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○社会福祉士介護福祉士学校指定規則
(平成二十年三月二十四日)
(/文部科学省/厚生労働省/令第二号)
社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)第二条(附則第二項において準用する場合を含む。)、第四条、第五条及び第十条の規定に基づき、社会福祉士介護福祉士学校指定規則を次のように定める。
社会福祉士介護福祉士学校指定規則
(この省令の趣旨等)
第一条 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第七条第二号若しくは第三号若しくは第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号の規定による学校の指定又は同項第四号の規定による高等学校若しくは中等教育学校(以下「高等学校等」という。)の指定(第五条第一号及び第十二条第一項において「指定」という。)に関しては、社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2 この省令において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校又はこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
(平二八文科厚労令四・平二三文科厚労令五(平二八文科厚労令三)・一部改正)
(養成課程)
第二条 法第七条第二号若しくは第三号又は第四十条第二項第五号に規定する学校における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。
2 法第四十条第二項第一号から第三号までに規定する学校又は同項第四号に規定する高等学校等における養成課程は、昼間課程及び夜間課程とする。
3 第一項に規定する昼間課程、夜間課程及び通信課程は、併せて設けることができる。前項に規定する昼間課程及び夜間課程についても、同様とする。
(平二八文科厚労令四・平二三文科厚労令五(平二八文科厚労令三)・一部改正)
(社会福祉士の養成に係る学校の指定基準)
第三条 法第七条第二号に規定する学校(別表第一及び別表第三において「社会福祉士短期養成学校」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 昼間課程及び夜間課程に係る基準
イ 入学の資格は、次のいずれかに該当する者であることとするものであること。
(1) 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。次条において同じ。)において法第七条第二号に規定する基礎科目(以下この号において「基礎科目」という。)を修めて卒業した者又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号。以下「施行規則」という。)第一条の三第二項各号に掲げる者
(2) 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法に基づく専門職大学の三年の前期課程を含む。次条第一号イ(2)において同じ。)において基礎科目を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した者。以下この条及び次条において同じ。)(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)又は施行規則第一条の三第五項に掲げる者であって、法第七条第四号に規定する指定施設(以下「指定施設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事したもの
(3) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次条第一号イ(3)において同じ。)において基礎科目を修めて卒業した者又は施行規則第一条の三第八項に掲げる者であって、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの
(4) 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関の課程を修了した者であって、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの
(5) 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童福祉司、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に定める身体障害者福祉司、社会福祉法に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第十五条第一項第一号に規定する所員、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に定める知的障害者福祉司並びに老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第六条及び第七条に規定する社会福祉主事であった期間が四年以上である者
ロ 修業年限は、六月以上であること。
ハ 教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
ニ 別表第一に定める教育の内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二の上欄に掲げる学生(生徒を含む。以下同じ。)の総定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める専任教員数以上の専任教員を有すること。
ホ ニの専任教員のうち一人は、教務に関する主任者であること。
ヘ ニの専任教員のうち一人はソーシャルワークの理論と方法(専門)又はソーシャルワーク演習(専門)を、一人はソーシャルワーク実習指導又はソーシャルワーク実習を教授できる者であること。
ト ソーシャルワーク演習を教授する教員は、次に掲げる者のいずれかであること。
(1) 学校教育法に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)又はこれに準ずる教育施設において、教授、准教授、助教又は講師として、社会福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し五年以上の経験を有する者
(2) 学校教育法に基づく専修学校の専門課程の専任教員として、社会福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し五年以上の経験を有する者
(3) 社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に五年以上従事した経験を有する者
(4) 社会福祉士の養成に係る実習及び演習の教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であって、厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣が別に定める者
(5) 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則(平成十年厚生省令第十二号)第五条第一号トの(1)から(4)までに掲げる者
チ ソーシャルワーク演習(専門)、ソーシャルワーク実習指導又はソーシャルワーク実習を教授する教員は、トの(1)から(4)までに掲げる者のいずれかであること。
リ ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)、ソーシャルワーク実習指導及びソーシャルワーク実習を教授する教員の員数は、それぞれ学生二十人につき一人以上とすること。
ヌ 同時に授業を行う学級の数に応じ、必要な数の普通教室を有すること。
ル 少なくとも学生二十人につき一室の割合で、ソーシャルワーク演習及びソーシャルワーク演習(専門)を行うための演習室並びにソーシャルワーク実習指導を行うための実習指導室をそれぞれ有すること。ただし、ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)及びソーシャルワーク実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
ヲ 教育上必要な機械器具、図書その他の設備を有すること。
ワ 厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、ソーシャルワーク実習を行うのに適当なもの(以下この号及び第九条第一項第十号において「実習施設等」という。)をソーシャルワーク実習に利用できること。ただし、ソーシャルワーク実習の一部については、ソーシャルワーク実習を行うのに適当な市町村(特別区を含む。以下同じ。)において行うことができる。
カ 実習施設等におけるソーシャルワーク実習(市町村においてソーシャルワーク実習を行う場合を含む。ヨにおいて同じ。)を指導する実習指導者は、社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に三年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者であること。
ヨ 一の実習施設等におけるソーシャルワーク実習について同時に授業を行う学生の数は、その指導する実習指導者の員数に五を乗じて得た数を上限とすること。
タ 専任の事務職員を有すること。
レ 管理及び維持経営の方法が確実であること。
ソ 入学し、又はしようとする者に対し、教育の内容、教員その他の事項に関する情報が開示されており、当該開示された情報は、虚偽又は誇大なものであってはならないこと。
二 通信課程に係る基準
イ 前号イ、ロ、トからリまで、ワからヨまで、レ及びソに該当するものであること。
ロ 印刷教材は、別表第三の科目の欄に定める各科目について、同表の時間数の欄に定める時間数以上の学習を必要とするものであって、その内容が次によるものであること。
(1) 正確及び公正であって、かつ、配列、分量、区分及び図表が適切であること。
(2) 統計その他の資料が新しく、かつ、信頼できるものであること。
(3) 自学自習についての便宜が適切に図られていること。
ハ 印刷教材による授業における指導は、通信指導及び添削指導とし、その方法が次によるものであること。
(1) 通信指導は、計画的に行うこと。
(2) 添削指導は、別表第三の科目の欄に定める各科目のうち印刷教材による授業の時間数に定めのあるものについて一回以上行うこととし、添削に当たっては、採点、講評、学習上の注意等を記入すること。
ニ 面接授業の内容は、別表第三に定めるもの以上であること。
ホ 面接授業は、学校が自ら行うこと。
ヘ 別表第三に定める教育内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、一人以上の専任教員を有すること。
ト 講義室が面接授業の実施期間において確保されていること。
チ 少なくとも学生二十人につき一室の割合で、ソーシャルワーク演習及びソーシャルワーク演習(専門)を行うための演習室並びにソーシャルワーク実習指導を行うための実習指導室が面接授業の実施期間においてそれぞれ確保されていること。ただし、ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)及びソーシャルワーク実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
リ 実習の内容は、別表第三に定めるもの以上であること。
ヌ 事務職員を有すること。
(平二八文科厚労令四・平二九文科厚労令五・令元文科厚労令四・令二文科厚労令一・一部改正)
第四条 法第七条第三号に規定する学校(別表第一及び別表第三において「社会福祉士一般養成学校」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 昼間課程及び夜間課程に係る基準
イ 入学の資格は、次のいずれかに該当する者であることとするものであること。
(1) 学校教育法に基づく大学を卒業した者又は施行規則第一条の三第三項各号に掲げる者
(2) 学校教育法に基づく短期大学を卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)又は施行規則第一条の三第六項各号に掲げる者であって、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事したもの
(3) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又は施行規則第一条の三第九項各号に掲げる者であって、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの
(4) 指定施設において四年以上相談援助の業務に従事した者
ロ 修業年限は、一年以上であること。
ハ 教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
ニ 別表第一に定める教育内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二の上欄に掲げる学生の総定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める専任教員数以上の専任教員を有すること。
ホ ニの専任教員のうち一人は、教務に関する主任者であること。
ヘ ニの専任教員のうち一人は社会福祉の原理と政策、高齢者福祉、障害者福祉、児童・家庭福祉又は貧困に対する支援を、一人はソーシャルワークの基盤と専門職(専門)、ソーシャルワークの理論と方法(専門)又はソーシャルワーク演習(専門)を、一人はソーシャルワーク実習指導又はソーシャルワーク実習を教授できる者であること。
ト 前条第一号トからソまでに該当するものであること。
二 通信課程に係る基準
イ 前号イ及びロに該当するものであること。
ロ 前条第一号トからリまで、ワからヨまで、レ及びソ並びに同条第二号ロからヌまでに該当するものであること。
(平二八文科厚労令四・平二九文科厚労令五・令元文科厚労令四・令二文科厚労令一・一部改正)
(介護福祉士の養成に係る学校の指定基準)
第五条 法第四十条第二項第一号に規定する学校(別表第四において「第一号学校」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 入学の資格は、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であることとするものであること。
二 修業年限は、二年以上(夜間課程にあっては、三年以上)であること。
三 教育の内容は、別表第四に定めるもの以上であること。
四 別表第四に定める教育の内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二の上欄に掲げる学生の総定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める専任教員数以上の専任教員を有すること。
五 前号の専任教員は、次に掲げる者のいずれかであること。
イ 介護福祉士、医師、保健師、助産師、看護師又は社会福祉士の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者
ロ 学校教育法に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)又は高等専門学校において、教授、准教授、助教又は講師として、その担当する教育に関し教授する資格を有する者
ハ 学校教育法に基づく専修学校の専門課程の教員として、その担当する教育に関し三年以上の経験を有する者
六 第四号の専任教員のうち一人は、別表第四の領域の欄の全ての区分における教育課程の編成等の教務に関する主任者とし、専任教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ届け出られたものを修了した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣が別に定める者(以下この条において「専任教員課程修了者等」という。)であって、かつ、法第四十条第二項第一号から第三号までに規定する学校又は養成施設の専任教員として三年以上の経験を有する者を置くこと。
七 別表第四の人間と社会の領域に区分される教育内容を教授する専任教員のうち一人は、当該領域における一貫性及び統一性が確保された科目の編成、授業の運営等につき責任を有する者とし、第五号イに該当する者であって専任教員課程修了者等であるもの、又は同号ロ若しくはハに該当する者を置くこと。
八 別表第四の介護の領域に区分される教育内容を教授する専任教員は、専任教員課程修了者等であるとともに、そのうち一人は、当該領域における一貫性及び統一性が確保された科目の編成、授業の運営等につき責任を有する者とし、介護福祉士の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者を置くこと。
九 別表第四のこころとからだのしくみの領域に区分される教育内容を教授する専任教員のうち一人は、当該領域における一貫性及び統一性が確保された科目の編成、授業の運営等につき責任を有する者とし、専任教員課程修了者等であって、かつ、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者を置くこと。
九の二 別表第四の医療的ケアの領域に区分される教育内容を教授する教員は、当該教育内容を教授する教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であってあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者その他その者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者(以下「医療的ケア教員講習会修了者等」という。)であって、かつ、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者を置くこと。
十 一学級の定員は、五十人以下であること。
十一 同時に授業を行う学級の数に応じ、必要な数の普通教室を有すること。
十二 介護実習室及び入浴実習室並びに調理設備を有する家政実習室を有すること。
十三 教育上必要な機械器具、模型、図書その他の設備を有すること。
十四 介護実習は、次に掲げる内容の実習により構成され、介護実習の総時間数に対するロの実習の時間数の割合が三分の一以上であるとともに、次に掲げる実習の区分に応じ、それぞれ次に定める者を実習指導者とすること。
イ 介護実習を行うのに適当な施設又は事業として厚生労働大臣が別に定めるもの(以下この号、次号及び第九条第一項第十号において「介護実習施設等」という。)であって、その人員の配置について介護保険法(平成九年法律第百二十三号)その他の関係法令に基づく基準を満たすものにおいて行われる実習 介護福祉士の資格を有する者又は介護職員として三年以上の実務経験を有する者
ロ 次に掲げる要件に適合する介護実習施設等において行われる実習 介護福祉士の資格を取得した後三年以上の実務経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者
(1) 実習における指導のマニュアルを整備するとともに、実習指導者を中核とした実習の指導の体制が確保されるよう、介護実習施設等における介護職員の人数に対する介護福祉士の人数の割合が三割以上であること。
(2) 介護サービスの提供のためのマニュアル等が整備され、活用されていること。
(3) 介護サービスの提供の過程に関する諸記録が適切に整備されていること。
(4) 介護実習施設等における介護職員に対する教育、研修等が計画的に実施されていること。
十五 一の介護実習施設等における介護実習について同時に授業を行う学生の数は、その指導する実習指導者の員数に五を乗じて得た数を上限とすること。
十六 専任の事務職員を有すること。
十七 管理及び維持経営の方法が確実であること。
十八 入学し、又はしようとする者に対し、教育の内容、教員その他の事項に関する情報が開示されており、当該開示された情報は、虚偽又は誇大なものであってはならないこと。
(平二三文科厚労令五(平二八文科厚労令三)・平二八文科厚労令四・一部改正)
第六条 法第四十条第二項第二号に規定する学校及び同項第三号に規定する学校(施行規則第二十条第二号に掲げる社会福祉士短期養成施設等又は社会福祉士一般養成施設等を卒業した者に対する教育を行うものに限る。)(別表第四において「第二号等学校」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 入学の資格は、学校教育法に基づく大学において法第四十条第二項第二号に規定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)若しくは施行規則第十九条各号に規定する者又は学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(施行規則第二十条第二号に掲げる社会福祉士短期養成施設等又は社会福祉士一般養成施設等が大学である場合において、当該大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって同号に掲げる社会福祉士短期養成施設等若しくは社会福祉士一般養成施設等を卒業したものであることとするものであること。
二 修業年限は、一年以上(夜間課程にあっては、二年以上)であること。
三 介護実習は、前条第十四号イ及びロに掲げる内容の実習により構成され、同号ロの実習の時間数が百五十時間以上であるとともに、同号に掲げる実習の区分に応じ、それぞれ同号イ及びロに定める者を実習指導者とすること。
四 前条第三号から第六号まで、第八号から第十三号まで及び第十五号から第十八号までに該当するものであること。
(平二三文科厚労令五(平二八文科厚労令三)・平二八文科厚労令四・平二九文科厚労令五・一部改正)
第七条 法第四十条第二項第三号に規定する学校(施行規則第二十条第一号に掲げる学校その他の施設を卒業した者に対する教育を行うものに限る。別表第四において「第三号学校」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 入学の資格は、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(施行規則第二十条第一号に掲げる学校その他の施設が大学である場合において、当該大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって同号に掲げる学校その他の施設を卒業した者であることとするものであること。
二 修業年限は、一年以上(夜間課程にあっては、二年以上)であること。
三 介護実習は、第五条第十四号イ及びロに掲げる内容の実習により構成され、同号ロの実習の時間数が百五十時間以上であるとともに、同号に掲げる実習の区分に応じ、それぞれ同号イ及びロに定める者を実習指導者とすること。
四 第五条第三号から第六号まで、第八号から第十三号まで及び第十五号から第十八号までに該当するものであること。
(平二三文科厚労令五(平二八文科厚労令三)・一部改正)
第七条の二 法第四十条第二項第五号に規定する学校(別表第四の二において「第五号学校」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 昼間課程及び夜間課程に係る基準
イ 修業年限は、六月以上(施行規則第二十一条第三号に掲げる者にあっては、一月以上)であること。
ロ 教育の内容は、別表第四の二に定めるもの以上であること。
ハ 別表第四の二に定める教育の内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二の上欄に掲げる学生の総定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める専任教員数以上の専任教員を有すること。
ニ 別表第四の二に定める教育の一部を他の学校等に実施させる場合には、当該他の学校等についてその分担する教育の内容に関して適切な水準が確保されていること。
ホ ハの専任教員のうち一人は、教務に関する主任者とし、専任教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ届け出られたものを修了した者その他その者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者(次号ハにおいて「実務者研修教員講習会修了者等」という。)であって、かつ、次に掲げる者のいずれかであること。
(1) 介護福祉士の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者
(2) 学校教育法に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)又は高等専門学校において、教授、准教授、助教又は講師として、別表第四の介護の領域に区分される教育内容に関し教授する資格を有する者
(3) 学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は法第四十条第二項第四号に規定する高等学校等の教員として、別表第四の介護の領域に区分される教育内容に関し三年以上の経験を有する者
(4) 法第四十条第二項第五号に規定する学校又は同号に規定する養成施設の教員として、別表第四の二に定める介護の基本Ⅰ若しくはⅡ、コミュニケーション技術、生活支援技術Ⅰ若しくはⅡ又は介護過程ⅠからⅢまでのいずれかの科目の教育に関し五年以上の経験を有する者
(5) 法附則第九条第一項各号に規定する高等学校等(以下「特例高等学校等」という。)の教員として、別表第四の介護の領域に区分される教育内容に関し五年以上の経験を有する者
ヘ 介護過程Ⅲを教授する教員は、ホの(1)から(5)までのいずれかに該当する者であって、かつ、第五条第十四号ロに規定する講習会を修了した者その他その者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者を置くこと。
ト 医療的ケアを教授する教員は、医療的ケア教員講習会修了者等であって、かつ、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者を置くこと。
チ 一学級の定員は、五十人以下であること。
リ 同時に授業を行う学級の数に応じ、必要な数の教室を有すること。
ヌ 教育上必要な機械器具、模型、図書その他の設備を有すること。
ル 管理及び維持経営の方法が確実であること。
ヲ 入学し、又はしようとする者に対し、教育の内容、教員その他の事項に関する情報が開示されており、当該開示された情報は、虚偽又は誇大なものであってはならないこと。
二 通信課程に係る基準
イ 前号イ、ロ、ニ、ヘ、ト及びヌからヲまでに該当するものであること。
ロ 別表第四の二に定める教育の内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、一人以上の専任教員を有すること。
ハ ロの専任教員のうち一人は、教務に関する主任者とし、実務者研修教員講習会修了者等であって、かつ、次に掲げる者のいずれかであること。
(1) 介護福祉士の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者
(2) 学校教育法に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)又は高等専門学校において、教授、准教授、助教又は講師として、別表第四の介護の領域に区分される教育内容に関し教授する資格を有する者
(3) 学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は法第四十条第二項第四号に規定する高等学校等の教員として、別表第四の介護の領域に区分される教育内容に関し三年以上の経験を有する者
(4) 法第四十条第二項第五号に規定する学校又は同号に規定する養成施設の教員として、別表第四の二に定める介護の基本Ⅰ若しくはⅡ、コミュニケーション技術、生活支援技術Ⅰ若しくはⅡ又は介護過程ⅠからⅢまでのいずれかの科目の教育に関し五年以上の経験を有する者
(5) 特例高等学校等の教員として、別表第四の介護の領域に区分される教育内容に関し五年以上の経験を有する者
ニ 印刷教材は、別表第四の二の科目の欄に定める各科目について、同表の時間数の欄に定める時間数以上の学習を必要とするものであって、その内容が次によるものであること。
(1) 正確及び公正であって、かつ、配列、分量、区分及び図表が適切であること。
(2) 統計その他の資料が新しく、かつ、信頼できるものであること。
(3) 自学自習についての便宜が適切に図られていること。
ホ 印刷教材による授業における指導は、通信指導及び添削指導とし、その方法が次によるものであること。
(1) 通信指導は、計画的に行うこと。
(2) 添削指導は、別表第四の二の科目の欄に定める各科目(面接授業により行う科目を除く。)について一回以上行うこととし、添削に当たっては、採点、講評及び学習上の注意等を記入すること。
ヘ 面接授業においては、通信指導及び添削指導において修得することが求められている知識及び技能の修得がなされていることにつき確認をすること。
ト 面接授業における一学級の定員は、五十人以下であること。
チ 面接授業の実施期間において、同時に授業を行う学級の数に応じ、必要な数の教室を有すること。
(平二八文科厚労令四・追加、平二三文科厚労令五(平二八文科厚労令三)・平二八文科厚労令五・令四文科厚労令二・一部改正)
(介護福祉士の養成に係る高等学校等の指定基準)
第八条 法第四十条第二項第四号に規定する高等学校等に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 教育の内容は、別表第五に定めるもの以上であること。
二 別表第五に定める教育の内容を教授する教員のうち、同表の福祉の教科に属する科目を教授する教員の数は、別表第六の上欄に掲げる学生の総定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める教員数以上であること。
三 別表第五の福祉の教科に属する科目を教授する教員のうち一人は、同表に定める教育の内容に係る教育課程の編成等の教務に関する主任者とし、法第四十条第二項第四号に規定する高等学校等の教員又は同項第一号から第三号までに規定する学校若しくは養成施設の専任教員として三年以上の経験を有する者を置くこと。
四 介護福祉基礎、コミュニケーション技術、生活支援技術、介護過程、介護総合演習又は介護実習を教授する教員のうち一人は、介護福祉士の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者、介護福祉士の資格を有する者であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たす研修を修了したものその他これらに準ずるものとして文部科学大臣が別に定める者であること。
五 こころとからだの理解を教授する教員のうち一人は、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者、これらの資格を有する者であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たす研修を修了したものその他これらに準ずるものとして文部科学大臣が別に定める者であること。
六 医療的ケアを教授する教員は、医療的ケア教員講習会修了者等であって、かつ、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者を置くこと。
七 第五条第十号から第十八号までに該当するものであること。
(平二三文科厚労令五(平二八文科厚労令三)・平二八文科厚労令四・一部改正)
(指定の申請書の記載事項等)
第九条 令第三条の申請書には、次に掲げる事項(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校にあっては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
一 設置者の名称及び主たる事務所の所在地
二 名称
三 位置
四 設置年月日
五 学則
六 長の氏名及び履歴
七 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
八 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
九 教授用又は実習用の機械器具、模型及び図書の目録
十 次に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 法第七条第二号又は第三号に規定する学校 実習施設等の種類、名称、所在地、設置者若しくは経営者の氏名(法人にあっては、名称)及び設置若しくは開始の年月日並びに当該実習施設等における実習用設備の概要及び実習指導者の氏名又は実習を行う市町村の名称及び当該市町村における実習指導者の氏名
ロ 法第四十条第二項第一号から第三号までに規定する学校又は同項第四号に規定する高等学校等 介護実習施設等の種類、名称、所在地、設置者又は経営者の氏名(法人にあっては、名称)及び設置又は開始の年月日並びに当該介護実習施設等における実習用設備の概要及び実習指導者の氏名
ハ 法第四十条第二項第五号に規定する学校 面接授業を他の学校等に実施させる場合には、当該他の学校等の名称、所在地及び設置者又は経営者の氏名(法人にあっては、名称)並びに当該他の学校等において実施する面接授業の科目
十一 収支予算及び向こう二年間の財政計画
2 令第九条の規定により読み替えて適用する令第三条の書面には、前項第二号から第十号までに掲げる事項を記載しなければならない。
3 法第七条第二号若しくは第三号若しくは第四十条第二項第一号から第三号までに規定する学校又は同項第四号に規定する高等学校等に係る第一項の申請書又は前項の書面には、第一項第十号イ又はロに掲げる実習施設等若しくは市町村又は介護実習施設等における実習を承諾する旨の当該実習施設等の設置者若しくは経営者若しくは当該市町村の長又は当該介護実習施設等の設置者若しくは経営者の承諾書を添えなければならない。
4 通信課程を設ける学校にあっては、前三項に規定するもののほか、次に掲げる事項を第一項の申請書又は第二項の書面に記載しなければならない。
一 通信養成を行う地域
二 添削その他の指導の方法
三 面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書
四 課程修了の認定の方法
(平二八文科厚労令四・平二三文科厚労令五(平二八文科厚労令三)・一部改正)
(変更の承認又は届出を要する事項)
第十条 令第四条第一項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員及び学級数に関する事項に限る。)、同条第一項第八号に掲げる事項又は同条第四項第一号若しくは第二号に掲げる事項とする。
2 令第四条第二項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第五号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員及び学級数に関する事項を除く。)、同項第七号に掲げる事項(専任教員に関する事項に限る。)、同項第十号イ若しくはロに掲げる実習施設等若しくは市町村若しくは介護実習施設等に関する事項、同号ハに掲げる他の学校等に関する事項又は同条第四項第三号若しくは第四号に掲げる事項とする。
(平二八文科厚労令四・一部改正)
(報告を要する事項)
第十一条 令第五条(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該学年度の学年別学生数
二 前学年度における教育実施状況の概要
三 前学年度における教員及び実習指導者の異動(実習指導者の異動については、法第七条第二号若しくは第三号若しくは第四十条第二項第一号から第三号までに規定する学校又は同項第四号に規定する高等学校等に限る。)
四 前学年度の卒業者数
(平二八文科厚労令四・平二三文科厚労令五(平二八文科厚労令三)・一部改正)
(指定取消しの申請書の記載事項)
第十二条 令第八条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 指定の取消しを受けようとする理由
二 指定の取消しを受けようとする予定期日
三 在学中の学生があるときは、その措置
2 令第九条の規定により読み替えて適用する令第八条の書面には、前項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(講習会修了者名簿の提出)
第十三条 第三条第一号ト(4)及びワ、第五条第六号、第九号の二及び第十四号ロ並びに第七条の二第一号ホに規定する講習会を行う者は、当該講習会を行ったときは、遅滞なく、当該講習会の課程を修了した者の氏名、性別、当該講習会の受講の開始年月日及び修了年月日を記載した名簿を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平二一文科厚労令三・追加、平二八文科厚労令四・一部改正)
(権限の委任)
第十四条 前条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
(平二一文科厚労令三・追加)
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(介護福祉士試験の受験資格の特例に係る高等学校等の指定基準)
第二条 特例高等学校等に係る令附則第二項において準用する令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 養成課程の種別は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とし、これらを併せて設けることができること。
二 教育の内容は、次の表に定めるもの以上であること。
|
教科 |
科目 |
単位数 |
特例高等学校等(専攻科及び別科を除く。) |
福祉 |
社会福祉基礎 |
四 |
|
介護福祉基礎 |
四 |
|
|
|
コミュニケーション技術 |
二 |
|
|
生活支援技術(医療的ケアを含む。) |
七 |
|
|
介護過程 |
三 |
|
|
介護総合演習 |
二 |
|
|
介護実習 |
四 |
|
|
こころとからだの理解 |
五 |
|
公民、数学、理科又は家庭 |
人間と社会に関する選択科目 |
四 |
|
合計 |
三五 |
|
特例高等学校等の専攻科(修業年限が二年以上のものに限る。) |
|
社会福祉基礎 |
四 |
介護福祉基礎 |
四 |
||
コミュニケーション技術 |
二 |
||
|
生活支援技術(医療的ケアを含む。) |
七 |
|
|
介護過程 |
三 |
|
|
介護総合演習 |
二 |
|
|
介護実習 |
三 |
|
|
こころとからだの理解 |
五 |
|
|
人間と社会に関する選択科目 |
四 |
|
|
合計 |
三四 |
|
備考 一 各科目の単位数は、一単位時間を五十分とし、三十五単位時間の授業を一単位として計算することを標準とする。ただし、通信制の課程における介護実習以外の科目の単位数については、添削指導三回及び面接指導二単位時間(一単位時間を五十分とする。)を一単位として計算することを標準とする。 二 医療的ケアについては、講義及び演習により行うものとし、講義の時間数は少なくとも五十時間以上とし、演習は面接指導とするものとする。 三 前号の演習を修了した者に対しては、可能な限り実地研修又はこれに代わる見学を行うよう努めるものとする。 |
三 前号の表に定める教育の内容を教授するのに必要な数の教員を有すること。
四 介護実習について適当な実習指導者による指導が行われること。
2 第九条から第十二条までの規定は、特例高等学校等の指定について準用する。
(平二三文科厚労令五・平二八文科厚労令四・一部改正)
(介護福祉士の養成に係る高等学校等における医療的ケアを教授する教員の経過措置)
第二条の二 医療的ケア教員講習会修了者等であって、かつ、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後、学校教育法に基づく高等学校等において学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)別表第三の看護若しくは福祉の教科に属する科目を教授する教員として五年以上の経験を有する者又は法第四十条第二項第一号から第三号までに規定する学校若しくは養成施設の専任教員として五年以上の経験を有する者については、第八条第六号の規定にかかわらず、当分の間、法第四十条第二項第四号に規定する高等学校等において医療的ケアを教授する教員となることができる。
(平二八文科厚労令四・追加、平二三文科厚労令五(平二八文科厚労令三)・一部改正)
(助教授の在職に関する経過措置)
第三条 学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法第五十八条第七項の助教授の職にあった者は、第三条第一号トの規定の適用については、准教授の職にあった者とみなす。
(社会福祉士の養成に係る専任教員等の経過措置)
第四条 この省令の施行の際現に指定を受けている法第七条第二号若しくは第三号に規定する学校において社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十年厚生労働省令第四十二号)第二条の規定による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号。次条第四項及び附則第七条において「旧指定規則」という。)別表第一の社会福祉援助技術演習、社会福祉援助技術現場実習又は社会福祉援助技術現場実習指導を教授する専任教員又は教員については、第三条第一号ト、同条第二号イ、第四条第一号ト又は同条第二号ロの規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、専任教員又は教員として相談援助演習、相談援助実習又は相談援助実習指導を教授することができる。
2 相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、第三条第一号ワ、同条第二号イ、第四条第一号ト又は同条第二号ロの規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に三年以上従事した経験を有する者を実習指導者とすることができる。
3 相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、第三条第一号ワ、同条第二号イ、第四条第一号ト又は同条第二号ロの規定にかかわらず、当分の間、児童福祉法に定める児童福祉司、身体障害者福祉法に定める身体障害者福祉司、社会福祉法に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第十五条第一項第一号に規定する所員、知的障害者福祉法に定める知的障害者福祉司若しくは老人福祉法第六条及び第七条に規定する社会福祉主事として八年以上相談援助の業務に従事した者又は平成二十一年三月三十一日までの間において第三条第一号ワに規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を修了した者を実習指導者とすることができる。
(平二八文科厚労令四・一部改正)
(介護福祉士の養成に係る教務に関する主任者等の経過措置)
第五条 この省令の施行の際現に指定を受けている法第三十九条第一号から第三号までに規定する学校における教務に関する主任者については、第五条第六号、第六条第四号及び第七条第四号の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、第五条第六号に規定する教務に関する主任者となることができる。
2 この省令の施行の際現に指定を受けている法第三十九条第一号に規定する学校における専任教員であって医師又は社会福祉士の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者については、第五条第七号の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、第五条第七号に規定する責任を有する者となることができる。
3 この省令の施行の際現に指定を受けている法第三十九条第一号から第三号までに規定する学校における教員であって医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者については、当該学校においてこころとからだのしくみの領域における一貫性及び統一性が確保された科目の編成、授業の運営等を行うための必要な体制の確保が適切に講じられている場合には、第五条第九号、第六条第四号又は第七条第四号の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、第五条第九号に規定する責任を有する者となることができる。
4 この省令の施行前に旧指定規則第七条第一項第五号に規定する講習会の課程を修了した者は、この省令の施行の日に、第五条第六号に規定する講習会の課程を修了したものとみなす。
5 この省令の施行の際現に介護実習を行う施設又は事業所において介護実習の指導を行っている実習指導者については、第五条第十四号、第六条第四号又は第七条第四号の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、実習指導者として介護実習の指導を行うことができる。
6 介護実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、第五条第十四号、第六条第四号又は第七条第四号の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、介護福祉士の資格を取得した後三年以上の実務経験を有する者を実習指導者とすることができる。
7 介護実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、第五条第十四号、第六条第四号又は第七条第四号の規定にかかわらず、当分の間、平成二十一年三月三十一日までの間において第五条第十四号ロに規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を修了した者を介護実習の実習指導者とすることができる。
(平二八文科厚労令四・一部改正)
(介護福祉士の養成に係る高等学校等における教務に関する主任者等の経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に高等学校等における主幹教諭、指導教諭若しくは教務主任である者若しくは福祉に関する学科を置く高等学校等における学科主任である者又は平成二十一年四月二日から平成二十六年四月一日までの間に高等学校等における主幹教諭、指導教諭若しくは教務主任となった者若しくは福祉に関する学科を置く高等学校等における学科主任となった者については、第八条第三号の規定にかかわらず、平成二十九年三月三十一日までの間は、教務に関する主任者となることができる。
2 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の規定により授与された福祉の教科についての高等学校の教員の免許状を有する者又は同法に規定する当該教科についての高等学校教諭の普通免許状に係る所要資格を得ている者(次項において「免許状所持者等」という。)であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たす講習会の課程を修了したものは、第八条第四号の規定の適用については、当分の間、介護福祉士の資格を有するものとみなす。
3 免許状所持者等であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たす講習会の課程を修了したものは、第八条第五号の規定の適用については、当分の間、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を有するものとみなす。
(平二三文科厚労令二・平三〇文科厚労令三・一部改正)
(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第六十二号。以下この条において「改正令」という。)附則第四条の規定に基づき読み替えて適用する改正令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)第六条第二項に規定する主務省令で定める基準(改正令の施行の際現に社会福祉士又は介護福祉士の養成に係る学校において社会福祉士又は介護福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る基準をいう。)は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一 法第七条第二号に規定する学校 旧指定規則第五条に定める基準
二 法第七条第三号に規定する学校 旧指定規則第六条に定める基準
三 法第三十九条第一号に規定する学校 旧指定規則第七条第一項に定める基準
四 法第三十九条第二号に規定する学校 旧指定規則第七条第二項に定める基準
五 法第三十九条第三号に規定する学校 旧指定規則第七条第三項に定める基準
附 則 (平成二一年三月三一日/文部科学省/厚生労働省/令第三号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年八月一日/文部科学省/厚生労働省/令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年一〇月二一日/文部科学省/厚生労働省/令第五号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(平二六文科厚労令二・一部改正、平二八文科厚労令三・旧第一条・一部改正)
(介護福祉士の養成に係る高等学校等の指定に関する経過措置)
2 第二条の規定による改正後の社会福祉士介護福祉士学校指定規則第八条に定める基準による社会福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十一号)第五条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)第三条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第四号に規定する高等学校若しくは中等教育学校の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。
(平二八文科厚労令三・旧第二条・一部改正)
附 則 (平成二六年六月二五日/文部科学省/厚生労働省/令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日/文部科学省/厚生労働省/令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日/文部科学省/厚生労働省/令第四号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第一条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定による改正後の社会福祉士介護福祉士学校指定規則(以下「新規則」という。)第八条又は附則第二条に定める基準による社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第四十条第二項第一号に規定する高等学校若しくは中等教育学校又は社会福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十一号)第四条の規定による改正後の法附則第二条第一項各号に規定する高等学校若しくは中等教育学校の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。
3 法第四十条第二項第二号の指定を受けた学校の設置者がこの省令の施行の日以後に修業年限を変更する場合(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第二十一条第三号に掲げる者に係る場合に限る。)における新規則第十条の規定の適用については、当分の間、同条中「修業年限、養成課程」とあるのは、「養成課程」とする。
附 則 (平成二八年三月三一日/文部科学省/厚生労働省/令第五号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年一二月二二日/文部科学省/厚生労働省/令第五号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年八月七日/文部科学省/厚生労働省/令第三号)
(施行期日等)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の社会福祉士介護福祉士学校指定規則(以下「新規則」という。)別表第四の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
一 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。附則第三条において「法」という。)第四十条第二項第一号に規定する学校(以下「第一号学校」という。)のうち修業年限が四年以上のもの又は同項第二号若しくは第三号に規定する学校 平成三十一年四月一日
二 第一号学校のうち修業年限が三年以上四年未満のもの 平成三十二年四月一日
三 第一号学校のうち修業年限が二年以上三年未満のもの 平成三十三年四月一日
(経過措置)
第二条 新規則別表第四の規定の適用の日の前日において現に指定を受けている第一号学校において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る養成課程については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第三条 新規則の施行後に法第四十条第二項第一号の規定による指定を受けようとする者に係る当該指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、新規則別表第四の規定の適用前においても、同表の規定の例により行うことができる。
附 則 (令和元年一二月一三日/文部科学省/厚生労働省/令第四号)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
附 則 (令和二年三月六日/文部科学省/厚生労働省/令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の社会福祉士介護福祉士学校指定規則(以下「新学校規則」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から適用し、当該各号に定める日の前日において現に社会福祉士及び介護福祉士法第七条第二号又は第三号の規定による指定を受けている学校(以下「社会福祉士学校」という。)において社会福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る養成課程については、なお従前の例によることができる。
一 社会福祉士学校のうち修業年限が三年を超えるもの 令和三年四月一日
二 社会福祉士学校のうち修業年限が二年を超え三年以下のもの 令和四年四月一日
三 社会福祉士学校のうち修業年限が一年を超え二年以下のもの 令和五年四月一日
四 社会福祉士学校のうち修業年限が一年以下のもの 令和六年四月一日
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日以後に社会福祉士及び介護福祉士法第七条第二号又は第三号の規定による指定を受けようとする者に係る当該指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第二項各号に規定する新学校規則の規定の適用前においても、新学校規則の規定の例により行うことができる。
附 則 (令和四年三月三一日/文部科学省/厚生労働省/令第二号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
別表第一(第三条、第四条関係)
(令二文科厚労令一・一部改正)
科目 |
時間数 |
|
|
社会福祉士短期養成学校 |
社会福祉士一般養成学校 |
医学概論 |
三〇 |
|
心理学と心理的支援 |
三〇 |
|
社会学と社会システム |
三〇 |
|
社会福祉の原理と政策 |
六〇 |
六〇 |
社会保障 |
六〇 |
|
権利擁護を支える法制度 |
三〇 |
|
地域福祉と包括的支援体制 |
六〇 |
六〇 |
高齢者福祉 |
三〇 |
|
障害者福祉 |
三〇 |
|
児童・家庭福祉 |
三〇 |
|
貧困に対する支援 |
三〇 |
|
保健医療と福祉 |
三〇 |
|
刑事司法と福祉 |
三〇 |
|
ソーシャルワークの基盤と専門職 |
三〇 |
|
ソーシャルワークの基盤と専門職(専門) |
三〇 |
|
ソーシャルワークの理論と方法 |
六〇 |
六〇 |
ソーシャルワークの理論と方法(専門) |
六〇 |
六〇 |
社会福祉調査の基礎 |
三〇 |
|
福祉サービスの組織と経営 |
三〇 |
|
ソーシャルワーク演習 |
三〇 |
|
ソーシャルワーク演習(専門) |
一二〇 |
一二〇 |
ソーシャルワーク実習指導 |
九〇 |
九〇 |
ソーシャルワーク実習 |
二四〇 |
二四〇 |
合計 |
六九〇 |
一、二〇〇 |