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○高齢者の医療の確保に関する法律施行規則

(平成十九年十月二十二日)

(厚生労働省令第百二十九号)

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則を次のように定める。

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則

目次

第一章 医療費適正化計画等(第一条―第五条の十二)

第二章 後期高齢者医療制度

第一節 総則(第六条・第七条)

第二節 被保険者(第八条―第二十八条)

第三節 後期高齢者医療給付

第一款 通則(第二十九条)

第二款 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

第一目 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給(第三十条―第四十七条)

第二目 訪問看護療養費の支給(第四十八条―第五十三条)

第三目 特別療養費の支給(第五十四条―第五十七条)

第四目 移送費の支給(第五十八条―第六十条)

第三款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給(第六十一条―第七十一条の十)

第四款 後期高齢者医療給付の制限(第七十二条―第七十五条)

第五款 雑則(第七十六条―第八十二条の二)

第四節 保険料等(第八十三条―第百十二条)

第五節 高齢者保健事業(第百十二条の二―第百十二条の四)

第六節 後期高齢者医療診療報酬審査委員会(第百十三条)

第七節 後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会(第百十四条)

第三章 国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務(第百十五条)

第四章 雑則(第百十六条―第百二十二条)

附則

第一章 医療費適正化計画等

(令二厚労令一六二・改称)

(全国医療費適正化計画の医療に要する費用の見込みの算定方法)

第一条 全国医療費適正化計画(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第八条第一項に規定する全国医療費適正化計画をいう。以下同じ。)の当該計画の期間における医療に要する費用の見込みは、全ての都道府県医療費適正化計画(法第九条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画をいう。以下同じ。)の当該計画の期間における医療に要する費用の見込みの総額を基礎として算定するものとする。

(平二八厚労令六一・追加)

(都道府県医療費適正化計画の医療に要する費用の見込みの算定方法)

第一条の二 都道府県医療費適正化計画の当該計画の期間における医療に要する費用の見込みは、医療費適正化基本方針(法第八条第一項に規定する医療費適正化基本方針をいう。)に従って算定するものとする。

(平二八厚労令六一・追加)

(法第九条第五項の厚生労働省令で定める事項)

第一条の三 法第九条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報

二 法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報

三 医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報

四 その他必要な事項

(平二八厚労令六一・追加)

(都道府県医療費適正化計画の進捗状況の公表等)

第一条の四 都道府県は、法第十一条第一項の規定に基づく都道府県医療費適正化計画の進捗状況の公表並びに同条第二項の規定に基づく都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果の公表を行うに当たっては、その要旨及び内容をインターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法により行うものとする。

2 都道府県は、法第十一条第三項の規定に基づき都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果を厚生労働大臣に報告するに当たっては、当該計画の期間の終了する日の属する年度の六月末日までにするものとする。

(平二七厚労令一〇九・一部改正、平二八厚労令六一・旧第一条繰下・一部改正)

(全国医療費適正化計画の進捗状況の公表等)

第二条 前条第一項の規定は、法第十一条第五項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画の進捗状況の公表並びに同条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果の公表について準用する。

(平二七厚労令一〇九・全改、平二八厚労令六一・令五厚労令七七・一部改正)

(都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価)

第三条 都道府県は、法第十二条第一項の規定に基づき都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画の目標の達成状況並びに当該計画の施策の実施状況及び当該施策に要した費用に対する効果に係る調査及び分析を行うものとする。

2 都道府県は、法第十二条第二項の規定に基づき、都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価の結果を、当該計画の終了する年度の翌年度の十二月末日までに厚生労働大臣に報告するものとする。

3 第一条の四第一項の規定は、法第十二条第二項の規定に基づき都道府県が行う都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価の結果の公表について準用する。

(平二七厚労令一〇九・平二八厚労令六一・一部改正)

(全国医療費適正化計画の実績に関する評価)

第四条 厚生労働大臣は、法第十二条第三項の規定に基づき全国医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画に掲げる目標の達成状況並びに当該計画に掲げる施策の実施状況及び当該施策に要した費用に対する効果に係る調査及び分析を行うものとする。

2 厚生労働大臣は、法第十二条第三項の規定に基づき各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画の達成状況及び当該計画に掲げる施策の実施状況に係る分析を行うものとする。

3 第一条の四第一項の規定は、法第十二条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画及び各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価の結果の公表について準用する。

(平二七厚労令一〇九・平二八厚労令六一・一部改正)

(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析)

第五条 法第十六条第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報

二 法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報

三 健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第四条の二第四号に規定する健康診査(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者に対するものに限る。)に関する情報

四 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十条第四項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百十一条第四項、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十二条第四項、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)第二十六条第五項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第四項又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第五項に規定する事業者等から提供を受けた健康診断に関する記録の写しに関する情報

五 死亡した者に関する性別、生年月、死亡の日、死亡の原因その他の死亡した者に関する情報

2 法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報とする。

3 法第十六条第二項の規定により、厚生労働大臣から医療保険等関連情報(同条第一項に規定する医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を求められた場合には、保険者及び後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)は、当該情報を、電子情報処理組織(保険者又は後期高齢者医療広域連合が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百十二条の二において同じ。)を提出する方法により提出しなければならない。

4 法第十六条第三項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとする。

一 防衛大臣

二 健康保険法第百五十条第三項、船員保険法第百十一条第三項、国民健康保険法第八十二条第三項、私学共済法第二十六条第四項、国家公務員共済組合法第九十八条第三項又は地方公務員等共済組合法第百十二条第四項に規定する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しを求められた事業者等

5 第三項の規定は、法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び前項各号に掲げる者が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報(第一項第五号に掲げる情報を除く。)を提供する場合について準用する。

6 法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、市町村が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報(第一項第五号に掲げる情報に限る。)を提供する場合においては、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)は、これを都道府県の設置する保健所(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあっては、当該市又は特別区の設置する保健所)に提供し、当該保健所は、これを審査し、都道府県に提供するものとする。

7 前項の規定に基づき情報の提供を受けた都道府県は、これを審査し、厚生労働大臣に提供するものとする。

(平二七厚労令一〇九・令二厚労令三九・令二厚労令一六一・令二厚労令一六二・令五厚労令三〇・令六厚労令四・一部改正)

(都道府県知事に対する医療保険等関連情報の提供)

第五条の二 厚生労働大臣は、都道府県知事から、都道府県医療費適正化計画の作成、都道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施又は都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、法第九条第九項又は第十五条第一項に規定する協力を求められた場合であって、医療保険等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該医療保険等関連情報を都道府県知事に提供することができる。

(令二厚労令一六二・追加)

(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める者)

第五条の三 法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、医療保険等関連情報に係る特定の被保険者等(法第七条第四項に規定する加入者及び法第五十条に規定する被保険者をいう。)及びこれに準ずる者とする。

(令二厚労令一六二・追加)

(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)

第五条の四 法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 医療保険等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

二 医療保険等関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

三 医療保険等関連情報と当該医療保険等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該医療保険等関連情報と当該医療保険等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。

四 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

五 前各号に掲げる措置のほか、医療保険等関連情報に含まれる記述等と当該医療保険等関連情報を含む医療保険等関連情報データベース(医療保険等関連情報を含む情報の集合物であって、特定の医療保険等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の医療保険等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該医療保険等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。

(令二厚労令一六二・追加)

(匿名医療保険等関連情報の提供に係る手続等)

第五条の五 法第十六条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報(同項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名医療保険等関連情報の提供の申出をしなければならない。

一 提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項

イ 当該公的機関の名称

ロ 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先

二 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項

イ 当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)

ロ 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先

三 提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項

イ 当該個人の氏名、生年月日及び住所

ロ 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先

四 提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項

五 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項

イ 当該代理人の氏名、生年月日及び住所

ロ 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先

六 当該匿名医療保険等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先

七 当該匿名医療保険等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名医療保険等関連情報を特定するために必要な事項

八 当該匿名医療保険等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法

九 当該匿名医療保険等関連情報の利用目的

十 当該匿名医療保険等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報

十一 当該匿名医療保険等関連情報を取り扱う者が第五条の九第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨

十二 前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名医療保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項

イ 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項

(1) 提供申出者が公的機関である場合 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨

(2) 提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究に資する目的である旨

(3) 提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が第五条の七第一項に規定する業務に資する目的である旨

ロ 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間

ハ 当該匿名医療保険等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名医療保険等関連情報を利用して作成する成果物の内容

ニ 当該業務の成果物を公表する方法

ホ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨

ヘ 第五条の九に規定する措置として講ずる内容

ト 当該匿名医療保険等関連情報の提供を受ける方法及び年月日

チ イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項

2 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。

一 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類

二 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面

3 提供申出者は、匿名医療保険等関連情報を第五条の八に規定する匿名診療等関連情報又は匿名介護保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十五条の四第一項又は介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の七十二の九第一項に規定する提供の申出をしなければならない。

4 厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。

5 厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名医療保険等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。

6 前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名医療保険等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。

7 提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。

(令二厚労令一六二・追加・一部改正、令三厚労令一六・令六厚労令二・一部改正)

(法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)

第五条の六 法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人(第百十八条の三第二項において「民間事業者等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

一 法、健康保険法、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

三 法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者

四 暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者

五 前各号に掲げる者のほか、匿名医療保険等関連情報等(匿名医療保険等関連情報、健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報(以下「匿名診療等関連情報」という。)及び介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報(以下「匿名介護保険等関連情報」という。)をいう。以下この号及び第五条の九第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により法第十六条の二第一項、健康保険法第百五十条の二第一項又は介護保険法第百十八条の三第一項の規定により匿名医療保険等関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者

(令二厚労令一六二・追加・一部改正、令四厚労令六四・令五厚労令三〇・令六厚労令四・一部改正)

(法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)

第五条の七 法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。

一 医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

イ 匿名医療保険等関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。

ロ 匿名医療保険等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。

ハ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。

ニ 第五条の九に規定する措置が講じられていること。

二 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

イ 匿名医療保険等関連情報を適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。

ロ 匿名医療保険等関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。

ハ 前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。

三 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

イ 匿名医療保険等関連情報を疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。

ロ 匿名医療保険等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。

ハ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。

四 保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

イ 匿名医療保険等関連情報を保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。

ロ 匿名医療保険等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。

ハ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。

五 国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

イ 匿名医療保険等関連情報を国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。

ロ 匿名医療保険等関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。

ハ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。

2 提供申出者が行う業務が法第十六条の二第二項の規定により匿名医療保険等関連情報を匿名診療等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、健康保険法施行規則第百五十五条の六第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。

3 提供申出者が行う業務が法第十六条の二第二項の規定により匿名医療保険等関連情報を匿名介護保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、第一項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、介護保険法施行規則第百四十条の七十二の十一第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。

(令二厚労令一六二・追加・一部改正)

(匿名医療保険等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)

第五条の八 法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、匿名診療等関連情報及び匿名介護保険等関連情報とする。

(令二厚労令一六二・追加・一部改正)

(法第十六条の五の厚生労働省令で定める措置)

第五条の九 法第十六条の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

一 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置

イ 匿名医療保険等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。

ロ 匿名医療保険等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。

ハ 匿名医療保険等関連情報に係る管理簿を整備すること。

ニ 匿名医療保険等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。

ホ 匿名医療保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。

二 次に掲げる人的な安全管理に関する措置

イ 匿名医療保険等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。

(1) 法、健康保険法、介護保険法、統計法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

(2) 暴力団員等

(3) 匿名医療保険等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名医療保険等関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者

ロ 匿名医療保険等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。

三 次に掲げる物理的な安全管理に関する措置

イ 匿名医療保険等関連情報を取り扱う区域を特定すること。

ロ 匿名医療保険等関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。

ハ 匿名医療保険等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。

ニ 匿名医療保険等関連情報を削除し、又は匿名医療保険等関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。

四 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置

イ 匿名医療保険等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名医療保険等関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。

ロ 不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。

ハ 匿名医療保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。

五 次に掲げるその他の安全管理に関する措置

イ 匿名医療保険等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名医療保険等関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。

ロ イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

ハ 匿名医療保険等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名医療保険等関連情報を取り扱うことを禁止すること。

(令二厚労令一六二・追加、令四厚労令六四・令六厚労令二・一部改正)

(あらかじめ抽出及び加工された匿名医療保険等関連情報に係る取扱等)

第五条の九の二 提供申出者が、厚生労働大臣があらかじめ抽出及び加工した匿名医療保険等関連情報の提供を受けようとする場合においては、第五条の五第一項第十号の規定は、適用しない。

2 提供申出者が、厚生労働大臣が提供するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)を活用した情報システムを用いた方法により、匿名医療保険等関連情報の提供を受けようとする場合における第五条の五及び第五条の七の規定の適用については、同条第一項第八号中「並びに保管場所(日本国内に限る。)及び」とあるのは「及び」とし、同項第十二号ヘ及び第五条の七第一項第一号ニ中「第五条の九」とあるのは「第五条の九(第三号ニを除く。)」とし、前条第三号ニの規定は、適用しない。

(令六厚労令二・追加)

(手数料に関する手続)

第五条の十 厚生労働大臣は、法第十六条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報を提供するときは、匿名医療保険等関連情報利用者(法第十六条の三に規定する匿名医療保険等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名医療保険等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第十七条の二第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。

2 前項の通知を受けた匿名医療保険等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。

(令二厚労令一六二・追加、令六厚労令二・一部改正)

(令第一条第二項の厚生労働省令で定める書面)

第五条の十一 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「令」という。)第一条第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。

一 手数料の額

二 手数料の納付期限

三 その他必要な事項

(令二厚労令一六二・追加)

(手数料の免除に関する手続)

第五条の十二 厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者から令第一条の二第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名医療保険等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

(令二厚労令一六二・追加)

第二章 後期高齢者医療制度

第一節 総則

(令第二条第六号の厚生労働省令で定める事務)

第六条 令第二条第六号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。

一 第十六条の規定による届書の提出の受付

一の二 第十七条の二の規定による届書の提出の受付

二 第十八条の規定による被保険者資格証明書の返還の受付

三 第十九条第三項の規定による被保険者証の返還の受付

四 第二十条第三項の規定による被保険者証の提出の受付及び同条第一項の規定による検認又は更新を受けた被保険者証の引渡し

五 第二十一条において準用する第十九条第一項の規定による被保険者資格証明書の再交付の申請書の提出の受付

六 第二十一条において準用する第十九条第三項の規定による被保険者資格証明書の返還の受付

七 第二十一条において準用する第二十条第三項の規定による被保険者資格証明書の提出の受付及び第二十一条において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた被保険者資格証明書の引渡し

八 第二十二条から第二十四条までの規定による届書の提出の受付

(平二〇厚労令七七・令二厚労令一六二・一部改正)

(令第二条第七号の厚生労働省令で定める事務)

第七条 令第二条第七号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。

一 第三十二条の規定による申請書の提出の受付

二 第三十三条第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第三項に規定する一部負担金減免等証明書の引渡し

三 第三十七条第二項の規定による申請書の提出の受付

四 第四十二条第二項の規定による申請書の提出の受付

五 第四十六条(第五十三条及び第七十一条において準用する場合を含む。)の規定による届書の提出の受付

六 第四十七条第一項の規定による申請書の提出の受付

七 第五十四条第一項の規定による申請書の提出の受付

八 第六十条第一項の規定による申請書の提出の受付

九 第六十二条第一項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第四項に規定する特定疾病療養受療証の引渡し

十 第六十二条第五項の規定による特定疾病療養受療証の返還の受付

十一 第六十二条第八項において準用する第十九条第一項の規定による特定疾病療養受療証の再交付の申請書の提出の受付

十二 第六十二条第八項において準用する第十九条第三項の規定による特定疾病療養受療証の返還の受付

十三 第六十二条第八項において準用する第二十条第三項の規定による特定疾病療養受療証の提出の受付及び第六十二条第八項において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた特定疾病療養受療証の引渡し

十三の二 第六十六条の二第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同項に規定する限度額適用認定証の引渡し

十三の三 第六十六条の二第三項の規定による限度額適用認定証の返還の受付

十三の四 第六十六条の二第六項において準用する第十九条第一項の規定による限度額適用認定証の再交付の申請書の提出の受付

十三の五 第六十六条の二第六項において準用する第十九条第三項の規定による限度額適用認定証の返還の受付

十三の六 第六十六条の二第六項において準用する第二十条第三項の規定による限度額適用認定証の提出の受付及び第六十六条の二第六項において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた限度額適用認定証の引渡し

十四 第六十七条第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証の引渡し

十五 第六十七条第三項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の返還の受付

十六 第六十七条第六項において準用する第十九条第一項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付の申請書の提出の受付

十七 第六十七条第六項において準用する第十九条第三項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の返還の受付

十八 第六十七条第六項において準用する第二十条第三項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の提出の受付及び第六十七条第六項において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた限度額適用・標準負担額減額認定証の引渡し

十九 第七十条第一項の規定による申請書の提出の受付

十九の二 第七十一条の九第一項の規定による申請書の提出の受付

十九の三 第七十一条の十第一項の規定による申請書の提出の受付

十九の四 第七十一条の十第二項の規定による証明書の引渡し

二十 第七十三条の規定による届書の提出の受付

二十一 第七十五条の規定による通知書の引渡し

二十二 第八十二条の規定による通知書の引渡し

(平二〇厚労令七七・令二厚労令一六一・一部改正)

第二節 被保険者

(障害認定の申請)

第八条 法第五十条第二号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下「障害認定」という。)を受けようとする者は、障害認定申請書に、令別表に定める程度の障害の状態にあることを明らかにすることができる国民年金の年金証書、身体障害者手帳その他の書類を添付して、後期高齢者医療広域連合に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をした者は、いつでも、将来に向かってその申請を撤回することができる。

(法第五十一条第二号の厚生労働省令で定める者)

第九条 法第五十一条第二号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 日本の国籍を有しない者であって、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民以外のもの(入管法に定める在留資格を有する者であって既に被保険者(法第五十条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得しているもの及び国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第一条第一号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者を除く。)

二 日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(前号に該当する者を除く。)

三 日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第一号に該当する者を除く。)

四 日本の国籍を有しない者であり、かつ、前号に規定する者に同行する配偶者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第一号及び前号に該当する者を除く。)

五 健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成十四年厚生労働省令第百十七号)第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第一条第一号に該当する者

六 その他特別の事由がある者で条例で定めるもの

(平二二厚労令一二七・平二四厚労令七(平二四厚労令一〇三)・平二七厚労令一一四・令二厚労令一六二・一部改正)

(資格取得の届出等)

第十条 七十五歳に達したため、被保険者の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。

一 氏名、性別、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)

二 資格取得の年月日

三 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄

四 その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあっては、その旨及び当該者の被保険者番号(法第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。以下同じ。)、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあっては、その旨

五 被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であって、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもって在留するものである場合にあっては、その旨及び本邦において行うことができる活動

2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第五十五条第一項本文若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けなくなったため、被保険者の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。

一 氏名、性別、生年月日、現住所、従前の住所及び個人番号

二 資格取得の年月日及びその理由

三 前項第三号及び第四号に規定する事項

四 被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であって、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもって在留するものである場合にあっては、その旨及び本邦において行うことができる活動

3 第一項第五号又は前項第四号の場合にあっては、前二項の規定による届書の提出は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。

(平二二厚労令一二七・平二七厚労令一一四・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・令二厚労令一六二・一部改正)

第十一条 法第五十一条各号のいずれにも該当しなくなったため、被保険者の資格を取得した者は、十四日以内に、前条第一項各号に規定する事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。

(後期高齢者医療広域連合による被保険者情報の登録)

第十一条の二 後期高齢者医療広域連合は、法第百六十五条の二第一項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、第八条第一項、第十条第一項若しくは第二項又は前条の規定による届出を受けた日から五日以内に、当該届出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、支払基金又は国保連合会に提供するものとする。

(令五厚労令八一・追加)

(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)

第十二条 被保険者は、法第五十五条第一項本文若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入院等(同条第一項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第一項に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更(以下この項において「継続住所変更」という。)したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。

一 被保険者番号

二 氏名、現住所、従前の住所及び個人番号

三 被保険者が、法第五十五条第一項本文若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けるに至った年月日又は継続住所変更をした年月日

四 入院等をしている病院等の名称

五 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄

2 被保険者が、法第五十五条第一項本文若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)又は法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けなくなったときは、十四日以内に、その年月日並びに前項第一号、第二号及び第五号に規定する事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、法第五十三条の規定により被保険者の資格を喪失した者にあっては、この限りでない。

(平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二四・令二厚労令一六一・一部改正)

(法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)

第十三条 法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。

一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第六十一条第一号において同じ。)の医療費の支給

二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給

三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

四 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

五 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給

六 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給

七 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給

七の二 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給

七の三 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給

七の四 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給

八 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給

九 令第十四条第六項の規定による高額療養費の支給

十 国民健康保険法施行規則第五条の五第十二号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付

(平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一〇八・平二一厚労令一五三・平二三厚労令九〇・平二四厚労令二・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令五〇・平二五厚労令五九・平二六厚労令一三七・令二厚労令一九九・令四厚労令一六五・令六厚労令五・一部改正)

(法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める期間)

第十四条 法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。

(被保険者証の返還)

第十五条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者に対し被保険者証の返還を求めるに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該被保険者に通知しなければならない。

一 法第五十四条第四項又は第五項の規定により被保険者証の返還を求める旨

二 被保険者証の返還先及び返還期限

2 後期高齢者医療広域連合は、法第五十四条第四項又は第五項の規定により被保険者証の返還を求められている被保険者に係る被保険者証が第二十条第五項の規定により無効となったときは、当該被保険者証が返還されたものとみなすことができる。

(特別の事情に関する届出)

第十六条 被保険者は、後期高齢者医療広域連合から求めがあった場合において、令第四条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。

一 被保険者番号

二 氏名及び個人番号

三 保険料を納付することができない理由

2 被保険者は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、令第五条に定める特別の事情(被保険者が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。

3 後期高齢者医療広域連合は、必要に応じ、前二項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。

(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)

(被保険者証及び被保険者資格証明書の交付)

第十七条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者に対し、様式第一号又は第二号による被保険者証を、有効期限を定めて交付しなければならない。

2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定にかかわらず、法第五十四条第四項又は第五項の規定により被保険者証を返還した被保険者(第十五条第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた被保険者を含む。)に対し、様式第三号による被保険者資格証明書を交付しなければならない。

(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)

第十七条の二 被保険者は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他第十三条各号に定める医療に関する給付(以下この条において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる場合であって、後期高齢者医療広域連合から次に掲げる事項を記載した届書の提出の求めがあった場合においては、速やかに、当該届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。

一 被保険者番号

二 氏名及び個人番号

三 当該被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称

2 被保険者は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、速やかに、前項に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。

3 前二項の届書には、当該被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。

(平二〇厚労令七七・追加、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)

(被保険者資格証明書の返還)

第十八条 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、その資格を喪失したとき又は法第五十四条第八項の規定により被保険者証の交付を受けたときは、速やかに、後期高齢者医療広域連合に被保険者資格証明書を返還しなければならない。

(被保険者証の再交付及び返還)

第十九条 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。

一 次に掲げる事項

イ 氏名、生年月日及び住所

ロ 個人番号又は被保険者番号

ハ 再交付申請の理由

二 氏名及び生年月日又は住所(以下この号において「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次のいずれかに該当するもの

イ 個人番号カード又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一号に掲げる書類

ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして当該被保険者が住所を有する後期高齢者医療広域連合が適当と認めるもの

ハ イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証、児童扶養手当証書若しくは特別児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって当該被保険者が住所を有する後期高齢者医療広域連合が適当と認めるもののうち二以上の書類

2 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。

3 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。

(平二七厚労令一五〇・令元厚労令五八・令二厚労令一六一・令三厚労令一六・令四厚労令四六・令四厚労令五六・一部改正)

(被保険者証の検認又は更新)

第二十条 後期高齢者医療広域連合は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。

2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により期日を定めるに当たり、保険料を滞納している被保険者に係る被保険者証につき通例定める期日より前の期日を定めることができる。

3 被保険者は、第一項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、既に後期高齢者医療広域連合に被保険者証を提出している者については、この限りでない。

4 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。ただし、法第五十四条第四項又は第五項の規定により後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し被保険者証の返還を求めている場合は、この限りでない。

5 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。

(準用)

第二十一条 前二条の規定(前条第二項及び第四項ただし書を除く。)は、被保険者資格証明書について準用する。

(被保険者の氏名変更の届出)

第二十二条 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。

一 被保険者番号

二 個人番号

三 変更前及び変更後の氏名

(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)

(住所変更の届出)

第二十三条 被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。

一 被保険者番号

二 氏名

三 個人番号

四 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日

五 世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄

(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)

(被保険者の個人番号変更の届出)

第二十三条の二 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)は、その個人番号を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。

一 被保険者番号

二 氏名

三 変更前及び変更後の個人番号並びに変更の年月日

(令三厚労令一六・追加)

(世帯変更の届出)

第二十四条 第十二条及び第二十三条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。

一 被保険者番号

二 氏名

三 個人番号

四 変更の年月日

五 変更後の世帯において世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は変更後の世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄

(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令三厚労令一六・一部改正)

(障害状態不該当の届出)

第二十五条 障害認定を受けた被保険者(七十五歳未満の者に限る。)は、令別表に掲げる障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。

一 被保険者番号

二 氏名及び個人番号

三 令別表に掲げる障害の状態に該当しなくなった旨及びその年月日

(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)

(資格喪失の届出)

第二十六条 被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。

一 被保険者番号

二 氏名及び個人番号

三 資格喪失の年月日及びその理由

四 住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所

(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)

(届書の記載事項等)

第二十七条 第十条から第十二条まで、第十六条、第十七条の二及び第二十二条から前条までの規定による届書には、届出人の氏名及び住所並びに届出年月日を記載しなければならない。

2 前項に係る届書(第十条及び第十一条の規定による届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。

(平二〇厚労令七七・一部改正)

(届出の省略)

第二十八条 後期高齢者医療広域連合は、第十条から第十二条まで、第十七条の二、第二十二条から第二十四条まで及び第二十六条の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

(平二〇厚労令七七・一部改正)

第三節 後期高齢者医療給付

第一款 通則

(厚生労働省令で定める国保連合会)

第二十九条 法第五十八条第三項の厚生労働省令で定める国保連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している国保連合会とする。

第二款 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

第一目 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給

(処方せんの提出)

第三十条 被保険者は、法第六十四条第三項(法第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局(以下「保険薬局」という。)について薬剤の支給を受けようとするときは、同号に規定する保険医療機関(以下「保険医療機関」という。)において療養を担当する同法第六十四条に規定する保険医(以下「保険医」という。)の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。

(令二厚労令一六一・令二厚労令一六二・一部改正)

(法第六十四条第三項の被保険者の資格に係る情報の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法)

第三十条の二 法第六十四条第三項の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。以下同じ。)の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。

(令五厚労令一三九・追加)

(法第六十四条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法)

第三十条の三 法第六十四条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

一 被保険者証を提出する方法

二 処方箋を提出する方法(保険薬局から療養を受けようとする場合に限る。)

三 保険医療機関等(保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、後期高齢者医療広域連合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、後期高齢者医療広域連合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第六十四条第三項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)

(令二厚労令一六一・追加、令五厚労令一三九・旧第三十条の二繰下・一部改正、令五厚労令一四八・一部改正)

(令第七条第五項第一号に規定する収入の額)

第三十一条 令第七条第五項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項第一号又は第二号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。

(平二〇厚労令一七三・平二六厚労令一三七・令四厚労令一・一部改正)

(令第七条第五項第一号又は第二号の規定の適用の申請)

第三十二条 令第七条第五項第一号又は第二号の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、当該後期高齢者医療広域連合において、当該被保険者が同項第一号又は第二号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。

一 被保険者番号

二 個人番号

三 令第七条第五項第一号又は第二号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額

(平二〇厚労令一七三・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令三厚労令一九一・令四厚労令一・一部改正)

(法第六十九条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情)

第三十三条 法第六十九条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと、被保険者の属する世帯の世帯主が死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したことその他これらに類する事由があることにより一部負担金を支払うことが困難と認められることとする。

2 一部負担金の減額、その支払の免除又はその徴収の猶予を受けようとする被保険者は、一部負担金減免等申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。この場合において、後期高齢者医療広域連合は、必要に応じ、申請書に前項に規定する事由に該当することを明らかにすることができる書類を添付するよう求めることができる。

3 後期高齢者医療広域連合は、前項の申請が第一項に規定する場合に該当すると認めたときは、一部負担金減免等証明書を交付しなければならない。

4 前項の規定により一部負担金減免等証明書の交付を受けた者は、保険医療機関等について療養の給付、法第六十四条第二項第三号に規定する評価療養(以下「評価療養」という。)、同項第四号に規定する患者申出療養(以下「患者申出療養」という。)又は同項第五号に規定する選定療養(以下「選定療養」という。)を受けようとするときは、当該保険医療機関等にこれを提出しなければならない。

(平二八厚労令五五・令五厚労令一四八・一部改正)

(入院時食事療養費の支払)

第三十四条 被保険者が、保険医療機関から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第七十四条第五項の規定により当該被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。

(食事療養標準負担額の減額の対象者)

第三十五条 法第七十四条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 令第十六条第一項第一号ホ又は第二号ホの規定の適用を受けている者

二 令第十六条第一項第一号ヘ、第二号ヘ又は第四号の規定の適用を受けている者

三 健康保険法施行規則第五十八条第五号に掲げる者

(平二三厚労令一三五・平二八厚労令一三・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六二・一部改正)

(食事療養標準負担額の減額)

第三十六条 前条第一号又は第二号に掲げる者は、法第七十四条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第七十六条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該食事療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、第六十七条第一項の認定(第四十一条において「認定」という。)を受けていることの電子的確認(後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、後期高齢者医療広域連合から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証(第六十七条第二項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。同項を除き、以下同じ。)を当該保険医療機関に提出しなければならない。

(令二厚労令一六一・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・一部改正)

(食事療養標準負担額の減額に関する特例)

第三十七条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の法第七十四条第二項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。

2 前項の規定による支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。この場合において、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者は、当該限度額適用・標準負担額減額認定証を添えて申請しなければならない。

一 被保険者番号

二 氏名及び個人番号

三 食事療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地

四 食事療養について支払った食事療養標準負担額

五 食事療養を受けた被保険者の入院期間

六 第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなかった理由

七 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)

3 前項の申請書には、同項第四号に掲げる食事療養標準負担額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。

(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)

(入院時食事療養費に係る領収証)

第三十八条 保険医療機関は、法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

(入院時生活療養費の支払)

第三十九条 被保険者が、保険医療機関から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第七十五条第七項において準用する法第七十四条第五項の規定により当該被保険者に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。

(生活療養標準負担額の減額の対象者)

第四十条 法第七十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 令第十六条第一項第一号ホ又は第二号ホの規定の適用を受けている者(第六号に掲げる者を除く。)

二 令第十六条第一項第一号ヘ又は第二号ヘの規定の適用を受けている者(第六号に掲げる者を除く。)

三 令第十六条第一項第四号の規定の適用を受けている者

四 健康保険法施行規則第六十二条の三第四号に掲げる者

五 健康保険法施行規則第六十二条の三第五号に掲げる者

六 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である者であって、第三号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者

(平二〇厚労令七七・平二三厚労令一三五・平二八厚労令一三・平二九厚労令六九・平三〇厚労令九七・令六厚労令四・一部改正)

(生活療養標準負担額の減額)

第四十一条 前条第一号から第三号までに掲げる者は、法第七十五条第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第七十六条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第六十四条第二項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該生活療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。

(令二厚労令一六一・令五厚労令一三九・令五厚労令一四八・一部改正)

(生活療養標準負担額の減額に関する特例)

第四十二条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の法第七十五条第二項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。

2 前項の規定による支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。この場合において、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者は、当該限度額適用・標準負担額減額認定証を添えて申請しなければならない。

一 被保険者番号

二 氏名及び個人番号

三 生活療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地

四 生活療養について支払った生活療養標準負担額

五 生活療養を受けた被保険者の入院期間

六 第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなかった理由

七 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)

3 前項の申請書には、同項第四号に掲げる生活療養標準負担額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。

(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)

(入院時生活療養費に係る領収証)

第四十三条 保険医療機関は、法第七十五条第七項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

(保険外併用療養費の支払)

第四十四条 被保険者が、保険医療機関等から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第七十六条第六項において準用する法第七十四条第五項の規定により当該被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。

(保険外併用療養費に係る領収証)

第四十五条 保険医療機関等は、法第七十六条第六項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。

一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額

二 当該食事療養に係る食事療養標準負担額

三 当該生活療養に係る生活療養標準負担額

(第三者の行為による被害の届出)

第四十六条 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。

一 届出に係る事実

二 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)

三 被害の状況

(療養費の支給の申請)

第四十七条 法第七十七条第一項の規定により療養費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。

一 被保険者番号

二 氏名又は個人番号

三 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過

四 診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所

五 診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名

六 診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨

七 療養に要した費用の額

八 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由

九 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)

2 前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。

3 前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。

4 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し

二 後期高齢者医療広域連合が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた被保険者の同意書

(平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・平二八厚労令五五・令二厚労令一六一・一部改正)

第二目 訪問看護療養費の支給

(法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める基準)

第四十八条 法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師その他次条に規定する者が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。

(法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める者)

第四十九条 法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。

(訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)

第五十条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が寝たきりの状態にある者又はこれに準ずる状態にある者(第四十八条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第八十八条第一項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。

(令二厚労令一六一・一部改正)

(訪問看護療養費の支払)

第五十一条 被保険者が、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第五項の規定により当該被保険者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に対して支払うものとする。

(訪問看護療養費に係る領収証)

第五十二条 指定訪問看護事業者は、法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(平二〇厚労令七七・一部改正)

(準用)

第五十三条 第四十六条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。

第三目 特別療養費の支給

(特別療養費の支給の申請)

第五十四条 法第八十二条第一項の規定により特別療養費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。

一 保険者番号及び被保険者番号

二 氏名及び個人番号

三 療養を取り扱った保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地

四 傷病名及び療養期間

五 療養につき算定した費用の額

六 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)

2 前項の申請書には、同項第五号に規定する療養につき算定した費用の額を証する書類を添付しなければならない。

(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)

(特別療養費に係る療養に関する届出等)

第五十五条 保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。

一 保険者番号及び被保険者番号

二 当該保険医療機関等の名称及び所在地

三 療養を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日

四 傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容

五 療養につき算定した費用の額

2 前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。

3 第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。

4 後期高齢者医療広域連合は、第一項の届書につき、当該療養が法第八十二条第二項において準用する法第六十五条に規定する特別療養費に係る療養に関する法第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項に規定する額の算定方法及び法第八十二条第二項において準用する法第七十条第二項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。

(平二〇厚労令七七・令二厚労令一六一・令五厚労令四八・一部改正)

第五十六条 指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。

一 保険者番号及び被保険者番号

二 当該訪問看護ステーションの名称及び所在地

三 療養を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日

四 当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名

五 訪問開始年月日及び訪問終了年月日時刻並びに実回数

六 訪問終了の状況

七 死亡時刻

八 指示年月日並びに主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名

九 療養内容

十 療養につき算定した費用の額

2 前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。

3 第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。

4 後期高齢者医療広域連合は、第一項の届書につき、当該療養が法第八十二条第二項において準用する法第七十九条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準及び法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。

(平二〇厚労令七七・令二厚労令一六一・令五厚労令四八・一部改正)

(準用規定)

第五十七条 第四十五条の規定は、法第八十二条第二項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第四十五条(見出しを含む。)中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第七十六条第六項」とあるのは「第八十二条第二項」と、「費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。)」と、「当該食事療養に係る食事療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と、「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。

2 第五十二条の規定は、法第八十二条第二項において準用する法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第五十二条の見出し中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、同条中「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額及び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第二項」と読み替えるものとする。

(平二〇厚労令七七・一部改正)

第四目 移送費の支給

(移送費の額)

第五十八条 法第八十三条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額とする。ただし、現に当該移送に要した費用の額を超えることができない。

(移送費の支給が必要と認める場合)

第五十九条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認められる場合に移送費を支給する。

一 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。

二 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。

三 緊急その他やむを得なかったこと。

(移送費の支給の申請)

第六十条 法第八十三条第一項の規定により移送費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。

一 被保険者番号

二 氏名及び個人番号

三 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日

四 移送経路、移送方法及び移送年月日

五 付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所

六 移送に要した費用の額

七 疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第六号に規定する移送に要した費用の額を証する書類を添付しなければならない。

一 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)

二 移送経路、移送方法及び移送年月日

3 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。

4 第四十七条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。

(平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令二厚労令二〇八・一部改正)

第三款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

(平二〇厚労令七七・改称)

(令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)

第六十一条 令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。

一 予防接種法第十六条第一項第一号又は第二項第一号の医療費の支給

二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給

三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

四 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

五 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給

六 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給

七 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給

七の二 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第四条第一号の医療費の支給

七の三 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給