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○厚生労働大臣が定める地域密着型サービス費の額の限度に関する基準

(平成二十四年三月十三日)

(厚生労働省告示第百十九号)

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十二条の二第四項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める地域密着型サービス費の額の限度に関する基準を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用する。

厚生労働大臣が定める地域密着型サービス費の額の限度に関する基準

一 指定地域密着型サービス(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。)に要する費用の額は、別表に定める単位数を、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)の所定単位数に加算して得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定するものとする。ただし、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)に規定する基準を上回らない場合は、算定しない。

二 前号の規定により算定する際の加算額は、指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に規定する基準を満たさない場合は、指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に規定する単位数を超えてはならないものとする。

改正文 (平成二七年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

別表

(平27厚労告87・一部改正)

1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費市町村独自報酬(一月につき) 50の倍数であって、500を超えない単位数のうち市町村が定める単位数

1 上記については、市町村が地域の実情等を勘案して設定した要件に該当すると認められるものとして市町村長に届け出た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準第三条の四第一項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)において、指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を算定する場合に、当該要件について市町村が定める所定単位数を算定する。

2 注1の要件については、当該要件を満たす複数の異なる要件を定めることができる。

3 市町村が各要件について定める単位数の合計は、500単位を超えない範囲内でなければならない。

2 夜間対応型訪問介護費

夜間対応型訪問介護費市町村独自報酬(一月につき) 50の倍数であって、300を超えない単位数のうち市町村が定める単位数

1 上記については、市町村が地域の実情等を勘案して設定した要件に該当すると認められるものとして市町村長に届け出た指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)において、指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の夜間対応型訪問介護費を算定する場合に、当該要件について市町村が定める所定単位数を算定する。

2 注1の要件については、当該要件を満たす複数の異なる要件を定めることができる。

3 市町村が各要件について定める単位数の合計は、300単位を超えない範囲内でなければならない。

3 小規模多機能型居宅介護費

小規模多機能型居宅介護費市町村独自報酬(一月につき) 50の倍数であって、1000を超えない単位数のうち市町村が定める単位数

1 上記については、市町村が地域の実情等を勘案して設定した要件に該当すると認められるものとして市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)において、指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の小規模多機能型居宅介護費を算定する場合に、当該要件について市町村が定める所定単位数を算定する。

2 注1の要件については、当該要件を満たす複数の異なる要件を定めることができる。

3 市町村が各要件について定める単位数の合計は、1000単位を超えない範囲内でなければならない。

4 複合型サービス費

複合型サービス費市町村独自報酬(一月につき) 50の倍数であって、1000を超えない単位数のうち市町村が定める単位数

1 上記については、市町村が地域の実情等を勘案して設定した要件に該当すると認められるものとして市町村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)において、指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費を算定する場合に、当該要件について市町村が定める所定単位数を算定する。

2 注1の要件については、当該要件を満たす複数の異なる要件を定めることができる。

3 市町村が各要件について定める単位数の合計は、1000単位を超えない範囲内でなければならない。