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○介護保険法施行規則附則第二十七条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額

(平成十八年六月三十日)

(厚生労働省告示第四百八号)

介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第五項第二号の規定に基づき、介護保険法施行規則附則第二十七条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額を次のように定め、平成十八年七月一日から適用する。

介護保険法施行規則附則第二十七条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額

介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)附則第二十七条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額は、次の表の上欄に掲げる所得の区分及び中欄に掲げる居室の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

所得の区分

居室の区分

施行規則附則第二十七条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる者

ユニット型個室

一日につき千六百四十円

ユニット型個室的多床室

一日につき千三百十円

従来型個室

一日につき八百二十円

多床室

一日につき三百二十円

施行規則附則第二十七条第一項第二号又は第二項第二号に掲げる者

ユニット型個室

一日につき八百二十円

ユニット型個室的多床室

一日につき四百九十円

従来型個室

一日につき四百二十円

多床室

一日につき三百二十円

備考

一 この表において「ユニット型個室」とは、介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成十七年厚生労働省告示第四百十六号。以下「特定居住費用告示」という。)の表備考一に規定するユニット型個室をいう。

二 この表において「ユニット型個室的多床室」とは、特定居住費用告示の表備考二に規定するユニット型個室的多床室をいう。

三 この表において「従来型個室」とは、特定居住費用告示の表備考三に規定する従来型個室をいう。

四 この表において「多床室」とは、特定居住費用告示の表備考四に規定する多床室をいう。

附 則 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第七八号) 抄

1 この告示は、平成三十年四月一日から適用する。