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○特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第四条第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

(平成二十年一月十七日)

(厚生労働省告示第八号)

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第四条第一項第三号の規定に基づき、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第四条第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成二十年四月一日から適用する。

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第4条第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第4条第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準は、次のとおりとする。

血糖検査の結果、空腹時血糖値が100mg/dl以上又はヘモグロビンA1cが5.6%(NGSP値)以上であること。ただし、やむを得ず空腹時以外においてヘモグロビンA1cを測定しない場合には、空腹ではない場合の血糖値(随時血糖値)が100mg/dl以上であること。

改正文 (平成二五年三月二九日厚生労働省告示第九〇号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用前に実施された特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。)の血糖検査の結果については、なお従前の例による。

改正文 (平成二九年八月一日厚生労働省告示第二六六号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用前に実施された特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。)の血糖検査の結果については、なお従前の例による。