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○高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令附則第二十一条の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設

(平成二十年三月三十一日)

(厚生労働省告示第百七十八号)

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号)附則第十七条の規定に基づき、高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令附則第十七条の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設を次のように定め、平成二十年四月一日から適用する。

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令附則第二十一条の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設

(平三〇厚労告一八〇・改称)

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号)附則第二十一条の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設は、次に掲げる施設とする。

一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十九項に規定する介護医療院

二 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成二十年厚生労働省令第百七号)附則第二条に規定する軽費老人ホームA型及び軽費老人ホームB型を除く。)

三 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設

四 老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(居室は個室であって、入居者一人当たりの床面積が十三平方メートル以上であるもののうち、介護保険法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者であっても入居することが可能な居室を確保しているものに限る。)

五 老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム

六 老人福祉法第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設(特別養護老人ホームに併設するものに限る。)

七 介護保険法第八条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同法第八条の二第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う住居

八 介護保険法第八条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護又は同法第八条の二第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う拠点

九 介護保険法第八条第二十三項に規定する複合型サービスの事業を行う拠点

十 老人福祉法第五条の二第三項に規定する便宜を供与し、併せて高齢者の居住の用に供するための施設であって、次に掲げるものを整備する事業

イ 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域において整備されるもの

ロ 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島において整備されるもの

ハ 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村において整備されるもの

ニ 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第五条に規定する水源地域整備計画に基づいて整備されるもの

ホ 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域において整備されるもの

ヘ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域において同法第八条第一項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画に基づいて整備されるもの

ト 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の地域において地方公共団体その他の者により同法第四条第一項に規定する沖縄振興計画に基づいて整備されるもの

十一 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条の規定により登録されている賃貸住宅

改正文 (平成二三年一〇月二〇日厚生労働省告示第四一二号) 抄

平成二十三年十月二十日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二〇二号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月三一日厚生労働省告示第一九五号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一六八号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

附 則 (平成三〇年三月三〇日厚生労働省告示第一八〇号) 抄

1 この告示は、平成三十年四月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月三一日厚生労働省告示第一五九号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から適用する。