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○児童福祉法施行規則第一条の三十七第二号のこども家庭庁長官が定める研修

(平成二十一年三月三十一日)

(厚生労働省告示第二百二十六号)

児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の三十六第二号の規定に基づき、児童福祉法施行規則第一条の三十六第二号の厚生労働大臣が定める研修を次のように定め、平成二十一年四月一日から適用し、里親の認定等に関する省令第十九条第二号の厚生労働大臣が定める研修(平成十四年厚生労働省告示第二百九十号)は、廃止する。

児童福祉法施行規則第一条の三十七第二号のこども家庭庁長官が定める研修

(平二九厚労告一二九・令五厚労告一六七・改称)

1 児童福祉法施行規則第一条の三十七第二号のこども家庭庁長官が定める研修(以下「専門里親研修」という。)は、都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市を含む。以下同じ。)又は都道府県からの委託を受けた社会福祉法人その他の者が行う研修であって、次の各号の要件を満たすものとする。

一 別表の科目の欄に掲げる全ての科目について実施するものであること。

二 講義、演習及び実習の方法により行うものであること。

2 前項の規定にかかわらず、児童相談所、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設において現に児童を処遇する職員として勤務している者その他児童の処遇に関する十分な知識及び経験を有すると認められる者に対しては、相当と認められる範囲で、別表に掲げる科目の一部を免除することができる。

(令五厚労告一六七・一部改正)

附 則

この告示による廃止前の里親の認定等に関する省令第十九条第二号の厚生労働大臣が定める研修を修了した者は、専門里親研修を修了したものとみなす。

改正文 (平成二九年三月三一日厚生労働省告示第一二九号) 抄

平成二十九年四月一日から適用する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。

附 則 (令和六年六月二八日こども家庭庁告示第一一号)

この告示は、告示の日から適用する。

附 則 (令和六年一〇月一八日こども家庭庁告示第一五号)

この告示は、告示の日から適用する。

別表

(平二九厚労告一二九・令六こども庁告一一・令六こども庁告一五・一部改正)

区分

科目

養育の本質、目的及び対象の理解に関する科目

社会福祉概論(講義)

児童福祉論(講義)

地域福祉論(講義)

養護原理(講義)

里親養育論(講義)

発達臨床心理学(講義)

医学(児童精神医学を含む。)(講義)

社会福祉援助技術論(講義)

養育の内容及び方法の理解に関する科目

児童虐待援助論(講義・演習)

思春期問題援助論(講義・演習)

家族援助論(講義・演習)

障害福祉援助論(講義・演習)

専門里親演習(講義・演習)

養育実習

養育実習(実習)

1 講義は、通信の方法によって行うことができる。この場合においては、添削指導又は面接指導を適切な方法により行わなければならない。

2 養育実習は、児童相談所、小規模住居型児童養育事業を行う住居、里親の居宅、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設又は里親支援センターにおいて行うものとする。