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○介護保険法施行令第三十七条の十五第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準
(平成十八年三月三十一日)
(厚生労働省告示第二百六十五号)
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十七条の十五第二項の規定に基づき、介護保険法施行令第三十七条の十五第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成十八年四月一日から適用する。
介護保険法施行令第三十七条の十五第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準
一 主任介護支援専門員研修(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十八第一項第一号に規定する主任介護支援専門員研修をいう。)は、介護支援専門員に対する支援の方法に関する専門的知識及び技術の修得に係るものをその主たる内容とし、かつ、その他の主任介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得に係るものをその内容に含むものとし、次の表に定める課程により行われるものとする。
区分 |
科目 |
時間数 |
講義 |
主任介護支援専門員の役割と視点 |
五 |
ケアマネジメント(居宅介護支援、施設における施設サービス計画の作成、サービスの利用援助及び施設サービス計画の実施状況の把握並びに介護予防支援をいう。以下同じ。)の実践における倫理的な課題に対する支援 |
二 |
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終末期ケア(EOL(エンドオブライフ)ケア)を含めた生活の継続を支える基本的なケアマネジメント及び疾患別ケアマネジメントの理解 |
三 |
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人材育成及び業務管理 |
三 |
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運営管理におけるリスクマネジメント |
三 |
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講義及び演習 |
地域援助技術(コミュニティソーシャルワーク) |
六 |
地域における生活の継続を支えるための医療との連携及び多職種協働の実現 |
六 |
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対人援助者監督指導(スーパービジョン) |
十八 |
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個別事例を通じた介護支援専門員に対する指導・支援の展開 |
二十四 |
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(注) 修了評価を実施すること。 |
二 主任介護支援専門員更新研修(介護保険法施行規則第百四十条の六十八第一項第二号に規定する主任介護支援専門員更新研修をいう。)は、介護支援専門員に対する支援の方法に関する専門的知識及び技術の修得に係るものをその主たる内容とし、かつ、その他の主任介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得に係るものをその内容に含むものとし、次の表に定める課程により行われるものとする。
区分 |
科目 |
時間数 |
講義 |
介護保険制度及び地域包括ケアシステムの動向 |
三 |
ケアマネジメントの実践における倫理的な課題に対する支援 |
二 |
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リハビリテーション及び福祉用具等の活用に関する理解 |
二 |
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講義及び演習 |
主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導及び支援の実践(1) 生活の継続及び家族等を支える基本的なケアマネジメント |
三 |
主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導及び支援の実践(2) 脳血管疾患のある方のケアマネジメント |
五 |
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主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導及び支援の実践(3) 認知症のある方及び家族等を支えるケアマネジメント |
六 |
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主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導及び支援の実践(4) 大腿骨頸部骨折のある方のケアマネジメント |
五 |
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主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導及び支援の実践(5) 心疾患のある方のケアマネジメント |
五 |
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主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導及び支援の実践(6) 誤嚥性肺炎の予防のケアマネジメント |
五 |
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主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導及び支援の実践(7) 看取り等における看護サービスの活用に関する事例 |
四 |
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主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導及び支援の実践(8) 家族への支援の視点や社会資源の活用に向けた関係機関との連携が必要な事例のケアマネジメント |
六 |
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(注1) 主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導及び支援の実践(1)から(8)までのいずれかの科目において、リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例を用いた演習を行うこと。 (注2) 修了評価を実施すること。 |
改正文 (平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一二三号) 抄
平成二十一年五月一日から適用する。
改正文 (平成二六年六月二日厚生労働省告示第二四九号) 抄
平成二十八年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現にこの告示による改正前の介護保険法施行令第三十七条の十五第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準に従い行われている研修については、なお従前の例によることができる。
改正文 (平成二七年二月一二日厚生労働省告示第二二号) 抄
平成二十八年四月一日から適用する。
附 則 (令和五年二月一七日厚生労働省告示第三五号) 抄
(適用日)
1 この告示は、令和六年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の適用の際現にこの告示による改正前の厚生労働大臣が定める介護支援専門員等に係る研修の基準(次項において「旧介護支援専門員等研修基準」という。)を満たす課程により行われている研修及び介護保険法施行令第三十七条の十五第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準に従い行われている研修については、なお従前の例によることができる。