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○高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事項

(平成二十年七月十日)

(厚生労働省告示第三百八十号)

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号)第四十四条第二項の規定に基づき、高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事項を次のように定める。

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事項

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号)第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 特定健康診査に関する事項

イ 特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)を実施した年月日に係る事項

ロ 特定健康診査を実施した機関に係る事項

ハ 特定健康診査を実施した保険者に係る事項(保険者番号(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第十項、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十一条の二第一項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十二条の二第一項、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第一項又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十五条第一項に規定する保険者番号をいう。以下同じ。)に限る。)

ニ 特定健康診査を受診した者に係る事項(特定健康診査を受診した者の氏名、生年月日、性別、住所、郵便番号、資格区分(強制加入被保険者若しくは強制加入被保険者の被扶養者、任意継続被保険者若しくは任意継続被保険者の被扶養者、特例退職被保険者若しくは特例退職被保険者の被扶養者又は国民健康保険の被保険者の別をいう。以下同じ。)及び被保険者等記号・番号(健康保険法第三条第十二項又は船員保険法第二条第十一項に規定する被保険者等記号・番号をいう。以下同じ。)、被保険者記号・番号(国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号をいう。以下同じ。)、組合員等記号・番号(国家公務員共済組合法第百十二条の二第一項又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号をいう。以下同じ。)又は加入者等記号・番号(私立学校教職員共済法第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号をいう。以下同じ。)に限る。)

ホ 特定健康診査の受診券に係る事項

ヘ 特定健康診査の結果に係る事項

ト イからヘまでに掲げる事項を社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に報告するために必要な事項

二 特定保健指導に関する事項

イ 特定保健指導(法第十八条第一項に規定する特定保健指導をいう。以下同じ。)を実施した年月日に係る事項

ロ 特定保健指導を実施した機関に係る事項

ハ 特定保健指導を実施した保険者の保険者番号

ニ 特定保健指導を利用した者に係る事項(特定保健指導を利用した者の氏名、生年月日、性別、郵便番号、資格区分及び被保険者等記号・番号、被保険者記号・番号、組合員等記号・番号又は加入者等記号・番号に限る。)

ホ 特定保健指導の利用券に係る事項(当該特定保健指導を利用した者に係る特定健康診査の受診券に係る事項を含む。)

ヘ 特定保健指導の結果に係る事項

ト イからヘまでに掲げる事項を支払基金に報告するために必要な事項

三 特定健康診査及び特定保健指導の実施及びその成果に関する事項

イ 特定健康診査の実施率に係る事項

ロ 特定保健指導の実施率に係る事項

ハ 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の該当者及び予備群(法第十八条第一項に規定する特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者をいう。)の減少率に係る事項

ニ イからハまでに掲げる事項を支払基金に報告するために必要な事項

改正文 (平成二五年三月二九日厚生労働省告示第八八号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用前に実施された特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。)を受診した者及び当該特定健康診査の結果に基づく特定保健指導(同項に規定する特定保健指導をいう。)を利用した者に係る報告については、なお従前の例による。

附 則 (令和四年四月一日厚生労働省告示第一五〇号)

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める保険者(令和三年厚生労働省告示第百三十五号)は、廃止する。