添付一覧
○児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める食費等の負担限度額の算定方法
(平成十九年四月一日)
(厚生労働省告示第百四十号)
児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十七条の六第一項の規定に基づき、児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める食費等の負担限度額の算定方法を次のように定め、児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める食費等の負担限度額の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第五百六十一号)は、平成十九年三月三十一日限り廃止する。
児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める食費等の負担限度額の算定方法
(令五厚労告一六七・改称)
児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「令」という。)第二十七条の六第一項に基づきこども家庭庁長官が定める方法により算定する額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 別表第一の上欄に掲げる入所給付決定保護者(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十四条の三第六項に規定する入所給付決定保護者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額
二 別表第二の上欄に掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額に別表第三の上欄に掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を加えて得た額
(平二四厚労告二一九・全改、令五厚労告一六七・一部改正)
別表第一
(平二二厚労告一七五・平二四厚労告二一九・令元厚労告一二九・令五厚労告一六七・一部改正)
入所給付決定保護者の区分 |
額 |
|
一 |
次項に掲げる者以外の者 |
七万九千円 |
二 |
令第二十七条の二第四号に掲げる者(同号の規定による市町村民税世帯非課税者又は入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあった月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であって内閣府令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者に限る。) |
五万円 |
別表第二
(平二四厚労告二一九・一部改正)
入所給付決定保護者の区分 |
額 |
|
一 |
別表第一の一の項に掲げる者 |
入所給付決定保護者が受けた指定入所支援に係る法第二十四条の二第二項第一号(法第二十四条の二十四第二項の規定により適用する場合を含む。)に掲げる額に三・〇四を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)。ただし、当該額が三万七千二百円を超えるときは、三万七千二百円とする。 |
二 |
別表第一の二の項に掲げる者 |
入所給付決定保護者が受けた指定入所支援に係る法第二十四条の二第二項第一号(法第二十四条の二十四第二項の規定により適用する場合を含む。)に掲げる額に三・〇四を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)。ただし、当該額が一万五千円を超えるときは、一万五千円とする。 |
別表第三
(平二四厚労告二一九・一部改正)
入所給付決定保護者の区分 |
額 |
|
一 |
入所給付決定に係る障害児が十八歳未満の入所給付決定保護者 |
三万四千円 |
二 |
前項に掲げる者以外の者 |
二万五千円 |
附 則
令和六年三月三十一日までの間は、別表第一の二の項中「第二十七条の二第四号」とあるのは、「第二十七条の二第二号、第三号ロ又は第四号」とする。
(平二二厚労告一七五・全改、平二四厚労告二一九・平二七厚労告一六七・平三〇厚労告九六・令三厚労告八七・一部改正)
改正文 (平成一九年六月二九日厚生労働省告示第二二七号) 抄
平成十九年七月一日から適用する。
改正文 (平成二〇年七月一日厚生労働省告示第三六四号) 抄
平成二十年七月一日から適用する。
改正文 (平成二一年三月三一日厚生労働省告示第一八五号) 抄
平成二十一年四月一日から適用する。
改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二一九号) 抄
平成二十四年四月一日から適用する。
改正文 (平成二七年三月二七日厚生労働省告示第一六七号) 抄
平成二十七年四月一日から適用する。
改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第九六号) 抄
平成三十年四月一日から適用する。
改正文 (令和元年九月二七日厚生労働省告示第一二九号) 抄
令和元年十月一日から適用する。
附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。
附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。