アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○厚生労働大臣が定める特別療養費に係る施設基準等

(平成二十年四月十日)

(厚生労働省告示第二百七十四号)

厚生労働大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位数(平成二十年厚生労働省告示第二百七十三号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める特別療養費に係る施設基準等を次のように定め、平成二十年五月一日から適用する。

厚生労働大臣が定める特別療養費に係る施設基準等

一 感染対策指導管理の基準

イ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な設備を有していること。

ロ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な体制が整備されていること。

二 褥瘡じよくそう対策指導管理の基準

褥瘡じよくそう対策につき十分な体制が整備されていること。

三 初期入所診療管理の基準

イ 医師、看護師等の共同により策定された診療計画であること。

ロ 病名、症状、予定される検査の内容及びその日程並びに予定されるリハビリテーションの内容及びその日程その他入所に関し必要な事項が記載された総合的な診療計画であること。

ハ 当該診療計画が入所した日から起算して二週間以内に、入所者に対し文書により交付され説明がなされるものであること。

四 重度療養管理に係る状態

イ 指定短期入所療養介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百四十一条に規定する指定短期入所療養介護をいう。)の利用者については、次のいずれかに該当する状態

(1) 常時頻回の喀痰かくたん吸引を実施している状態

(2) 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態

(3) 中心静脈注射を実施している状態

(4) 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態

(5) 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態

(6) 膀胱ぼうこう又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に掲げる身体障害者障害程度等級表の四級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態

(7) 経鼻胃管や胃ろう等の経腸栄養が行われている状態

(8) 褥瘡じよくそうに対する治療を実施している状態

(9) 気管切開が行われている状態

ロ 介護老人保健施設の入所者については、次のいずれかに該当する状態

(1) 常時頻回の喀痰かくたん吸引を実施している状態

(2) 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態

(3) 膀胱ぼうこう又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第五号に掲げる身体障害者障害程度等級表の四級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態

五 重症皮膚潰瘍かいよう管理指導の施設基準

イ 第二号に掲げる褥瘡じよくそう対策指導管理の基準を満たしていること。

ロ 重症皮膚潰瘍かいようを有する利用者又は入所者について皮膚科又は形成外科を担当する医師が重症皮膚潰瘍かいよう管理を行っていること。

ハ 重症皮膚潰瘍かいよう管理を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。

六 薬剤管理指導の施設基準

イ 薬剤管理指導を行うにつき必要な薬剤師が配置されていること。

ロ 薬剤管理指導を行うにつき必要な医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有していること。

ハ 利用者又は入所者に対し、利用者又は入所者ごとに適切な薬学的管理(副作用に関する状況の把握を含む。)を行い、薬剤師による服薬指導を行っていること。

七 リハビリテーション指導管理の施設基準

専ら従事する常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が一人以上配置されていること。

八 言語聴覚療法を算定すべき施設基準

イ 言語聴覚士が適切に配置されていること。

ロ 利用者又は入所者の数が言語聴覚士の数に対し適切なものであること。

ハ 当該療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。

ニ 当該療法を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。

九 精神科作業療法の施設基準

イ 作業療法士が適切に配置されていること。

ロ 利用者又は入所者の数が作業療法士の数に対し適切なものであること。

ハ 当該作業療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。

改正文 (平成二一年三月一三日厚生労働省告示第七九号) 抄

平成二十一年四月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月一三日厚生労働省告示第一一六号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。