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(2) 障害児の日常生活状況、好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。

2 ロについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定福祉型障害児入所施設において、入所定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イを算定しているときは、算定しない。

(1) 管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。

(2) 障害児の日常生活状況、好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。

8 栄養マネジメント加算 12単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。

ロ 障害児の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、看護師その他の職種が共同して、障害児ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

ハ 障害児ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、障害児の栄養状態を定期的に記録していること。

ニ 障害児ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

8の2 要支援児童加算

イ 要支援児童加算(Ⅰ) 150単位

ロ 要支援児童加算(Ⅱ) 150単位

1 イについては、指定福祉型障害児入所施設が、現に入所している者であって、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)であるものに対する指定入所支援について、児童相談所その他の公的機関又は当該児童の主治医等(以下この注において「児童相談所等関係機関」という。)との連携を図るため、当該障害児に係る会議を開催又は児童相談所等関係機関が開催する会議に参加し、児童相談所等関係機関との情報の共有及び連携調整を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。

2 ロについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定福祉型障害児入所施設において、要保護児童又は要支援児童に対して別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する心理支援を行った場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を加算する。

8の3 集中的支援加算

イ 集中的支援加算(Ⅰ) 1,000単位

ロ 集中的支援加算(Ⅱ) 500単位

1 イについては、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合において、当該児童への支援に関し高度な専門性を有すると都道府県知事が認めた者であって、地域において当該児童に係る支援を行うもの(以下「広域的支援人材」という。)を指定福祉型障害児入所施設に訪問させ、又はテレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して、広域的支援人材が中心となって当該児童に対し集中的に支援を行ったときに、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

2 ロについては、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合において、集中的な支援を提供できる体制を備えているものとして都道府県知事が認めた指定福祉型障害児入所施設が、他の指定通所支援(法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援をいう。第2の4の5において同じ。)を行う事業所、指定障害児入所施設(法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。第2の4の5において同じ。)、指定発達支援医療機関等から当該児童を受け入れ、集中的な支援を実施した場合に、3月以内の期間に限り1日につき所定単位数を加算する。

9 小規模グループケア加算

イ 小規模グループケア加算(Ⅰ)(障害児の数が4人から6人まで) 320単位

ロ 小規模グループケア加算(Ⅱ)(障害児の数が7人又は8人) 233単位

ハ 小規模グループケア加算(Ⅱ)(障害児の数が9人又は10人) 186単位

1 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定福祉型障害児入所施設において、障害児に対し小規模なグループによる指定入所支援を行った場合(当該障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、当該グループでケアする障害児の数に応じ、当該障害児1人につき所定単位数を加算する。ただし、ハについては、こども家庭庁長官が定める施設基準(平成24年厚生労働省告示第269号)の適用前に建設された指定福祉型障害児入所施設であって、都道府県知事が適当と認めたものに限り、所定単位数を加算する。

2 イについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った障害児を入所させるための設備等を有する建物(当該建物を設置しようとする者により設置される当該建物以外の指定福祉型障害児入所施設であって当該建物に対する支援機能を有するもの(以下この注2において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される建物に限る。)において、障害児に対し小規模なグループによる指定入所支援を行った場合に、更に当該障害児1人につき378単位を所定単位数に加算する。

9の2 障害者支援施設等感染対策向上加算

イ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位

ロ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位

1 イについては、以下の(1)から(3)までのいずれにも適合するものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定福祉型障害児入所施設において、1月につき所定単位数を加算する。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。以下同じ。)の発生時等の対応を行う体制を確保していること。

(2) 協力医療機関(指定入所基準第39条第1項に規定する協力医療機関をいう。以下同じ。)等との間で、感染症(新興感染症を除く。以下この(2)において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に、協力医療機関等と連携し適切に対応していること。

(3) 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)の区分番号A234―2に規定する感染対策向上加算(注2において「感染対策向上加算」という。)若しくは医科診療報酬点数表の区分番号A000に掲げる初診療の注11及び区分番号A001に掲げる再診療の注15に規定する外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していること。

2 ロについては、医科診療報酬点数表の感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から3年に1回以上、指定福祉型障害児入所施設内で感染者が発生した場合の対応に係る実地指導を受けているものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定福祉型障害児入所施設において、1月につき所定単位数を加算する。

9の3 新興感染症等施設療養加算 240単位

注 障害児が別にこども家庭庁長官が定める感染症に感染した場合に、相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定入所支援を行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として1日につき所定単位数を加算する。

10 福祉・介護職員等処遇改善加算

1 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定福祉型障害児入所施設(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。注2において同じ。)が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の211に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の207に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の168に相当する単位数

ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の141に相当する単位数

2 令和7年3月31日までの間、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設(注1の加算を算定しているものを除く。)が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の173に相当する単位数

(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の184に相当する単位数

(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の169に相当する単位数

(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の180に相当する単位数

(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の146に相当する単位数

(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数

(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の152に相当する単位数

(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の130に相当する単位数

(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の148に相当する単位数

(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の114に相当する単位数

(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の103に相当する単位数

(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の110に相当する単位数

(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の109に相当する単位数

(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の71に相当する単位数

第2 医療型障害児入所施設

1 医療型障害児入所施設給付費(1日につき)

イ 指定医療型障害児入所施設の場合(ロに該当する場合を除く。)

(1) 主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合 380単位

(2) 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合 189単位

(3) 主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合 988単位

ロ 指定医療型障害児入所施設で有期有目的の支援を行う場合

(1) 主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合

(一) 60日目まで 454単位

(二) 61日目以降90日目まで 415単位

(三) 91日目以降180日目まで 380単位

(四) 181日目以降 345単位

(2) 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合

(一) 60日目まで 223単位

(二) 61日目以降90日目まで 205単位

(三) 91日目以降180日目まで 189単位

(四) 181日目以降 173単位

(3) 主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合

(一) 60日目まで 1,190単位

(二) 61日目以降90日目まで 1,084単位

(三) 91日目以降180日目まで 988単位

(四) 181日目以降 891単位

ハ 指定発達支援医療機関の場合(ニに該当する場合を除く。)

(1) 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合 137単位

(2) 主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合 962単位

ニ 指定発達支援医療機関で有期有目的の支援を行う場合

(1) 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合

(一) 60日目まで 165単位

(二) 61日目以降90日目まで 150単位

(三) 91日目以降180日目まで 137単位

(四) 181日目以降 124単位

(2) 主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合

(一) 60日目まで 1,164単位

(二) 61日目以降90日目まで 1,058単位

(三) 91日目以降180日目まで 962単位

(四) 181日目以降 865単位

1 指定医療型障害児入所施設(指定入所基準第2条第2号に規定する指定医療型障害児入所施設をいう。以下同じ。)又は指定発達支援医療機関(法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関をいう。以下同じ。)において、指定入所支援を行った場合に、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定医療型障害児入所施設の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

1の2 ロ又はニについては、法第24条の3第4項に規定する入所給付決定に当たり、一定期間の指定入所支援を行うことにより退所が可能であると都道府県知事が認めた障害児に対し、指定入所支援を行った場合に、障害児の障害種別に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

2 指定医療型障害児入所施設に係る医療型障害児入所施設給付費の算定に当たって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に、それぞれ(1)又は(2)に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 障害児の数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合 別にこども家庭庁長官が定める割合

(2) 指定入所支援の提供に当たって、指定入所基準第57条において準用する指定入所基準第21条の規定に従い、入所支援計画が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 入所支援計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

(二) 入所支援計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

3 指定入所基準第57条において準用する指定入所基準第41条第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

3の2 指定入所基準第57条において準用する指定入所基準第42条第2項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

3の3 指定入所基準第57条において準用する指定入所基準第35条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

3の4 法第33条の18第1項の規定に基づく情報公表対象支援情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

4 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、重度障害児(次のイに規定する障害児又は次のハに規定する肢体不自由児をいう。以下この第2において同じ。)に対し、指定入所支援を行った場合(指定医療型障害児入所施設にあっては、該当する重度障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、重度障害児の障害種別に応じ、重度障害児支援加算として、1日につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注5の2の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

イ 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する障害児に対し指定入所支援を行った場合(ロに該当する場合を除く。) 165単位

(1) 次のいずれかに該当する知的障害児又は自閉症児であって、知能指数がおおむね35以下と判定されたもの

(一) 食事、洗面、排せつ、衣服の着脱等の日常生活活動の介助を必要とし、社会生活への適応が著しく困難である者

(二) 頻繁なてんかん様発作又は失禁、食べられないものを口に入れる、興奮、寡動その他の問題行為を有し、監護を必要とする者

(2) 盲児、ろうあ児又は肢体不自由児であって知能指数がおおむね50以下と判定されたもの

ロ 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設において、イに掲げる障害児であって、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものに対し指定入所支援を行った場合 198単位

(1) 6歳未満である者

(2) 医療型障害児入所施設を退所後3年未満である者

(3) 入所後1年未満である者

ハ 主として肢体不自由児を入所させる指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合 198単位

(1) 各種補装具を用いても身体の移動が困難である者

(2) 機能障害が重度であって、食事、洗面、排せつ、衣服の着脱等の日常生活動作の大部分に介助を必要とする者

4の2 注4の重度障害児支援加算を算定している指定医療型障害児入所施設であって別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定医療型障害児入所施設において、注4のイの(1)の(二)に規定する者に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する指定入所支援を行った場合に、1日につき11単位を所定単位数に加算する。

5 注4のイからハまでに該当する障害児であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能又は肝臓の機能の障害をいう。)、知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上(主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合にあっては、2以上)の障害を有するもの(重症心身障害児を除く。)に対し、指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、重度重複障害児加算として、1日につき111単位を所定単位数に加算する。ただし、注5の2の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

5の2 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、次に掲げる指定入所支援を行った場合に、強度行動障害児特別支援加算として、1日につきそれぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。さらに、加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間については、700単位を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定しているときは、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 強度行動障害児特別支援加算(Ⅰ)

別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する指定入所支援を行った場合 390単位

ロ 強度行動障害児特別支援加算(Ⅱ)

別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する指定入所支援を行った場合 781単位

6 指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において乳幼児である肢体不自由児(重症心身障害児を除く。)に対し、指定入所支援を行った場合に、乳幼児加算として、1日につき70単位を所定単位数に加算する。

7 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合を除く。)において、指定入所支援を行った場合に、心理担当職員配置加算として、1日につき26単位を所定単位数に加算する。ただし、注5の2の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

8 公認心理師を1人以上配置しているものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定医療型障害児入所施設(注7の心理担当職員配置加算を算定している医療型障害児入所施設に限る。)において、指定入所支援を行った場合に、1日につき10単位を所定単位数に加算する。

9 障害児が指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関に入所し、又は退所後に地域における生活に移行するに当たり、障害児の家族及び地域との連携の強化を図るために、指定入所基準に定める員数の従業者に加え、社会福祉士等を1以上配置しているものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、ソーシャルワーカー配置加算として、1日につき40単位を所定単位数に加算する。

2 自活訓練加算(1日につき)

イ 自活訓練加算(Ⅰ) 337単位

ロ 自活訓練加算(Ⅱ) 448単位

1 個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると都道府県が認めた障害児に対し、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定医療型障害児入所施設において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する自活訓練を行った場合に、当該障害児1人につき360日間を限度として所定単位数を加算する。

2 イについてはロ以外の場合に、ロについては自活訓練を行うための居室をそれ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物と密接な連携が確保できる範囲内の距離にある借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定単位数を加算する。

3 同一の障害児について、同一の指定医療型障害児入所施設に入所中1回を限度として加算する。

3 福祉専門職員配置等加算

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 10単位

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 7単位

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 4単位

1 イについては、指定入所基準第52条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は指定発達支援医療機関の職員(直接支援業務に従事する者のうち、看護職員及び保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定発達支援医療機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。注3において同じ。)であるものを除く。注2において同じ。)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、指定入所基準第52条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は指定発達支援医療機関の職員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

(1) 指定入所基準第52条の規定により置くべき児童指導員若しくは保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定医療型障害児入所施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。3の2の注1において同じ。)又は指定発達支援医療機関の職員(直接支援業務に従事する児童指導員又は保育士に限る。)((2)において「児童指導員等」という。)として配置されている従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上であること。

(2) 児童指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事しているものの割合が100分の30以上であること。

3の2 保育職員加配加算 20単位

1 保育機能の充実を図るため、指定入所基準に定める員数の従業者に加え、児童指導員又は保育士を1以上配置しているものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定医療型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 保育機能の充実を図るため、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

3の3 家族支援加算

イ 家族支援加算(Ⅰ)

(1) 障害児の家族(障害児のきょうだいを含む。以下この3の3において同じ。)等の居宅を訪問して相談援助を行った場合

(一) 所要時間1時間以上の場合 300単位

(二) 所要時間1時間未満の場合 200単位

(2) 指定医療型障害児入所施設、指定発達支援医療機関等において対面により相談援助を行った場合 100単位

(3) テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して相談援助を行った場合 80単位

ロ 家族支援加算(Ⅱ)

(1) 対面により他の障害児及びその家族等と合わせて相談援助を行った場合 80単位

(2) テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して他の障害児及びその家族等と合わせて相談援助を行った場合 60単位

注 指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所基準第52条の規定により置くべき従業者(栄養士及び管理栄養士並びに調理員を除く。)又は指定発達支援医療機関の職員が、入所支援計画に基づき、あらかじめ入所給付決定保護者の同意を得て、障害児及びその家族等に対する相談援助を行った場合に、イ又はロそれぞれについて、1日につき1回及び1月につき2回を限度として、イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる所定単位数を加算する。ただし、4を算定しているときは、算定しない。

4 地域移行加算 500単位

注 入所期間が1月を超えると見込まれる障害児の退所に先立って、指定入所基準第52条の規定により置くべき従業者又は指定発達支援医療機関の職員が、当該障害児に対して、退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該障害児が退所後生活する居宅を訪問し、当該障害児及びその家族等に対して退所後の障害児の生活についての相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中2回を限度として所定単位数を加算し、当該障害児の退所後30日以内に当該障害児の居宅を訪問し、当該障害児及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該障害児が、1のロ又はニを算定している場合であって入所中の場合又は退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、加算しない。

4の2 移行支援関係機関連携加算 250単位

注 指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、移行支援計画の作成又は変更に当たって、関係者により構成される会議を開催し、当該移行支援計画に係る障害児への移行支援について、関係者に対して専門的な見地からの意見を求め、必要な情報の共有及び当該障害児の移行に係る連携調整を行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算する。

4の3 体験利用支援加算(1日につき)

イ 体験利用支援加算(Ⅰ) 700単位

ロ 体験利用支援加算(Ⅱ) 500単位

1 現に指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関に入所している障害児であって、重症心身障害児、重度障害児又は別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童であるもの(移行支援計画において体験利用が計画されているものに限る。)が、現に入所している指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関を退所する予定日から遡って1年間において体験利用を行う場合に、指定入所基準第52条の規定により置くべき従業者(栄養士及び管理栄養士並びに調理員を除く。)又は指定発達支援医療機関の職員が、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する支援を行った場合に、1回につき3日以内(ロにあっては、5日以内)の期間について、2回を限度として所定単位数を加算する。

(1) 体験利用の利用の日における新たな環境への適応に対する支援その他の便宜の提供

(2) 体験利用に係る事業者その他の関係者との連絡調整その他の相談援助

2 注1の体験利用は、次に掲げる加算に応じ、それぞれ次に定める活動とする。

(1) 体験利用支援加算(Ⅰ) 障害福祉サービスの体験的な利用その他の体験活動(宿泊を伴うものに限る。)

(2) 体験利用支援加算(Ⅱ) 障害福祉サービスの体験的な利用その他の体験活動((1)に定めるものを除く。)

4の4 要支援児童加算

イ 要支援児童加算(Ⅰ) 150単位

ロ 要支援児童加算(Ⅱ) 150単位

1 イについては、指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関が、現に入所している者であって、要保護児童又は要支援児童であるものに対する指定入所支援について、児童相談所その他の公的機関又は当該児童の主治医等(以下この注において「児童相談所等関係機関」という。)との連携を図るため、当該障害児に係る会議を開催又は児童相談所等関係機関が開催する会議に参加し、児童相談所等関係機関との情報の共有及び連携調整を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。

2 ロについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、要保護児童又は要支援児童に対して別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する心理支援を行った場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を加算する。

4の5 集中的支援加算

イ 集中的支援加算(Ⅰ) 1,000単位

ロ 集中的支援加算(Ⅱ) 500単位

1 イについては、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定医療型障害児入所施設若しくは指定発達支援医療機関に訪問させ、又はテレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して、広域的支援人材が中心となって当該児童に対し集中的に支援を行ったときに、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

2 ロについては、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合において、集中的な支援を提供できる体制を備えているものとして都道府県知事が認めた指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関が、他の指定通所支援を行う事業所、指定障害児入所施設、指定発達支援医療機関等から当該障害児を受け入れ、集中的な支援を実施した場合に、3月以内の期間に限り1日につき所定単位数を加算する。

5 小規模グループケア加算

イ 小規模グループケア加算(Ⅰ)(障害児の数が4人から6人まで) 320単位

ロ 小規模グループケア加算(Ⅱ)(障害児の数が7人又は8人) 233単位

ハ 小規模グループケア加算(Ⅱ)(障害児の数が9人又は10人) 186単位

注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、障害児に対し小規模なグループによる指定入所支援を行った場合(当該障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、当該グループでケアする障害児の数に応じ、当該障害児1人につき所定単位数を加算する。ただし、ハについては、こども家庭庁長官が定める施設基準の適用前に建設された指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関であって、都道府県知事が適当と認めたものに限り、所定単位数を加算する。

6 福祉・介護職員等処遇改善加算

1 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定医療型障害児入所施設(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。注2において同じ。)が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の191に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の187に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の148に相当する単位数

ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の127に相当する単位数

2 令和7年3月31日までの間、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設(注1の加算を算定しているものを除く。)が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1から5までにより算定した単位数の1000分の153に相当する単位数

(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1から5までにより算定した単位数の1000分の170に相当する単位数

(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 1から5までにより算定した単位数の1000分の149に相当する単位数

(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 1から5までにより算定した単位数の1000分の166に相当する単位数

(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1から5までにより算定した単位数の1000分の132に相当する単位数

(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 1から5までにより算定した単位数の1000分の128に相当する単位数

(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1から5までにより算定した単位数の1000分の144に相当する単位数

(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1から5までにより算定した単位数の1000分の110に相当する単位数

(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 1から5までにより算定した単位数の1000分の140に相当する単位数

(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1から5までにより算定した単位数の1000分の106に相当する単位数

(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1から5までにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数

(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 1から5までにより算定した単位数の1000分の102に相当する単位数

(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1から5までにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数

(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1から5までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数