添付一覧
2 前項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち一人以上は、専ら当該指定保育所等訪問支援事業所の職務に従事する者でなければならない。
(準用)
第七十四条 第七条の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、同条中「ただし、」とあるのは、「ただし、第七十三条第一項第一号に掲げる訪問支援員及び同項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、」と読み替えるものとする。
第三節 設備に関する基準
(準用)
第七十五条 第七十一条の十の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。
(平三〇厚労令三・全改)
第四節 運営に関する基準
第七十六条から第七十八条まで 削除
(平三〇厚労令三)
(準用)
第七十九条 第十二条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条(第四項を除く。)、第二十六条の三、第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十八条の二、第四十条の二、第四十条の三第一項、第四十一条、第四十三条から第四十五条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条から第五十四条まで及び第七十一条の十一から第七十一条の十三までの規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、第十二条第一項中「第三十七条」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十三」と、第十六条中「いう。第三十七条第六号及び第五十一条第二項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第二十二条第二項中「次条」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十二」と、第二十五条第二項中「第二十三条第二項」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十二第二項」と、第二十六条第一項及び第二十七条中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と、第二十六条第六項中「を受けて」とあるのは「及び当該事業所の訪問支援員が当該障害児に対して保育所等訪問支援を行うに当たって訪問する施設(以下「訪問先施設」という。)による評価(以下「訪問先施設評価」という。)を受けて」と、同項第五号中「障害児及びその保護者」とあるのは「障害児及びその保護者並びに当該訪問先施設」と、同条第七項中「自己評価及び保護者評価」とあるのは「自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価」と、「保護者に示す」とあるのは「保護者及び訪問先施設に示す」と、第二十七条第四項中「第二十六条第四項に規定する領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた」とあるのは「インクルージョンの観点を踏まえた」と、同条第五項中「担当者等」とあるのは「担当者及び当該障害児に係る訪問先施設の担当者等」と、第四十三条第一項中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と、第四十八条第一項中「行わなければならない」とあるのは「行うよう努めなければならない」と、第五十四条第二項第二号中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と読み替えるものとする。
(平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・令四厚労令一五九(令四厚労令一六七・令四厚労令一七五)・令六内府令五・一部改正)
第七章 多機能型事業所に関する特例
(平三〇厚労令三・旧第六章繰下)
(従業者の員数に関する特例)
第八十条 多機能型事業所(この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)に係る事業を行う者に対する第五条第一項から第三項まで及び第五項、第六条(第四項及び第五項を除く。)、第六十六条第一項から第三項まで及び第五項、第七十一条の八第一項並びに第七十三条第一項の規定の適用については、第五条第一項中「事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第一号中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第二項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第三項及び第五項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、第六条第一項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第二号イ中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第二項及び第三項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第六項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第七項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第八項中「当該指定児童発達支援事業所」とあるのは「当該多機能型事業所」と、第六十六条第一項中「事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第一号中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定放課後等デイサービスの」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第二項中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第三項及び第五項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、第七十一条の八第一項中「事業所(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、第七十三条第一項中「事業所(以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」とする。
2 利用定員の合計が二十人未満である多機能型事業所(この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第五条第六項及び第六十六条第六項の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(児童発達支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。
(平二四厚労令四二・平二七厚労令六・平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・令三厚労令五五・令五厚労令四八・令六内府令五・一部改正)
(設備に関する特例)
第八十一条 多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。
(利用定員に関する特例)
第八十二条 多機能型事業所(この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)は、第十一条及び第六十九条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて十人以上とすることができる。
2 利用定員の合計が二十人以上である多機能型事業所(この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第十一条及び第六十九条の規定にかかわらず、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービスの利用定員を五人以上(指定児童発達支援の事業又は指定放課後等デイサービスの事業を併せて行う場合にあっては、これらの事業を通じて五人以上)とすることができる。
3 前二項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業所は、第十一条及び第六十九条の規定にかかわらず、その利用定員を五人以上とすることができる。
4 第二項の規定にかかわらず、多機能型事業所は、主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者につき行う生活介護の事業を併せて行う場合にあっては、第十一条及び第六十九条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての事業を通じて五人以上とすることができる。
5 離島その他の地域であってこども家庭庁長官が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないものとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所(この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)については、第二項中「二十人」とあるのは、「十人」とする。
(平二四厚労令四二・令五厚労令四八・令六内府令五・一部改正)
第八章 雑則
(令三厚労令五五・追加)
(電磁的記録等)
第八十三条 指定障害児通所支援事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十三条第一項(第五十四条の五、第五十四条の九、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第十七条(第五十四条の五、第五十四条の九、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 指定障害児通所支援事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この府令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令三厚労令五五・追加、令五厚労令四八・令六内府令五・一部改正)
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)附則第五条に規定する旧指定児童デイサービス事業所に係る事業を行う者であって、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。以下「整備法」という。)附則第二十二条第一項の規定により整備法第五条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされているものについては、平成二十七年三月三十一日までの間は、第五条第一項第二号、第二項及び第六項並びに第六十六条第一項第二号、第二項及び第五項の規定は適用せず、第五条第一項第一号イ及びロ、第二十七条、第二十八条並びに第六十六条第一項第一号イ及びロの規定の適用については、第五条第一項第一号イ及びロ中「十」とあるのは「十五」と、第二十七条第一項中「指定児童発達支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に」とあるのは「指定児童発達支援事業所の管理者は、」と、「担当させる」とあるのは「行う」と、同条第二項から第九項まで及び第二十八条中「児童発達支援管理責任者」とあるのは「指定児童発達支援事業所の管理者」と、第六十六条第一項第一号イ及びロ中「十」とあるのは「十五」とする。
(平二五厚労令四・一部改正)
第三条 整備法附則第二十二条第二項の規定により新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされている者に対する第六条第一項第二号イ及び第四項第一号の規定の適用については、当分の間、同イ中「指定児童発達支援の単位ごとに、通じておおむね障害児の数を四で除して得た数以上」とあるのは「通じておおむね障害児である乳児又は幼児の数を四で除して得た数及び障害児である少年の数を七・五で除して得た数の合計数以上」と、同号中「言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに四以上」とあるのは「聴能訓練担当職員(聴能訓練を担当する職員をいう。)及び言語機能訓練担当職員(言語機能の訓練を担当する職員をいう。) それぞれ二以上」とする。
(令三厚労令一〇・一部改正)
附 則 (平成二四年三月二八日厚生労働省令第四二号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年九月一三日厚生労働省令第一二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年九月二四日厚生労働省令第一三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成二五年一月一八日厚生労働省令第四号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成二五年七月一一日厚生労働省令第九〇号)
この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成二五年一一月二二日厚生労働省令第一二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年一一月一三日厚生労働省令第一二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
附 則 (平成二七年一月一六日厚生労働省令第六号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年八月三一日厚生労働省令第一三三号)
この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。
附 則 (平成二八年一月一八日厚生労働省令第六号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年二月三日厚生労働省令第一二号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年二月五日厚生労働省令第一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第一条第六号に掲げる施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二九年二月九日厚生労働省令第六号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に指定を受けているこの省令による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第六十六条に規定する指定放課後等デイサービス事業者については、この省令による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第六十六条の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第七十一条の二に規定する基準該当放課後等デイサービスに関する基準を満たしている基準該当放課後等デイサービス事業者については、この省令による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第七十一条の二の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年九月二二日厚生労働省令第九四号)
この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十二日)から施行する。
附 則 (平成三〇年一月一八日厚生労働省令第三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に指定を受けている第一条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(次条において「旧基準」という。)第五条(第三項を除く。)に規定する指定児童発達支援事業者については、第一条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(次条において「新基準」という。)第五条(第三項を除く。)の規定にかかわらず、平成三十一年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の際現に旧基準第五十四条の二に規定する基準該当児童発達支援に関する基準を満たしている基準該当児童発達支援事業者については、新基準第五十四条の六の規定にかかわらず、平成三十一年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附 則 (令和三年一月二五日厚生労働省令第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
第二条 この省令の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の指定障害福祉サービス基準(以下「新指定障害福祉サービス基準」という。)第三条第三項及び第四十条の二(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の指定障害者支援施設基準(以下「新指定障害者支援施設基準」という。)第三条第三項及び第五十四条の二、第四条の規定による改正後の障害福祉サービス基準(以下「新障害福祉サービス基準」という。)第三条第三項及び第三十二条の二(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の地域活動支援センター基準(以下「新地域活動支援センター基準」という。)第二条第四項及び第十八条の二、第六条の規定による改正後の福祉ホーム基準(以下「新福祉ホーム基準」という。)第二条第四項及び第十七条の二、第七条の規定による改正後の障害者支援施設等基準(以下「新障害者支援施設等基準」という。)第三条第三項及び第四十三条の二、第八条の規定による改正後の指定通所支援基準(以下「新指定通所支援基準」という。)第三条第四項及び第四十五条第二項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第十条の規定による改正後の指定入所施設基準(以下「新指定入所施設基準」という。)第三条第四項及び第四十二条第二項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、第十二条の規定による改正後の指定地域相談支援基準(以下「新指定地域相談支援基準」という。)第二条第四項、第三十六条の二(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)及び第三十九条第四項、第十三条の規定による改正後の指定計画相談支援基準(以下「新指定計画相談支援基準」という。)第二条第七項及び第二十八条の二並びに第十四条の規定による改正後の指定障害児相談支援基準(以下「新指定障害児相談支援基準」という。)第二条第七項及び第二十八条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
第三条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十三条の二(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の身体障害者社会参加支援施設基準(以下この条、次条及び附則第五条において「新身体障害者社会参加支援施設基準」という。)第二十二条の二(新身体障害者社会参加支援施設基準第二十八条、第三十三条及び第四十二条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十二条の二、新障害福祉サービス基準第二十五条の二(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準第十四条の二、新福祉ホーム基準第十三条の二、新障害者支援施設等基準第三十五条の二、新指定通所支援基準第三十八条の二(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第九条の規定による改正後の設備運営基準(以下「新設備運営基準」という。)第九条の四、新指定入所施設基準第三十五条の二(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、新指定地域相談支援基準第二十八条の二(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)、新指定計画相談支援基準第二十条の二並びに新指定障害児相談支援基準第二十条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
第四条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十四条第三項(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第百三十六条、第二百六条の十二並びに第二百六条の二十において準用する場合を含む。)、第七十一条第二項及び第九十条第二項(新指定障害福祉サービス基準第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二及び第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、新身体障害者社会参加支援施設基準第二十三条第二項(新身体障害者社会参加支援施設基準第二十八条、第三十三条及び第四十二条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十五条第二項、新障害福祉サービス基準第二十七条第二項及び第四十八条第二項(新障害福祉サービス基準第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準第十五条第二項、新福祉ホーム基準第十四条第二項、新障害者支援施設等基準第三十七条第二項、新指定通所支援基準第四十一条第二項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、新設備運営基準第十条第三項、新指定入所施設基準第三十八条第二項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、新指定地域相談支援基準第三十条第三項(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)、新指定計画相談支援基準第二十二条第三項並びに新指定障害児相談支援基準第二十二条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(身体拘束等の禁止に係る経過措置)
第五条 この省令の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十五条の二第三項(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十八条第三項、新障害福祉サービス基準第二十八条第三項(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新障害者支援施設等基準第三十九条第三項、新指定通所支援基準第四十四条第三項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)及び新指定入所施設基準第四十一条第三項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
第六条 この省令の施行の際現に指定を受けている第八条の規定による改正前の指定通所支援基準(以下「旧指定通所支援基準」という。)第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業者(次条及び附則第八条において「旧指定児童発達支援事業者」という。)については、新指定通所支援基準第五条第一項及び第六項の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
第七条 旧指定児童発達支援事業者に対する新指定通所支援基準第五条第三項及び第七項の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間、同条第三項中「又は保育士」とあるのは「、保育士又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの(以下「障害福祉サービス経験者」という。)」と、同条第七項中「又は保育士の合計数」とあるのは「、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数(看護職員を除く。)」とする。
第八条 旧指定児童発達支援事業者については、新指定通所支援基準第六条第六項の規定にかかわらず、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
第九条 この省令の施行の際現に旧指定通所支援基準第五十四条の六第一項に規定する基準該当児童発達支援に関する基準を満たしている基準該当児童発達支援事業者(次条において「旧基準該当児童発達支援事業者」という。)については、新指定通所支援基準第五十四条の六第一項の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
第十条 旧基準該当児童発達支援事業者については、旧指定通所支援基準第五十四条の六第三項の規定は、令和五年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
第十一条 この省令の施行の際現に指定を受けている旧指定通所支援基準第六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業者(次条及び附則第十三条において「旧指定放課後等デイサービス事業者」という。)については、新指定通所支援基準第六十六条第一項及び第六項の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
第十二条 旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新指定通所支援基準第六十六条第三項の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間、同項中「又は保育士」とあるのは、「、保育士又は障害福祉サービス経験者」とする。
第十三条 旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新指定通所支援基準第六十六条第七項の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間、同項中「又は保育士の合計数」とあるのは、「、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数(看護職員を除く。)」とする。
第十四条 この省令の施行の際現に旧指定通所支援基準第七十一条の三第一項に規定する基準該当放課後等デイサービスに関する基準を満たしている基準該当放課後等デイサービス事業者(次条において「旧基準該当放課後等デイサービス事業者」という。)については、新指定通所支援基準第七十一条の三第一項の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
(令三厚労令五五・一部改正)
第十五条 旧基準該当放課後等デイサービス事業者については、旧指定通所支援基準第七十一条の三第三項の規定は、令和五年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省令第五五号)
この省令は、令和三年七月一日から施行する。ただし、第一条中指定障害福祉サービス等基準第二百二十三条第一項の改正規定、第四条中指定障害者支援施設基準附則第七条第三項、第八条第二項から第六項まで及び第十三条の二から第十四条までの改正規定、第八条中障害者支援施設等基準附則第五条の二、第七条第三項、第八条第二項から第五項まで、第十三条の二及び第十四条の改正規定、第九条中児童福祉法施行規則第十八条の四の改正規定、第十条中設備運営基準第六十三条第四項の改正規定、第十一条中指定通所支援基準第五条第五項、第六条第七項、第六十六条第五項及び第八十条第一項の改正規定並びに第十七条は、令和三年四月一日から施行する。
附 則 (令和四年一月三一日厚生労働省令第二〇号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則 (令和四年一一月三〇日厚生労働省令第一五九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
(安全計画の策定等に係る経過措置)
第二条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第六条の三(保育所に係るものを除く。)、第三条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定通所支援基準」という。)第四十条の二(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定入所施設基準」という。)第三十七条の二(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)及び第七条の規定による改正後の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第六条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。
附 則 (令和四年一二月一六日厚生労働省令第一六七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和四年一二月二八日厚生労働省令第一七五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし附則第五条は公布の日から施行する。
(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)
第三条 第二条の表の規定による改正後の指定通所支援基準(以下「新指定通所支援基準」という。)第四十条の三第二項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二及び第七十一条の六において準用する場合を含む。)の規定の適用については、指定児童発達支援事業者において障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置(以下この条において「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和六年三月三十一日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する指定児童発達支援事業者は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて障害児の所在の確認を行わなければならない。
附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則 (令和六年一月二五日内閣府令第五号) 抄
(施行期日)
第一条 この府令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第一条中指定通所支援基準第四十九条第一項の改正規定及び第三条中指定障害児入所施設基準第四十六条第一項の改正規定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=令和七年一〇月一日)
(経過措置)
第二条 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十六号。以下「一部改正法」という。)附則第四条第一項の規定により一部改正法第二条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされているものについては、第一条の規定による改正後の指定通所支援基準(以下「新指定通所支援基準」という。)第六条の規定にかかわらず、令和九年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
第三条 一部改正法附則第四条第一項の規定により新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされているものについては、新指定通所支援基準第十条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
第四条 この府令の施行の際現に指定を受けている第一条の規定による改正前の指定通所支援基準(次条において「旧指定通所支援基準」という。)第六条第四項に規定する主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所及び同条第五項に規定する主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所については、新指定通所支援基準第六条及び第十一条の規定にかかわらず、令和九年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
第五条 この府令の施行の際現に指定を受けている旧指定通所支援基準第六条第四項に規定する主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所及び同条第五項に規定する主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所については、新指定通所支援基準第十条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
第六条 新指定通所支援基準第二十六条の二(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六及び第七十一条の十四において準用する場合を含む。)の規定の適用については、令和七年三月三十一日までの間、第二十六条の二中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。
附 則 (令和六年一一月二九日内閣府令第一〇九号)
この府令は、令和七年四月一日から施行する。