添付一覧
○児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準
(平成二十四年三月十四日)
(厚生労働省告示第百二十二号)
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の三第二項第一号及び第二十一条の五の四第二項第二号の規定(これらの規定を同法第二十一条の五の十三第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に基づき、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用する。
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準
一 指定通所支援(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)及び基準該当通所支援(法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額は、別表障害児通所給付費等単位数表第1、第3、第4及び第5により算定する単位数に別にこども家庭庁長官が定める一単位の単価を乗じて得た額を算定するものとする。
二 前号の規定にかかわらず、次に掲げる指定児童発達支援(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下「指定通所基準」という。)第四条に規定する指定児童発達支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額は、令和九年三月三十一日までの間、それぞれ次に掲げる額を算定するものとする。
イ 旧主として難聴児指定児童発達支援事業所(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令(令和六年内閣府令第五号。以下「一部改正府令」という。)附則第四条及び第五条の規定によりなお従前の例によるものとされた主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所(指定通所基準第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)において難聴児に対し行う指定児童発達支援 別表2経過的障害児通所給付費等単位数表第1により算定する単位数に別にこども家庭庁長官が定める一単位の単価を乗じて得た額
ロ 旧主として重症心身障害児指定児童発達支援事業所(一部改正府令附則第四条及び第五条の規定によりなお従前の例によるものとされた主として重症心身障害児(法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を通わせる指定児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)において重症心身障害児に対し行う指定児童発達支援 別表2経過的障害児通所給付費等単位数表第2により算定する単位数に別にこども家庭庁長官が定める一単位の単価を乗じて得た額
ハ 旧指定医療型児童発達支援事業所(一部改正府令附則第二条及び第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた指定児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)又は旧指定発達支援医療機関(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十六号。以下「一部改正法」という。)附則第四条第二項の規定により一部改正法第二条の規定による改正後の児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされているものをいう。以下同じ。)において肢体不自由(法第六条の二の二第二項に規定する肢体不自由をいう。)のある児童(以下「肢体不自由児」という。)又は重症心身障害児に対し行う指定児童発達支援 別表2経過的障害児通所給付費等単位数表第3により算定する単位数に十円を乗じて得た額
三 前二号の規定により、指定通所支援又は基準該当通所支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定するものとする。
(令五厚労告一六七・令六こども庁告三・一部改正)
改正文 (平成二五年三月二九日厚生労働省告示第一〇三号) 抄
平成二十五年四月一日から適用する。
改正文 (平成二五年七月一一日厚生労働省告示第二三八号) 抄
平成二十五年十月一日から適用する。
改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一二八号) 抄
児童福祉法施行令及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十六年四月一日)から適用する。
改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一八六号) 抄
平成二十六年四月一日から適用する。
改正文 (平成二六年一二月二二日厚生労働省告示第四八一号) 抄
平成二十七年一月一日から適用する。
改正文 (平成二七年三月二七日厚生労働省告示第一六八号) 抄
平成二十七年四月一日から適用する。
改正文 (平成二七年三月三一日厚生労働省告示第一九三号) 抄
平成二十七年四月一日から適用する。
改正文 (平成二七年八月三一日厚生労働省告示第三五七号) 抄
平成二十七年九月一日から適用する。
改正文 (平成二八年二月三日厚生労働省告示第二二号) 抄
平成二十八年四月一日から適用する。
改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一八五号) 抄
平成二十八年四月一日から適用する。
改正文 (平成二九年三月二七日厚生労働省告示第八四号) 抄
平成二十九年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に指定を受けている児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成二十九年厚生労働省令第六号)による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第六十六条に規定する指定放課後等デイサービス事業者が行う指定放課後等デイサービスに要する費用の額の算定については、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
改正文 (平成二九年三月二八日厚生労働省告示第九四号) 抄
平成二十九年四月一日から適用する。
改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第九九号) 抄
平成三十年四月一日から適用する。
改正文 (平成三一年三月二五日厚生労働省告示第八七号) 抄
平成三十一年十月一日から適用する。
改正文 (令和元年九月二七日厚生労働省告示第一二九号) 抄
令和元年十月一日から適用する。
附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。
(福祉・介護職員処遇改善加算に係る経過措置)
第二条 令和三年三月三十一日において現に第一条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表(次条において「旧介護給付費等単位数表」という。)第1の5の注のニ若しくはホ、第2の6の注のニ若しくはホ、第3の5の注のニ若しくはホ、第4の5の注のニ若しくはホ、第5の6の注のニ若しくはホ、第6の14の注のニ若しくはホ、第7の13の注のニ若しくはホ、第8の3の注のニ若しくはホ、第9の14の注のニ若しくはホ、第10の9の注のニ若しくはホ、第11の13の注のニ若しくはホ、第12の16の注のニ若しくはホ、第13の15の注のニ若しくはホ、第14の17の注のニ若しくはホ若しくは第15の9の注のニ若しくはホ、第二十条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表(次条において「旧障害児通所給付費等単位数表」という。)第1の13の注のニ若しくはホ、第2の10の注のニ若しくはホ、第3の11の注のニ若しくはホ、第4の4の注のニ若しくはホ若しくは第5の3の注のニ若しくはホ又は第二十一条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児入所給付費単位数表(次条において「旧障害児入所給付費単位数表」という。)第1の10の注のニ若しくはホ若しくは第2の6の注のニ若しくはホに係る届出を行っている事業所又は施設であって、第一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表(以下「新介護給付費等単位数表」という。)第1の5の注、第2の6の注、第3の5の注、第4の5の注、第5の6の注、第6の14の注、第7の14の注、第8の3の注、第9の14の注、第10の9の注、第11の13の注、第12の16の注、第13の15の注、第14の17の注若しくは第15の9の注、第二十条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表(以下「新障害児通所給付費等単位数表」という。)第1の13の注、第2の10の注、第3の11の注、第4の4の注若しくは第5の3の注又は第二十一条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児入所給付費単位数表(以下「新障害児入所給付費単位数表」という。)第1の10の注若しくは第2の6の注に係る届出を行っていないものにおける福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ)の算定については、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。この場合において、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ)の算定に当たっては、新介護給付費等単位数表、新障害児通所給付費等単位数表又は新障害児入所給付費単位数表の規定により算定した福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を用いることとする。
(福祉・介護職員処遇改善特別加算に係る経過措置)
第三条 令和三年三月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表第1の6の注、第2の7の注、第3の6の注、第4の6の注、第5の7の注、第6の15の注、第7の14の注、第8の4の注、第9の15の注、第10の10の注、第11の14の注、第12の17の注、第13の16の注、第14の18の注若しくは第15の10の注、旧障害児通所給付費等単位数表第1の14の注、第2の11の注、第3の12の注、第4の5の注若しくは第5の4の注又は旧障害児入所給付費単位数表第1の11の注若しくは第2の7の注に係る届出を行っている事業所又は施設であって、新介護給付費等単位数表第1の5の注、第2の6の注、第3の5の注、第4の5の注、第5の6の注、第6の14の注、第7の14の注、第8の3の注、第9の14の注、第10の9の注、第11の13の注、第12の16の注、第13の15の注、第14の17の注若しくは第15の9の注、新障害児通所給付費等単位数表第1の13の注、第2の10の注、第3の11の注、第4の4の注若しくは第5の3の注又は新障害児入所給付費単位数表第1の10の注若しくは第2の6の注に係る届出を行っていないものにおける福祉・介護職員処遇改善特別加算の算定については、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。この場合において、旧介護給付費等単位数表第6の15の注、第11の14の注、第13の16の注及び第14の18の注中「単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の9に相当する単位数)」とあるのは「単位数」と、旧介護給付費等単位数表第7の14の注中「12」とあるのは「13」と、「単位数(指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所(単独型事業所を除く。)において行う場合については1000分の8に相当する単位数、指定共同生活援助事業所(単独型事業所を除く。)及び日中サービス支援型指定共同生活援助事業所(単独型事業所を除く。)において行う場合については1000分の10に相当する単位数、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(単独型事業所を除く。)において行う場合については1000分の23に相当する単位数、単独型事業所において行う場合については1000分の6に相当する単位数)」とあるのは「単位数」と、「13」とあるのは「14」と、旧介護給付費等単位数表第10の10の注中「1000分の8(指定障害者支援施設にあっては、1000分の9に相当する単位数)」とあるのは「1000分の8」と、旧介護給付費等単位数表第12の17の注中「15の4」とあるのは「15の5」とする。
(医療的ケア区分に係る経過措置)
第九条 施行日から令和四年六月三十日までの間は、第十二条の規定による改正後の厚生労働大臣が定める者第五号の五、新障害児通所給付費等単位数表第1の1のイ並びに第三十条の規定による改正後の厚生労働大臣が定める施設基準第三号、第九号及び第十五号の二中「以上である」とあるのは「以上又はこれに準ずる状態である」とする。
(障害福祉サービス経験者に係る経過措置)
第十条 この告示の施行の際現に指定を受けている児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。次条において「指定通所支援基準」という。)第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業者(附則第十二条において「旧指定児童発達支援事業者」という。)に対する新障害児通所給付費等単位数表第1の1の注8及び注9並びに第1の5の注1から注3までの規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間、新障害児通所給付費等単位数表第1の1の注8及び注9中「届け出た指定児童発達支援事業所」とあるのは「届け出た指定児童発達支援事業所(児童指導員等又は保育士を2以上配置している場合に限る。)」と、新障害児通所給付費等単位数表第1の5の注1中「児童指導員」とあるのは「児童指導員若しくは障害福祉サービス経験者(学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したものをいう。以下同じ。)」と、新障害児通所給付費等単位数表第1の5の注2中「児童指導員」とあるのは「児童指導員若しくは障害福祉サービス経験者」と、新障害児通所給付費等単位数第1の5の注3中「若しくは保育士」とあるのは「、保育士若しくは障害福祉サービス経験者」とする。
第十一条 この告示の施行の際現に指定を受けている指定通所支援基準第六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業者(附則第十三条において「旧指定放課後等デイサービス事業者」という。)に対する新障害児通所給付費等単位数表第3の1の注7及び注8並びに第3の4の注1から注3までの規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間、新障害児通所給付費等単位数表第3の1の注7及び注8中「届け出た指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「届け出た指定放課後等デイサービス事業所(児童指導員等又は保育士を2以上配置している場合に限る。)」と、新障害児通所給付費等単位数表第3の4の注1及び注2中「児童指導員」とあるのは「児童指導員若しくは障害福祉サービス経験者」と、新障害児通所給付費等単位数表第3の4の注3中「若しくは保育士」とあるのは「、保育士若しくは障害福祉サービス経験者」とする。
(基本報酬に係る経過措置)
第十四条 令和三年九月三十日までの間は、新介護給付費等単位数表第1の1のイからホまで、第2の1のイ及びロ、第3の1のイからトまで、第4の1のイからタまで、第5の1のイ及びロ、第6の1のイからニまで、第7の1のイからホまで、第8の1のイからハまで、第9の1のイからホまで、第10の1のイからニまで、第11の1のイからヘまで、第12の1のイ及びロ、第13の1のイ及びロ、第14の1のイからホまで、第14の2の1のイからハまで、第14の3の1のイ及びロ、第15の1のイからニまで、第15の1の2のイからニまで、第15の1の2の2のイからホまで並びに第15の1の3のイからニまで、新障害児通所給付費等単位数表第1の1のイからトまで、第2の1のイからニまで、第3の1のイからホまで、第4の1及び第5の1、新障害児入所給付費単位数表第1の1のイからホまで及び第2の1のイからニまで、第二十二条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表地域相談支援給付費単位数表第1の1のイからハまで並びに第2の1のイ及びロ、第二十三条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表計画相談支援給付費単位数表1のイ及びロ並びに第二十四条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児相談支援給付費単位数表1のイ及びロについて、それぞれの所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。
改正文 (令和四年三月三一日厚生労働省告示第一二八号) 抄
令和四年四月一日から適用する。
改正文 (令和四年七月一三日厚生労働省告示第二三一号) 抄
令和四年十月一日から適用する。
附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。
附 則 (令和六年三月一五日こども家庭庁告示第三号) 抄
(施行期日)
第一条 この告示は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第四条、第十七条及び附則第三条の規定 令和六年六月一日
二 第二条中児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表第1の1の注3に(4)を加える改正規定、同表第3の1の注4に(4)を加える改正規定、同表第4の1の注3に(3)を加える改正規定及び同表第5の1の注2に(4)を加える改正規定並びに同告示別表2経過的障害児通所給付費等単位数表第1の1の注4に(4)を加える改正規定、同表第2の1の注2に(4)を加える改正規定及び同表第3の1の注2に(3)を加える改正規定 令和七年四月一日
(経過措置)
第二条 令和七年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表の第1の1の注6、第3の1の注6の3、第4の1の注7及び第5の1の注6並びに別表2経過的障害児通所給付費等単位数表の第1の1の注8、第2の1の注6及び第3の1の注6、第三条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準障害児入所給付費単位数表第1の1の注3の3及び第2の1の注3の3並びに第五条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児相談支援給付費単位数表1の注6の規定は適用しない。ただし、児童発達支援給付費、放課後等デイサービス給付費、主として難聴児経過的児童発達支援給付費、主として重症心身障害児経過的児童発達支援給付費、医療型経過的児童発達支援給付費、福祉型障害児入所施設給付費又は医療型障害児入所施設給付費を算定している事業所又は施設が、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画を策定していない場合は、この限りでない。
第三条
2 令和六年五月三十一日において現に福祉・介護職員処遇改善加算(第二条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表(以下この項において「旧通所給付費等単位数表」という。)第1の13、第3の11、第4の4及び第5の3並びに別表2経過的障害児通所給付費等単位数表(以下この項において「旧経過的通所給付費等単位数表」という。)第1の19、第2の19及び第3の18並びに第四条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児入所給付費単位数表(以下この項において「旧入所給付費単位数表」という。)第1の10及び第2の6の福祉・介護職員処遇改善加算をいう。)を算定しており、かつ、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(旧通所給付費等単位数表第1の15、第3の13、第4の6及び第5の5、旧経過的通所給付費等単位数表第1の21、第2の21及び第3の20並びに旧入所給付費単位数表第1の12及び第2の8の福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算をいう。以下この項において同じ。)を算定していない事業所又は施設が、令和八年三月三十一日までの間において、福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅳ)まで(第二条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表第1の13、第3の11、第4の4及び第5の3並びに別表2経過的障害児通所給付費等単位数表第1の19、第2の19及び第3の18並びに第四条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児入所給付費単位数表第1の10及び第2の6の福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までをいう。)のいずれかを算定する場合には、当該事業所又は施設が仮に福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した場合に算定することが見込まれる額の三分の二以上を福祉・介護職員その他の職員の基本給又は決まって支払われる手当に充てる福祉・介護職員その他の職員の賃金(退職手当を除く。)の改善を実施しなければならない。
別表
(平25厚労告103・平25厚労告238・平26厚労告128・平26厚労告186・平26厚労告481・平27厚労告168・平27厚労告193・平27厚労告357・平28厚労告22・平28厚労告185・平29厚労告84・平29厚労告94・平29厚労告300・平30厚労告99・平31厚労告87・令元厚労告129・令3厚労告87・令4厚労告128・令4厚労告231・令5厚労告167・令6こども庁告3・一部改正)
障害児通所給付費等単位数表
第1 児童発達支援
1 児童発達支援給付費(1日につき)
イ 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行う場合
(1) 時間区分1(指定児童発達支援の提供時間が30分以上1時間30分以下。以下この第1において同じ。)
(一) 医療的ケア区分3(次の表(以下「スコア表」という。)の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であって、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、32点以上である障害児について算定する場合に限る。以下同じ。)
a 利用定員が30人以下の場合 3,136単位
b 利用定員が31人以上40人以下の場合 3,061単位
c 利用定員が41人以上50人以下の場合 2,991単位
d 利用定員が51人以上60人以下の場合 2,924単位
e 利用定員が61人以上70人以下の場合 2,897単位
f 利用定員が71人以上80人以下の場合 2,873単位
g 利用定員が81人以上の場合 2,849単位
(二) 医療的ケア区分2(スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であって、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、16点以上である障害児について算定する場合に限る。以下同じ。)
a 利用定員が30人以下の場合 2,120単位
b 利用定員が31人以上40人以下の場合 2,045単位
c 利用定員が41人以上50人以下の場合 1,975単位
d 利用定員が51人以上60人以下の場合 1,909単位
e 利用定員が61人以上70人以下の場合 1,881単位
f 利用定員が71人以上80人以下の場合 1,857単位
g 利用定員が81人以上の場合 1,833単位
(三) 医療的ケア区分1(スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であって、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、3点以上である障害児について算定する場合に限る。以下同じ。)
a 利用定員が30人以下の場合 1,782単位
b 利用定員が31人以上40人以下の場合 1,706単位
c 利用定員が41人以上50人以下の場合 1,636単位
d 利用定員が51人以上60人以下の場合 1,570単位
e 利用定員が61人以上70人以下の場合 1,543単位
f 利用定員が71人以上80人以下の場合 1,519単位
g 利用定員が81人以上の場合 1,495単位
(四) (一)から(三)までに該当しない障害児について算定する場合
a 利用定員が30人以下の場合 1,104単位
b 利用定員が31人以上40人以下の場合 1,029単位
c 利用定員が41人以上50人以下の場合 959単位
d 利用定員が51人以上60人以下の場合 893単位
e 利用定員が61人以上70人以下の場合 866単位
f 利用定員が71人以上80人以下の場合 841単位
g 利用定員が81人以上の場合 817単位
(2) 時間区分2(指定児童発達支援の提供時間が1時間30分超3時間以下。以下この第1において同じ。)
(一) 医療的ケア区分3
a 利用定員が30人以下の場合 3,163単位
b 利用定員が31人以上40人以下の場合 3,085単位
c 利用定員が41人以上50人以下の場合 3,013単位
d 利用定員が51人以上60人以下の場合 2,945単位
e 利用定員が61人以上70人以下の場合 2,918単位
f 利用定員が71人以上80人以下の場合 2,893単位
g 利用定員が81人以上の場合 2,868単位
(二) 医療的ケア区分2
a 利用定員が30人以下の場合 2,147単位
b 利用定員が31人以上40人以下の場合 2,069単位
c 利用定員が41人以上50人以下の場合 1,997単位
d 利用定員が51人以上60人以下の場合 1,929単位
e 利用定員が61人以上70人以下の場合 1,902単位
f 利用定員が71人以上80人以下の場合 1,877単位
g 利用定員が81人以上の場合 1,852単位
(三) 医療的ケア区分1
a 利用定員が30人以下の場合 1,808単位
b 利用定員が31人以上40人以下の場合 1,731単位
c 利用定員が41人以上50人以下の場合 1,659単位
d 利用定員が51人以上60人以下の場合 1,591単位
e 利用定員が61人以上70人以下の場合 1,563単位
f 利用定員が71人以上80人以下の場合 1,538単位
g 利用定員が81人以上の場合 1,514単位
(四) (一)から(三)までに該当しない障害児について算定する場合
a 利用定員が30人以下の場合 1,131単位
b 利用定員が31人以上40人以下の場合 1,053単位
c 利用定員が41人以上50人以下の場合 981単位
d 利用定員が51人以上60人以下の場合 913単位
e 利用定員が61人以上70人以下の場合 886単位
f 利用定員が71人以上80人以下の場合 861単位
g 利用定員が81人以上の場合 836単位
(3) 時間区分3(指定児童発達支援の提供時間が3時間超5時間以下。以下この第1において同じ。)
(一) 医療的ケア区分3
a 利用定員が30人以下の場合 3,215単位
b 利用定員が31人以上40人以下の場合 3,134単位
c 利用定員が41人以上50人以下の場合 3,059単位
d 利用定員が51人以上60人以下の場合 2,987単位
e 利用定員が61人以上70人以下の場合 2,958単位
f 利用定員が71人以上80人以下の場合 2,932単位
g 利用定員が81人以上の場合 2,906単位
(二) 医療的ケア区分2
a 利用定員が30人以下の場合 2,199単位
b 利用定員が31人以上40人以下の場合 2,118単位
c 利用定員が41人以上50人以下の場合 2,043単位
d 利用定員が51人以上60人以下の場合 1,971単位
e 利用定員が61人以上70人以下の場合 1,942単位
f 利用定員が71人以上80人以下の場合 1,916単位
g 利用定員が81人以上の場合 1,890単位
(三) 医療的ケア区分1
a 利用定員が30人以下の場合 1,861単位
b 利用定員が31人以上40人以下の場合 1,780単位
c 利用定員が41人以上50人以下の場合 1,704単位
d 利用定員が51人以上60人以下の場合 1,633単位
e 利用定員が61人以上70人以下の場合 1,604単位
f 利用定員が71人以上80人以下の場合 1,578単位
g 利用定員が81人以上の場合 1,551単位
(四) (一)から(三)までに該当しない障害児について算定する場合
a 利用定員が30人以下の場合 1,184単位
b 利用定員が31人以上40人以下の場合 1,102単位
c 利用定員が41人以上50人以下の場合 1,027単位
d 利用定員が51人以上60人以下の場合 955単位
e 利用定員が61人以上70人以下の場合 926単位
f 利用定員が71人以上80人以下の場合 900単位
g 利用定員が81人以上の場合 874単位
ロ 法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設(児童発達支援センターであるものを除く。以下同じ。)において障害児に対し指定児童発達支援を行う場合(ハに該当する場合を除く。)
(1) 時間区分1
(一) 主に小学校就学前の障害児(以下「未就学児」という。)に対し指定児童発達支援を行う場合
a 医療的ケア区分3
(a) 利用定員が10人以下の場合 2,933単位
(b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 2,684単位
(c) 利用定員が21人以上の場合 2,568単位
b 医療的ケア区分2
(a) 利用定員が10人以下の場合 1,917単位
(b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,668単位
(c) 利用定員が21人以上の場合 1,552単位
c 医療的ケア区分1
(a) 利用定員が10人以下の場合 1,579単位
(b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,330単位
(c) 利用定員が21人以上の場合 1,214単位
d aからcまでに該当しない障害児について算定する場合
(a) 利用定員が10人以下の場合 901単位
(b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 652単位
(c) 利用定員が21人以上の場合 536単位
(二) (一)以外の場合
a 医療的ケア区分3
(a) 利用定員が10人以下の場合 2,813単位
(b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 2,593単位
(c) 利用定員が21人以上の場合 2,493単位
b 医療的ケア区分2
(a) 利用定員が10人以下の場合 1,797単位
(b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,577単位
(c) 利用定員が21人以上の場合 1,477単位
c 医療的ケア区分1
(a) 利用定員が10人以下の場合 1,459単位
(b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,238単位
(c) 利用定員が21人以上の場合 1,139単位
d aからcまでに該当しない障害児について算定する場合
(a) 利用定員が10人以下の場合 781単位
(b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 561単位
(c) 利用定員が21人以上の場合 461単位
(2) 時間区分2
(一) 主に未就学児に対し指定児童発達支援を行う場合
a 医療的ケア区分3
(a) 利用定員が10人以下の場合 2,959単位
(b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 2,702単位
(c) 利用定員が21人以上の場合 2,582単位
b 医療的ケア区分2
(a) 利用定員が10人以下の場合 1,943単位
(b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,687単位
(c) 利用定員が21人以上の場合 1,567単位
c 医療的ケア区分1
(a) 利用定員が10人以下の場合 1,605単位
(b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,348単位
(c) 利用定員が21人以上の場合 1,228単位
d aからcまでに該当しない障害児について算定する場合
(a) 利用定員が10人以下の場合 928単位
(b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 671単位
(c) 利用定員が21人以上の場合 551単位
(二) (一)以外の場合
a 医療的ケア区分3
(a) 利用定員が10人以下の場合 2,836単位
(b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 2,608単位
(c) 利用定員が21人以上の場合 2,505単位
b 医療的ケア区分2
(a) 利用定員が10人以下の場合 1,820単位
(b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,592単位
(c) 利用定員が21人以上の場合 1,489単位
c 医療的ケア区分1
(a) 利用定員が10人以下の場合 1,481単位
(b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,254単位
(c) 利用定員が21人以上の場合 1,151単位
d aからcまでに該当しない障害児について算定する場合
(a) 利用定員が10人以下の場合 804単位
(b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 576単位
(c) 利用定員が21人以上の場合 473単位
(3) 時間区分3
(一) 主に未就学児に対し指定児童発達支援を行う場合
a 医療的ケア区分3
(a) 利用定員が10人以下の場合 3,012単位
(b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 2,739単位
(c) 利用定員が21人以上の場合 2,611単位
b 医療的ケア区分2
(a) 利用定員が10人以下の場合 1,996単位
(b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,723単位
(c) 利用定員が21人以上の場合 1,596単位
c 医療的ケア区分1
(a) 利用定員が10人以下の場合 1,658単位
(b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,385単位
(c) 利用定員が21人以上の場合 1,257単位
d aからcまでに該当しない障害児について算定する場合
(a) 利用定員が10人以下の場合 980単位
(b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 707単位
(c) 利用定員が21人以上の場合 580単位
(二) (一)以外の場合
a 医療的ケア区分3
(a) 利用定員が10人以下の場合 2,881単位
(b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 2,639単位
(c) 利用定員が21人以上の場合 2,529単位
b 医療的ケア区分2
(a) 利用定員が10人以下の場合 1,865単位
(b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,623単位
(c) 利用定員が21人以上の場合 1,513単位
c 医療的ケア区分1
(a) 利用定員が10人以下の場合 1,526単位
(b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,284単位
(c) 利用定員が21人以上の場合 1,175単位
d aからcまでに該当しない障害児について算定する場合
(a) 利用定員が10人以下の場合 849単位
(b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 607単位
(c) 利用定員が21人以上の場合 497単位
ハ 法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行う場合
(1) 利用定員が5人以上7人以下の場合 2,131単位
(2) 利用定員が8人以上10人以下の場合 1,347単位
(3) 利用定員が11人以上の場合 850単位
ニ 共生型児童発達支援給付費 682単位
ホ 基準該当児童発達支援給付費
(1) 基準該当児童発達支援給付費(Ⅰ) 793単位
(2) 基準該当児童発達支援給付費(Ⅱ) 682単位
項目 |
細項目 |
基本スコア |
見守りスコア |
||
高 |
中 |
低 |
|||
1.人工呼吸器(鼻マスク式補助換気法、ハイフローセラピー、間歇的陽圧吸入法、排痰補助装置及び高頻度胸壁振動装置を含む。)の管理 |
10 |
2 |
1 |
0 |
|
2.気管切開の管理 |
8 |
2 |
0 |
||
3.鼻咽頭エアウェイの管理 |
5 |
1 |
0 |
||
4.酸素療法 |
8 |
1 |
0 |
||
5.吸引(口鼻腔又は気管内吸引に限る。) |
8 |
1 |
0 |
||
6.ネブライザーの管理 |
3 |
0 |
|||
7.経管栄養 |
(1) 経鼻胃管、胃瘻、経鼻腸管、経胃瘻腸管、腸瘻又は食道瘻 |
8 |
2 |
0 |
|
(2) 持続経管注入ポンプ使用 |
3 |
1 |
0 |
||
8.中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬等) |
8 |
2 |
0 |
||
9.皮下注射 |
(1) 皮下注射(インスリン、麻薬等の注射を含む。) |
5 |
1 |
0 |
|
(2) 持続皮下注射ポンプの使用 |
3 |
1 |
0 |
||
10.血糖測定(持続血糖測定器による血糖測定を含む。) |
3 |
1 |
0 |
||
11.継続的な透析(血液透析、腹膜透析等) |
8 |
2 |
0 |
||
12.導尿 |
(1) 間欠的導尿 |
5 |
0 |
||
(2) 持続的導尿(尿道留置カテーテル、膀胱瘻、腎瘻又は尿路ストーマ) |
3 |
1 |
0 |
||
13.排便管理 |
(1) 消化管ストーマの使用 |
5 |
1 |
0 |
|
(2) 摘便又は洗腸 |
5 |
0 |
|||
(3) 浣腸 |
3 |
0 |
|||
14.痙攣時における座薬挿入、吸引、酸素投与又は迷走神経刺激装置の作動等の処置 |
3 |
2 |
0 |
||
(注) 「13.排便管理」における「(3) 浣腸」は、市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(挿入部の長さがおおむね5センチメートル以上6センチメートル以下のものであって、グリセリンの濃度が50%程度であり、かつ、容量が、成人を対象とする場合にあってはおおむね40グラム以下、6歳以上12歳未満の小児を対象とする場合にあってはおおむね20グラム以下、1歳以上6歳未満の幼児を対象とする場合にあってはおおむね10グラム以下、0歳の乳児を対象とする場合にあってはおおむね5グラム以下のものをいう。)を用いて浣腸を施す場合を除く。 |
注
1 イについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は法第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)にあっては、指定都市又は児童相談所設置市の市長。以下同じ。)に届け出た指定児童発達支援の単位(指定通所基準第5条第5項及び第6条第6項に規定する指定児童発達支援の単位をいう。以下同じ。)において、指定児童発達支援を行った場合に、時間区分、障害児の医療的ケア区分及び利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する児童発達支援センター(法第43条に規定する児童発達支援センターをいう。以下同じ。)の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。
2 ロについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援の単位において、指定児童発達支援を行った場合に、時間区分、障害児の就学の状況及び医療的ケア区分並びに利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。
2の2 ハについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援の単位において、指定児童発達支援を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。
2の3 ニについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型児童発達支援(指定通所基準第54条の2に規定する共生型児童発達支援をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「共生型児童発達支援事業所」という。)において、共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。
2の4 ホについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所(指定通所基準第54条の6に規定する基準該当児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)において、基準該当児童発達支援(同条に規定する基準該当児童発達支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。
2の5 イ及びロの算定に当たっては、指定児童発達支援事業所の従業者が、指定児童発達支援を行った場合に、現に要した時間ではなく、児童発達支援計画(指定通所基準第27条第1項(指定通所基準第54条の5及び第54条の9において準用する場合を含む。)に規定する児童発達支援計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定児童発達支援を行うのに要する標準的な時間に対応する時間区分で所定単位数を算定する。
2の6 指定児童発達支援、共生型児童発達支援又は基準該当児童発達支援(以下「指定児童発達支援等」という。)の提供時間が30分未満のものについては、児童発達支援計画に基づき、周囲の環境に慣れるために指定児童発達支援等の提供時間を短時間にする必要がある等の理由で提供時間が30分未満の指定児童発達支援等の提供が必要であると市町村が認めた場合に限り、所定単位数を算定する。
3 児童発達支援給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。
(1) 障害児の数又は従業者の員数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合 別にこども家庭庁長官が定める割合
(2) 指定児童発達支援又は基準該当児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第27条(指定通所基準第54条の9において準用する場合を含む。)の規定に従い、児童発達支援計画が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
(一) 児童発達支援計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
(二) 児童発達支援計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
(3) 指定児童発達支援等の提供に当たって、指定通所基準第26条第7項(指定通所基準第54条の5及び第54条の9において準用する場合を含む。)に規定する基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出ていない場合 100分の85
4 営業時間(指定児童発達支援事業所、共生型児童発達支援事業所又は基準該当児童発達支援事業所(指定通所基準第54条の10から第54条の12までの規定による基準該当児童発達支援事業所(以下「みなし基準該当児童発達支援事業所」という。)を除く。以下「指定児童発達支援事業所等」という。)の場合には指定通所基準第37条(指定通所基準第54条の5及び第54条の9において準用する場合を含む。)に規定する運営規程に定める営業時間を、みなし基準該当児童発達支援事業所の場合にはこれに準ずるものをいう。)が、別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合には、所定単位数に別にこども家庭庁長官が定める割合を所定単位数に乗じて得た額を算定する。
5 指定児童発達支援又は共生型児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第44条第2項又は第3項(指定通所基準第54条の5において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
5の2 指定通所基準第45条第2項(指定通所基準第54条の5及び第54条の9において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
6 指定通所基準第38条の2第1項(指定通所基準第54条の5及び第54条の9において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
6の2 法第33条の18第1項の規定に基づく情報公表対象支援情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。
7 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)が、指定児童発達支援を行った場合にあっては、中核機能強化加算として、当該基準に掲げる区分に従い、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定しているときは、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 中核機能強化加算(Ⅰ)
(一) 利用定員が30人以下の場合 155単位
(二) 利用定員が31人以上40人以下の場合 133単位
(三) 利用定員が41人以上50人以下の場合 103単位
(四) 利用定員が51人以上60人以下の場合 85単位
(五) 利用定員が61人以上70人以下の場合 73単位
(六) 利用定員が71人以上80人以下の場合 63単位
(七) 利用定員が81人以上の場合 55単位
ロ 中核機能強化加算(Ⅱ)
(一) 利用定員が30人以下の場合 124単位
(二) 利用定員が31人以上40人以下の場合 106単位
(三) 利用定員が41人以上50人以下の場合 82単位
(四) 利用定員が51人以上60人以下の場合 68単位
(五) 利用定員が61人以上70人以下の場合 58単位
(六) 利用定員が71人以上80人以下の場合 50単位
(七) 利用定員が81人以上の場合 44単位
ハ 中核機能強化加算(Ⅲ)
(一) 利用定員が30人以下の場合 62単位
(二) 利用定員が31人以上40人以下の場合 53単位
(三) 利用定員が41人以上50人以下の場合 41単位
(四) 利用定員が51人以上60人以下の場合 34単位
(五) 利用定員が61人以上70人以下の場合 29単位
(六) 利用定員が71人以上80人以下の場合 25単位
(七) 利用定員が81人以上の場合 22単位
7の2 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターを除く。)が、指定児童発達支援を行った場合にあっては、中核機能強化事業所加算として、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ 法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において障害児に対し指定児童発達支援を行った場合(ロに該当する場合を除く。)
(1) 利用定員が10人以下の場合 187単位
(2) 利用定員が11人以上20人以下の場合 125単位
(3) 利用定員が21人以上の場合 75単位
ロ 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
(1) 利用定員が5人の場合 374単位
(2) 利用定員が6人の場合 312単位
(3) 利用定員が7人の場合 267単位
(4) 利用定員が8人の場合 234単位
(5) 利用定員が9人の場合 208単位
(6) 利用定員が10人の場合 187単位
(7) 利用定員が11人以上の場合 125単位
8 常時見守りが必要な障害児に対する支援及びその障害児の家族等に対して障害児への関わり方に関する助言を行う等の支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数(注9の加算を算定している場合は、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、児童指導員、保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「特区法」という。)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る同条第2項に規定する国家戦略特別区域限定保育士。以下この第1において同じ。)、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士(手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令に基づく審査・証明事業(平成元年厚生省告示第122号)に規定する手話通訳士をいう。以下同じ。)、手話通訳者、特別支援学校免許取得者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する特別支援学校の教員の免許状を有する者をいう。以下同じ。)若しくは別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者(以下この注8において「児童指導員等」という。)又はその他の従業者を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、児童指導員等加配加算として、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
(1) 5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等であって専ら指定児童発達支援に従事するものを常勤で配置する場合
(一) 利用定員が30人以下の場合 62単位
(二) 利用定員が31人以上40人以下の場合 53単位
(三) 利用定員が41人以上50人以下の場合 42単位
(四) 利用定員が51人以上60人以下の場合 34単位
(五) 利用定員が61人以上70人以下の場合 29単位
(六) 利用定員が71人以上80人以下の場合 25単位
(七) 利用定員が81人以上の場合 22単位
(2) 専ら指定児童発達支援に従事する児童指導員等を常勤で配置する場合((1)に掲げる場合を除く。)
(一) 利用定員が30人以下の場合 51単位
(二) 利用定員が31人以上40人以下の場合 43単位
(三) 利用定員が41人以上50人以下の場合 34単位
(四) 利用定員が51人以上60人以下の場合 27単位
(五) 利用定員が61人以上70人以下の場合 23単位
(六) 利用定員が71人以上80人以下の場合 20単位
(七) 利用定員が81人以上の場合 18単位
(3) 5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等を配置する場合((1)及び(2)に掲げる場合を除く。)
(一) 利用定員が30人以下の場合 41単位
(二) 利用定員が31人以上40人以下の場合 35単位
(三) 利用定員が41人以上50人以下の場合 27単位
(四) 利用定員が51人以上60人以下の場合 22単位
(五) 利用定員が61人以上70人以下の場合 19単位
(六) 利用定員が71人以上80人以下の場合 16単位
(七) 利用定員が81人以上の場合 15単位
(4) 児童指導員等を配置する場合((1)から(3)までに掲げる場合を除く。)
(一) 利用定員が30人以下の場合 36単位
(二) 利用定員が31人以上40人以下の場合 31単位
(三) 利用定員が41人以上50人以下の場合 24単位
(四) 利用定員が51人以上60人以下の場合 19単位
(五) 利用定員が61人以上70人以下の場合 17単位
(六) 利用定員が71人以上80人以下の場合 14単位
(七) 利用定員が81人以上の場合 13単位
(5) その他の従業者を配置する場合
(一) 利用定員が30人以下の場合 30単位
(二) 利用定員が31人以上40人以下の場合 26単位
(三) 利用定員が41人以上50人以下の場合 20単位
(四) 利用定員が51人以上60人以下の場合 16単位
(五) 利用定員が61人以上70人以下の場合 14単位
(六) 利用定員が71人以上80人以下の場合 12単位
(七) 利用定員が81人以上の場合 11単位
ロ 法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において障害児に対し指定児童発達支援を行った場合(ハに該当する場合を除く。)
(1) 5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等であって専ら指定児童発達支援に従事するものを常勤で配置する場合
(一) 利用定員が10人以下の場合 187単位
(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 125単位
(三) 利用定員が21人以上の場合 75単位
(2) 専ら指定児童発達支援に従事する児童指導員等を常勤で配置する場合((1)に掲げる場合を除く。)
(一) 利用定員が10人以下の場合 152単位
(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 101単位
(三) 利用定員が21人以上の場合 59単位
(3) 5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等を配置する場合((1)及び(2)に掲げる場合を除く。)
(一) 利用定員が10人以下の場合 123単位
(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 82単位
(三) 利用定員が21人以上の場合 49単位
(4) 児童指導員等を配置する場合((1)から(3)までに掲げる場合を除く。)
(一) 利用定員が10人以下の場合 107単位
(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 71単位
(三) 利用定員が21人以上の場合 43単位
(5) その他の従業者を配置する場合
(一) 利用定員が10人以下の場合 45単位
(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 36単位
(三) 利用定員が21人以上の場合 26単位
ハ 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
(1) 5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等であって専ら指定児童発達支援に従事するものを常勤で配置する場合
(一) 利用定員が5人の場合 374単位
(二) 利用定員が6人の場合 312単位
(三) 利用定員が7人の場合 267単位
(四) 利用定員が8人の場合 234単位
(五) 利用定員が9人の場合 208単位