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○厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置

(平成十八年三月三十一日)

(厚生労働省告示第二百六十六号)

老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)第一条の十三及び第二十条の十の規定に基づき、厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置を次のように定め、平成十八年四月一日から適用する。ただし、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日までの間は、第一号ハ中「会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号」とあるのは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第三項」とする。

厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置

一 老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)第一条の十三の厚生労働大臣が定める措置は次に掲げるいずれかの措置とする。

イ 銀行、信託会社、信用金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合で出資の総額が五千万円以上であるもの、労働金庫又は宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第四十一条第一項第一号の国土交通大臣が指定する者(以下「銀行等」という。)との間において、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者が前払金(老人福祉法施行規則第一条の十三に規定する前払金をいう。以下この号において同じ。)の返還債務を負うこととなった場合において当該銀行等がその債務のうち保全金額(前払金のうち、あらかじめ契約で定めた予定償却期間のうち残存する期間に係る額又は五百万円のいずれか低い方の金額以上の金額をいう。以下この号において同じ。)に相当する部分を連帯して保証することを委託する契約を締結すること。

ロ 保険事業者(保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許を受けて保険業を行う者をいう。以下同じ。)との間において、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者が受領した前払金の返還債務の不履行により当該認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居の入居者に生じた損害のうち当該返還債務の不履行に係る保全金額に相当する部分を当該保険事業者がうめることを約する保証保険契約を締結すること。

ハ 信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関をいう。以下同じ。)との間において、保全金額につき前払金を支払った入居者を受益者とする信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本補てんの契約をしたもの又は信託契約により保全金額に相当する部分が保全されるものに限る。以下同じ。)を締結すること。

ニ 一般社団法人又は一般財団法人で高齢者の福祉の増進に寄与することを目的として設立されたものとの間において、前払金について認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者が返還債務を負うこととなる場合に備えた保全のための契約を締結することであって、イからニまでに掲げる措置に準ずるものとして都道府県知事が認めるもの。

二 老人福祉法施行規則第二十条の十の厚生労働大臣が定める措置は次に掲げるいずれかの措置とする。

イ 銀行等との間において、有料老人ホームの設置者が一時金(老人福祉法施行規則第二十条の五第十一号に規定する一時金をいう。以下同じ。)の返還債務を負うこととなった場合において当該銀行等がその債務のうち保全金額(一時金のうち、あらかじめ契約で定めた予定償却期間のうち残存する期間に係る額又は五百万円のいずれか低い方の金額以上の金額をいう。以下この号において同じ。)に相当する部分を連帯して保証することを委託する契約を締結すること。

ロ 保険事業者との間において、有料老人ホームの設置者が受領した一時金の返還債務の不履行により当該有料老人ホームの入居者に生じた損害のうち当該返還債務の不履行に係る保全金額に相当する部分を当該保険事業者がうめることを約する保証保険契約を締結すること。

ハ 信託会社等との間において、保全金額につき一時金を支払った入居者を受益者とする信託契約を締結すること。

ニ 一般社団法人又は一般財団法人で高齢者の福祉の増進に寄与することを目的として設立されたものとの間において、一時金について有料老人ホームの設置者が返還債務を負うこととなる場合に備えた保全のための契約を締結することであって、イからニまでに掲げる措置に準ずるものとして都道府県知事が認めるもの。

改正文 (平成一九年九月二七日厚生労働省告示第三〇六号) 抄

平成十九年九月三十日から適用する。

改正文 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省告示第五三二号) 抄

平成二十年十二月一日から適用する。

改正文 (平成二二年一二月二八日厚生労働省告示第四三二号) 抄

平成二十三年一月一日から適用する。ただし、この告示の適用前に締結されたこの告示による改正前の同告示第一号ロ及び第二号ロの規定による契約については、当該契約を締結した認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者の親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。以下同じ。)又は有料老人ホームの設置者の親会社に一以上の適格格付機関(銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第十九号)第一条第十四号に規定する適格格付機関をいう。)により法人等向けエクスポージャーの信用リスク区分四―一及び四―二の格付(銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に基づき、金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分(平成十九年金融庁告示第二十八号)第三条第六号に規定する法人等向けエクスポージャーの信用リスク区分四―一及び四―二の格付をいう。)が付与されている場合は、この告示による改正後の同告示第一号ロ及び第二号ロの規定による契約とみなす。

(平二四厚労告一四七・令五厚労告一〇七・一部改正)

改正文 (平成二四年三月二三日厚生労働省告示第一四七号) 抄

第一(厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置第一号イの改正規定を除く。)の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。ただし、同日において現にこの告示による改正前の同告示第一号ロ又は第二号ロの規定による契約を締結している認知症対応型共同生活援助事業を行う者又は有料老人ホームの設置者については、同日において現に受領している前払金(同令第一条の十三に規定する前払金をいう。)又は一時金(同令第二十条の五第八号に規定する一時金をいう。)の保全措置に関する限りにおいて、同告示第一号ロ及び第二号ロの規定はなおその効力を有するものとし、この場合において、同告示第一号中「いずれかの措置」とあるのは「いずれかの措置又は厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置及び厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置の一部を改正する件の一部を改正する件(平成二十四年厚生労働省告示第百四十七号)によりなおその効力を有するものとされた厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置第一号ロに掲げる措置」と、同告示第二号中「いずれかの措置」とあるのは「いずれかの措置又は厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置及び厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置の一部を改正する件の一部を改正する件(平成二十四年厚生労働省告示第百四十七号)によりなおその効力を有するものとされた厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置第二号ロに掲げる措置」と読み替えるものとする。

附 則 (令和三年三月一五日厚生労働省告示第七三号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

改正文 (令和五年三月二九日厚生労働省告示第一〇七号) 抄

令和五年三月三十一日から適用する。