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○介護保険法施行規則第百四十条の五十五第二項の厚生労働大臣が定める基準

(平成十八年三月三十一日)

(厚生労働省告示第二百六十七号)

介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の四十一第二項の規定に基づき、介護保険法施行規則第百四十条の四十一第二項の厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成十八年四月一日から適用する。ただし、演習に係る部分については、平成十九年四月一日から適用する。

介護保険法施行規則第百四十条の五十五第二項の厚生労働大臣が定める基準

(平二一厚労告一二三・改称)

区分

科目

時間数

備考

講義

介護保険制度の理解に関する講義

一時間

 

 

介護サービスの基礎的知識に関する講義

二時間

 

 

介護サービス情報の公表制度の理念に関する講義

一時間

 

 

介護サービス情報の公表制度の内容に関する講義

一時間

 

 

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の三十七第一項に規定する調査員の心得に関する講義

三十分

 

 

介護保険法第百十五条の三十五第一項に規定する介護サービス情報の理解に関する講義

二時間

介護保険法第百十五条の三十五第一項に規定する介護サービスの種類ごとに行うこと

 

介護保険法第百十五条の三十六第一項に規定する調査事務の理解に関する講義

一時間

 

演習

介護保険法第百十五条の三十六第一項に規定する調査事務の演習

三時間

 

1 右記研修の内容のうち、介護保険制度の理解に関する講義及び介護サービスの基礎的知識に関する講義に関しては、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、訪問介護員及び都道府県知事がこれらに準ずるものとして認めた者について、講義を修了したとみなすことができる。

2 右記研修の内容のうち、介護保険法第百十五条の三十五第一項に規定する介護サービス情報の理解に関する講義に関しては、次の各号に掲げる介護サービスに係る講義を修了したときは、それぞれ当該各号に掲げる他の介護サービスに係る講義を修了したとみなすことができる。また、第一号、第六号、第八号及び第十一号の各号において、それぞれ当該各号内に掲げるいずれかの介護サービスに係る講義を修了した者については、第九号及び第十号に掲げる介護サービスに係る講義を修了したとみなすことができる。

一 訪問介護、夜間対応型訪問介護

二 訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護

三 訪問看護、介護予防訪問看護

四 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション

五 福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売

六 通所介護、地域密着型通所介護、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第三十八条に規定する指定療養通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護

七 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション

八 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護

九 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護

十 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護

十一 介護老人福祉施設、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

十二 介護老人保健施設、介護医療院、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第十四条第一号で定める施設において提供される短期入所療養介護、施行規則第二十二条の十四第一号で定める施設において提供される介護予防短期入所療養介護

十三 介護療養型医療施設、施行規則第十四条第三号又は第四号で定める施設において提供される短期入所療養介護、施行規則第二十二条の十四第三号又は第四号で定める施設において提供される介護予防短期入所療養介護

改正文 (平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第一六四号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二一年三月二七日厚生労働省告示第一一一号) 抄

平成二十一年四月一日から適用する。

改正文 (平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一二三号) 抄

平成二十一年五月一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一六八号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

附 則 (平成三〇年三月三〇日厚生労働省告示第一八〇号) 抄

1 この告示は、平成三十年四月一日から適用する。