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○社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ト(4)、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ト(4)及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第一項第二号ニに規定する厚生労働大臣が別に定める者

(平成二十年十一月十一日)

(厚生労働省告示第五百十七号)

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第三条第一号ト(4)、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年/文部科学省/厚生労働省/令第二号)第三条第一号ト(4)及び社会福祉に関する科目を定める省令(平成二十年/文部科学省/厚生労働省/令第三号)第四条第二号ニの規定に基づき、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ト(4)、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ト(4)及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第二号ニに規定する厚生労働大臣が別に定める者を次のように定め、平成二十一年四月一日から適用する。

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ト(4)、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ト(4)及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第一項第二号ニに規定する厚生労働大臣が別に定める者

(令二厚労告六五・改称)

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ト(4)、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ト(4)及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第一項第二号ニに規定する厚生労働大臣が別に定める者は、社会福祉士の資格を有する者であって、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ト(4)、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ト(4)及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第一項第二号ニに規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成二十年厚生労働省告示第五百十六号。以下「基準告示」という。)に定める基準を満たす講習会において基準告示別表演習分野の項又は実習分野の項に定める科目を修めたものとする。

附 則 (令和二年三月六日厚生労働省告示第六五号)

この告示は、令和三年四月一日から適用する。