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2 ロについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)において、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イを算定している場合は、算定しない。

(1) 管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。

(2) 障害児の日常生活状況、好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。

7 欠席時対応加算 94単位

注 指定児童発達支援事業所等において指定児童発達支援等を利用する障害児が、あらかじめ当該指定児童発達支援事業所等の利用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した場合において、児童発達支援事業所等従業者が、障害児又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該障害児の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。ただし、1のハ又はホを算定している指定児童発達支援事業所において1月につき当該指定児童発達支援等を利用した障害児の数を利用定員に当該月の営業日数を乗じた数で除して得た率が100分の80に満たない場合は、1月につき8回を限度として、所定単位数を算定する。

8 特別支援加算 54単位

注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、当該指定児童発達支援又は当該共生型児童発達支援を受けた障害児1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注8のイの(1)、ロの(1)、ハの(1)、ニの(1)若しくはホの(1)若しくは注9のイの(1)、ロの(1)、ハの(1)、ニの(1)若しくはホの(1)を算定している場合又は1の注11のイ若しくはロを算定していない場合は、加算しない。

8の2 強度行動障害児支援加算 155単位

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行うものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、当該指定児童発達支援又は当該共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のハ又はホを算定している場合は、加算しない。

9 個別サポート加算

イ 個別サポート加算(Ⅰ) 100単位

ロ 個別サポート加算(Ⅱ) 125単位

1 イについては、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する心身の状態にある児童に対し、指定児童発達支援事業所等において、指定児童発達支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のハ又はホを算定している場合は、加算しない。

2 ロについては、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)であって、その保護者の同意を得て、児童相談所その他の公的機関又は当該児童若しくはその保護者の主治医と連携し、指定児童発達支援等を行う必要があるものに対し、指定児童発達支援事業所等において、指定児童発達支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

10 医療連携体制加算

イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位

ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位

ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位

ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)

(1) 看護を受けた障害児が1人 800単位

(2) 看護を受けた障害児が2人 500単位

(3) 看護を受けた障害児が3人以上8人以下 400単位

ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)

(1) 看護を受けた障害児が1人 1,600単位

(2) 看護を受けた障害児が2人 960単位

(3) 看護を受けた障害児が3人以上8人以下 800単位

ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ) 500単位

ト 医療連携体制加算(Ⅶ) 100単位

1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のハ、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のホを算定している障害児については、算定しない。

2 ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のハ、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のホを算定している障害児については、算定しない。

3 ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のハ、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のホを算定している障害児については、算定しない。

4 ニについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員がスコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、当該看護を受けた障害児の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからハまでのいずれか又は1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のハ、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)若しくは1のホを算定している障害児については、算定しない。この場合において、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児が3人以上利用している指定児童発達支援事業所等にあっては、1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)を算定することを原則とする。

5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員がスコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、当該看護を受けた障害児の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからハまでのいずれか又は1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のハ、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)若しくは1のホを算定している障害児については、算定しない。この場合において、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児が3人以上利用している指定児童発達支援事業所等にあっては、1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)を算定することを原則とする。

6 ヘについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第10条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。)に喀痰かくたん吸引等(同法第2条第2項に規定する喀痰かくたん吸引等をいう。以下同じ。)に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のハ、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のホを算定している場合は、算定しない。

7 トについては、喀痰かくたん吸引等が必要な障害児に対して、認定特定行為業務従事者が、医療機関等との連携により、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、障害児1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからホまでのいずれか又は1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のハ、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)若しくは1のホを算定している障害児については、算定しない。

11 送迎加算

イ 障害児(重症心身障害児を除く。)に対して行う場合 54単位

ロ 重症心身障害児に対して行う場合 37単位

1 イについては、障害児(重症心身障害児を除く。)に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。ただし、1のイ又はロを算定している場合は、算定しない。

1の2 イ及び1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)を算定している指定児童発達支援事業所において、当該指定児童発達支援事業所の看護職員を伴い、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき37単位を所定単位数に加算する。

2 ロについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、重症心身障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

3 イ及びロについては、指定児童発達支援事業所等において行われる指定児童発達支援等の提供に当たって、指定児童発達支援事業所等の所在する建物と同一の敷地内又は隣接する敷地内の建物との間で障害児の送迎を行った場合には、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

12 延長支援加算

イ 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1) 延長時間1時間未満の場合 61単位

(2) 延長時間1時間以上2時間未満の場合 92単位

(3) 延長時間2時間以上の場合 123単位

ロ 重症心身障害児の場合

(1) 延長時間1時間未満の場合 128単位

(2) 延長時間1時間以上2時間未満の場合 192単位

(3) 延長時間2時間以上の場合 256単位

注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所等において、障害児に対して、児童発達支援計画に基づき指定児童発達支援等を行った場合に、当該指定児童発達支援等を受けた障害児に対し、障害児の障害種別に応じ、当該指定児童発達支援等を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位数を加算する。

12の2 関係機関連携加算

イ 関係機関連携加算(Ⅰ) 200単位

ロ 関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位

1 イについては、障害児が通う保育所その他関係機関との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、当該障害児に係る児童発達支援計画に関する会議を開催し、保育所その他関係機関との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、共生型児童発達支援事業所については、1の注11のイ又はロを算定していない場合には、算定しない。

2 ロについては、障害児が就学予定の小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部又は就職予定の企業若しくは官公庁等(以下「小学校等」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、小学校等との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1回を限度として、所定単位数を加算する。

12の3 保育・教育等移行支援加算 500単位

注 障害児の有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握を行った上で、地域において保育、教育等を受けられるよう支援を行ったことにより、指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所を退所して保育所等に通うことになった障害児に対して、退所後30日以内に居宅等を訪問して相談援助を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該障害児が、退所後に他の社会福祉施設等に入所等をする場合は、加算しない。

13 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所若しくは共生型児童発達支援事業所又は市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。14及び15において同じ。)が、障害児に対し、指定児童発達支援等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から12の3までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から12の3までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から12の3までにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数

14 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所若しくは共生型児童発達支援事業所又は市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定児童発達支援等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から12の3までにより算定した単位数の1000分の13に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から12の3までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数

15 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所若しくは共生型児童発達支援事業所又は市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定児童発達支援等を行った場合は、1から12の3までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。

第2 医療型児童発達支援

1 医療型児童発達支援給付費(1日につき)

イ 指定医療型児童発達支援事業所において肢体不自由(法第6条の2の2第3項に規定する肢体不自由をいう。)のある児童(以下「肢体不自由児」という。)に対し指定医療型児童発達支援を行う場合 389単位

ロ 指定医療型児童発達支援事業所において重症心身障害児に対し指定医療型児童発達支援を行う場合 501単位

ハ 指定発達支援医療機関において肢体不自由児に対し指定医療型児童発達支援を行う場合 338単位

ニ 指定発達支援医療機関において重症心身障害児に対し指定医療型児童発達支援を行う場合 450単位

1 指定医療型児童発達支援事業所(指定通所基準第56条第1項に規定する指定医療型児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)又は指定発達支援医療機関(法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関をいう。以下同じ。)において、指定医療型児童発達支援(指定通所基準第55条に規定する指定医療型児童発達支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、障害児の障害種別に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定医療型児童発達事業所の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

2 医療型児童発達支援給付費の算定に当たって、指定医療型児童発達支援事業所において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 障害児の数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合 別にこども家庭庁長官が定める割合

(2) 指定医療型児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第64条において準用する指定通所基準第27条の規定に従い、医療型児童発達支援計画(同条に規定する医療型児童発達支援計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 医療型児童発達支援計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

(二) 医療型児童発達支援計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

3 指定通所基準第63条に規定する運営規程に定める営業時間が、別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合には、所定単位数に別にこども家庭庁長官が定める割合を乗じて得た数を算定する。

4 指定医療型児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第64条において準用する指定通所基準第44条第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定通所基準第64条において準用する指定通所基準第44条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

2 家庭連携加算

イ 所要時間1時間未満の場合 187単位

ロ 所要時間1時間以上の場合 280単位

注 指定通所基準第56条の規定により指定医療型児童発達支援事業所に置くべき従業者又は指定発達支援医療機関の職員(以下この第2において「医療型児童発達支援事業所等従業者」という。)が、医療型児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児の居宅を訪問して当該障害児及びその家族等に対する相談援助等を行った場合に、1月につき4回を限度として、その内容の指定医療型児童発達支援を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算する。

2の2 事業所内相談支援加算

イ 事業所内相談支援加算(Ⅰ) 100単位

ロ 事業所内相談支援加算(Ⅱ) 80単位

1 イについては、指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、医療型児童発達支援事業所等従業者が、医療型児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児及びその家族等に対して当該障害児の療育に係る相談援助を行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、同一日に2の家庭連携加算又はロの事業所内相談支援加算(Ⅱ)を算定している場合は、加算しない。

2 ロについては、指定医療型児童発達支援事業所等において、医療型児童発達支援事業所等従業者が、医療型児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児及びその家族等に対する当該障害児の療育に係る相談援助を当該障害児以外の障害児及びその家族等と合わせて行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、同一日に2の家庭連携加算を算定している場合は、加算しない。

3 食事提供加算

イ 食事提供加算(Ⅰ) 30単位

ロ 食事提供加算(Ⅱ) 40単位

1 イについては、中間所得者の通所給付決定に係る障害児に対し、指定医療型児童発達支援事業所において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、別にこども家庭庁長官が定める期日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、低所得者等の通所給付決定に係る障害児に対し、指定医療型児童発達支援事業所において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、別にこども家庭庁長官が定める期日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

4 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関が通所給付決定保護者から依頼を受け、指定通所基準第64条において準用する指定通所基準第24条の規定により、通所利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

5 福祉専門職員配置等加算

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位

1 イについては、指定通所基準第56条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は指定発達支援医療機関の職員(直接支援業務に従事する者のうち、看護職員及び保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定発達支援医療機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)であるものを除く。注2において同じ。)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、指定通所基準第56条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は指定発達支援医療機関の職員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

(1) 指定通所基準第56条の規定により置くべき児童指導員若しくは保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定医療型児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。7の3において同じ。)又は指定発達支援医療機関の職員(直接支援業務に従事する保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定発達支援医療機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)又は指導員であるものに限る。)((2)において「児童指導員等」という。)として配置されている従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上であること。

(2) 児童指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事しているものの割合が100分の30以上であること。

6 欠席時対応加算 94単位

注 指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において指定医療型児童発達支援を利用する障害児が、あらかじめ当該指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関の利用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した場合において、医療型児童発達支援事業所等従業者が、障害児又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該障害児の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。ただし、1のロ又はニを算定している指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において1月につき当該指定医療型児童発達支援を利用した障害児の数を利用定員に当該月の営業日数を乗じた数で除して得た率が100分の80に満たない場合は、1月につき8回を限度として、所定単位数を算定する。

7 特別支援加算 54単位

注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定医療型児童発達支援を行った場合に、当該指定医療型児童発達支援を受けた障害児に対し、1日につき所定単位数を加算する。

7の2 送迎加算 37単位

注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、重症心身障害児に対して、その居宅等と指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

7の3 保育職員加配加算 50単位

1 保育機能の充実を図るため、医療型児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、児童指導員又は保育士を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 医療型児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、児童指導員又は保育士を2以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た定員21人以上の指定医療型児童発達支援事業所において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、22単位を加算する。

8 個別サポート加算

イ 個別サポート加算(Ⅰ) 100単位

ロ 個別サポート加算(Ⅱ) 125単位

1 イについては、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する心身の状態にある児童に対し、指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、要保護児童又は要支援児童であって、その保護者の同意を得て、児童相談所その他の公的機関又は当該児童若しくはその保護者の主治医と連携し、指定医療型児童発達支援を行う必要があるものに対し、指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

9 延長支援加算

イ 肢体不自由児の場合

(1) 延長時間1時間未満の場合 61単位

(2) 延長時間1時間以上2時間未満の場合 92単位

(3) 延長時間2時間以上の場合 123単位

ロ 重症心身障害児の場合

(1) 延長時間1時間未満の場合 128単位

(2) 延長時間1時間以上2時間未満の場合 192単位

(3) 延長時間2時間以上の場合 256単位

注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、障害児に対して、医療型児童発達支援計画に基づき指定医療型児童発達支援を行った場合に、当該指定医療型児童発達支援を受けた障害児に対し、障害児の障害種別に応じ、当該指定医療型児童発達支援を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位数を加算する。

9の2 関係機関連携加算

イ 関係機関連携加算(Ⅰ) 200単位

ロ 関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位

1 イについては、障害児が通う保育所その他関係機関との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、当該障害児に係る医療型児童発達支援計画に関する会議を開催し、保育所その他関係機関との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。

2 ロについては、小学校等との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、小学校等との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1回を限度として、所定単位数を加算する。

9の3 保育・教育等移行支援加算 500単位

注 障害児の有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握を行った上で、地域において保育、教育等を受けられるよう支援を行ったことにより、指定医療型児童発達支援事業所を退所して保育所等に通うことになった障害児に対して、退所後30日以内に居宅等を訪問して相談援助を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該障害児が、退所後に他の社会福祉施設等に入所等をする場合は、加算しない。

10 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。11及び12において同じ。)が、障害児に対し、指定医療型児童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の126に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の92に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数

11 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定医療型児童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の13に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数

12 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定医療型児童発達支援を行った場合、1から9の3までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。

第3 放課後等デイサービス

1 放課後等デイサービス給付費(1日につき)

イ 障害児(重症心身障害児を除く。)に対し授業の終了後に指定放課後等デイサービスを行う場合(ハ、ニ又はホに該当する場合を除く。)

(1) 区分1(指定放課後等デイサービスの提供時間が3時間以上)

(一) 医療的ケア区分3

a 利用定員が10人以下の場合 2,604単位

b 利用定員が11人以上20人以下の場合 2,402単位

c 利用定員が21人以上の場合 2,302単位

(二) 医療的ケア区分2

a 利用定員が10人以下の場合 1,604単位

b 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,402単位

c 利用定員が21人以上の場合 1,302単位

(三) 医療的ケア区分1

a 利用定員が10人以下の場合 1,271単位

b 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,069単位

c 利用定員が21人以上の場合 969単位

(四) (一)から(三)までに該当しない障害児について算定する場合

a 利用定員が10人以下の場合 604単位

b 利用定員が11人以上20人以下の場合 402単位

c 利用定員が21人以上の場合 302単位

(2) 区分2(指定放課後等デイサービスの提供時間が3時間未満)

(一) 医療的ケア区分3

a 利用定員が10人以下の場合 2,591単位

b 利用定員が11人以上20人以下の場合 2,393単位

c 利用定員が21人以上の場合 2,295単位

(二) 医療的ケア区分2

a 利用定員が10人以下の場合 1,591単位

b 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,393単位

c 利用定員が21人以上の場合 1,295単位

(三) 医療的ケア区分1

a 利用定員が10人以下の場合 1,258単位

b 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,060単位

c 利用定員が21人以上の場合 962単位

(四) (一)から(三)までに該当しない障害児について算定する場合

a 利用定員が10人以下の場合 591単位

b 利用定員が11人以上20人以下の場合 393単位

c 利用定員が21人以上の場合 295単位

ロ 障害児(重症心身障害児を除く。)に対し休業日に指定放課後等デイサービスを行う場合(ハ、ニ又はホに該当する場合を除く。)

(1) 医療的ケア区分3

(一) 利用定員が10人以下の場合 2,721単位

(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 2,480単位

(三) 利用定員が21人以上の場合 2,372単位

(2) 医療的ケア区分2

(一) 利用定員が10人以下の場合 1,721単位

(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,480単位

(三) 利用定員が21人以上の場合 1,372単位

(3) 医療的ケア区分1

(一) 利用定員が10人以下の場合 1,388単位

(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,147単位

(三) 利用定員が21人以上の場合 1,039単位

(4) (1)から(3)までに該当しない障害児について算定する場合

(一) 利用定員が10人以下の場合 721単位

(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 480単位

(三) 利用定員が21人以上の場合 372単位

ハ 重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合

(1) 授業の終了後に行う場合

(一) 利用定員が5人の場合 1,756単位

(二) 利用定員が6人の場合 1,467単位

(三) 利用定員が7人の場合 1,263単位

(四) 利用定員が8人の場合 1,108単位

(五) 利用定員が9人の場合 989単位

(六) 利用定員が10人の場合 893単位

(七) 利用定員が11人以上の場合 686単位

(2) 休業日に行う場合

(一) 利用定員が5人の場合 2,038単位

(二) 利用定員が6人の場合 1,706単位

(三) 利用定員が7人の場合 1,466単位

(四) 利用定員が8人の場合 1,288単位

(五) 利用定員が9人の場合 1,150単位

(六) 利用定員が10人の場合 1,039単位

(七) 利用定員が11人以上の場合 810単位

ニ 共生型放課後等デイサービス給付費

(1) 授業の終了後に行う場合 426単位

(2) 休業日に行う場合 549単位

ホ 基準該当放課後等デイサービス給付費

(1) 基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅰ)

(一) 授業の終了後に行う場合 529単位

(二) 休業日に行う場合 652単位

(2) 基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅱ)

(一) 授業の終了後に行う場合 426単位

(二) 休業日に行う場合 549単位

1 イ及びハの(1)については、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)をいう。以下同じ。)に就学している障害児(以下「就学児」という。)に対し、授業終了後に、指定放課後等デイサービスの単位(指定通所基準第66条第5項に規定する指定放課後等デイサービスの単位をいう。以下同じ。)(イについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出たものに限る。)において指定放課後等デイサービス(指定通所基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

1の2 ニの(1)については、就学児に対し、授業終了後に、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型放課後等デイサービス(指定通所基準第71条の2に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「共生型放課後等デイサービス事業所」という。)において、共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

1の3 ホの(1)の(一)及び(2)の(一)については、就学児に対し、授業終了後に、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所(指定通所基準第71条の3に規定する基準該当放課後等デイサービス事業所をいう。以下同じ。)において、基準該当放課後等デイサービス(同条に規定する基準該当放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

2 ロ及びハの(2)については、就学児に対し、休業日に、指定放課後等デイサービスの単位(ロについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出たものに限る。)において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

2の2 ニの(2)については、就学児に対し、休業日に、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型放課後等デイサービス事業所において、共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

2の3 ホの(1)の(二)及び(2)の(二)については、就学児に対し、休業日に、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所において、基準該当放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

3 指定放課後等デイサービス、共生型放課後等デイサービス又は基準該当放課後等デイサービス(以下「指定放課後等デイサービス等」という。)の提供時間が30分以下のものについては、放課後等デイサービス計画(指定通所基準第71条、第71条の2又は第71条の6において準用する指定通所基準第27条に規定する放課後等デイサービス計画をいう。以下同じ。)に基づき、周囲の環境に慣れるために提供時間が30分以下の指定放課後等デイサービス等が提供が必要であると市町村が認めた就学児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合に、算定する。

4 放課後等デイサービス給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 障害児の数又は従業者の員数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合 別にこども家庭庁長官が定める割合

(2) 指定放課後等デイサービスの提供に当たって、指定通所基準第71条又は第71条の6において準用する指定通所基準第27条の規定に従い、放課後等デイサービス計画が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 放課後等デイサービス計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

(二) 放課後等デイサービス計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

(3) 指定放課後等デイサービス等の提供に当たって、指定通所基準第71条、第71条の2又は第71条の6において準用する指定通所基準第26条第5項に規定する基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出ていない場合 100分の85

5 ロ、ハの(2)、ニの(2)又はホの(1)の(二)若しくは(2)の(二)に係る放課後等デイサービス給付費の算定に当たって、営業時間(指定放課後等デイサービス事業所、共生型放課後等デイサービス事業所又は基準該当放課後等デイサービス事業所(指定通所基準第71条の6において準用する指定通所基準第54条の10から第54条の12までの規定による基準該当放課後等デイサービス事業所(以下「みなし基準該当放課後等デイサービス事業所」という。)を除く。以下「指定放課後等デイサービス事業所等」という。)の場合には指定通所基準第71条、第71条の2又は第71条の6において準用する指定通所基準第37条に規定する運営規程に定める営業時間を、みなし基準該当放課後等デイサービス事業所の場合にはこれに準ずるものをいう。)が、別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合には、所定単位数に別にこども家庭庁長官が定める割合を乗じて得た数を算定する。

6 指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスの提供に当たって、指定通所基準第71条又は第71条の2において準用する指定通所基準第44条第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定通所基準第71条又は第71条の2において準用する指定通所基準第44条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

7 常時見守りが必要な就学児に対する支援及びその就学児の保護者に対する支援方法の指導を行う等の支援の強化を図るために、放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数(注8の加算を算定している場合は、注8の加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定放課後等デイサービス事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。注8、注10及び4の注3の(1)において同じ。)若しくは別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する専門職員(以下この注7及び注8において「理学療法士等」という。)、児童指導員、手話通訳士、手話通訳者若しくは別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者(以下この注7において「児童指導員等」という。)又はその他の従業者(当該別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者を除く。以下この注7において同じ。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 障害児(重症心身障害児を除く。)に対し指定放課後等デイサービスを行う場合

(1) 理学療法士等を配置する場合

(一) 利用定員が10人以下の場合 187単位

(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 125単位

(三) 利用定員が21人以上の場合 75単位

(2) 児童指導員等を配置する場合

(一) 利用定員が10人以下の場合 123単位

(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 82単位

(三) 利用定員が21人以上の場合 49単位

(3) その他の従業者を配置する場合

(一) 利用定員が10人以下の場合 90単位

(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 60単位

(三) 利用定員が21人以上の場合 36単位

ロ 重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合

(1) 理学療法士等を配置する場合

(一) 利用定員が5人の場合 374単位

(二) 利用定員が6人の場合 312単位

(三) 利用定員が7人の場合 267単位

(四) 利用定員が8人の場合 234単位

(五) 利用定員が9人の場合 208単位

(六) 利用定員が10人の場合 187単位

(七) 利用定員が11人以上の場合 125単位

(2) 児童指導員等を配置する場合

(一) 利用定員が5人の場合 247単位

(二) 利用定員が6人の場合 206単位

(三) 利用定員が7人の場合 176単位

(四) 利用定員が8人の場合 154単位

(五) 利用定員が9人の場合 137単位

(六) 利用定員が10人の場合 123単位

(七) 利用定員が11人以上の場合 82単位

(3) その他の従業者を配置する場合

(一) 利用定員が5人の場合 180単位

(二) 利用定員が6人の場合 150単位

(三) 利用定員が7人の場合 129単位

(四) 利用定員が8人の場合 113単位

(五) 利用定員が9人の場合 100単位

(六) 利用定員が10人の場合 90単位

(七) 利用定員が11人以上の場合 60単位

8 理学療法士等(保育士を除く。以下この注8において同じ。)による支援が必要な就学児に対する支援及びその就学児の保護者に対する支援方法の指導を行う等の専門的な支援の強化を図るために、放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数(注7の加算を算定している場合は、注7の加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士等を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注4の(2)を算定している場合は、加算しない。

イ 障害児(重症心身障害児を除く。)に対し指定放課後等デイサービスを行った場合

(1) 利用定員が10人以下の場合 187単位

(2) 利用定員が11人以上20人以下の場合 125単位

(3) 利用定員が21人以上の場合 75単位

ロ 重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行った場合

(1) 利用定員が5人の場合 374単位

(2) 利用定員が6人の場合 312単位

(3) 利用定員が7人の場合 267単位

(4) 利用定員が8人の場合 234単位

(5) 利用定員が9人の場合 208単位

(6) 利用定員が10人の場合 187単位

(7) 利用定員が11人以上の場合 125単位

9 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、看護職員加配加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合は、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 看護職員加配加算(Ⅰ)

(1) 利用定員が5人の場合 400単位

(2) 利用定員が6人の場合 333単位

(3) 利用定員が7人の場合 286単位

(4) 利用定員が8人の場合 250単位

(5) 利用定員が9人の場合 222単位

(6) 利用定員が10人の場合 200単位

(7) 利用定員が11人以上の場合 133単位

ロ 看護職員加配加算(Ⅱ)

(1) 利用定員が5人の場合 800単位

(2) 利用定員が6人の場合 666単位

(3) 利用定員が7人の場合 572単位

(4) 利用定員が8人の場合 500単位

(5) 利用定員が9人の場合 444単位

(6) 利用定員が10人の場合 400単位

(7) 利用定員が11人以上の場合 266単位

10 ニの共生型放課後等デイサービス給付費については、児童発達支援管理責任者、保育士又は児童指導員を1以上配置し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た共生型放課後等デイサービス事業所において、共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合は、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 児童発達支援管理責任者及び保育士又は児童指導員をそれぞれ1以上配置した場合 181単位

ロ 児童発達支援管理責任者を配置した場合 103単位

ハ 保育士又は児童指導員を配置した場合 78単位

2 家庭連携加算

イ 所要時間1時間未満の場合 187単位

ロ 所要時間1時間以上の場合 280単位

注 指定放課後等デイサービス事業所等において、指定通所基準第66条、第71条の2において準用する指定通所基準第54条の2第1号、第54条の3第2号若しくは第54条の4第4号又は第71条の3の規定により指定放課後等デイサービス事業所等に置くべき従業者(以下この第3において「放課後等デイサービス事業所等従業者」という。)が、放課後等デイサービス計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、就学児の居宅を訪問して就学児及びその家族等に対する相談援助等を行った場合に、1月につき4回を限度として、その内容の指定放課後等デイサービス等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算する。

2の2 事業所内相談支援加算

イ 事業所内相談支援加算(Ⅰ) 100単位

ロ 事業所内相談支援加算(Ⅱ) 80単位

1 イについては、指定放課後等デイサービス事業所等において、放課後等デイサービス事業所等従業者が、放課後等デイサービス計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、就学児及びその家族等に対して当該就学児の療育に係る相談援助を行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、同一日に2の家庭連携加算又はロの事業所内相談支援加算(Ⅱ)を算定している場合は、加算しない。

2 ロについては、指定放課後等デイサービス事業所等において、放課後等デイサービス事業所等従業者が、放課後等デイサービス計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、就学児及びその家族等に対する当該就学児の療育に係る相談援助を当該就学児以外の就学児及びその家族等と合わせて行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、同一日に2の家庭連携加算を算定している場合は、加算しない。

3 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所が通所給付決定保護者から依頼を受け、指定通所基準第71条又は第71条の2において準用する指定通所基準第24条の規定により、通所利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

4 福祉専門職員配置等加算

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位

1 イについては、指定通所基準第66条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は指定通所基準第71条の2において準用する指定通所基準第54条の2第1号、第54条の3第2号若しくは第54条の4第4号の規定により置くべき従業者(以下この第3において「共生型放課後等デイサービス事業所従業者」という。)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、指定通所基準第66条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は共生型放課後等デイサービス事業所従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

(1) 指定通所基準第66条の規定により置くべき児童指導員若しくは保育士((2)において「児童指導員等」という。)として配置されている従業者又は共生型放課後等デイサービス事業所従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上であること。

(2) 児童指導員等として常勤で配置されている従業者又は共生型放課後等デイサービス事業所従業者のうち、3年以上従事しているものの割合が100分の30以上であること。

5 欠席時対応加算

イ 欠席時対応加算(Ⅰ) 94単位

ロ 欠席時対応加算(Ⅱ) 94単位

1 イについては、指定放課後等デイサービス事業所等において指定放課後等デイサービス等を利用する就学児が、あらかじめ当該指定放課後等デイサービス事業所等の利用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した場合において、放課後等デイサービス事業所等従業者が、就学児又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該就学児の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。ただし、1のハを算定している指定放課後等デイサービス事業所等において1月につき当該指定放課後等デイサービス等を利用した就学児の数を利用定員に当該月の営業日数を乗じた数で除して得た率が100分の80に満たない場合は、1月につき8回を限度として、所定単位数を算定する。

2 ロについては、指定放課後等デイサービス事業所等において指定放課後等デイサービス等を利用する就学児が、指定放課後等デイサービス等を利用した日において、急病等により、その利用を中断し、利用した指定放課後等デイサービス等の提供時間が30分以下となった場合において、放課後等デイサービス事業所等従業者が、当該就学児の状況、当該就学児に提供した支援内容等を記録した場合に、所定単位数を算定する。ただし、1の注3に規定する就学児について、1のイからホまでのいずれかを算定している場合は、算定しない。

6 特別支援加算 54単位

注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行った場合に、当該指定放課後等デイサービス又は当該共生型放課後等デイサービスを受けた就学児1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注7のイの(1)若しくはロの(1)若しくは注8を算定している場合又は1の注10のイ若しくはロを算定していない場合は、加算しない。

6の2 強度行動障害児支援加算 155単位

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する就学児に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行うものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、当該指定放課後等デイサービス又は当該共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のハを算定している場合は、加算しない。

7 個別サポート加算

イ 個別サポート加算(Ⅰ) 100単位

ロ 個別サポート加算(Ⅱ) 125単位

1 イについては、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する心身の状態にある就学児に対し、指定放課後等デイサービス事業所等において、指定放課後等デイサービス等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のハを算定している場合は、加算しない。

2 ロについては、要保護児童又は要支援児童であって、その保護者の同意を得て、児童相談所その他の公的機関又は当該児童若しくはその保護者の主治医と連携し、指定放課後等デイサービス等を行う必要があるものに対し、指定放課後等デイサービス事業所等において、指定放課後等デイサービス等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

8 医療連携体制加算

イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位

ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位

ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位

ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)

(1) 看護を受けた就学児が1人 800単位

(2) 看護を受けた就学児が2人 500単位

(3) 看護を受けた就学児が3人以上8人以下 400単位

ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)

(1) 看護を受けた就学児が1人 1,600単位

(2) 看護を受けた就学児が2人 960単位

(3) 看護を受けた就学児が3人以上8人以下 800単位

ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ) 500単位

ト 医療連携体制加算(Ⅶ) 100単位

1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員が就学児に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた就学児に対し、1回の訪問につき8人の就学児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)又は1のハを算定している就学児については、算定しない。

2 ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員が就学児に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた就学児に対し、1回の訪問につき8人の就学児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)又は1のハを算定している就学児については、算定しない。

3 ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員が就学児に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた就学児に対し、1回の訪問につき8人の就学児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)又は1のハを算定している就学児については、算定しない。

4 ニについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員がスコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である就学児に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた就学児に対し、1回の訪問につき8人の就学児を限度として、当該看護を受けた就学児の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからハまでのいずれか又は1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)若しくは1のハを算定している就学児については、算定しない。この場合において、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である就学児が3人以上利用している指定放課後等デイサービス事業所等にあっては、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のロの(1)、(2)若しくは(3)を算定することを原則とする。

5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員がスコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である就学児に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた就学児に対し、1回の訪問につき8人の就学児を限度として、当該看護を受けた就学児の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ハ又は1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)若しくは1のハを算定している就学児については、算定しない。この場合において、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である就学児が3人以上利用している指定放課後等デイサービス事業所等にあっては、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のロの(1)、(2)若しくは(3)を算定することを原則とする。

6 ヘについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰かくたん吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)又は1のハを算定している場合は、算定しない。

7 トについては、喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、医療機関等との連携により、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、就学児1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからホまでのいずれか又は1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)若しくは1のハを算定している就学児については、算定しない。

9 送迎加算

イ 障害児(重症心身障害児を除く。)に対して行う場合 54単位

ロ 重症心身障害児に対して行う場合 37単位

1 イについては、就学児(重症心身障害児を除く。)に対して、その居宅等又は当該就学児が通学している学校と指定放課後等デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

1の2 イ及び1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のロの(1)、(2)若しくは(3)を算定している指定放課後等デイサービス事業所において、当該指定放課後等デイサービス事業所の看護職員を伴い、喀痰かくたん吸引等が必要な障害児に対して、その居宅等と指定放課後等デイサービス事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき37単位を所定単位数に加算する。

2 ロについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、就学児(重症心身障害児に限る。)に対して、その居宅等又は当該就学児が通学している学校と指定放課後等デイサービス事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

3 イ及びロについては、指定放課後等デイサービス事業所等において行われる指定放課後等デイサービス等の提供に当たって、指定放課後等デイサービス事業所等の所在する建物と同一の敷地内又は隣接する敷地内の建物との間で障害児の送迎を行った場合に、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

10 延長支援加算

イ 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1) 延長時間1時間未満の場合 61単位

(2) 延長時間1時間以上2時間未満の場合 92単位

(3) 延長時間2時間以上の場合 123単位

ロ 重症心身障害児の場合

(1) 延長時間1時間未満の場合 128単位

(2) 延長時間1時間以上2時間未満の場合 192単位

(3) 延長時間2時間以上の場合 256単位

注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所等において、就学児に対して、放課後等デイサービス計画に基づき指定放課後等デイサービス等を行った場合に、当該指定放課後等デイサービス等を受けた就学児に対し、就学児の障害種別に応じ、当該指定放課後等デイサービス等を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位数を加算する。

10の2 関係機関連携加算

イ 関係機関連携加算(Ⅰ) 200単位

ロ 関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位

1 イについては、就学児が通う小学校その他関係機関との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、当該就学児に係る放課後等デイサービス計画に関する会議を開催し、小学校その他関係機関との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、共生型放課後等デイサービス事業所については、1の注10のイ又はロを算定していない場合には、算定しない。

2 ロについては、就学児が就職予定の企業又は官公庁等との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、就職予定の企業又は官公庁等との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1回を限度として、所定単位数を加算する。

10の3 保育・教育等移行支援加算 500単位

注 障害児の有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握を行った上で、地域において保育、教育等を受けられるよう支援を行ったことにより、指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所を退所して児童が集団生活を営む施設等に通うことになった障害児に対して、退所後30日以内に居宅等を訪問して相談援助を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該障害児が、退所後に他の社会福祉施設等に入所等をする場合は、加算しない。

11 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所若しくは共生型放課後等デイサービス事業所又は市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。12及び13において同じ。)が、就学児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から10の3までにより算定した単位数の1000分の84に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から10の3までにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から10の3までにより算定した単位数の1000分の34に相当する単位数

12 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所若しくは共生型放課後等デイサービス事業所又は市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所が、就学児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から10の3までにより算定した単位数の1000分の13に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から10の3までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数

13 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所若しくは共生型放課後等デイサービス事業所又は市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所が、就学児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合は、1から10の3までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。

第4 居宅訪問型児童発達支援

1 居宅訪問型児童発達支援給付費(1日につき) 1,035単位

1 指定居宅訪問型児童発達支援事業所(指定通所基準第71条の8に規定する指定居宅訪問型児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)において、指定居宅訪問型児童発達支援(指定通所基準第71条の7に規定する指定居宅訪問型児童発達支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

2 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所において、指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合に、1日につき679単位を所定単位数に加算する。

3 居宅訪問型児童発達支援給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれ次に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 従業者の員数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合 別にこども家庭庁長官が定める割合

(2) 指定居宅訪問型児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第71条の14において準用する指定通所基準第27条の規定に従い、居宅訪問型児童発達支援計画(同条に規定する居宅訪問型児童発達支援計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 居宅訪問型児童発達支援計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

(二) 居宅訪問型児童発達支援計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

4 別にこども家庭庁長官が定める地域に居住している障害児に対して、指定居宅訪問型児童発達支援事業所の訪問支援員(指定通所基準第71条の8第1項第1号に規定する訪問支援員をいう。以下同じ。)が指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

5 指定居宅訪問型児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第71条の14において準用する指定通所基準第44条第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定通所基準第71条の14において準用する指定通所基準第44条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

2 通所施設移行支援加算 500単位

注 指定通所基準第71条の8に規定する指定居宅訪問型児童発達支援事業所に置くべき従業者が、指定居宅訪問型児童発達支援を利用する障害児に対して、児童発達支援センター、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所に通うための相談援助及び連絡調整を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。

3 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定居宅訪問型児童発達支援事業所が通所給付決定保護者から依頼を受け、指定通所基準第71条の14において準用する指定通所基準第24条の規定により、通所利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

4 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。5及び6において同じ。)が、障害児に対し、指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合は、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から3までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から3までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から3までにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数

5 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合には、1から3までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。

6 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合は、1から3までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。

第5 保育所等訪問支援

1 保育所等訪問支援給付費(1日につき) 1,035単位

1 指定保育所等訪問支援事業所(指定通所基準第73条に規定する指定保育所等訪問支援事業所をいう。以下同じ。)において、指定保育所等訪問支援(指定通所基準第72条に規定する指定保育所等訪問支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

1の2 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所において、指定保育所等訪問支援を行った場合に、1日につき679単位を所定単位数に加算する。

2 保育所等訪問支援給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 指定保育所等訪問支援の提供に当たって、指定通所基準第79条において準用する指定通所基準第27条の規定に従い、保育所等訪問支援計画(同条に規定する保育所等訪問支援計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 保育所等訪問支援計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

(二) 保育所等訪問支援計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

(2) 同一日に同一場所で複数の障害児に指定保育所等訪問支援を提供した場合 100分の93

(3) 従業者の員数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合 別にこども家庭庁長官が定める割合

3 別にこども家庭庁長官が定める地域にある保育所等に、指定保育所等訪問支援事業所の訪問支援員が指定保育所等訪問支援を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

4 指定保育所等訪問支援の提供に当たって、指定通所基準第79条において準用する指定通所基準第44条第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定通所基準第79条において準用する指定通所基準第44条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

1の2 初回加算 200単位

注 指定保育所等訪問支援事業所において、新規に保育所等訪問支援計画を作成した障害児に対して、当該指定保育所等訪問支援事業所の訪問支援員が初めて又は初回の指定保育所等訪問支援を行った日の属する月に指定保育所等訪問支援を行った際に児童発達支援管理責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算する。

1の3 家庭連携加算

イ 所要時間1時間未満の場合 187単位

ロ 所要時間1時間以上の場合 280単位

注 指定保育所等訪問支援事業所において、指定通所基準第73条の規定により指定保育所等訪問支援事業所に置くべき従業者が、保育所等訪問支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児の居宅を訪問して障害児及びその家族等に対する相談援助等を行った場合に、1月につき2回を限度として、その内容の指定保育所等訪問支援を行うのに要する標準的な時間に応じて所定単位数を加算する。

2 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定保育所等訪問支援事業所が通所給付決定保護者から依頼を受け、指定通所基準第79条において準用する指定通所基準第24条の規定により、通所利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

3 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。4及び5において同じ。)が、障害児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から2までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から2までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から2までにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数

4 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所が、障害児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場合には、1から2までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。

5 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所が、障害児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場合は、1から2までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。