添付一覧
○児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第二十二条の二等の規定に基づきこども家庭庁長官が指定する者及びこども家庭庁長官が指定する講習会
(平成二十三年九月一日)
(厚生労働省告示第三百十一号)
児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十二条の二、第二十七条の二、第四十二条の二、第七十五条の二及び第八十一条第二項の規定に基づき、児童福祉施設最低基準第二十二条の二等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する者及び厚生労働大臣が指定する講習会を次のように定める。
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第二十二条の二等の規定に基づきこども家庭庁長官が指定する者及びこども家庭庁長官が指定する講習会
(令五厚労告一六七・改称)
1 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十二条の二、第二十七条の二、第四十二条の二、第七十四条及び第八十一条第二項の規定に基づきこども家庭庁長官が指定する者は、同令の次の表の条項の欄に掲げる規定に応じ、それぞれ同表の研修機関の欄に掲げる者とする。
条項 |
研修機関 |
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名称 |
主たる事務所の所在地 |
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第二十二条の二第一項及び第二項 |
全国乳児福祉協議会(社会福祉法人全国社会福祉協議会に置かれるものをいう。) |
東京都千代田区霞が関三丁目三番二号 |
第二十七条の二第一項及び第二項 |
全国母子生活支援施設協議会(社会福祉法人全国社会福祉協議会に置かれるものをいう。) |
東京都千代田区霞が関三丁目三番二号 |
第四十二条の二第一項及び第二項 |
全国児童養護施設協議会(社会福祉法人全国社会福祉協議会に置かれるものをいう。) |
東京都千代田区霞が関三丁目三番二号 |
第七十五条の二第一項及び第二項 |
全国情緒障害児短期治療施設協議会 |
滋賀県彦根市鳥居本町千五百八十六 |
第八十一条第二項 |
全国児童自立支援施設協議会 |
大阪府柏原市高井田八百九の一 |
2 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第二十二条の二第一項第四号、第二十七条の二第一項第四号、第四十二条の二第一項第四号及び第七十四条第一項第四号の規定に基づきこども家庭庁長官が指定する講習会は、次の表のとおりとする。
実施機関 |
講習会 |
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名称 |
主たる事務所の所在地 |
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社会福祉法人全国社会福祉協議会 |
東京都千代田区霞が関三丁目三番二号 |
社会福祉施設長資格認定講習課程 |
附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。