アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○介護保険法施行規則附則第二十三条第一項各号及び第二項各号並びに附則第二十五条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額

(平成十八年六月三十日)

(厚生労働省告示第四百四号)

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の二第二項第一号及び第六十一条の二第二項第一号の規定に基づき、介護保険法施行規則附則第二十三条第一項各号及び第二項各号並びに附則第二十五条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法第五十一条の二第二項第一号及び第六十一条の二第二項第一号に規定する食費の負担限度額を次のように定め、平成十八年七月一日から適用する。

介護保険法施行規則附則第二十三条第一項各号及び第二項各号並びに附則第二十五条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額

(平二〇厚労告一九八・改称)

介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)附則第二十三条第一項各号及び第二項各号並びに附則第二十五条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

区分

イ 施行規則附則第二十三条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる者

ロ 施行規則附則第二十五条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる者

一日につき六百五十円

イ 施行規則附則第二十三条第一項第二号又は第二項第二号に掲げる者

ロ 施行規則附則第二十五条第一項第二号又は第二項第二号に掲げる者

一日につき三百九十円

改正文 (平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第一九八号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。