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○児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づき食費等の基準費用額としてこども家庭庁長官が定める費用の額

(平成十八年九月二十九日)

(厚生労働省告示第五百六十号)

児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十七条の六第一項の規定に基づき、食費等の基準費用額として厚生労働大臣が定める費用の額を次のように定め、平成十八年十月一日から適用する。

児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づき食費等の基準費用額としてこども家庭庁長官が定める費用の額

(令五厚労告一六七・改称)

児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十七条の六第一項に規定する食費等の基準費用額は、五万四千円とする。

改正文 (平成二七年三月二七日厚生労働省告示第一六四号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。