添付一覧
○社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ト(4)、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ト(4)及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第一項第二号ニに規定する厚生労働大臣が別に定める基準
(平成二十年十一月十一日)
(厚生労働省告示第五百十六号)
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第三条第一号ト(4)、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年/文部科学省/厚生労働省/令第二号)第三条第一号ト(4)及び社会福祉に関する科目を定める省令(平成二十年/文部科学省/厚生労働省/令第三号)第四条第二号ニの規定に基づき、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ト(4)、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ト(4)及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第二号ニに規定する厚生労働大臣が別に定める基準を次のように定め、平成二十一年四月一日から適用する。
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ト(4)、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ト(4)及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第一項第二号ニに規定する厚生労働大臣が別に定める基準
(令二厚労告六四・改称)
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(以下「養成施設規則」という。)第三条第一号ト(4)、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(以下「学校規則」という。)第三条第一号ト(4)及び社会福祉に関する科目を定める省令(以下「科目省令」という。)第四条第一項第二号ニに規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、次のとおりとする。
一 養成施設規則第三条第一号ト(4)、学校規則第三条第一号ト(4)又は科目省令第四条第一項第二号ニに規定する講習会(以下「社会福祉士実習演習担当教員講習会」という。)を行う者は、別表の分野の欄に定めるすべての科目について講習を行うことができる法人であること。
二 イに掲げる科目に関する社会福祉士実習演習担当教員講習会の内容は、別表基礎分野の項及び演習分野の項に定めるもの以上(ロ及びハに掲げる科目に関する社会福祉士実習演習担当教員講習会の課程を修了した者にあっては、別表演習分野の項に定めるもの以上)であることとし、ロ及びハに掲げる科目に関する社会福祉士実習演習担当教員講習会の内容は、別表基礎分野の項及び実習分野の項に定めるもの以上(イに掲げる科目に関する社会福祉士実習演習担当教員講習会の課程を修了した者にあっては、別表実習分野の項に定めるもの以上)であること。
イ 養成施設規則別表第一、学校規則別表第一並びに科目省令第一条第二十号及び第三条第十五号に定めるソーシャルワーク演習並びに養成施設規則別表第一、学校規則別表第一並びに科目省令第一条第二十一号及び第三条第十六号に定めるソーシャルワーク演習(専門)(以下「ソーシャルワーク演習等」という。)
ロ 養成施設規則別表第一、学校規則別表第一並びに科目省令第一条第二十二号及び第三条第十七号に定めるソーシャルワーク実習指導
ハ 養成施設規則別表第一、学校規則別表第一並びに科目省令第一条第二十三号及び第三条第十八号に規定するソーシャルワーク実習
三 社会福祉士実習演習担当教員講習会を行う者は、当該講習会の課程を修了した者に対し、別記様式による社会福祉士実習演習担当教員講習会修了証を交付すること。
(令二厚労告六四・一部改正)
附 則 (令和元年五月七日厚生労働省告示第二号)
(適用期日)
第一条 この告示は、告示の日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示による改正前のそれぞれの告示で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和二年三月六日厚生労働省告示第六四号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、告示の日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第二条、第四条、第七条、第九条、附則第三条、附則第六条及び附則第八条の規定 令和三年四月一日
(経過措置)
第二条 第六条の規定の適用前に第六条の規定による改正前の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ト(4)、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ト(4)及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第二号ニに規定する厚生労働大臣が別に定める基準(以下「基準告示」という。)に規定する基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られた講習会の課程を修了した者は、第六条の規定の適用の日に、第六条の規定による改正後の基準告示に規定する基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られた講習会の課程を修了した者とみなす。
第三条 第七条の規定の適用前に第七条の規定による改正前の基準告示に規定する基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られた講習会の課程を修了した者は、第七条の規定の適用の日に、第七条の規定による改正後の基準告示に規定する基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られた講習会の課程を修了した者とみなす。
第四条 第七条の規定の適用後に講習会を行おうとする者が行う届出(社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ト(4)、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ト(4)及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第一項第二号ニの規定によりあらかじめ厚生労働大臣に届け出ることとされる届出をいう。)及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第七条の規定の適用前においても、同条の規定による改正後の基準告示の規定の例により行うことができる。
第五条 第六条及び第七条の規定による改正後の基準告示第二号イに規定するソーシャルワーク演習及びソーシャルワーク演習(専門)には、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則及び社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第二十七号)第二条の規定による改正前の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号。以下「旧養成施設規則」という。)別表第一及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則及び社会福祉に関する科目を定める省令の一部を改正する省令(令和二年/文部科学省/厚生労働省/令第一号)第一条の規定による改正前の社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年/文部科学省/厚生労働省/令第二号。以下「旧学校規則」という。)別表第一に規定する相談援助演習を含むものとする。
2 第六条及び第七条の規定による改正後の基準告示第二号ロに規定するソーシャルワーク実習指導には、旧養成施設規則別表第一及び旧学校規則別表第一に規定する相談援助実習指導を含むものとする。
3 第六条及び第七条の規定による改正後の基準告示第二号ハに規定するソーシャルワーク実習には、旧養成施設規則別表第一及び旧学校規則別表第一に規定する相談援助実習を含むものとする。
第六条 第七条の規定による改正後の改正後の基準告示第二号イに規定するソーシャルワーク演習及びソーシャルワーク演習(専門)には、社会福祉士介護福祉士学校指定規則及び社会福祉に関する科目を定める省令の一部を改正する省令第二条の規定による改正前の社会福祉に関する科目を定める省令(平成二十年/文部科学省/厚生労働省/令第三号。以下「旧科目省令」という。)第一条第十六号及び第三条十三号に規定する相談援助演習を含むものとする。
2 第七条の規定による改正後の基準告示第二号ロに規定するソーシャルワーク実習指導には、旧科目省令第一条第十七号及び第三条第十四号に規定する相談援助実習指導を含むものとする。
3 第七条の規定による改正後の基準告示第二号ハに規定するソーシャルワーク実習には、旧科目省令第一条第十八号及び第三条第十五号に規定する相談援助実習を含むものとする。
別表
(令二厚労告六四・一部改正)
分野 |
科目 |
履修方法 |
時間数 |
基礎分野 |
社会福祉士論 |
講義 |
1.5 |
|
ソーシャルワークの基礎と専門職 |
講義 |
1.5 |
|
ソーシャルワークの理論と方法 |
講義 |
3 |
演習分野 |
ソーシャルワーク演習概論 |
講義 |
1.5 |
|
ソーシャルワーク演習方法論Ⅰ |
講義 |
2 |
|
|
演習 |
4 |
|
ソーシャルワーク演習方法論Ⅱ |
講義 |
2 |
|
|
演習 |
4 |
|
ソーシャルワーク演習方法論Ⅲ |
講義 |
2 |
|
|
演習 |
4 |
|
グループを活用した効果的な演習教育 |
講義 |
3 |
実習分野 |
実習指導概論 |
講義 |
1.5 |
|
実習指導方法論Ⅰ |
講義 |
2 |
|
|
演習 |
4 |
|
実習指導方法論Ⅱ |
講義 |
2 |
|
|
演習 |
4 |
|
実習指導方法論Ⅲ |
講義 |
2 |
|
|
演習 |
4 |
|
実習指導方法論Ⅳ |
講義 |
1.5 |
|
|
演習 |
1.5 |
合計 |
|
|
51 |
備考
一 ソーシャルワーク演習方法論Ⅰは、ソーシャルワーク演習等のシラバスの作成方法に関する事項を含むものとする。
二 ソーシャルワーク演習方法論Ⅱは、ソーシャルワーク演習等の教育の内容及び方法に関する事項を含むものとする。
三 ソーシャルワーク演習方法論Ⅲは、ソーシャルワーク演習等において使用する教材に関する事項を含むものとする。
四 実習指導方法論Ⅰは、ソーシャルワーク実習の意義に関する事項を含むものとする。
五 実習指導方法論Ⅱは、ソーシャルワーク実習指導の教育の内容及び方法に関する事項を含むものとする。
六 実習指導方法論Ⅲは、ソーシャルワーク実習における教育上のスーパービジョンに関する事項を含むものとする。
七 実習指導方法論Ⅳは、ソーシャルワーク実習の評価方法に関する事項を含むものとする。
別記様式
(令元厚労告2・全改)