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○後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額

(平成十九年十一月三十日)

(厚生労働省告示第三百九十五号)

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十四条第二項及び第七十五条第二項の規定に基づき、後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を次のように定め、平成二十年四月一日から適用し、老人保健の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額(平成八年厚生省告示第二百四号)は、平成二十年三月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前の老人保健の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額については、なお従前の例による。また、この告示の適用の際の入院日数の算定に当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第六十七条第一項の規定による申請を行った月以前の十二月以内に同令附則第二条の規定による廃止前の老人保健法施行規則(昭和五十八年厚生省令第二号)第二十三条第一号又は第二十六条の三第一号に定める者である期間に係る入院日数がある場合にあっては、その入院日数を含めるものとする。

後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額

一 後期高齢者医療の食事療養標準負担額は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。なお、一日の食事療養標準負担額は、三食に相当する額を限度とする。

区分

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号。以下「規則」という。)第三十五条各号に該当する者以外の者

一食につき四百九十円

規則第三十五条第一号に該当する者

次欄に掲げる者以外の者

一食につき二百三十円

 

被保険者番号(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。)、氏名及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)並びに入院日数(健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五十八条第一号若しくは第二号(国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十六条の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第六十二条の三第一号若しくは第二号(国民健康保険法施行規則第二十六条の六の三の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくは第三号ホ、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六第一項第一号ホ、第二号ホ若しくは第三号ホ(これらの規定を私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の五第一項第一号ホ、第二号ホ若しくは第三号ホ又は規則第三十五条第一号若しくは第四十条第一号に定める者である期間に係る入院日数を合算した入院日数をいう。以下この号及び次号において同じ。)を記載した届書(以下この号及び次号において「入院日数届書」という。)に、当該入院日数を証する書類を添付して、後期高齢者医療広域連合に提出した者(次号において「入院日数届出被保険者」という。)であって、入院日数届書を提出した月以前の十二月以内の入院日数が九十日を超えるもの

一食につき百八十円

規則第三十五条第二号に該当する者

一食につき百十円

規則第三十五条第三号に該当する者であって、同条第一号又は第二号に該当しないもの

一食につき二百八十円

二 後期高齢者医療の生活療養標準負担額は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。なお、一日の生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものの額は、三食に相当する額を限度とする。

区分

規則第四十条各号に該当する者以外の者

入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第九十九号。以下「基準」という。)の入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関に入院している者

一日につき三百七十円と一食につき四百九十円との合計額

 

基準の入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院している者

一日につき三百七十円と一食につき四百五十円との合計額

規則第四十条第四号又は第五号に該当する者以外の者であって、同条第一号に該当するもの

一日につき三百七十円と一食につき二百三十円との合計額

規則第四十条第四号又は第五号に該当する者以外の者であって、同条第二号に該当するもの

一日につき三百七十円と一食につき百四十円との合計額

規則第四十条第三号に該当するもの

一日につき零円と一食につき百十円との合計額

規則第四十条第四号に該当する者であって、同条第一号から第三号まで又は第六号に該当しないもの

基準の入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関に入院している者

一日につき三百七十円と一食につき四百九十円との合計額


基準の入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院している者

一日につき三百七十円と一食につき四百五十円との合計額

規則第四十条第四号に該当する者であって、同条第一号に該当するもの

次欄に掲げる者以外の者

一日につき三百七十円と一食につき二百三十円との合計額

 

入院日数届出被保険者であって、入院日数届書を提出した月以前の十二月以内の入院日数が九十日を超えるもの

一日につき三百七十円と一食につき百八十円との合計額

規則第四十条第四号に該当する者であって、同条第二号に該当するもの

一日につき三百七十円と一食につき百十円との合計額

規則第四十条第五号に該当する者であって、同条第一号から第三号まで又は第六号に該当しないもの

一日につき零円と一食につき二百八十円との合計額

規則第四十条第五号に該当する者であって、同条第一号に該当するもの

次欄に掲げる者以外の者

一日につき零円と一食につき二百三十円との合計額

入院日数届出被保険者であって、入院日数届書を提出した月以前の十二月以内の入院日数が九十日を超えるもの

一日につき零円と一食につき百八十円との合計額

規則第四十条第五号に該当する者であって、同条第二号に該当するもの

一日につき零円と一食につき百十円との合計額

規則第四十条第六号に該当する者

一日につき零円と一食につき百十円との合計額

改正文 (平成二〇年一二月二二日厚生労働省告示第五五二号) 抄

平成二十一年一月一日から適用する。

改正文 (平成二一年四月三〇日厚生労働省告示第二九三号) 抄

平成二十一年五月一日から適用する。

改正文 (平成二六年六月三〇日厚生労働省告示第二七四号) 抄

平成二十六年八月一日から適用する。

附 則 (平成二八年二月四日厚生労働省告示第二三号)

1 この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた食事療養に係る食事療養標準負担額又は生活療養に係る生活療養標準負担額については、なお従前の例による。

3 施行日の前日において、一年以上継続して医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第一号に規定する精神病床に入院していた者であって、施行日以後引き続き健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所(以下「病院等」という。)に入院(当該者が一の病院等を退院した日において他の病院等に入院する場合を含む。)するものについては、当分の間、この告示による改正前の健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額又は後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の規定を適用する。

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一五六号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二九年六月三〇日厚生労働省告示第二三九号) 抄

平成二十九年十月一日から適用する。ただし、同日前の生活療養標準負担額については、なお従前の例による。

改正文 (平成三〇年七月三一日厚生労働省告示第二九六号) 抄

平成三十年八月一日から適用する。

改正文 (令和二年九月三〇日厚生労働省告示第三三六号) 抄

令和二年十月一日から適用する。

附 則 (令和六年三月五日厚生労働省告示第六五号)

(適用期日)

1 この告示は、令和六年六月一日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日前の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額については、なお従前の例による。