アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

(平成二十四年三月十三日)

(厚生労働省令第二十九号)

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の三十一第一項及び第二項の規定に基づき、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準を次のように定める。

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

第一節 基本方針(第二条)

第二節 人員に関する基準(第三条―第四条の二)

第三節 運営に関する基準(第五条―第三十条)

第三章 雑則(第三十一条)

附則

第一章 総則

(定義)

第一条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 障害児支援利用計画案 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二の二第七項に規定する障害児支援利用計画案をいう。

二 障害児支援利用計画 法第六条の二の二第七項に規定する障害児支援利用計画をいう。

三 指定障害児通所支援事業者 法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。

四 指定通所支援 法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。

五 通所給付決定 法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定をいう。

六 通所給付決定の有効期間 法第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間をいう。

七 指定障害児入所施設等 法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。

八 障害児相談支援対象保護者 法第二十四条の二十六第一項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。

九 指定障害児相談支援事業者 法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。

十 指定障害児相談支援 法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。

十一 法定代理受領 法第二十四条の二十六第三項の規定により障害児相談支援対象保護者に代わり市町村(特別区を含む。以下同じ。)が支払う指定障害児相談支援に要した費用の全部又は一部を指定障害児相談支援事業者が受けることをいう。

(平二六厚労令一二二・平三〇厚労令三・令五厚労令四八・令六内府令五・一部改正)

第二章 指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

第一節 基本方針

第二条 指定障害児相談支援の事業は、障害児又は障害児の保護者(以下「障害児等」という。)の意思及び人格を尊重し、常に当該障害児等の立場に立って、行われるものでなければならない。

2 指定障害児相談支援の事業は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。

3 指定障害児相談支援の事業は、障害児の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、障害児等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

4 指定障害児相談支援の事業は、当該障害児等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害児通所支援事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行われるものでなければならない。

5 指定障害児相談支援事業者は、市町村、障害児通所支援事業を行う者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めなければならない。

6 指定障害児相談支援事業者は、障害児が指定障害児相談支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、障害児の地域社会への参加や包摂(以下「インクルージョン」という。)の推進に努めなければならない。

7 指定障害児相談支援事業者は、自らその提供する指定障害児相談支援の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

8 指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害児相談支援事業所を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

9 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、福祉サービス等を提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(令三厚労令一〇・令六内府令五・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(従業者)

第三条 指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係る障害児相談支援事業所(法第二十四条の二十八第一項に規定する障害児相談支援事業所をいう。)(以下「指定障害児相談支援事業所」という。)ごとに専らその職務に従事する相談支援専門員(指定障害児相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官が定めるものをいう。以下同じ。)を置かなければならない。ただし、指定障害児相談支援の業務に支障がない場合は、当該指定障害児相談支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

2 前項に規定する相談支援専門員の員数の標準は、障害児相談支援対象保護者の数(当該指定障害児相談支援事業者が、指定特定相談支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十八号。以下「指定計画相談支援基準」という。)第一条第十四号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下この条において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定障害児相談支援の事業と指定計画相談支援(指定計画相談支援基準第一条第十五号に規定する指定計画相談支援をいう。以下この項において同じ。)の事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定障害児相談支援の事業における障害児相談支援対象保護者の数及び指定特定相談支援の事業における計画相談支援対象障害者等(指定計画相談支援基準第一条第十三号に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。)の数の合計数)が三十五又はその端数を増すごとに一とする。

3 前項に規定する障害児相談支援対象保護者の数は、前六月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数とする。

4 指定障害児相談支援事業者は、次に掲げる要件をいずれも満たす場合には、指定障害児相談支援事業所に相談支援員(専ら当該指定障害児相談支援事業所の職務に従事する者であって社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有するものをいう。以下同じ。)を置くことができる。この場合において、当該指定障害児相談支援事業者は、当該相談支援員を、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援若しくは同法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援の事業を行う事業所又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第二百六条の十四第一項に規定する指定自立生活援助の事業を行う事業所の職務その他これに類する職務に従事させることができるものとする。

一 当該指定障害児相談支援事業所が児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第百八十一号)第一号イからニまでに掲げる基準のいずれかに適合すること。

二 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める者(平成三十年厚生労働省告示第百十六号)に該当する者(当該指定に係る障害児相談支援事業所の相談支援専門員として職務に従事する者に限る。)により相談支援員に対して指導及び助言が行われる体制が確保されていること。

5 前項の規定により相談支援員を置く場合における第十一条、第十五条第一項第一号、第二項第一号から第八号まで及び第三項、第十五条の二、第十八条、第二十条第一項から第三項まで、第二十三条第一項並びに第二十六条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「相談支援専門員」とあるのは「相談支援専門員又は相談支援員」と読み替えるものとする。

(平三〇厚労令三・令五厚労令四八・令六内府令五・一部改正)

(管理者)

第四条 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定障害児相談支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定障害児相談支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

(従たる事業所を設置する場合における特例)

第四条の二 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所における主たる事業所(次項において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(次項において「従たる事業所」という。)を設置することができる。

2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者のうちそれぞれ一人以上は、専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する相談支援専門員でなければならない。

(令三厚労令一〇・追加)

第三節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第五条 指定障害児相談支援事業者は、障害児相談支援対象保護者が指定障害児相談支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用の申込みを行った障害児相談支援対象保護者(以下「利用申込者」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第十九条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定障害児相談支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定障害児相談支援事業者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十七条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

(契約内容の報告等)

第六条 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援の利用に係る契約をしたときは、その旨を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。

2 指定障害児相談支援事業者は、障害児支援利用計画を作成したときは、その写しを市町村に対し遅滞なく提出しなければならない。

(提供拒否の禁止)

第七条 指定障害児相談支援事業者は、正当な理由がなく、指定障害児相談支援の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第八条 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所の通常の事業の実施地域(当該指定障害児相談支援事業所が通常時に指定障害児相談支援を提供する地域をいう。第十二条第二項及び第十九条第五号において同じ。)等を勘案し、利用申込者及び利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な指定障害児相談支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定障害児相談支援事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格の確認)

第九条 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援の提供を求められた場合は、その者の提示する通所受給者証(法第二十一条の五の七第九項に規定する通所受給者証をいう。)によって、障害児相談支援給付費の支給対象者であること、法第六条の二の二第八項に規定する内閣府令で定める期間、通所給付決定の有無、通所給付決定の有効期間、支給量(法第二十一条の五の七第七項に規定する支給量をいう。)等を確かめるものとする。

(平二六厚労令一二二・平三〇厚労令三・令五厚労令四八・令六内府令五・一部改正)

(通所給付決定の申請に係る援助)

第十条 指定障害児相談支援事業者は、通所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、通所給付決定の有効期間の終了に伴う通所給付決定の申請について、必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第十一条 指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び障害児又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(障害児相談支援給付費の額等の受領)

第十二条 指定障害児相談支援事業者は、法定代理受領を行わない指定障害児相談支援を提供した際は、障害児相談支援対象保護者から当該指定障害児相談支援につき法第二十四条の二十六第二項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定障害児相談支援に要した費用の額)の支払を受けるものとする。

2 指定障害児相談支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、障害児相談支援対象保護者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定障害児相談支援を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を障害児相談支援対象保護者から受けることができる。

3 指定障害児相談支援事業者は、前二項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った障害児相談支援対象保護者に対し交付しなければならない。

4 指定障害児相談支援事業者は、第二項の交通費については、あらかじめ、障害児相談支援対象保護者に対し、その額について説明を行い、障害児相談支援対象保護者の同意を得なければならない。

(令五厚労令四八・一部改正)

(利用者負担額に係る管理)

第十三条 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援を提供している障害児相談支援対象保護者に係る障害児が当該指定障害児相談支援と同一の月に受けた指定通所支援につき法第二十一条の五の三第二項第二号に掲げる額の合計額(以下この条において「利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定障害児相談支援事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該障害児相談支援対象保護者及び当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児に対し指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者に通知しなければならない。

(障害児相談支援給付費の額に係る通知等)

第十四条 指定障害児相談支援事業者は、法定代理受領により指定障害児相談支援に係る障害児相談支援給付費の支給を受けた場合は、障害児相談支援対象保護者に対し、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児相談支援給付費の額を通知しなければならない。

2 指定障害児相談支援事業者は、第十二条第一項の法定代理受領を行わない指定障害児相談支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定障害児相談支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を障害児相談支援対象保護者に対して交付しなければならない。

(指定障害児相談支援の具体的取扱方針)

第十五条 指定障害児相談支援の方針は、第二条に規定する基本方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。

一 指定障害児相談支援事業所の管理者は、相談支援専門員に障害児支援利用計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

二 指定障害児相談支援の提供に当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児等の意思をできる限り尊重するための配慮をするものとする。

三 指定障害児相談支援の提供に当たっては、障害児等の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、障害児又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する障害児の家族による支援等適切な手法を通じて行うものとする。

2 指定障害児相談支援における指定障害児支援利用援助(法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児支援利用援助をいう。)の方針は、第二条に規定する基本方針及び前項に規定する方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

一 相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成に当たっては、障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう障害児等の希望等を踏まえて作成するよう努めなければならない。

二 相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成に当たっては、障害児の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、障害児の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に適切な福祉サービス等の利用が行われるようにしなければならない。

三 相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成に当たっては、障害児の日常生活全般を支援する観点及びインクルージョンの観点から、指定通所支援に加えて、指定通所支援以外の福祉サービス等、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて障害児支援利用計画上に位置付けるよう努めなければならない。

四 相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成の開始に当たっては、障害児等によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定障害児通所支援事業者に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に障害児又はその家族に対して提供しなければならない。

五 相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて障害児の希望する生活や障害児が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行わなければならない。

六 相談支援専門員は、アセスメントに当たっては、障害児の居宅を訪問し、障害児及びその家族に面接しなければならない。この場合において、相談支援専門員は、面接の趣旨を障害児及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

七 相談支援専門員は、障害児についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定通所支援が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し、障害児及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービス等を提供する上での留意事項、法第六条の二の二第八項に規定する内閣府令で定める期間に係る提案等を記載した障害児支援利用計画案を作成しなければならない。

八 相談支援専門員は、障害児支援利用計画案に位置付けた福祉サービス等について、法第二十一条の五の五第一項に規定する障害児通所給付費等の対象となるかどうかを区分した上で、当該障害児支援利用計画案の内容について、障害児及びその家族に対して説明し、文書により障害児等の同意を得なければならない。

九 相談支援専門員は、障害児支援利用計画案を作成した際には、当該障害児支援利用計画案を障害児等に交付しなければならない。

十 相談支援専門員は、通所給付決定を踏まえて障害児支援利用計画案の変更を行い、指定障害児通所支援事業者その他の者との連絡調整等を行うとともに、障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、サービス担当者会議(相談支援専門員が障害児支援利用計画の作成のために当該変更を行った障害児支援利用計画案に位置付けた福祉サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置その他の情報機器(次条、第二十二条第三項第一号及び第二十八条の二第一号において「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。以下同じ。)の開催等により、当該障害児支援利用計画案の内容について説明を行うとともに、担当者から、専門的な見地からの意見を求めなければならない。

十一 相談支援専門員は、サービス担当者会議を踏まえた障害児支援利用計画案の内容について、障害児及びその家族に対して説明し、文書により障害児等の同意を得なければならない。

十二 相談支援専門員は、障害児支援利用計画を作成した際には、当該障害児支援利用計画を障害児等及び担当者に交付しなければならない。

3 指定障害児相談支援における指定継続障害児支援利用援助(法第二十四条の二十六第一項第二号に規定する指定継続障害児支援利用援助をいう。)の方針は、第二条に規定する基本方針及び前二項に規定する方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

一 相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成後、障害児支援利用計画の実施状況の把握(障害児についての継続的な評価を含む。以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて障害児支援利用計画の変更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな通所給付決定が必要であると認められる場合には、障害児等に対し、通所給付決定に係る申請の勧奨を行うものとする。

二 相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、障害児及びその家族、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし、法第六条の二の二第八項に規定する内閣府令で定める期間ごとに障害児の居宅を訪問し、障害児等に面接するほか、その結果を記録しなければならない。

三 前項第一号から第七号まで及び第十号から第十二号までの規定は、第一号に規定する障害児支援利用計画の変更について準用する。

四 相談支援専門員は、適切な福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供された場合においても、障害児がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は障害児等が指定障害児入所施設等への入所又は入院を希望する場合には、指定障害児入所施設等への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。

五 相談支援専門員は、指定障害児入所施設等から退所又は退院しようとする障害児又はその家族から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、必要な情報の提供及び助言を行う等の援助を行うものとする。

六 相談支援専門員は、障害児の心身の状況、その置かれている環境、障害児等の選択及びインクルージョンの観点等を踏まえつつ、福祉サービス等が多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう必要な情報の提供及び助言を行う等の援助を行うものとする。

(平二六厚労令一二二・平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・令五厚労令四八・令六内府令五・一部改正)

(テレビ電話装置等の活用)

第十五条の二 相談支援専門員は、次に掲げる要件をいずれも満たす場合には、テレビ電話装置等を活用して障害児に対するアセスメント又はモニタリングに係る面接を行うことができる。

一 当該アセスメント又はモニタリングに係る障害児が児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める地域(平成二十四年厚生労働省告示第二百三十三号)に定める地域に居住し、かつ、指定障害児相談支援事業所と当該障害児の居宅等との間に一定の距離があること。

二 当該面接を行う日の属する月の前月又は前々月に、当該障害児の居宅等を訪問してアセスメント又はモニタリングに係る面接を行ったこと。

(令六内府令五・追加)

(障害児等に対する障害児支援利用計画等の書類の交付)

第十六条 指定障害児相談支援事業者は、障害児等が他の指定障害児相談支援事業者の利用を希望する場合その他障害児等から申出があった場合には、当該障害児等に対し、直近の障害児支援利用計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

(障害児相談支援対象保護者に関する市町村への通知)

第十七条 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援を受けている障害児相談支援対象保護者が偽りその他不正な行為によって障害児相談支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(管理者の責務)

第十八条 指定障害児相談支援事業所の管理者は、当該指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員その他の従業者の管理、指定障害児相談支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定障害児相談支援事業所の管理者は、当該指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員その他の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第十九条 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第二十三条第一項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 営業日及び営業時間

四 指定障害児相談支援の提供方法及び内容並びに障害児相談支援対象保護者から受領する費用及びその額

五 通常の事業の実施地域

六 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

七 虐待の防止のための措置に関する事項

八 その他運営に関する重要事項

(令三厚労令一〇・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第二十条 指定障害児相談支援事業者は、障害児等に対し、適切な指定障害児相談支援を提供できるよう、指定障害児相談支援事業所ごとに、相談支援専門員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所ごとに、当該指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員に指定障害児相談支援の業務を担当させなければならない。ただし、相談支援専門員の補助の業務については、この限りでない。

3 指定障害児相談支援事業者は、相談支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定障害児相談支援事業者は、適切な指定障害児相談支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三厚労令一〇・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第二十条の二 指定障害児相談支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定障害児相談支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定障害児相談支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定障害児相談支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三厚労令一〇・追加)

(設備及び備品等)

第二十一条 指定障害児相談支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定障害児相談支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(衛生管理等)

第二十二条 指定障害児相談支援事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害児相談支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該指定障害児相談支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

二 当該指定障害児相談支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

三 当該指定障害児相談支援事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令三厚労令一〇・一部改正)

(掲示等)

第二十三条 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、障害児相談支援の実施状況、相談支援専門員の有する資格、経験年数及び勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定障害児相談支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定障害児相談支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

3 指定障害児相談支援事業者は、第一項に規定する重要事項の公表に努めなければならない。

(令三厚労令一〇・一部改正)

(秘密保持等)

第二十四条 指定障害児相談支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定障害児相談支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定障害児相談支援事業者は、サービス担当者会議等において、障害児又はその家族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなければならない。

(広告)

第二十五条 指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害児相談支援事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。

(指定障害児通所支援事業者等からの利益収受等の禁止)

第二十六条 指定障害児相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業所の管理者は、障害児支援利用計画の作成又は変更に関し、当該指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員に対して特定の福祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。

2 指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成又は変更に関し、障害児等に対して特定の福祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。

3 指定障害児相談支援事業者及びその従業者は、障害児支援利用計画の作成又は変更に関し、障害児に対して特定の福祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを利用させることの対償として、当該福祉サービス等の事業を行う者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情解決)

第二十七条 指定障害児相談支援事業者は、その提供した指定障害児相談支援又は障害児支援利用計画に位置付けた福祉サービス等に関する障害児又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定障害児相談支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定障害児相談支援事業者は、その提供した指定障害児相談支援に関し、法第二十四条の三十四第一項の規定により市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定障害児相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又はその家族からの苦情に関して市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定障害児相談支援事業者は、その提供した指定障害児相談支援に関し、法第五十七条の三の二第一項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定障害児相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

5 指定障害児相談支援事業者は、その提供した指定障害児相談支援に関し、法第五十七条の三の三第四項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定障害児相談支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び障害児又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定障害児相談支援事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、前三項の改善の内容を都道府県知事又は市町村長に報告しなければならない。

7 指定障害児相談支援事業者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

(平二六厚労令一二二・一部改正)

(事故発生時の対応)

第二十八条 指定障害児相談支援事業者は、障害児等に対する指定障害児相談支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定障害児相談支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

3 指定障害児相談支援事業者は、障害児等に対する指定障害児相談支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第二十八条の二 指定障害児相談支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該指定障害児相談支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

二 当該指定障害児相談支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

三 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令三厚労令一〇・追加)

(会計の区分)

第二十九条 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定障害児相談支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

(記録の整備)

第三十条 指定障害児相談支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定障害児相談支援事業者は、障害児等に対する指定障害児相談支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定障害児相談支援を提供した日から五年間保存しなければならない。

一 第十五条第三項第一号に規定する福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整に関する記録

二 個々の障害児ごとに次に掲げる事項を記載した相談支援台帳

イ 障害児支援利用計画案及び障害児支援利用計画

ロ アセスメントの記録

ハ サービス担当者会議等の記録

ニ モニタリングの結果の記録

三 第十七条の規定による市町村への通知に係る記録

四 第二十七条第二項に規定する苦情の内容等の記録

五 第二十八条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第三章 雑則

(令三厚労令五五・追加)

(電磁的記録等)

第三十一条 指定障害児相談支援事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定障害児相談支援事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この府令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は障害児相談支援対象保護者である場合には当該障害児又は当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令三厚労令五五・追加、令五厚労令四八・一部改正)

附 則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二六年一一月一三日厚生労働省令第一二二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附 則 (平成三〇年一月一八日厚生労働省令第三号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則 (令和三年一月二五日厚生労働省令第一〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

第二条 この省令の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の指定障害福祉サービス基準(以下「新指定障害福祉サービス基準」という。)第三条第三項及び第四十条の二(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の指定障害者支援施設基準(以下「新指定障害者支援施設基準」という。)第三条第三項及び第五十四条の二、第四条の規定による改正後の障害福祉サービス基準(以下「新障害福祉サービス基準」という。)第三条第三項及び第三十二条の二(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の地域活動支援センター基準(以下「新地域活動支援センター基準」という。)第二条第四項及び第十八条の二、第六条の規定による改正後の福祉ホーム基準(以下「新福祉ホーム基準」という。)第二条第四項及び第十七条の二、第七条の規定による改正後の障害者支援施設等基準(以下「新障害者支援施設等基準」という。)第三条第三項及び第四十三条の二、第八条の規定による改正後の指定通所支援基準(以下「新指定通所支援基準」という。)第三条第四項及び第四十五条第二項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第十条の規定による改正後の指定入所施設基準(以下「新指定入所施設基準」という。)第三条第四項及び第四十二条第二項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、第十二条の規定による改正後の指定地域相談支援基準(以下「新指定地域相談支援基準」という。)第二条第四項、第三十六条の二(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)及び第三十九条第四項、第十三条の規定による改正後の指定計画相談支援基準(以下「新指定計画相談支援基準」という。)第二条第七項及び第二十八条の二並びに第十四条の規定による改正後の指定障害児相談支援基準(以下「新指定障害児相談支援基準」という。)第二条第七項及び第二十八条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

第三条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十三条の二(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の身体障害者社会参加支援施設基準(以下この条、次条及び附則第五条において「新身体障害者社会参加支援施設基準」という。)第二十二条の二(新身体障害者社会参加支援施設基準第二十八条、第三十三条及び第四十二条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十二条の二、新障害福祉サービス基準第二十五条の二(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準第十四条の二、新福祉ホーム基準第十三条の二、新障害者支援施設等基準第三十五条の二、新指定通所支援基準第三十八条の二(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第九条の規定による改正後の設備運営基準(以下「新設備運営基準」という。)第九条の四、新指定入所施設基準第三十五条の二(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、新指定地域相談支援基準第二十八条の二(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)、新指定計画相談支援基準第二十条の二並びに新指定障害児相談支援基準第二十条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

第四条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十四条第三項(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第百三十六条、第二百六条の十二並びに第二百六条の二十において準用する場合を含む。)、第七十一条第二項及び第九十条第二項(新指定障害福祉サービス基準第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二及び第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、新身体障害者社会参加支援施設基準第二十三条第二項(新身体障害者社会参加支援施設基準第二十八条、第三十三条及び第四十二条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十五条第二項、新障害福祉サービス基準第二十七条第二項及び第四十八条第二項(新障害福祉サービス基準第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準第十五条第二項、新福祉ホーム基準第十四条第二項、新障害者支援施設等基準第三十七条第二項、新指定通所支援基準第四十一条第二項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、新設備運営基準第十条第三項、新指定入所施設基準第三十八条第二項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、新指定地域相談支援基準第三十条第三項(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)、新指定計画相談支援基準第二十二条第三項並びに新指定障害児相談支援基準第二十二条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省令第五五号) 抄

この省令は、令和三年七月一日から施行する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則 (令和六年一月二五日内閣府令第五号) 抄

(施行期日)

第一条 この府令は、令和六年四月一日から施行する。