添付一覧
(法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める者)
第四十九条 法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。
(訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)
第五十条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が寝たきりの状態にある者又はこれに準ずる状態にある者(第四十八条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。
(令二厚労令一六一・令六厚労令八四・一部改正)
(訪問看護療養費の支払)
第五十一条 被保険者が、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第五項の規定により当該被保険者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に対して支払うものとする。
(訪問看護療養費に係る領収証)
第五十二条 指定訪問看護事業者は、法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(平二〇厚労令七七・一部改正)
(準用)
第五十三条 第四十六条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
第三目 特別療養費の支給
(法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第五十三条の二 法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第六十一条第一号において同じ。)の医療費の支給
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
四 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
五 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
六 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
七 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給
八 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給
九 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給
十 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給
十一 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給
十二 令第十四条第六項の規定による高額療養費の支給
十三 国民健康保険法施行規則第二十七条の四の二第十五号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付
(令六厚労令一一九・追加)
(法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める期間)
第五十三条の三 法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
(令六厚労令一一九・追加)
(法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組)
第五十三条の四 法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組は、次に掲げる取組とする。
一 保険料滞納者(法第八十二条第一項に規定する保険料滞納者をいう。以下同じ。)に次項各号に掲げる事項を記載した通知を送付すること。
二 電話、訪問等により滞納している保険料の納付を催促すること。
三 電話、窓口等において滞納している保険料の納付に係る相談に応じる機会を設けること。
四 その他前三号の取組に類するもの
2 前項第一号に規定する通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 滞納額及び当該滞納額に係る納期限
二 当該保険料の滞納につき災害その他の特別の事情がある場合には、当該保険料を納付することができない理由を後期高齢者医療広域連合へ届け出なければならない旨及びその期限
三 当該保険料の滞納につき災害その他の特別の事情がないにもかかわらず当該保険料を引き続き滞納する場合においては、法第八十二条第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給する場合がある旨
四 当該保険料の納付に係る相談の機会を設ける旨及び相談の内容
(令六厚労令一一九・追加)
(特別療養費の支給の申請)
第五十四条 法第八十二条第一項又は第二項本文の規定により特別療養費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 保険者番号及び被保険者番号
二 氏名及び個人番号
三 療養を取り扱った保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
四 傷病名及び療養期間
五 療養につき算定した費用の額
六 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2 前項の申請書には、同項第五号に規定する療養につき算定した費用の額を証する書類を添付しなければならない。
(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令六厚労令一一九・一部改正)
(保険料の滞納に係る資格確認書の返還等)
第五十四条の二 後期高齢者医療広域連合は、保険料滞納者に対し法第八十二条第三項の規定による通知を行うときは、当該保険料滞納者に対し資格確認書(第十六条第二項の規定により交付されたものに限る。次項及び第三項において同じ。)の返還を求めるものとする。
2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により当該保険料滞納者に対し資格確認書の返還を求めるに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該保険料滞納者に通知しなければならない。
一 前項の規定により資格確認書の返還を求める旨
二 資格確認書の返還先及び返還期限
3 後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定により資格確認書の返還を求められている保険料滞納者に係る資格確認書が第十八条第四項の規定により無効となったときは、当該資格確認書が返還されたものとみなすことができる。
4 後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定により資格確認書が返還されたときは、保険料滞納者に対し、様式第四号、様式第四号の二又は様式第四号の三による次に掲げる事項を記載した資格確認書を交付するものとする。
一 被保険者の氏名、性別及び生年月日
二 被保険者番号及び保険者番号並びに後期高齢者医療広域連合の名称
三 資格取得年月日及び資格確認書の交付年月日
四 有効期限
五 法第八十二条第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給する旨
六 その他後期高齢者医療広域連合が定める事項
(令六厚労令一一九・追加)
(法第八十二条第三項の規定による通知)
第五十四条の三 法第八十二条第三項の規定による通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 法第八十二条第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給する旨及びその開始の予定年月日
二 特別療養費の支給申請先
(令六厚労令一一九・追加)
(特別の事情に関する届出)
第五十四条の四 被保険者は、後期高齢者医療広域連合から求めがあった場合において、令第十二条の二に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 被保険者番号
二 氏名及び個人番号
三 保険料を納付することができない理由
2 被保険者は、第五十四条の二第四項に規定する書面の交付を受けている場合において、令第十二条の三に定める特別の事情(被保険者が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
3 後期高齢者医療広域連合は、必要に応じ、前二項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。
(令六厚労令一一九・追加)
(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
第五十四条の五 被保険者は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他第五十三条の二各号に定める医療に関する給付(以下この条において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる場合であって、後期高齢者医療広域連合から次に掲げる事項を記載した届書の提出の求めがあったときは、速やかに、当該届書を、当該後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 被保険者番号
二 氏名及び個人番号
三 当該被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
2 被保険者は、法第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている場合において、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、速やかに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
3 前二項の届書には、当該届出に係る被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。
(令六厚労令一一九・追加)
(法第八十二条第五項の規定による通知)
第五十四条の六 法第八十二条第五項の規定による通知には、同条第四項の規定により療養の給付等を行う旨及びその開始の予定年月日を記載するものとする。
(令六厚労令一一九・追加)
(特別療養費に係る療養に関する届出等)
第五十五条 保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 保険者番号及び被保険者番号
二 当該保険医療機関等の名称及び所在地
三 療養を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日
四 傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容
五 療養につき算定した費用の額
2 前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。
3 第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
4 後期高齢者医療広域連合は、第一項の届書につき、当該療養が法第八十二条第六項において準用する法第六十五条に規定する特別療養費に係る療養に関する法第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに法第八十二条第六項において準用する法第七十六条第二項に規定する額の算定方法及び法第八十二条第六項において準用する法第七十条第二項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。
(平二〇厚労令七七・令二厚労令一六一・令五厚労令四八・令六厚労令一一九・一部改正)
第五十六条 指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 保険者番号及び被保険者番号
二 当該訪問看護ステーションの名称及び所在地
三 療養を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日
四 当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名
五 訪問開始年月日及び訪問終了年月日時刻並びに実回数
六 訪問終了の状況
七 死亡時刻
八 指示年月日並びに主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名
九 療養内容
十 療養につき算定した費用の額
2 前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。
3 第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
4 後期高齢者医療広域連合は、第一項の届書につき、当該療養が法第八十二条第六項において準用する法第七十九条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準及び法第八十二条第六項において準用する法第七十六条第二項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。
(平二〇厚労令七七・令二厚労令一六一・令五厚労令四八・令六厚労令一一九・一部改正)
(準用規定)
第五十七条 第四十五条の規定は、法第八十二条第六項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第四十五条(見出しを含む。)中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第七十六条第六項」とあるのは「第八十二条第六項」と、「費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。)」と、「当該食事療養に係る食事療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と、「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。
2 第五十二条の規定は、法第八十二条第六項において準用する法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第五十二条の見出し中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、同条中「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額及び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第二項」と読み替えるものとする。
(平二〇厚労令七七・令六厚労令一一九・一部改正)
第四目 移送費の支給
(移送費の額)
第五十八条 法第八十三条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額とする。ただし、現に当該移送に要した費用の額を超えることができない。
(移送費の支給が必要と認める場合)
第五十九条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認められる場合に移送費を支給する。
一 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
二 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。
三 緊急その他やむを得なかったこと。
(移送費の支給の申請)
第六十条 法第八十三条第一項の規定により移送費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 被保険者番号
二 氏名及び個人番号
三 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
四 移送経路、移送方法及び移送年月日
五 付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所
六 移送に要した費用の額
七 疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第六号に規定する移送に要した費用の額を証する書類を添付しなければならない。
一 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
二 移送経路、移送方法及び移送年月日
3 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
4 第四十七条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。
(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令二厚労令二〇八・一部改正)
第三款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(平二〇厚労令七七・改称)
(令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第六十一条 令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
一 予防接種法第十六条第一項第一号又は第二項第一号の医療費の支給
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
四 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
五 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
六 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
七 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
七の二 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第四条第一号の医療費の支給
七の三 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給
七の四 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
八 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条又は第四条の医療費の支給
九 国民健康保険法施行規則第二十七条の十二第十一号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付
(平二一厚労令一五三・平二三厚労令九〇・平二四厚労令二・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令五〇・平二六厚労令一三七・令六厚労令五・一部改正)
(特定疾病給付対象療養に係る後期高齢者医療広域連合の認定)
第六十一条の二 令第十四条第五項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、後期高齢者医療広域連合に申し出なければならない。
一 被保険者番号
二 認定を受けようとする被保険者の氏名及び個人番号
三 認定を受けようとする被保険者が受けるべき健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称
2 認定を受けようとする被保険者は、前項の申出の際に、令第十五条第一項各号に掲げる者の区分のいずれかに該当している旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、後期高齢者医療広域連合は、当該事実を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 後期高齢者医療広域連合は、第一項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経由して、認定した被保険者に対し当該者が該当する令第十五条第一項各号に掲げる者の区分(以下この条において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
4 認定を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を後期高齢者医療広域連合に申し出なければならない。ただし、認定を受けた被保険者が第一号に該当するに至ったことを後期高齢者医療広域連合が公簿等又はその写しによって確認の上、当該者に対し第六項の規定による通知がなされたときは、この限りでない。
一 認定を受けた被保険者が該当する所得区分に変更が生じたとき。
二 健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。
5 第二項の規定は、前項第一号に該当するに至ったことによる同項の申出について準用する。
6 後期高齢者医療広域連合は、認定した被保険者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
7 認定を受けた被保険者は、特定疾病給付対象療養(令第十四条第五項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、同条第四項に規定する病院等に対し、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を申し出なければならない。
8 認定を受けた被保険者(令第十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者及び第六十六条の二第一項又は第六十七条第一項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者を除く。)が、特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の医療機関等(令第十六条第一項に規定する医療機関等をいう。第六十六条の二第四項及び第五項並びに第六十七条第四項及び第五項において同じ。)から療養(令第十四条第一項第一号に規定する療養をいう。第六十六条、第六十六条の二第四項及び第六十七条第四項において同じ。)を受けたときの令第十六条第一項の規定の適用については、当該者は第六十六条の二第一項又は第六十七条第一項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けているものとみなす。
(平二一厚労令一〇八・追加、平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・令元厚労令五八・令二厚労令一六一・一部改正)
(特定疾病認定の申請等)
第六十二条 令第十四条第六項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「特定疾病認定」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 被保険者番号
二 特定疾病認定を受けようとする者の氏名及び個人番号
三 特定疾病認定を受けようとする者がかかった令第十四条第六項に規定する疾病の名称
2 前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかっていることを証する書類を添付しなければならない。
3 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
4 後期高齢者医療広域連合は、第一項の申請に基づき特定疾病認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第五号による特定疾病療養受療証又は特定疾病認定に係る情報を記載した資格確認書(以下この条において「特定疾病療養受療証等」という。)を交付しなければならない。
5 特定疾病療養受療証等の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証等を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
一 被保険者の資格を喪失したとき。
二 令第十四条第六項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
6 特定疾病認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第十四条第六項に規定する療養を受けようとするときは、当該保険医療機関等において、特定疾病認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該特定疾病認定を受けた者が、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、第四項の資格確認書を当該保険医療機関等に提出し、又は資格確認書(第四項の資格確認書を除く。)若しくは処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
7 前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証等を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
8 第十七条及び第十八条(第三項ただし書を除く。)の規定は、特定疾病療養受療証について準用する。
9 特定疾病認定を受けた被保険者に係る第二十二条、第二十三条、第二十五条及び第二十六条に規定する届書には、当該届出に係る被保険者に係る特定疾病療養受療証等を添えなければならない。
(平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令二厚労令二〇八・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
(令第十四条の二第一項第三号及び第四号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第六十二条の二 令第十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。)において、基準日被保険者(同項第一号に規定する基準日被保険者をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第七十一条の四において同じ。)であった期間 |
健康保険法施行令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額 |
日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下同じ。)であった期間 |
健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額 |
船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。以下同じ。)であった期間 |
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第八条の二第一項第一号に規定する合算額 |
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 |
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額 |
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 |
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額 |
私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間 |
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額 |
令第十四条の二第六項に規定する国民健康保険の世帯主等(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)であった期間(同条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令(昭和三十三年令第三百六十二号)第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。) |
国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額 |
2 令第十四条の二第一項第四号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯被保険者(同号に規定する基準日世帯被保険者をいう。)(基準日被保険者を除く。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被保険者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
(平二九厚労令八六・追加、令六厚労令四・一部改正)
(令第十四条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第六十二条の三 令第十四条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
健康保険の被保険者 |
健康保険法施行令第四十一条の二第一項各号に掲げる額 |
日雇特例被保険者 |
健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項各号に掲げる額 |
船員保険の被保険者 |
船員保険法施行令第八条の二第一項各号に掲げる額 |
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員 |
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額 |
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員 |
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項各号に掲げる額 |
私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 |
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額 |
国民健康保険の世帯主等(国民健康保険の被保険者である者に限り、国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。) |
国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項各号に掲げる額 |
(平二九厚労令八六・追加)
(令第十四条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第六十二条の四 令第十四条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
健康保険の被保険者の被扶養者 |
健康保険法施行令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 |
日雇特例被保険者の被扶養者 |
健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 |
船員保険の被保険者の被扶養者 |
船員保険法施行令第八条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 |
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者 |
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 |
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者 |
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 |
私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者 |
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 |
国民健康保険の世帯主等の世帯員(国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第三号に規定する世帯員をいう。) |
国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 |
(平二九厚労令八六・追加)
(令第十六条第七項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
第六十二条の五 令第十六条第七項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が、計算期間(令第十四条の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第十六条第七項に規定する医療保険加入者をいう。第七十一条の八において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
(平二九厚労令八六・追加)
(令第十五条第一項第二号、第三号若しくは第四号若しくは第二項第二号、第三号若しくは第四号又は第五項第一号ロ、ハ若しくはニ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額)
第六十三条 令第十五条第一項第二号、第三号若しくは第四号若しくは第二項第二号、第三号若しくは第四号又は第五項第一号ロ、ハ若しくはニ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額は、令第十四条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養又は特定疾病給付対象療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額又はその合算額とする。
一 令第十四条第一項第一号イ及びロに掲げる額 法第七十条第一項又は第二項の規定により算定した費用の額
二 令第十四条第一項第一号ハ及びニに掲げる額 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
三 令第十四条第一項第一号ホ及びヘに掲げる額 法第七十七条第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
四 令第十四条第一項第一号ト及びチに掲げる額 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額
五 令第十四条第一項第一号リ及びヌに掲げる額 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
(平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二六厚労令一三七・平三〇厚労令九七・一部改正)
(令第十五条第一項第五号の厚生労働省令で定める要保護者)
第六十四条 令第十五条第一項第五号の厚生労働省令で定める者は、令第十四条第一項の規定により高額療養費の支給を受け、かつ、第三十五条第一号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額されたとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる者又は第四十条第一号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者とする。
(平二三厚労令一三五・平二九厚労令六九・平三〇厚労令九七・一部改正)
(令第十五条第一項第六号の厚生労働省令で定める要保護者)
第六十五条 令第十五条第一項第六号の厚生労働省令で定める者は、令第十四条第一項の規定により高額療養費の支給を受け、かつ、第三十五条第二号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額されたとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる者又は第四十条第二号若しくは第三号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者とする。
(平二三厚労令一三五・平二九厚労令六九・平三〇厚労令九七・一部改正)
(令第十六条第一項第一号ロ、ハ若しくはニ又は第二号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定)
第六十六条 第六十三条の規定は、令第十六条第一項第一号ロ、ハ若しくはニ又は第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
(平二〇厚労令一七三・平二三厚労令一三五・平三〇厚労令九七・一部改正)
(限度額適用認定等)
第六十六条の二 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第十五条第一項第三号若しくは第四号又は第二項第三号若しくは第四号に掲げる者のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第十六条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニの規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
2 後期高齢者医療広域連合は、認定を受けた被保険者であって、当該認定に係る情報が記載されている資格確認書の交付を受けようとするものから申請書の提出を受けたときは、当該認定に係る情報を記載した資格確認書を交付しなければならない。
3 前項の規定により資格確認書の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、当該資格確認書を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
一 被保険者の資格を喪失したとき。
二 令第十六条第一項第一号ハに掲げる者が令第十五条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第一号ニに掲げる者が令第十五条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ハに掲げる者が令第十五条第二項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十六条第一項第二号ニに掲げる者が令第十五条第二項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき。
4 認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該医療機関等において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、第二項の規定により交付された資格確認書を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5 前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、第二項の規定により交付された資格確認書を当該医療機関等に提出しなければならない。
6 認定を受けた被保険者に係る第二十二条から第二十六条までに規定する届書には、当該届出に係る被保険者に係る第二項の規定により交付された資格確認書を添えなければならない。
(平三〇厚労令九七・追加、令二厚労令一六一・令三厚労令一七二・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
(限度額適用・標準負担額減額の認定等)
第六十七条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第十五条第一項第五号若しくは第六号、第二項第五号若しくは第六号若しくは第三項第二号に掲げる者のいずれかに該当するとき又は令第十四条第七項に該当するときは、有効期限を定めて、令第十六条第一項第一号ホ若しくはヘ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ロ又は第四号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
2 後期高齢者医療広域連合は、認定を受けた被保険者であって、当該認定に係る情報が記載されている資格確認書の交付を受けようとするものから申請書の提出を受けたときは、当該認定に係る情報を記載した資格確認書を交付しなければならない。
3 前項の規定により資格確認書の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、当該資格確認書を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
一 被保険者の資格を喪失したとき。
二 令第十六条第一項第一号ホに掲げる者が令第十五条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第一号ヘに掲げる者が令第十五条第一項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ホに掲げる者が令第十五条第二項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ヘに掲げる者が令第十五条第二項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十六条第一項第三号ロに掲げる者が令第十五条第三項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十四条第七項に該当していることにつき認定を受けている者が同項に該当しなくなったとき。
4 認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該医療機関等において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、第二項の規定により交付された資格確認書を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5 前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、第二項の規定により交付された資格確認書を当該医療機関等に提出しなければならない。
6 認定を受けた被保険者に係る第二十二条から第二十六条までに規定する届書には、当該届出に係る被保険者に係る第二項の規定により交付された資格確認書を添えなければならない。
(平二三厚労令一三五・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一七二・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
(令第十六条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第六十八条 令第十六条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
三 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
五 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
五の二 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費の支給
五の三 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
六 国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第一項第八号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付
(平二四厚労令二・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二六厚労令一三七・令六厚労令五・一部改正)
第六十九条 削除
(平二二厚労令四五)
(月間の高額療養費の支給の申請)
第七十条 法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 被保険者番号
二 個人番号
三 令第十四条第一項、第二項又は第三項の規定による合算される額に係る療養が同条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び当該額
2 前項第三号に掲げる額については、同項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。
3 高額療養費に係る療養が、令第十四条第七項又は第十五条第一項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。
(平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令五三・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
(年間の高額療養費の支給申請等)
第七十条の二 法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 被保険者番号
二 申請者の氏名及び個人番号
三 計算期間の始期及び終期
四 申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた年月
五 基準日世帯被保険者が、計算期間において加入していた医療保険者(当該後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合及び法第七条第二項に規定する保険者をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は後期高齢者医療広域連合が同項第五号に掲げる医療保険者から令第十四条の二第一項第二号から第四号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができ、保険者は、第二号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一 令第十四条の二第一項第二号から第四号までに掲げる額に関する証明書
二 基準日における申請者の所得区分を証する書類
3 第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
一 当該申請者に適用される令第十四条の二第一項に規定する基準日被保険者合算額
二 その他高額療養費の支給に必要な事項
(平二九厚労令八六・追加、令二厚労令一六一・令三厚労令一四六・一部改正)
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)
第七十条の三 法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の二第二項から第四項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、第三項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
一 被保険者番号
二 申請者の氏名及び個人番号
三 計算期間の始期及び終期
四 基準日に加入する医療保険者の名称
五 申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた年月
2 前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
3 後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。ただし、第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
一 被保険者番号
二 申請者の氏名
三 申請者が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった期間
四 計算期間(申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第十四条の二第一項第一号に規定する合算額
五 当該後期高齢者医療広域連合の名称及び所在地
六 その他必要な事項
4 第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第四号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
5 後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費等の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
6 第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該医療保険者に対し、第三項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
(平二九厚労令八六・追加、平三〇厚労令一二三・令二厚労令一六一・令三厚労令一四六・令四厚労令一・一部改正)
(準用)
第七十一条 第四十六条の規定は、高額療養費(令第十四条の規定により支給される高額療養費に限る。)の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
(平二九厚労令八六・一部改正)
(令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第七十一条の二 令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日世帯被保険者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間に当該基準日世帯被保険者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
|
第一欄 |
第二欄 |
一 |
健康保険の被保険者であった期間 |
健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 |
二 |
日雇特例被保険者であった期間 |
健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 |
三 |
船員保険の被保険者であった期間 |
船員保険法施行令第十一条第一項第一号に規定する合算額 |
四 |
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であった期間 |
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額 |
五 |
自衛官等であった期間 |
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額 |
六 |
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 |
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額 |
七 |
私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間 |
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額 |
八 |
国民健康保険の世帯主等であった期間(基準日において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。) |
国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額 |
(平二〇厚労令七七・追加、平二一厚労令一〇八・平二一厚労令一六八・平二九厚労令八六・一部改正)
(令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日)
第七十一条の三 令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。
(平二〇厚労令七七・追加)
(令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
第七十一条の四 令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
|
第一欄 |
第二欄 |
一 |
健康保険の被保険者又はその被扶養者 |
健康保険法施行令第四十三条の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
二 |
日雇特例被保険者又はその被扶養者 |
健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項各号(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
三 |
船員保険の被保険者又はその被扶養者 |
船員保険法施行令第十一条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
四 |
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。) |
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
五 |
自衛官等 |
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額 |
六 |
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者 |
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
七 |
私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者 |
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
八 |
国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。) |
国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
(平二〇厚労令七七・追加、平二一厚労令一六八・平二九厚労令八六・一部改正)
(令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第七十一条の五 令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
一の項 |
健康保険法施行令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
二の項 |
健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
三の項 |
船員保険法施行令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
四の項及び五の項 |
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額 |
六の項 |
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額 |
七の項 |
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額 |
八の項 |
国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |