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○児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準

(平成二十四年三月十四日)

(厚生労働省告示第百二十三号)

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二第二項第一号(同法第二十四条の二十四第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用する。

児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準

一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十四条の二第二項第一号の規定に基づき、指定入所支援(同条第一項に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額は、別表障害児入所給付費単位数表第1の1(注5から注7までを除く。)、2及び4から11までにより算定する単位数に別にこども家庭庁長官が定める一単位の単価を乗じて得た額に、同表第1の1(注5から注7までに限る。)及び3により算定する単位数に十円を乗じて得た額を加えた額又は同表第2により算定する単位数に十円を乗じて得た額を算定するものとする。

二 前号の規定により、指定入所支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定するものとする。

(令五厚労告一六七・一部改正)

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年三月二九日厚生労働省告示第一〇三号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一八七号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年一二月二二日厚生労働省告示第四八一号) 抄

平成二十七年一月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月二七日厚生労働省告示第一六九号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月三一日厚生労働省告示第一九三号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年八月三一日厚生労働省告示第三五七号) 抄

平成二十七年九月一日から適用する。

改正文 (平成二九年三月二八日厚生労働省告示第九五号) 抄

平成二十九年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第一〇〇号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (平成三一年三月二五日厚生労働省告示第八七号) 抄

平成三十一年十月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

(福祉・介護職員処遇改善加算に係る経過措置)

第二条 令和三年三月三十一日において現に第一条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表(次条において「旧介護給付費等単位数表」という。)第1の5の注のニ若しくはホ、第2の6の注のニ若しくはホ、第3の5の注のニ若しくはホ、第4の5の注のニ若しくはホ、第5の6の注のニ若しくはホ、第6の14の注のニ若しくはホ、第7の13の注のニ若しくはホ、第8の3の注のニ若しくはホ、第9の14の注のニ若しくはホ、第10の9の注のニ若しくはホ、第11の13の注のニ若しくはホ、第12の16の注のニ若しくはホ、第13の15の注のニ若しくはホ、第14の17の注のニ若しくはホ若しくは第15の9の注のニ若しくはホ、第二十条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表(次条において「旧障害児通所給付費等単位数表」という。)第1の13の注のニ若しくはホ、第2の10の注のニ若しくはホ、第3の11の注のニ若しくはホ、第4の4の注のニ若しくはホ若しくは第5の3の注のニ若しくはホ又は第二十一条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児入所給付費単位数表(次条において「旧障害児入所給付費単位数表」という。)第1の10の注のニ若しくはホ若しくは第2の6の注のニ若しくはホに係る届出を行っている事業所又は施設であって、第一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表(以下「新介護給付費等単位数表」という。)第1の5の注、第2の6の注、第3の5の注、第4の5の注、第5の6の注、第6の14の注、第7の14の注、第8の3の注、第9の14の注、第10の9の注、第11の13の注、第12の16の注、第13の15の注、第14の17の注若しくは第15の9の注、第二十条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表(以下「新障害児通所給付費等単位数表」という。)第1の13の注、第2の10の注、第3の11の注、第4の4の注若しくは第5の3の注又は第二十一条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児入所給付費単位数表(以下「新障害児入所給付費単位数表」という。)第1の10の注若しくは第2の6の注に係る届出を行っていないものにおける福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ)の算定については、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。この場合において、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ)の算定に当たっては、新介護給付費等単位数表、新障害児通所給付費等単位数表又は新障害児入所給付費単位数表の規定により算定した福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を用いることとする。

(福祉・介護職員処遇改善特別加算に係る経過措置)

第三条 令和三年三月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表第1の6の注、第2の7の注、第3の6の注、第4の6の注、第5の7の注、第6の15の注、第7の14の注、第8の4の注、第9の15の注、第10の10の注、第11の14の注、第12の17の注、第13の16の注、第14の18の注若しくは第15の10の注、旧障害児通所給付費等単位数表第1の14の注、第2の11の注、第3の12の注、第4の5の注若しくは第5の4の注又は旧障害児入所給付費単位数表第1の11の注若しくは第2の7の注に係る届出を行っている事業所又は施設であって、新介護給付費等単位数表第1の5の注、第2の6の注、第3の5の注、第4の5の注、第5の6の注、第6の14の注、第7の14の注、第8の3の注、第9の14の注、第10の9の注、第11の13の注、第12の16の注、第13の15の注、第14の17の注若しくは第15の9の注、新障害児通所給付費等単位数表第1の13の注、第2の10の注、第3の11の注、第4の4の注若しくは第5の3の注又は新障害児入所給付費単位数表第1の10の注若しくは第2の6の注に係る届出を行っていないものにおける福祉・介護職員処遇改善特別加算の算定については、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。この場合において、旧介護給付費等単位数表第6の15の注、第11の14の注、第13の16の注及び第14の18の注中「単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の9に相当する単位数)」とあるのは「単位数」と、旧介護給付費等単位数表第7の14の注中「12」とあるのは「13」と、「単位数(指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所(単独型事業所を除く。)において行う場合については1000分の8に相当する単位数、指定共同生活援助事業所(単独型事業所を除く。)及び日中サービス支援型指定共同生活援助事業所(単独型事業所を除く。)において行う場合については1000分の10に相当する単位数、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(単独型事業所を除く。)において行う場合については1000分の23に相当する単位数、単独型事業所において行う場合については1000分の6に相当する単位数)」とあるのは「単位数」と、「13」とあるのは「14」と、旧介護給付費等単位数表第10の10の注中「1000分の8(指定障害者支援施設にあっては、1000分の9に相当する単位数)」とあるのは「1000分の8」と、旧介護給付費等単位数表第12の17の注中「15の4」とあるのは「15の5」とする。

(基本報酬に係る経過措置)

第十四条 令和三年九月三十日までの間は、新介護給付費等単位数表第1の1のイからホまで、第2の1のイ及びロ、第3の1のイからトまで、第4の1のイからタまで、第5の1のイ及びロ、第6の1のイからニまで、第7の1のイからホまで、第8の1のイからハまで、第9の1のイからホまで、第10の1のイからニまで、第11の1のイからヘまで、第12の1のイ及びロ、第13の1のイ及びロ、第14の1のイからホまで、第14の2の1のイからハまで、第14の3の1のイ及びロ、第15の1のイからニまで、第15の1の2のイからニまで、第15の1の2の2のイからホまで並びに第15の1の3のイからニまで、新障害児通所給付費等単位数表第1の1のイからトまで、第2の1のイからニまで、第3の1のイからホまで、第4の1及び第5の1、新障害児入所給付費単位数表第1の1のイからホまで及び第2の1のイからニまで、第二十二条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表地域相談支援給付費単位数表第1の1のイからハまで並びに第2の1のイ及びロ、第二十三条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表計画相談支援給付費単位数表1のイ及びロ並びに第二十四条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児相談支援給付費単位数表1のイ及びロについて、それぞれの所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

改正文 (令和四年七月一三日厚生労働省告示第二三一号) 抄

令和四年十月一日から適用する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。

附 則 (令和六年三月一五日こども家庭庁告示第三号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第四条、第十七条及び附則第三条の規定 令和六年六月一日

(経過措置)

第二条 令和七年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表の第1の1の注6、第3の1の注6の3、第4の1の注7及び第5の1の注6並びに別表2経過的障害児通所給付費等単位数表の第1の1の注8、第2の1の注6及び第3の1の注6、第三条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準障害児入所給付費単位数表第1の1の注3の3及び第2の1の注3の3並びに第五条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児相談支援給付費単位数表1の注6の規定は適用しない。ただし、児童発達支援給付費、放課後等デイサービス給付費、主として難聴児経過的児童発達支援給付費、主として重症心身障害児経過的児童発達支援給付費、医療型経過的児童発達支援給付費、福祉型障害児入所施設給付費又は医療型障害児入所施設給付費を算定している事業所又は施設が、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画を策定していない場合は、この限りでない。

第三条 

2 令和六年五月三十一日において現に福祉・介護職員処遇改善加算(第二条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表(以下この項において「旧通所給付費等単位数表」という。)第1の13、第3の11、第4の4及び第5の3並びに別表2経過的障害児通所給付費等単位数表(以下この項において「旧経過的通所給付費等単位数表」という。)第1の19、第2の19及び第3の18並びに第四条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児入所給付費単位数表(以下この項において「旧入所給付費単位数表」という。)第1の10及び第2の6の福祉・介護職員処遇改善加算をいう。)を算定しており、かつ、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(旧通所給付費等単位数表第1の15、第3の13、第4の6及び第5の5、旧経過的通所給付費等単位数表第1の21、第2の21及び第3の20並びに旧入所給付費単位数表第1の12及び第2の8の福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算をいう。以下この項において同じ。)を算定していない事業所又は施設が、令和八年三月三十一日までの間において、福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅳ)まで(第二条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表第1の13、第3の11、第4の4及び第5の3並びに別表2経過的障害児通所給付費等単位数表第1の19、第2の19及び第3の18並びに第四条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児入所給付費単位数表第1の10及び第2の6の福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までをいう。)のいずれかを算定する場合には、当該事業所又は施設が仮に福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した場合に算定することが見込まれる額の三分の二以上を福祉・介護職員その他の職員の基本給又は決まって支払われる手当に充てる福祉・介護職員その他の職員の賃金(退職手当を除く。)の改善を実施しなければならない。

別表

(平25厚労告6・平25厚労告103・平26厚労告187・平26厚労告481・平27厚労告169・平27厚労告193・平27厚労告357・平29厚労告95・平29厚労告300・平30厚労告100・平31厚労告87・令3厚労告87・令4厚労告231・令5厚労告167・令6こども庁告3・一部改正)

障害児入所給付費単位数表

第1 福祉型障害児入所施設

1 福祉型障害児入所施設給付費(1日につき)

イ 主として知的障害のある児童(自閉症を主たる症状とする児童を除く。以下「知的障害児」という。)に対し指定入所支援を行う場合

(1) 入所定員が5人以上9人以下の場合で当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 957単位

(2) 入所定員が10人の場合

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 837単位

(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 1,727単位

(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 957単位

(3) 入所定員が11人以上15人以下の場合

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 665単位

(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 1,109単位

(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 878単位

(4) 入所定員が16人以上20人以下の場合

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 645単位

(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 1,075単位

(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 852単位

(5) 入所定員が21人以上25人以下の場合 837単位

(6) 入所定員が26人以上30人以下の場合 812単位

(7) 入所定員が31人以上35人以下の場合 700単位

(8) 入所定員が36人以上40人以下の場合 665単位

(9) 入所定員が41人以上50人以下の場合 625単位

(10) 入所定員が51人以上60人以下の場合 600単位

(11) 入所定員が61人以上70人以下の場合 578単位

(12) 入所定員が71人以上80人以下の場合 554単位

(13) 入所定員が81人以上90人以下の場合 535単位

(14) 入所定員が91人以上100人以下の場合 513単位

(15) 入所定員が101人以上の場合 493単位

ロ 主として知的障害のある児童(自閉症を主たる症状とする児童に限る。以下「自閉症児」という。)に対し指定入所支援を行う場合

(1) 入所定員が30人以下の場合 845単位

(2) 入所定員が31人以上40人以下の場合 772単位

(3) 入所定員が41人以上50人以下の場合 734単位

(4) 入所定員が51人以上60人以下の場合 701単位

(5) 入所定員が61人以上70人以下の場合 668単位

(6) 入所定員が71人以上の場合 637単位

ハ 主として盲児(強度の弱視児を含む。以下同じ。)に対し指定入所支援を行う場合

(1) 入所定員が5人の場合

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 1,246単位

(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 988単位

(2) 入所定員が6人以上9人以下の場合

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 907単位

(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 988単位

(3) 入所定員が10人の場合

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 907単位

(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 1,903単位

(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 988単位

(4) 入所定員が11人以上15人以下の場合

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 694単位

(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 1,360単位

(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 900単位

(5) 入所定員が16人以上20人以下の場合

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 644単位

(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 1,142単位

(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 900単位

(6) 入所定員が21人以上25人以下の場合

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 577単位

(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 1,022単位

(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 871単位

(7) 入所定員が26人以上30人以下の場合

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 542単位

(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 871単位

(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 871単位

(8) 入所定員が31人以上35人以下の場合(当該指定入所支援を行う施設が主たる施設又は当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき。(9)から(15)までにおいて同じ。) 767単位

(9) 入所定員が36人以上40人以下の場合 713単位

(10) 入所定員が41人以上50人以下の場合 626単位

(11) 入所定員が51人以上60人以下の場合 603単位

(12) 入所定員が61人以上70人以下の場合 582単位

(13) 入所定員が71人以上80人以下の場合 560単位

(14) 入所定員が81人以上90人以下の場合 540単位

(15) 入所定員が91人以上の場合 519単位

ニ 主としてろうあ児(強度の難聴児を含む。以下同じ。)に対し指定入所支援を行う場合

(1) 入所定員が5人の場合

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 1,246単位

(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 983単位

(2) 入所定員が6人以上9人以下の場合

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 929単位

(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 983単位

(3) 入所定員が10人の場合

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 929単位

(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 1,889単位

(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 983単位

(4) 入所定員が11人以上15人以下の場合

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 695単位

(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 1,349単位

(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 895単位

(5) 入所定員が16人以上20人以下の場合

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 647単位

(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 1,139単位

(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 895単位

(6) 入所定員が21人以上25人以下の場合

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 573単位

(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 966単位

(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 866単位

(7) 入所定員が26人以上30人以下の場合

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 545単位

(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 866単位

(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 866単位

(8) 入所定員が31人以上35人以下の場合(当該指定入所支援を行う施設が主たる施設又は当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき。(9)から(15)までにおいて同じ。) 763単位

(9) 入所定員が36人以上40人以下の場合 710単位

(10) 入所定員が41人以上50人以下の場合 623単位

(11) 入所定員が51人以上60人以下の場合 600単位

(12) 入所定員が61人以上70人以下の場合 580単位

(13) 入所定員が71人以上80人以下の場合 558単位

(14) 入所定員が81人以上90人以下の場合 537単位

(15) 入所定員が91人以上の場合 518単位

ホ 主として肢体不自由(法第6条の2の2第2項に規定する肢体不自由をいう。)のある児童(以下「肢体不自由児」という。)に対し指定入所支援を行う場合

(1) 入所定員が50人以下の場合 766単位

(2) 入所定員が51人以上60人以下の場合 752単位

(3) 入所定員が61人以上70人以下の場合 737単位

(4) 入所定員が71人以上の場合 720単位

1 指定福祉型障害児入所施設(児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号。以下「指定入所基準」という。)第2条第1号に規定する指定福祉型障害児入所施設をいう。以下同じ。)において、指定入所支援を行った場合に、障害児の障害種別及び入所定員に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定福祉型障害児入所施設の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

2 イからホまでに係る福祉型障害児入所施設給付費の算定に当たって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に、それぞれ(1)又は(2)に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 障害児の数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合 別にこども家庭庁長官が定める割合

(2) 指定入所支援の提供に当たって、指定入所基準第21条の規定に従い、入所支援計画(同条第1項に規定する入所支援計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 入所支援計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

(二) 入所支援計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

3 指定入所基準第41条第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

3の2 指定入所基準第42条第2項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

3の3 指定入所基準第35条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

3の4 法第33条の18第1項の規定に基づく情報公表対象支援情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

4 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は法第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)にあっては、指定都市又は児童相談所設置市の市長。以下同じ。)に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定入所支援を行った場合に、日中活動支援加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合

(1) 入所定員が5人以上9人以下の場合で当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 67単位

(2) 入所定員が10人の場合

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 161単位

(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 67単位

(3) 入所定員が11人以上15人以下の場合

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 121単位

(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 67単位

(4) 入所定員が16人以上20人以下の場合

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 81単位

(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 67単位

(5) 入所定員が21人以上25人以下の場合 67単位

(6) 入所定員が26人以上30人以下の場合 54単位

(7) 入所定員が31人以上35人以下の場合 47単位

(8) 入所定員が36人以上40人以下の場合 40単位

(9) 入所定員が41人以上50人以下の場合 32単位

(10) 入所定員が51人以上60人以下の場合 27単位

(11) 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位

(12) 入所定員が71人以上80人以下の場合 20単位

(13) 入所定員が81人以上90人以下の場合 18単位

(14) 入所定員が91人以上100人以下の場合 16単位

(15) 入所定員が101人以上の場合 16単位

ロ 主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合

(1) 入所定員が30人以下の場合 54単位

(2) 入所定員が31人以上40人以下の場合 40単位

(3) 入所定員が41人以上50人以下の場合 32単位

(4) 入所定員が51人以上60人以下の場合 27単位

(5) 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位

(6) 入所定員が71人以上の場合 23単位

ハ 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合

(1) 入所定員が5人の場合

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 322単位

(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 54単位

(2) 入所定員が6人以上9人以下の場合

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 179単位

(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 54単位

(3) 入所定員が10人の場合

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 161単位

(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 54単位

(4) 入所定員が11人以上15人以下の場合

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 107単位

(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 54単位

(5) 入所定員が16人以上20人以下の場合

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 81単位

(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 54単位

(6) 入所定員が21人以上25人以下の場合

(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 64単位

(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 54単位

(7) 入所定員が26人以上30人以下の場合 54単位

(8) 入所定員が31人以上35人以下の場合 46単位

(9) 入所定員が36人以上40人以下の場合 40単位

(10) 入所定員が41人以上50人以下の場合 32単位

(11) 入所定員が51人以上60人以下の場合 27単位

(12) 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位

(13) 入所定員が71人以上80人以下の場合 20単位

(14) 入所定員が81人以上90人以下の場合 18単位

(15) 入所定員が91人以上の場合 18単位

5 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、重度障害児(次のイに規定する障害児、次のハ及びホに規定する盲児又はろうあ児並びに次のトに規定する肢体不自由児をいう。以下この第1において同じ。)に対し、指定入所支援を行った場合(イ、ロ又はトについては、該当する重度障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、重度障害児の障害種別に応じて、重度障害児支援加算として、1日につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注7の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

イ 主として知的障害児又は自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する障害児に対し指定入所支援を行った場合(ロに該当する場合を除く。) 165単位

(1) 次のいずれかに該当する知的障害児又は自閉症児であって、知能指数がおおむね35以下と判定されたもの

(一) 食事、洗面、排せつ、衣服の着脱等の日常生活動作の介助を必要とし、社会生活への適応が著しく困難である者

(二) 頻繁なてんかん様発作又は失禁、食べられないものを口に入れる、興奮、寡動その他の問題行為を有し、監護を必要とする者

(2) 盲児、ろうあ児又は肢体不自由児であって知能指数がおおむね50以下と判定されたもの

ロ 主として知的障害児又は自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、イに規定する障害児であって、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものに対し指定入所支援を行った場合 198単位

(1) 6歳未満である者

(2) 医療型障害児入所施設(法第42条第2号の医療型障害児入所施設をいう。)(主として重症心身障害児(法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させる施設に限る。)を退所後3年未満である者

(3) 入所後1年未満である者

ハ 主として盲児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合(ニに該当する場合を除く。) 158単位

(1) 知的障害を有するために、特別の支援を行わなければ社会適応能力の向上が困難と認められるもの

(2) 機能障害が重度であって、食事、洗面、排せつ、衣服の着脱等の日常生活動作の大部分に介助を必要とするもの

ニ 主として盲児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、ハに規定する盲児又はろうあ児のうち、知能指数が35以下と判定されたものであって、入所後1年未満のもの 189単位

ホ 主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合(ヘに該当する場合を除く。) 143単位

(1) 知的障害を有するために、特別の支援を行わなければ社会適応能力の向上が困難と認められるもの

(2) 機能障害が重度であって、食事、洗面、排せつ、衣服の着脱等の日常生活動作の大部分に介助を必要とするもの

ヘ 主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、ホに規定する盲児又はろうあ児のうち、知能指数が35以下と判定されたものであって、入所後1年未満のもの 171単位

ト 主として肢体不自由児を受け入れる指定福祉型障害児入所施設において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合 198単位

(1) 各種補装具を用いても身体の移動が困難である者

(2) 機能障害が重度であって、食事、洗面、排せつ、衣服の着脱等の日常生活動作の大部分に介助を必要とする者又は喀痰かくたん吸引等を必要とする者

5の2 注5の重度障害児支援加算を算定している指定福祉型障害児入所施設であって、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、注5のイの(1)の(二)又はハの(1)若しくはホの(1)に規定する者に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する指定入所支援を行った場合に、1日につき11単位を所定単位数に加算する。

6 注5イからトまでに該当する障害児であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能又は肝臓の機能の障害をいう。)、知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上の障害を有する児童である障害児に対し、指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、重度重複障害児加算として、1日につき111単位を所定単位数に加算する。ただし、注7の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

7 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、次に掲げる指定入所支援を行った場合に、強度行動障害児特別支援加算として、1日につきそれぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。さらに、加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間については、700単位を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定しているときは、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 強度行動障害児特別支援加算(Ⅰ)

別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定入所支援を行った場合 390単位

ロ 強度行動障害児特別支援加算(Ⅱ)

別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定入所支援を行った場合 781単位

8 指定福祉型障害児入所施設において乳幼児である障害児に対して、指定入所支援を行った場合に、乳幼児加算として、1日につき78単位を所定単位数に加算する。

9 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、心理担当職員配置加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注7の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

イ 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合

(1) 入所定員が10人以下の場合 102単位

(2) 入所定員が11人以上20人以下の場合 51単位

(3) 入所定員が21人以上30人以下の場合 34単位

(4) 入所定員が31人以上40人以下の場合 26単位

(5) 入所定員が41人以上50人以下の場合 20単位

(6) 入所定員が51人以上60人以下の場合 17単位

(7) 入所定員が61人以上70人以下の場合 15単位

(8) 入所定員が71人以上80人以下の場合 13単位

(9) 入所定員が81人以上90人以下の場合 11単位

(10) 入所定員が91人以上100人以下の場合 10単位

(11) 入所定員が101人以上の場合 9単位

ロ 主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合

(1) 入所定員が40人以下の場合 26単位

(2) 入所定員が41人以上50人以下の場合 20単位

(3) 入所定員が51人以上60人以下の場合 17単位

(4) 入所定員が61人以上70人以下の場合 15単位

(5) 入所定員が71人以上の場合 13単位

ハ 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行う場合

(1) 入所定員が5人以上10人以下の場合 102単位

(2) 入所定員が11人以上20人以下の場合 51単位

(3) 入所定員が21人以上30人以下の場合 34単位

(4) 入所定員が31人以上40人以下の場合 26単位

(5) 入所定員が41人以上50人以下の場合 20単位

(6) 入所定員が51人以上60人以下の場合 17単位

(7) 入所定員が61人以上70人以下の場合 15単位

(8) 入所定員が71人以上80人以下の場合 13単位

(9) 入所定員が81人以上90人以下の場合 11単位

(10) 入所定員が91人以上の場合 10単位

ニ 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合

(1) 入所定員が50人以下の場合 20単位

(2) 入所定員が51人以上60人以下の場合 17単位

(3) 入所定員が61人以上70人以下の場合 15単位

(4) 入所定員が71人以上の場合 13単位

10 公認心理師を1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設(注9の心理担当職員配置加算を算定している福祉型障害児入所施設に限る。)において、指定入所支援を行った場合に、1日につき10単位を所定単位数に加算する。

11 指定入所基準に定める員数の従業者に加え、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、看護職員配置加算(Ⅰ)として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合

(1) 入所定員が10人以下の場合 141単位

(2) 入所定員が11人以上20人以下の場合 70単位

(3) 入所定員が21人以上30人以下の場合 47単位

(4) 入所定員が31人以上40人以下の場合 38単位

(5) 入所定員が41人以上50人以下の場合 28単位

(6) 入所定員が51人以上60人以下の場合 25単位

(7) 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位

(8) 入所定員が71人以上80人以下の場合 20単位

(9) 入所定員が81人以上90人以下の場合 17単位

(10) 入所定員が91人以上100人以下の場合 14単位

(11) 入所定員が101人以上の場合 13単位

ロ 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合

(1) 入所定員が5人以上10人以下の場合 141単位

(2) 入所定員が11人以上20人以下の場合 70単位

(3) 入所定員が21人以上30人以下の場合 47単位

(4) 入所定員が31人以上40人以下の場合 38単位

(5) 入所定員が41人以上50人以下の場合 28単位

(6) 入所定員が51人以上60人以下の場合 25単位

(7) 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位

(8) 入所定員が71人以上80人以下の場合 20単位

(9) 入所定員が81人以上90人以下の場合 17単位

(10) 入所定員が91人以上の場合 14単位

12 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、看護職員配置加算(Ⅱ)として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合

(1) 入所定員が10人以下の場合 145単位

(2) 入所定員が11人以上20人以下の場合 96単位

(3) 入所定員が21人以上30人以下の場合 58単位

(4) 入所定員が31人以上40人以下の場合 41単位

(5) 入所定員が41人以上50人以下の場合 32単位

(6) 入所定員が51人以上60人以下の場合 26単位

(7) 入所定員が61人以上70人以下の場合 22単位

(8) 入所定員が71人以上80人以下の場合 19単位

(9) 入所定員が81人以上90人以下の場合 17単位

(10) 入所定員が91人以上100人以下の場合 15単位

(11) 入所定員が101人以上の場合 14単位

ロ 主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合

(1) 入所定員が40人以下の場合 36単位

(2) 入所定員が41人以上50人以下の場合 32単位

(3) 入所定員が51人以上60人以下の場合 26単位

(4) 入所定員が61人以上70人以下の場合 22単位

(5) 入所定員が71人以上の場合 19単位

ハ 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合

(1) 入所定員が5人以上10人以下の場合 145単位

(2) 入所定員が11人以上20人以下の場合 96単位

(3) 入所定員が21人以上30人以下の場合 58単位

(4) 入所定員が31人以上40人以下の場合 41単位

(5) 入所定員が41人以上50人以下の場合 32単位

(6) 入所定員が51人以上60人以下の場合 26単位

(7) 入所定員が61人以上70人以下の場合 22単位

(8) 入所定員が71人以上80人以下の場合 19単位

(9) 入所定員が81人以上90人以下の場合 17単位

(10) 入所定員が91人以上の場合 15単位

ニ 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合

(1) 入所定員が50人以下の場合 29単位

(2) 入所定員が51人以上60人以下の場合 26単位

(3) 入所定員が61人以上70人以下の場合 22単位

(4) 入所定員が71人以上の場合 19単位

13 常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の家族等に対して障害児への関わり方に関する助言を行う等の支援の強化を図るために、指定入所基準に定める員数の従業者に加え、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「特区法」という。)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定福祉型障害児入所施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。5の注3の(1)において同じ。)若しくは別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する専門職員(イにおいて「理学療法士等」という。)又は児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第21条第6項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)若しくは別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者(ロにおいて「児童指導員等」という。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、児童指導員等加配加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 理学療法士等を配置する場合

(1) 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合

(一) 入所定員が10人以下の場合 151単位

(二) 入所定員が11人以上20人以下の場合 101単位

(三) 入所定員が21人以上30人以下の場合 61単位

(四) 入所定員が31人以上40人以下の場合 43単位

(五) 入所定員が41人以上50人以下の場合 34単位

(六) 入所定員が51人以上60人以下の場合 28単位

(七) 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位

(八) 入所定員が71人以上80人以下の場合 20単位

(九) 入所定員が81人以上90人以下の場合 18単位

(十) 入所定員が91人以上100人以下の場合 16単位

(十一) 入所定員が101人以上の場合 14単位

(2) 主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合

(一) 入所定員が40人以下の場合 38単位

(二) 入所定員が41人以上50人以下の場合 34単位

(三) 入所定員が51人以上60人以下の場合 28単位

(四) 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位

(五) 入所定員が71人以上の場合 20単位

(3) 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行う場合

(一) 入所定員が5人以上10人以下の場合 151単位

(二) 入所定員が11人以上20人以下の場合 101単位

(三) 入所定員が21人以上30人以下の場合 61単位

(四) 入所定員が31人以上40人以下の場合 43単位

(五) 入所定員が41人以上50人以下の場合 34単位

(六) 入所定員が51人以上60人以下の場合 28単位

(七) 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位

(八) 入所定員が71人以上80人以下の場合 20単位

(九) 入所定員が81人以上90人以下の場合 18単位

(十) 入所定員が91人以上の場合 16単位

(4) 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合

(一) 入所定員が50人以下の場合 30単位

(二) 入所定員が51人以上60人以下の場合 28単位

(三) 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位

(四) 入所定員が71人以上の場合 20単位

ロ 児童指導員等を配置する場合

(1) 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合

(一) 入所定員が10人以下の場合 112単位

(二) 入所定員が11人以上20人以下の場合 75単位

(三) 入所定員が21人以上30人以下の場合 45単位

(四) 入所定員が31人以上40人以下の場合 32単位

(五) 入所定員が41人以上50人以下の場合 25単位

(六) 入所定員が51人以上60人以下の場合 20単位

(七) 入所定員が61人以上70人以下の場合 17単位

(八) 入所定員が71人以上80人以下の場合 15単位

(九) 入所定員が81人以上90人以下の場合 13単位

(十) 入所定員が91人以上100人以下の場合 12単位

(十一) 入所定員が101人以上の場合 10単位

(2) 主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合

(一) 入所定員が40人以下の場合 28単位

(二) 入所定員が41人以上50人以下の場合 25単位

(三) 入所定員が51人以上60人以下の場合 20単位

(四) 入所定員が61人以上70人以下の場合 17単位

(五) 入所定員が71人以上の場合 15単位

(3) 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合

(一) 入所定員が5人以上10人以下の場合 112単位

(二) 入所定員が11人以上20人以下の場合 75単位

(三) 入所定員が21人以上30人以下の場合 45単位

(四) 入所定員が31人以上40人以下の場合 32単位

(五) 入所定員が41人以上50人以下の場合 25単位

(六) 入所定員が51人以上60人以下の場合 20単位

(七) 入所定員が61人以上70人以下の場合 17単位

(八) 入所定員が71人以上80人以下の場合 15単位

(九) 入所定員が81人以上90人以下の場合 13単位

(十) 入所定員が91人以上の場合 12単位

(4) 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合

(一) 入所定員が50人以下の場合 22単位

(二) 入所定員が51人以上60人以下の場合 20単位

(三) 入所定員が61人以上70人以下の場合 17単位

(四) 入所定員が71人以上の場合 15単位

14 障害児が指定福祉型障害児入所施設に入所し、又は退所後に地域における生活に移行するに当たり、障害児の家族及び地域との連携の強化を図るために、指定入所基準に定める員数の従業者に加え、社会福祉士又は5年以上障害福祉サービス、相談支援、障害児通所支援、障害児入所支援若しくは障害児相談支援に係る業務に従事した者(以下「社会福祉士等」という。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、ソーシャルワーカー配置加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合

(1) 入所定員が10人以下の場合 159単位

(2) 入所定員が11人以上20人以下の場合 79単位

(3) 入所定員が21人以上30人以下の場合 53単位

(4) 入所定員が31人以上40人以下の場合 40単位

(5) 入所定員が41人以上50人以下の場合 32単位

(6) 入所定員が51人以上60人以下の場合 26単位

(7) 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位

(8) 入所定員が71人以上80人以下の場合 20単位

(9) 入所定員が81人以上90人以下の場合 18単位

(10) 入所定員が91人以上100人以下の場合 16単位

(11) 入所定員が101人以上の場合 14単位

ロ 主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合

(1) 入所定員が30人以下の場合 53単位

(2) 入所定員が31人以上40人以下の場合 40単位

(3) 入所定員が41人以上50人以下の場合 32単位

(4) 入所定員が51人以上60人以下の場合 26単位

(5) 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位

(6) 入所定員が71人以上の場合 20単位

ハ 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合

(1) 入所定員が5人以上10人以下の場合 159単位

(2) 入所定員が11人以上15人以下の場合 106単位

(3) 入所定員が16人以上20人以下の場合 79単位

(4) 入所定員が21人以上25人以下の場合 63単位

(5) 入所定員が26人以上30人以下の場合 53単位

(6) 入所定員が31人以上35人以下の場合 45単位

(7) 入所定員が36人以上40人以下の場合 40単位

(8) 入所定員が41人以上50人以下の場合 32単位

(9) 入所定員が51人以上60人以下の場合 26単位

(10) 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位

(11) 入所定員が71人以上80人以下の場合 20単位

(12) 入所定員が81人以上90人以下の場合 18単位

(13) 入所定員が91人以上の場合 16単位

ニ 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合

(1) 入所定員が50人以下の場合 32単位

(2) 入所定員が51人以上60人以下の場合 26単位

(3) 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位

(4) 入所定員が71人以上の場合 20単位

2 入院・外泊時加算(1日につき)

イ 入院・外泊時加算(Ⅰ)

(1) 入所定員が60人以下の場合 320単位

(2) 入所定員が61人以上90人以下の場合 288単位

(3) 入所定員が91人以上の場合 252単位

ロ 入院・外泊時加算(Ⅱ)

(1) 入所定員が60人以下の場合 191単位

(2) 入所定員が61人以上90人以下の場合 172単位

(3) 入所定員が91人以上の場合 150単位

1 イについては、障害児が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は障害児に対して外泊(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第15の1の注3に規定する体験的な指定共同生活援助の利用、介護給付費等単位数表第15の1の2の注5又は注6に規定する体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助の利用及び介護給付費等単位数表第15の1の2の2の注3に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助における体験的な利用に伴う外泊を含む。以下この2において同じ。)を認めた場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して8日を限度として所定単位数に代えて、入所定員に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数(地方公共団体が設置する指定福祉型障害児入所施設の場合にあっては、(1)から(3)までに掲げる単位数の1000分の965に相当する単位数)を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。

2 ロについては、障害児が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は障害児に対して外泊を認めた場合であって、施設従業者(指定入所基準第4条の規定により指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業者をいう。以下この第1において同じ。)(栄養士及び調理員を除く。)が、入所支援計画に基づき、当該障害児に対し、支援を行った場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して8日を超えた日から82日を限度として所定単位数に代えて、入所定員に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数(地方公共団体が設置する指定福祉型障害児入所施設の場合にあっては、(1)から(3)までに掲げる単位数の1000分の965に相当する単位数)を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。

3 自活訓練加算(1日につき)

イ 自活訓練加算(Ⅰ) 337単位

ロ 自活訓練加算(Ⅱ) 448単位

1 個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。)が認めた障害児に対し、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する自活に必要な訓練(以下「自活訓練」という。)を行った場合に、当該障害児1人につき360日間を限度として所定単位数を加算する。

2 イについてはロ以外の場合に、ロについては自活訓練を行うための居室をそれ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物と密接な連携が確保できる範囲内の距離にある借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定単位数を加算する。

3 同一の障害児について、同一の指定福祉型障害児入所施設に入所中1回を限度として加算する。

4 入院時特別支援加算

イ 当該月における入院期間(入院の初日及び最終日並びに2の入院・外泊時加算が算定される期間を除く。ロ及び注において同じ。)の日数の合計が4日未満の場合 561単位

ロ 当該月における入院期間の日数の合計が4日以上の場合 1,122単位

注 指定福祉型障害児入所施設において、家族等から入院に係る支援を受けることが困難な障害児が病院又は診療所(当該指定福祉型障害児入所施設の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。)への入院を要した場合に、施設従業者(栄養士及び調理員を除く。)が、入所支援計画に基づき、当該病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整、被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月につき1回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。

5 福祉専門職員配置等加算

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 10単位

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 7単位

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 4単位

1 イについては、指定入所基準第4条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、児童指導員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

(1) 指定入所基準第4条の規定により置くべき児童指導員又は保育士((2)において「児童指導員等」という。)として配置されている従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上であること。

(2) 児童指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事しているものの割合が100分の30以上であること。

5の2 家族支援加算

イ 家族支援加算(Ⅰ)

(1) 障害児の家族(障害児のきょうだいを含む。以下この5の2において同じ。)等の居宅を訪問して相談援助を行った場合

(一) 所要時間1時間以上の場合 300単位

(二) 所要時間1時間未満の場合 200単位

(2) 指定福祉型障害児入所施設等において対面により相談援助を行った場合 100単位

(3) テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して相談援助を行った場合 80単位

ロ 家族支援加算(Ⅱ)

(1) 対面により他の障害児及びその家族等と合わせて相談援助を行った場合 80単位

(2) テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して他の障害児及びその家族等と合わせて相談援助を行った場合 60単位

注 指定福祉型障害児入所施設において、施設従業者(栄養士及び調理員を除く。)が、入所支援計画に基づき、あらかじめ入所給付決定保護者(法第24条の3第6項の入所給付決定保護者をいう。以下同じ。)の同意を得て、障害児及びその家族等に対する相談援助を行った場合に、イ又はロそれぞれについて、1日につき1回及び1月につき2回を限度として、イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる所定単位数を加算する。ただし、6を算定しているときは、算定しない。

6 地域移行加算 500単位

注 入所期間が1月を超えると見込まれる障害児の退所に先立って、施設従業者が、当該障害児に対して、退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該障害児が退所後生活する居宅を訪問し、当該障害児及びその家族等に対して退所後の障害児の生活についての相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中2回を限度として所定単位数を加算し、当該障害児の退所後30日以内に当該障害児の居宅を訪問し、当該障害児及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。

6の2 移行支援関係機関連携加算 250単位

注 指定福祉型障害児入所施設において、移行支援計画(指定入所基準第3条第1項に規定する移行支援計画をいう。以下同じ。)の作成又は変更に当たって、関係者(都道府県、市町村及び教育機関並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者又は障害者総合支援法第77条の2に規定する基幹相談支援センターその他の障害児の自立した日常生活又は社会生活への移行に関係する者をいう。以下この注及び第2の4の2の注において同じ。)により構成される会議を開催し、当該移行支援計画に係る障害児への移行支援について、関係者に対して専門的な見地からの意見を求め、必要な情報の共有及び当該障害児の移行に係る連携調整を行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算する。

6の3 体験利用支援加算(1日につき)

イ 体験利用支援加算(Ⅰ) 700単位

ロ 体験利用支援加算(Ⅱ) 500単位

1 現に指定福祉型障害児入所施設に入所している障害児であって、重症心身障害児、重度障害児又は別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童であるもの(移行支援計画において体験利用が計画されているものに限る。)が、現に入所している指定福祉型障害児入所施設を退所する予定日から遡って1年間において体験利用を行う場合に、施設従業者(栄養士及び調理員を除く。)が、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する支援を行った場合に、1回につき3日以内(ロにあっては、5日以内)の期間について、2回を限度として所定単位数を加算する。

(1) 体験利用の利用の日における新たな環境への適応に対する支援その他の便宜の提供

(2) 体験利用に係る事業者その他の関係者との連絡調整その他の相談援助

2 注1の体験利用は、次に掲げる加算に応じ、それぞれ次に定める活動とする。

(1) 体験利用支援加算(Ⅰ) 障害福祉サービス(障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の体験的な利用その他の体験活動(宿泊を伴うものに限る。)

(2) 体験利用支援加算(Ⅱ) 障害福祉サービスの体験的な利用その他の体験活動((1)に定めるものを除く。)

7 栄養士配置加算

イ 栄養士配置加算(Ⅰ)

(1) 入所定員が40人以下の場合 27単位

(2) 入所定員が41人以上50人以下の場合 22単位

(3) 入所定員が51人以上60人以下の場合 18単位

(4) 入所定員が61人以上70人以下の場合 15単位

(5) 入所定員が71人以上80人以下の場合 13単位

(6) 入所定員が81人以上90人以下の場合 12単位

(7) 入所定員が91人以上100人以下の場合 11単位

(8) 入所定員が101人以上の場合 10単位

ロ 栄養士配置加算(Ⅱ)

(1) 入所定員が40人以下の場合 15単位

(2) 入所定員が41人以上50人以下の場合 12単位

(3) 入所定員が51人以上60人以下の場合 10単位

(4) 入所定員が61人以上70人以下の場合 8単位

(5) 入所定員が71人以上80人以下の場合 7単位

(6) 入所定員が81人以上100人以下の場合 6単位

(7) 入所定員が101人以上の場合 5単位

1 イについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、入所定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

(1) 常勤の管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。

(2) 障害児の日常生活状況、好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。

2 ロについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、入所定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イを算定しているときは、算定しない。

(1) 管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。

(2) 障害児の日常生活状況、好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。

8 栄養マネジメント加算 12単位