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○社会福祉士介護福祉士学校指定規則第八条第四号及び第五号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準

(平成二十一年四月一日)

(/文部科学省/厚生労働省/告示第二号)

社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年/文部科学省/厚生労働省/令第二号)第八条第四号及び第五号の規定に基づき、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第八条第四号及び第五号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を次のように定める。

社会福祉士介護福祉士学校指定規則第八条第四号及び第五号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準

1 社会福祉士介護福祉士学校指定規則(以下「規則」という。)第八条第四号及び第五号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準は、次に掲げるものとする。

一 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の規定により授与された福祉の教科についての高等学校の教員の免許状を有する者(以下「免許状所持者」という。)であって、現に社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第四十条第二項第四号又は法附則第九条第一項各号の指定を受けた高等学校若しくは中等教育学校の教員(校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。附則第二項において同じ。)であるものを対象として行われるものであること。

二 次に掲げる内容を合わせて五年間行うものであること。ただし、ロに掲げる内容は、当該五年間のうち二年以内に限るものとする。

イ 規則第五条第十四号ロに掲げる要件を満たす実習(同号ロに定める者を実習指導者とするものに限る。)であって、一年につき五日以上行われるもの(一日につき六時間以上行われるものに限る。)

ロ 介護福祉に係る最新の知識及び技能の修得に資する講習(次項において「講習」という。)であって、一年につき九時間以上行われるもの

2 講習を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出し、その認定を受けるものとする。

一 講習名

二 会場

三 期間

四 講習の詳細な内容及び時間

五 講師の氏名、主要職歴及び教育内容

六 修了の認定の方法

附 則

1 この告示は、公布の日から適用する。

2 平成二十一年四月一日において、免許状所持者であって、現に法第四十条第二項第四号の指定を受けた高等学校若しくは中等教育学校の教員であるもの又は免許状所持者であって、同年四月二日から平成二十六年四月一日までの間において同号の指定を受けた高等学校若しくは中等教育学校の教員となったものは、平成三十三年三月三十一日までの間、第一項第二号に掲げる基準を満たす研修を修了したものとみなす。

(平二三文科厚労告一・平二九文科厚労告三・平三〇文科厚労告二・一部改正)

改正文 (平成二八年三月三一日/文部科学省/厚生労働省/告示第一号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二九年三月八日/文部科学省/厚生労働省/告示第三号) 抄

平成二十九年四月一日から適用する。

改正文 (令和四年三月三一日/文部科学省/厚生労働省/告示第一号) 抄

令和四年四月一日から適用する。