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○軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準

(平成二十年五月九日)

(厚生労働省令第百七号)

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十五条第一項の規定に基づき、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を次のように定める。

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 基本方針(第二条)

第三章 設備及び運営に関する基準(第三条―第三十三条の二)

第四章 都市型軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(第三十四条―第三十九条)

第五章 雑則(第四十条)

附則

第一章 総則

(平二二厚労令四六・章名追加)

(趣旨)

第一条 軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第六十五条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。

一 法第六十五条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条第一項(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)及び第二項(第三十九条及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六条(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、第十一条、第三十七条、附則第六条並びに附則第十四条の規定による基準

二 法第六十五条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十条第三項第一号、第四項第一号ハ及び第五項第一号ハ、第三十六条第三項第一号及び第四項第一号ハ、附則第五条第三項第一号及び第四項第一号ハ並びに附則第十三条第三項第一号及び第四項第一号ハの規定による基準

三 法第六十五条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十二条第一項及び第二項(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、第十七条第三項から第五項まで(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の二(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、第二十九条(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに第三十三条の二(第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)の規定による基準

四 法第六十五条第一項の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第三十五条、附則第四条及び附則第十二条の規定による基準

五 法第六十五条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令で定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの

(平二三厚労令一五〇・全改、平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)

第二章 基本方針

(平二二厚労令四六・章名追加)

(基本方針)

第二条 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なものを入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。

2 軽費老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスの提供を行うように努めなければならない。

3 軽費老人ホームは、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 軽費老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令三厚労令九・一部改正)

第三章 設備及び運営に関する基準

(平二二厚労令四六・章名追加)

(構造設備等の一般原則)

第三条 軽費老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

2 軽費老人ホームの立地に当たっては、入所者の外出の機会や地域住民との交流の機会が確保されるよう努めなければならない。

(設備の専用)

第四条 軽費老人ホームの設備は、専ら当該軽費老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合には、この限りでない。

(職員の資格要件)

第五条 軽費老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

2 第二十三条第一項の生活相談員は、法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(平二三厚労令一五〇・一部改正)

(職員の専従)

第六条 軽費老人ホームの職員は、専ら当該軽費老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合には、この限りでない。

(運営規程)

第七条 軽費老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

一 施設の目的及び運営の方針

二 職員の職種、数及び職務の内容

三 入所定員

四 入所者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額

五 施設の利用に当たっての留意事項

六 非常災害対策

七 虐待の防止のための措置に関する事項

八 その他施設の運営に関する重要事項

(令三厚労令九・一部改正)

(非常災害対策)

第八条 軽費老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

2 軽費老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

3 軽費老人ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令三厚労令九・一部改正)

(記録の整備)

第九条 軽費老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 軽費老人ホームは、入所者に提供するサービスの状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

一 入所者に提供するサービスに関する計画

二 提供した具体的なサービスの内容等の記録

三 第十七条第四項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

四 第三十一条第二項の規定による苦情の内容等の記録

五 第三十三条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(令六厚労令一六・一部改正)

(設備の基準)

第十条 軽費老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事(指定都市又は中核市にあっては、指定都市又は中核市の長。以下同じ。)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての軽費老人ホームの建物であって、火災時における入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 軽費老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

一 居室

二 談話室、娯楽室又は集会室

三 食堂

四 浴室

五 洗面所

六 便所

七 調理室

八 面談室

九 洗濯室又は洗濯場

十 宿直室

十一 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

4 前項第一号、第四号及び第七号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 居室

イ 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

ロ 地階に設けてはならないこと。

ハ 一の居室の床面積は、二十一・六平方メートル(ニの設備を除いた有効面積は十四・八五平方メートル)以上とすること。ただし、イただし書の場合にあっては、三十一・九平方メートル以上とすること。

ニ 洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を設けること。

ホ 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。

二 浴室

老人が入浴するのに適したものとするほか、必要に応じて、介護を必要とする者が入浴できるようにするための設備を設けること。

三 調理室

火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

5 前項第一号の規定にかかわらず、十程度の数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入所者が談話室、娯楽室又は集会室及び食堂として使用することが可能な部屋をいう。以下この項において同じ。)により構成される区画における設備の基準は、次の各号に定めるところによる。

一 居室

イ 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

ロ 地階に設けてはならないこと。

ハ 一の居室の床面積は、十五・六三平方メートル(ニの設備を除いた有効面積は十三・二平方メートル)以上とすること。ただし、イただし書の場合にあっては、二十三・四五平方メートル以上とすること。

ニ 洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を設けること。ただし、共同生活室ごとに便所及び調理設備を適当数設ける場合にあっては、居室ごとの便所及び簡易な調理設備を設けないことができる。

ホ 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。

二 共同生活室

イ 同一区画内の入所者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

ロ 必要な設備及び備品を備えること。

6 前各項に規定するもののほか、軽費老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。

一 施設内に一斉に放送できる設備を設置すること。

二 居室が二階以上の階にある場合にあっては、エレベーターを設けること。

(平二三厚労令一五〇・一部改正)

(職員配置の基準)

第十一条 軽費老人ホームに置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人以下又は他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより効果的な運営を期待することができる軽費老人ホーム(入所者に提供するサービスに支障がない場合に限る。)にあっては第四号の栄養士を、調理業務の全部を委託する軽費老人ホームにあっては第六号の調理員を置かないことができる。

一 施設長 一

二 生活相談員 入所者の数が百二十又はその端数を増すごとに一以上

三 介護職員

イ 一般入所者(入所者であって、指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百七十四条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)、指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)第二百三十条第一項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の提供を受けていない者をいう。以下同じ。)の数が三十以下の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、一以上

ロ 一般入所者の数が三十を超えて八十以下の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、二以上

ハ 一般入所者の数が八十を超える軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、二に実情に応じた適当数を加えて得た数

四 栄養士 一以上

五 事務員 一以上

六 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームの実情に応じた適当数

2 前項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。

3 第一項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該軽費老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

4 第一項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの管理上支障がない場合には、他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

5 第一項第二号の生活相談員を置く場合にあっては、当該生活相談員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

6 指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う軽費老人ホームにあっては、入所者に提供するサービスに支障がないときは、第一項第二号の生活相談員のうち一人を置かないことができる。

7 第一項第三号の介護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

8 第一項第三号の介護職員は、入所者の身体機能の状況、併設する社会福祉施設等との連携、介護保険サービス等の活用その他の方法により当該軽費老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、あらかじめ入所者の全員の同意を得て、当該介護職員のうち一人を置かないことができる。

9 第六項及び第八項の規定にかかわらず、生活相談員又は介護職員については、いずれか一人を置かなければならない。

10 第一項第四号の栄養士及び同項第五号の事務員のそれぞれのうち一人は、常勤でなければならない。

11 第一項第五号の事務員は、入所定員が六十人以下の場合又は他の社会福祉施設等を併設する軽費老人ホームにおいては、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、当該事務員を置かないことができる。

12 第一項第六号の規定にかかわらず、サテライト型軽費老人ホーム(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設若しくは介護医療院又は診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この項において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が二十九人以下の軽費老人ホームをいう。以下この項において同じ。)の調理員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型軽費老人ホームの入所者に提供するサービスが適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。

一 介護老人保健施設又は介護医療院 調理員又はその他の従業者

二 診療所 その他の従業者

13 夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの敷地内に職員宿舎が整備されていること等により、職員が緊急時に迅速に対応できる体制が整備されている場合は、この限りでない。

(平三〇厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)

(入所申込者等に対する説明等)

第十二条 軽費老人ホームは、サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該サービスの提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 軽費老人ホームは、前項の契約において、入所者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

3 軽費老人ホームは、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、第一項の規定による文書の交付に代えて、第六項で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該軽費老人ホームは、当該文書を交付したものとみなす。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

イ 軽費老人ホームの使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

ロ 軽費老人ホームの使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第一項の重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、軽費老人ホームの使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四十条第一項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに第一項の重要事項を記録したものを交付する方法

4 前項に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

5 第三項第一号の電子情報処理組織とは、軽費老人ホームの使用に係る電子計算機と、入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

6 軽費老人ホームは、第三項の規定により第一項の重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一 第三項各号に規定する方法のうち軽費老人ホームが使用するもの

二 ファイルへの記録の方式

7 前項の規定による承諾を得た軽費老人ホームは、当該入所申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、第一項の重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(令五厚労令一六一・一部改正)

(対象者)

第十三条 軽費老人ホームの入所者は、次の各号に規定する要件を満たす者とする。

一 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な者。

二 六十歳以上の者。ただし、その者の配偶者、三親等内の親族その他特別な事情により当該者と共に入所させることが必要と認められる者については、この限りでない。

(入退所)

第十四条 軽費老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、生活の状況、家庭の状況等の把握に努めなければならない。

2 軽費老人ホームは、入所者の心身の状況、入所中に提供することができるサービスの内容等に照らし、軽費老人ホームにおいて日常生活を営むことが困難となったと認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望を十分に勘案し、その者の状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うとともに、適切な他のサービスを受けることができるよう必要な援助に努めなければならない。

3 軽費老人ホームは、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)又は施設サービス計画(同条第二十六項に規定する施設サービス計画をいう。以下同じ。)の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者(同条第二十四項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。)又は介護保険施設(同条第二十五項に規定する介護保険施設をいう。)に対する情報の提供に努めるほか、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平二四厚労令一一・平二八厚労令一四・一部改正)

(サービスの提供の記録)

第十五条 軽費老人ホームは、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

(利用料の受領)

第十六条 軽費老人ホームは、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払を受けることができる。

一 サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として都道府県知事が定める額に限る。)

二 生活費(食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。)

三 居住に要する費用(前号の光熱水費及び次号の費用を除く。)

四 居室に係る光熱水費

五 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用

六 前各号に掲げるもののほか、軽費老人ホームにおいて提供される便宜のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの

2 軽費老人ホームは、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。

3 第一項第二号の生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して都道府県知事が定める額を上限額とする。

(サービス提供の方針)

第十七条 軽費老人ホームは、入所者について、安心して生き生きと明るく生活できるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供しなければならない。

2 軽費老人ホームの職員は、入所者に対するサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、サービスの提供を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

3 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

4 軽費老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

5 軽費老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)

(食事)

第十八条 軽費老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

(生活相談等)

第十九条 軽費老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

2 軽費老人ホームは、要介護認定(介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。)の申請等入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合には、その者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければならない。

3 軽費老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4 軽費老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

5 軽費老人ホームは、二日に一回以上の頻度で入浴の機会を提供する等の適切な方法により、入所者の清潔の保持に努めなければならない。

6 軽費老人ホームは、入所者からの要望を考慮し、適宜レクリエーション行事を実施するよう努めなければならない。

(居宅サービス等の利用)

第二十条 軽費老人ホームは、入所者が要介護状態等(介護保険法第二条第一項に規定する要介護状態等をいう。)となった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)を受けることができるよう、必要な援助を行わなければならない。

(平二四厚労令一一・一部改正)

(健康の保持)

第二十一条 軽費老人ホームは、入所者について、定期的に健康診断を受ける機会を提供しなければならない。

2 軽費老人ホームは、入所者について、健康の保持に努めなければならない。

(施設長の責務)

第二十二条 軽費老人ホームの施設長は、軽費老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 軽費老人ホームの施設長は、職員に第七条から第九条まで、第十二条から前条まで及び次条から第三十三条の二までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(令三厚労令九・一部改正)

(生活相談員の責務)

第二十三条 軽費老人ホームの生活相談員は、入所者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。

一 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(介護保険法第八条の二第十六項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)の作成等に資するため、居宅介護支援事業(同法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業をいう。以下同じ。)又は介護予防支援事業(同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業をいう。以下同じ。)を行う者との密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。

二 第三十一条第二項の苦情の内容等の記録を行うこと。

三 第三十三条第二項の事故の状況及び事故に際して採った処置についての同条第三項の記録を行うこと。

2 前項の規定にかかわらず、生活相談員が置かれていない軽費老人ホームにあっては、介護職員が同項各号に掲げる業務を行わなければならない。

(平二四厚労令一一・平二七厚労令五七・平二八厚労令一四・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第二十四条 軽費老人ホームは、入所者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視したサービスを提供できるよう配慮しなければならない。

3 軽費老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該軽費老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 軽費老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三厚労令九・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第二十四条の二 軽費老人ホームは、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 軽費老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 軽費老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三厚労令九・追加)

(定員の遵守)

第二十五条 軽費老人ホームは、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第二十六条 軽費老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該軽費老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に対し、周知徹底を図ること。

二 当該軽費老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

三 当該軽費老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

四 前各号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(平二〇厚労令一三七・令三厚労令九・一部改正)

(協力医療機関等)

第二十七条 軽費老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2 軽費老人ホームは、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。

一 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。

二 当該軽費老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

3 軽費老人ホームは、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、都道府県知事に届け出なければならない。

4 軽費老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。

5 軽費老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

6 軽費老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該軽費老人ホームに速やかに入所させることができるように努めなければならない。

7 軽費老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(令六厚労令一六・一部改正)

(掲示)

第二十八条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームの見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他サービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2 軽費老人ホームは、重要事項を記載した書面を当該軽費老人ホームに備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3 軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

(令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)

(秘密保持等)

第二十九条 軽費老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 軽費老人ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(広告)

第三十条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームについて広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(苦情への対応)

第三十一条 軽費老人ホームは、その提供したサービスに関する入所者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2 軽費老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 軽費老人ホームは、その提供したサービスに関し、都道府県(指定都市及び中核市を含む。以下同じ。)から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 軽費老人ホームは、都道府県からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を都道府県に報告しなければならない。

5 軽費老人ホームは、法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(平二三厚労令一五〇・一部改正)

(地域との連携等)

第三十二条 軽費老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

2 軽費老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第三十三条 軽費老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。

一 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

二 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策について、職員に周知徹底する体制を整備すること。

三 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び職員に対する研修を定期的に行うこと。

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 軽費老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令三厚労令九・一部改正)

(虐待の防止)

第三十三条の二 軽費老人ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

二 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

三 当該軽費老人ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令三厚労令九・追加)

第四章 都市型軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準

(平二二厚労令四六・章名追加)

(この章の趣旨)

第三十四条 前章の規定にかかわらず、都市型軽費老人ホーム(小規模な軽費老人ホームであって、原則として既成市街地等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する既成市街地等をいう。)に設置され、かつ、都道府県知事が地域の実情を勘案して指定するものをいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(平二二厚労令四六・追加)

(入所定員)

第三十五条 都市型軽費老人ホームは、その入所定員を二十人以下とする。

(平二二厚労令四六・追加)

(設備の基準)

第三十六条 都市型軽費老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての都市型軽費老人ホームの建物であって、火災時における入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 都市型軽費老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該都市型軽費老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって入所者に提供するサービスに支障がないときは設備の一部を、調理業務の全部を委託する場合等にあっては第六号の調理室を設けないことができる。

一 居室

二 食堂

三 浴室

四 洗面所

五 便所

六 調理室

七 面談室

八 洗濯室又は洗濯場

九 宿直室

十 前各号に掲げるもののほか、事務室その他運営上必要な設備

4 前項第一号、第三号及び第六号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 居室

イ 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

ロ 地階に設けてはならないこと。

ハ 入所者一人当たりの床面積は、七・四三平方メートル(収納設備を除く。)以上とすること。

ニ 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。

二 浴室

老人が入浴するのに適したものとするほか、必要に応じて、介護を必要とする者が入浴できるようにするための設備を設けること。

三 調理室

火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

5 前各項に規定するもののほか、都市型軽費老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。

一 施設内に一斉に放送できる設備を設置すること。

二 原則として食堂等の共用部分に入所者が自炊を行うための調理設備を設けることとし、火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

(平二二厚労令四六・追加)

(職員配置の基準)

第三十七条 都市型軽費老人ホームに置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない都市型軽費老人ホームにあっては第四号の栄養士を、調理業務の全部を委託する等の都市型軽費老人ホームにあっては第六号の調理員を置かないことができる。

一 施設長 一

二 生活相談員 一以上

三 介護職員 常勤換算方法で一以上

四 栄養士 一以上

五 事務員 一以上

六 調理員その他の職員 当該都市型軽費老人ホームの実情に応じた適当数

2 前項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該都市型軽費老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

3 第一項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該都市型軽費老人ホームの管理上支障がない場合には、当該都市型軽費老人ホームの他の職務(第一項第三号の介護職員の職務は除く。)に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

4 第一項第二号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。

5 指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う都市型軽費老人ホームにあっては、入所者に提供するサービスに支障がないときは、第一項第二号の生活相談員を置かないことができる。

6 第一項第五号の事務員は、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、置かないことができる。

7 夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。ただし、当該都市型軽費老人ホームの敷地内に職員宿舎が整備されていること等により、職員が緊急時に迅速に対応できる体制が整備されている場合は、この限りでない。

(平二二厚労令四六・追加、令六厚労令一六・一部改正)

(自炊の支援)

第三十八条 都市型軽費老人ホームは、入所者の心身の状況や希望に応じ、自炊を行うための必要な支援を行わなければならない。

(平二二厚労令四六・追加)

(準用)

第三十九条 第三条から第九条まで及び第十二条から第三十三条の二までの規定は、都市型軽費老人ホームについて準用する。この場合において、第二十二条第二項中「第七条から第九条まで、第十二条から前条まで及び次条から第三十三条の二まで」とあるのは「第三十八条並びに第三十九条において準用する第七条から第九条まで及び第十二条から第三十三条の二まで」と読み替えるものとする。

(平二二厚労令四六・追加、令三厚労令九・一部改正)

第五章 雑則

(令三厚労令九・追加)

(電磁的記録等)

第四十条 軽費老人ホーム及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。

2 軽費老人ホーム及びその職員は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令三厚労令九・追加、令五厚労令一六一・令六厚労令一六・一部改正)

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年六月一日から施行する。

(経過的軽費老人ホーム)

第二条 この省令の施行の際現に存する軽費老人ホーム(この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)のうち、次のいずれかに該当するものとして都道府県知事が指定するものについては、第二条から第三十三条の二までの規定にかかわらず、次条から附則第十七条の定めるところによる。

一 軽費老人ホームA型(附則第三条から附則第十条までの規定に適合する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)

二 軽費老人ホームB型(附則第十一条から附則第十七条までの規定に適合する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)

(令三厚労令九・一部改正)

(軽費老人ホームA型に係る基本方針)

第三条 軽費老人ホームA型は、無料又は低額な料金で、高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者を入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、健康管理、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。

2 軽費老人ホームA型は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスの提供を行うように努めなければならない。

3 軽費老人ホームA型は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 軽費老人ホームA型は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令三厚労令九・一部改正)

(軽費老人ホームA型の規模)

第四条 軽費老人ホームA型は、五十人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。

(軽費老人ホームA型の設備の基準)

第五条 軽費老人ホームA型の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、火災時における入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 軽費老人ホームA型には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームA型の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

一 居室

二 談話室、娯楽室又は集会室

三 静養室

四 食堂

五 浴室

六 洗面所

七 便所

八 医務室

九 調理室

十 職員室

十一 面談室

十二 洗濯室又は洗濯場

十三 宿直室

十四 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

4 前項第一号、第五号、第八号及び第九号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 居室

イ 一の居室の定員は、原則として一人とすること。

ロ 地階に設けてはならないこと。

ハ 入所者一人当たりの床面積は、六・六平方メートル(収納設備を除く。)以上とすること。

二 浴室

老人が入浴するのに適したものとするほか、必要に応じて、介護を必要とする者が入浴できるようにするための設備を設けること。

三 医務室

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所とすること。

四 調理室

火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

(軽費老人ホームA型の職員配置の基準)

第六条 軽費老人ホームA型に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。ただし、併設する特別養護老人ホームの栄養士、事務員、医師又は調理員その他の職員との連携を図ることにより効果的な運営を期待することができる軽費老人ホームA型(入所者に提供されるサービスに支障がない場合に限る。)にあっては第五号の栄養士、第六号の事務員、第七号の医師又は第八号の調理員その他の職員を、調理業務の全部を委託する軽費老人ホームA型にあっては第八号の調理員を置かないことができる。

一 施設長 一

二 生活相談員

イ 生活相談員の数は、次のとおりとすること。

(1) 入所者の数が百七十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、一以上

(2) 入所者の数が百七十を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、二以上

ロ 生活相談員のうち一人を主任生活相談員とすること。ただし、他の社会福祉施設等に併設されていない軽費老人ホームA型であって入所者の数が五十以下のものにあっては、この限りでない。

三 介護職員

イ 介護職員の数は、次のとおりとすること。

(1) 入所者の数が八十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、四以上

(2) 入所者の数が八十を超えて二百以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、四に入所者の数が八十を超えて二十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

(3) 入所者の数が二百を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、十に実情に応じた適当数を加えて得た数

ロ 介護職員のうち一人を主任介護職員とすること。

四 看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)

イ 入所者の数が百三十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、一以上

ロ 入所者の数が百三十を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、二以上

五 栄養士 一以上

六 事務員 二以上

七 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

八 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームA型の実情に応じた適当数

2 前項第二号から第四号までの規定にかかわらず、指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う軽費老人ホームA型に置くべき生活相談員、介護職員及び看護職員は、次の各号に定めるところによる。

一 生活相談員 入所者の数が百七十を超える軽費老人ホームA型にあっては、一以上

二 介護職員

イ 介護職員の数は、次のとおりとすること。

(1) 一般入所者の数が二十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、一以上

(2) 一般入所者の数が二十を超えて三十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、二以上

(3) 一般入所者の数が三十を超えて四十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、三以上

(4) 一般入所者の数が四十を超えて八十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、四以上

(5) 一般入所者の数が八十を超えて二百以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、四に一般入所者の数が八十を超えて二十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

(6) 一般入所者の数が二百を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、十に実情に応じた適当数を加えて得た数

ロ 一般入所者の数が四十を超える軽費老人ホームA型にあっては、介護職員のうち一人を主任介護職員とすること。

三 看護職員

イ 一般入所者の数が百三十以下の軽費老人ホームA型にあっては、一以上

ロ 一般入所者の数が百三十を超える軽費老人ホームA型にあっては、二以上

3 前二項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、再開の場合は、推定数による。

4 第一項及び第二項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該軽費老人ホームA型において常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

5 第一項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームA型の管理上支障がない場合には、他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

6 第一項第二号及び第二項第一号の生活相談員(主任生活相談員が配置されているときは当該主任生活相談員)のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

7 第一項第三号ロ及び第二項第二号ロの主任介護職員は、常勤の者でなければならない。

8 第一項第四号及び第二項第三号ロの看護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

9 第一項第五号の栄養士は、常勤の者でなければならない。

10 第一項第六号の事務員のうち一人(入所定員が百十人を超える軽費老人ホームA型にあっては、二人)は、常勤の者でなければならない。

11 夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。

(令六厚労令一六・一部改正)

(軽費老人ホームA型の利用料の受領)

第七条 軽費老人ホームA型は、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払を受けることができる。

一 サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として都道府県知事が定める額に限る。)

二 生活費(食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。)

三 居室に係る光熱水費

四 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用

五 前各号に掲げるもののほか、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの

2 軽費老人ホームA型は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。

3 第一項第二号の生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して都道府県知事が定める額を上限額とする。

(軽費老人ホームA型における健康管理)

第八条 軽費老人ホームA型は、入所者について、その入所時及び毎年定期に二回以上健康診断を行わなければならない。

(軽費老人ホームA型における生活相談員の責務)

第九条 軽費老人ホームA型の生活相談員は、入所者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。

一 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成等に資するため、居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行う者との密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。

二 次条において準用する第三十一条第二項の苦情の内容等の記録を行うこと。

三 次条において準用する第三十三条第二項の事故の状況及び事故に際して採った処置についての同条第三項の記録を行うこと。

2 主任生活相談員は、前項に規定する業務のほか、軽費老人ホームA型への入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行わなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、主任生活相談員が置かれていない軽費老人ホームA型にあっては生活相談員又は主任介護職員が、生活相談員及び主任介護職員が置かれていない軽費老人ホームA型にあっては介護職員が、前二項の業務を行わなければならない。

(準用)

第十条 第三条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第十七条から第二十条まで、第二十二条及び第二十四条から第三十三条の二までの規定は、軽費老人ホームA型について準用する。この場合において、第二十二条第二項中「第七条から第九条まで、第十二条から前条まで及び次条から第三十三条の二まで」とあるのは「附則第七条から附則第九条まで並びに附則第十条において準用する第七条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第十七条から第二十条まで及び第二十四条から第三十三条の二まで」と読み替えるものとする。

(令三厚労令九・一部改正)

(軽費老人ホームB型に係る基本方針)

第十一条 軽費老人ホームB型は、無料又は低額な料金で、身体機能等の低下等が認められる者(自炊ができない程度の身体機能等の低下等が認められる者を除く。)又は高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者を入所させ、入浴等の準備、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。

2 軽費老人ホームB型は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスの提供を行うように努めなければならない。

3 軽費老人ホームB型は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 軽費老人ホームB型は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令三厚労令九・一部改正)

(軽費老人ホームB型に係る規模)

第十二条 軽費老人ホームB型は、五十人以上(他の老人福祉施設に併設する場合にあっては、二十人以上)の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。

(軽費老人ホームB型の設備の基準)

第十三条 軽費老人ホームB型の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、火災時における入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 軽費老人ホームB型には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームB型の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

一 居室

二 談話室、娯楽室又は集会室

三 浴室

四 便所

五 面談室

六 洗濯室又は洗濯場

七 管理人居室

八 前各号に掲げるもののほか、運営上必要な設備

4 前項第一号、第三号及び第七号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 居室

イ 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

ロ 地階に設けてはならないこと。

ハ 一の居室の床面積は、十六・五平方メートル以上とすること。ただし、イただし書の場合にあっては、二十四・八平方メートル以上とすること。

ニ 洗面所及び調理設備を設けること。

ホ 調理設備について、火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

二 浴室

老人が入浴するのに適したものとするほか、必要に応じて、介護を必要とする者が入浴できるようにするための設備を設けること。

三 管理人居室

宿直を置く軽費老人ホームB型にあっては、宿直室をもってこれに代えることができる。

(軽費老人ホームB型の職員配置の基準)

第十四条 軽費老人ホームB型には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。

一 施設長 一

二 当該軽費老人ホームB型の管理を行う職員 当該軽費老人ホームB型の実情に応じた適当数

三 入所者の生活、身上に関する相談及び助言並びに日常生活の世話を行う職員 当該軽費老人ホームB型の実情に応じた適当数

2 前項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームB型の管理上支障がない場合には、他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

3 第一項第二号の管理を行う職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

4 夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。ただし、当該軽費老人ホームB型の敷地内に職員が居住していることにより、当該職員が緊急時に迅速に対応できる体制が整備されている場合は、この限りでない。

(令六厚労令一六・一部改正)

(軽費老人ホームB型の利用料の受領)

第十五条 軽費老人ホームB型は、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払を受けることができる。

一 サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として都道府県知事が定める額に限る。)

二 居住に要する費用(次号の費用を除く。)

三 居室に係る光熱水費

四 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用

五 前各号に掲げるもののほか、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの

2 軽費老人ホームB型は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。

(軽費老人ホームB型における自炊の支援等)

第十六条 軽費老人ホームB型は、入所者が自炊を行うために必要な支援を行わなければならない。

2 軽費老人ホームB型は、一時的な疾病等により入所者の日常生活に支障がある場合には、入所者に対し、介助、給食サービス等日常生活上の世話を行うよう努めなければならない。

(準用)

第十七条 第三条から第五条第一項まで、第六条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第十七条、第十九条から第二十二条まで及び第二十四条から第三十三条の二までの規定は、軽費老人ホームB型について準用する。この場合において、第二十二条第二項中「第七条から第九条まで、第十二条から前条まで及び次条から第三十三条の二まで」とあるのは「附則第十五条及び附則第十六条並びに附則第十七条において準用する第七条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第十七条、第十九条から第二十二条まで及び第二十四条から第三十三条の二まで」と読み替えるものとする。

(令三厚労令九・一部改正)

附 則 (平成二〇年九月一日厚生労働省令第一三七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二二年三月三一日厚生労働省令第四六号)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成二三年一二月二一日厚生労働省令第一五〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年二月五日厚生労働省令第一四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第一条第六号に掲げる施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則 (平成三〇年一月一八日厚生労働省令第四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は平成三十年四月一日から施行する。

附 則 (令和三年一月二五日厚生労働省令第九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は令和三年四月一日から施行する。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

第五条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第五十三条の二第三項(新居宅サービス等基準第五十八条において準用する場合を含む。)、第百一条第三項(新居宅サービス等基準第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条、第百四十条の十五、第百四十条の三十二及び第百五十五条において準用する場合を含む。)、第百四十条の十一の二第四項、第百五十五条の十の二第四項及び第百九十条第四項(新居宅サービス等基準第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三十条第三項(新地域密着型サービス基準第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百三条第三項、第百二十六条第四項、第百四十九条第三項及び第百六十七条第四項、新介護予防サービス等基準第五十三条の二第三項(新介護予防サービス等基準第六十一条において準用する場合を含む。)、第百二十条の二第三項(新介護予防サービス等基準第百四十二条、第百六十六条、第百八十五条及び第百九十五条において準用する場合を含む。)、第百五十七条第四項、第二百八条第四項及び第二百四十一条第四項(新介護予防サービス等基準第二百六十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第二十八条第三項(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条において準用する場合を含む。)及び第八十条第三項、新養護老人ホーム基準第二十三条第三項、新指定介護老人福祉施設基準第二十四条第三項及び第四十七条第四項、新介護老人保健施設基準第二十六条第三項及び第四十八条第四項、新介護療養型医療施設基準第二十五条第三項及び第四十八条第四項、新特別養護老人ホーム基準第二十四条第三項(新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。)及び第四十条第四項(新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第二十四条第三項(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第三十条第三項及び第五十二条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

第十条 この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、新地域密着型サービス基準第百五十五条第一項(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準第二十九条第一項、新指定介護老人福祉施設基準第三十五条第一項(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第三十六条第一項(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第三十四条第一項(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第三十一条第一項(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第三十三条第一項(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第四十条第一項(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次の各号に定める措置を講じなければ」とあるのは「次の第一号から第三号までに定める措置を講じるとともに、次の第四号に定める措置を講じるよう努めなければ」とする。

(介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)

第十一条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新地域密着型サービス基準第百五十一条第二項第三号(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準第二十四条第二項第三号、新指定介護老人福祉施設基準第二十七条第二項第三号(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第二十九条第二項第三号(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第二十八条第二項第三号(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第二十六条第二項第三号(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第二十六条第二項第三号(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準第三十三条第二項第三号(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設、養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

附 則 (令和五年一二月二六日厚生労働省令第一六一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和六年一月二五日厚生労働省令第一六号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(重要事項の掲示に係る経過措置)

第二条 この省令の施行の日から令和七年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新居宅サービス等基準」という。)第三十二条第三項(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条(新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条及び第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新居宅サービス等基準第二百四条第三項(新居宅サービス等基準第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第三条の規定による改正後の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「新指定居宅介護支援等基準」という。)第二十二条第三項(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第四条の規定による改正後の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新地域密着型サービス基準」という。)第三条の三十二第三項(新地域密着型サービス基準第十八条、第三十七条、第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第五条の規定による改正後の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「新介護予防サービス等基準」という。)第五十三条の四第三項(新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新介護予防サービス等基準第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新介護予防サービス等基準第二百七十四条第三項(新介護予防サービス等基準第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第七条の規定による改正後の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「新指定介護予防支援等基準」という。)第二十一条第三項(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第八条の規定による改正後の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「新地域密着型介護予防サービス基準」という。)第三十二条第三項(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十条の規定による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定介護老人福祉施設基準」という。)第二十九条第三項(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護老人福祉施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十一条の規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「新介護老人保健施設基準」という。)第三十一条第三項(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護老人保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十三条の規定による改正後の軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「新軽費老人ホーム基準」という。)第二十八条第三項(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十四条の規定による改正後の介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「新介護医療院基準」という。)第三十五条第三項(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護医療院は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。