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○社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号カ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号カ及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第一項第八号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準
(平成二十年十一月十一日)
(厚生労働省告示第五百十八号)
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第三条第一号ワ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年/文部科学省/厚生労働省/令第二号)第三条第一号ワ及び社会福祉に関する科目を定める省令(平成二十年/文部科学省/厚生労働省/令第三号)第四条第七号の規定に基づき、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ワ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ワ及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第七号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準を次のように定め、平成二十一年四月一日から適用する。
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号カ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号カ及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第一項第八号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準
(令二厚労告六四・改称)
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(以下「養成施設規則」という。)第三条第一号カ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(以下「学校規則」という。)第三条第一号カ及び社会福祉に関する科目を定める省令(以下「科目省令」という。)第四条第一項第八号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、次のとおりとする。
一 養成施設規則第三条第一号カ、学校規則第三条第一号カ及び科目省令第四条第一項第八号に規定する講習会(以下「社会福祉士実習指導者講習会」という。)を行う者は、法人であること。
二 社会福祉士実習指導者講習会の内容は、別表に定めるもの以上であること。
三 社会福祉士実習指導者講習会を行う者は、当該講習会の課程を修了した者に対し、別記様式による社会福祉士実習指導者講習会修了証を交付すること。
(令二厚労告六四・一部改正)
附 則 (令和元年五月七日厚生労働省告示第二号)
(適用期日)
第一条 この告示は、告示の日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示による改正前のそれぞれの告示で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和二年三月六日厚生労働省告示第六四号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、告示の日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第二条、第四条、第七条、第九条、附則第三条、附則第六条及び附則第八条の規定 令和三年四月一日
(経過措置)
第七条 第八条の規定の適用の際現にある第八条の規定による改正前の様式により使用されている書類は、第八条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
第八条 第九条の規定の適用の際現にある第九条の規定による改正前の様式により使用されている書類は、第九条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
別表
科目 |
履修方法 |
時間数 |
実習指導概論 |
講義 |
2 |
実習マネジメント論 |
講義 |
2 |
実習プログラミング論 |
講義 |
3 |
実習スーパービジョン論 |
講義 |
2 |
|
演習 |
5 |
合計 |
|
14 |
別記様式
(令元厚労告2・全改、令2厚労告64・一部改正)