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○社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第十四号ロ及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第十四号ロに規定する厚生労働大臣が別に定める基準
(平成二十年十一月十一日)
(厚生労働省告示第五百十九号)
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第五条第十四号ロ及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年/文部科学省/厚生労働省/令第二号)第五条第十四号ロの規定に基づき、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第十四号ロ及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第十四号ロに規定する厚生労働大臣が別に定める基準を次のように定め、平成二十一年四月一日から適用する。
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第十四号ロ及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第十四号ロに規定する厚生労働大臣が別に定める基準
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(以下「養成施設規則」という。)第五条第十四号ロ及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則(以下「学校規則」という。)第五条第十四号ロに規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、次のとおりとする。
一 養成施設規則第五条第十四号ロ及び学校規則第五条第十四号ロに規定する講習会(以下「介護福祉士実習指導者講習会」という。)を行う者は、法人であること。
二 介護福祉士実習指導者講習会の内容は、別表に定めるもの以上であること。
三 介護福祉士実習指導者講習会を行う者は、当該講習会の課程を修了した者に対し、別記様式による介護福祉士実習指導者講習会修了証を交付すること。
附 則 (令和元年五月七日厚生労働省告示第二号)
(適用期日)
第一条 この告示は、告示の日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示による改正前のそれぞれの告示で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表
科目 |
履修方法 |
時間数 |
介護の基本 |
講義 |
2 |
実習指導の理論と実際 |
講義 |
2 |
|
演習 |
2.5 |
介護過程の理論と指導方法 |
講義 |
2 |
|
演習 |
4 |
スーパービジョンの意義と活用及び学生理解 |
講義 |
1 |
|
演習 |
6 |
実習指導の方法と展開 |
講義 |
1 |
|
演習 |
2 |
実習指導における課題への対応 |
演習 |
1.5 |
実習指導者に対する期待 |
講義 |
1 |
合計 |
|
25 |
別記様式
(令元厚労告2・全改)