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○厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数

(平成十八年三月三十一日)

(厚生労働省告示第二百六十三号)

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数を次のように定め、平成十八年四月一日から適用する。

厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数

厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数は、別表に定めるとおりとする。

改正文 (平成二一年三月一三日厚生労働省告示第八〇号) 抄

平成二十一年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月一八日厚生労働省告示第八五号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月二三日厚生労働省告示第九一号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

附 則 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第七八号) 抄

1 この告示は、平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (平成三一年三月二八日厚生労働省告示第一〇一号) 抄

平成三十一年十月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月一五日厚生労働省告示第七三号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

(基本報酬に係る経過措置)

第十二条 令和三年九月三十日までの間は、この告示による改正後の指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費のイからハまで及びイからハまでの注5、訪問入浴介護費のイ、訪問看護費のイからハまで、訪問リハビリテーション費のイ、居宅療養管理指導費のイからホまで、通所介護費のイからハまで、通所リハビリテーション費のイからハまで、短期入所生活介護費のイ及びロ、短期入所療養介護費のイの(1)から(3)まで、ロの(1)から(5)まで、ハの(1)から(3)まで、ニの(1)から(4)まで及びホの(1)から(7)まで並びに特定施設入居者生活介護費のイ及びハ、この告示による改正後の指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準別表指定居宅介護支援介護給付費単位数表のイ、この告示による改正後の指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのイ及びロ、介護保健施設サービスのイ及びロ、介護療養施設サービスのイの(1)から(4)まで、ロの(1)及び(2)並びにハの(1)から(3)まで並びに介護医療院サービスのイからヘまで、この告示による改正後の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のイ及びロ、夜間対応型訪問介護費のロ、地域密着型通所介護費のイ及びロ、認知症対応型通所介護費のイ及びロ、小規模多機能型居宅介護費のイ及びロ、認知症対応型共同生活介護費のイ及びロ、地域密着型特定施設入居者生活介護費のイ及びロ、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のイからニまで並びに複合型サービス費のイ及びロ、この告示による改正後の指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問入浴介護費のイ、介護予防訪問看護費のイ及びロ、介護予防訪問リハビリテーション費のイ、介護予防居宅療養管理指導費のイからホまで、介護予防通所リハビリテーション費のイ、介護予防短期入所生活介護費のイ及びロ、介護予防短期入所療養介護費のイの(1)及び(2)、ロの(1)から(4)まで、ハの(1)及び(2)、ニの(1)から(3)まで並びにホの(1)から(6)まで並びに介護予防特定施設入居者生活介護費のイ、この告示による改正後の指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型通所介護費のイ及びロ、介護予防小規模多機能型居宅介護費のイ及びロ並びに介護予防認知症対応型共同生活介護費のイ及びロ、この告示による改正後の指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準別表指定介護予防支援介護給付費単位数表のイ、この告示による改正後の厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数別表第一の1及び2並びに別表第二の1から3まで並びにこの告示による改正後の厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数別表の1から4までについて、それぞれの所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

別表

1 基本夜間対応型訪問介護費(1月につき) 1,025単位

注 利用者に対して、オペレーションセンター(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第5条第1項に規定するオペレーションセンターをいう。)に通報できる端末機器を配布し、利用者からの通報を受けることができる体制を整備している場合に、所定単位数を算定する。

2 定期巡回サービス費(1回につき) 386単位

注 利用者に対して、指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(指定地域密着型サービス基準第5条第1項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、定期巡回サービス(同項に規定する定期巡回サービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

3 随時訪問サービス費(Ⅰ)(1回につき) 588単位

注 利用者に対して、指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等が、随時訪問サービス(指定地域密着型サービス基準第5条第1項に規定する随時訪問サービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

4 随時訪問サービス費(Ⅱ)(1回につき) 792単位

注 次のいずれかに該当する場合において、1人の利用者に対して2人の指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等により随時訪問サービスを行うことについて利用者又はその家族等の同意を得て、随時訪問サービスを行った場合に、所定単位数を算定する。

イ 利用者の身体的理由により1人の訪問介護員等による介護が困難と認められる場合

ロ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合

ハ 長期間にわたり定期巡回サービス又は随時訪問サービスを提供していない利用者からの通報を受けて、随時訪問サービスを行う場合

ニ その他利用者の状況等から判断して、イからハまでのいずれかに準ずると認められる場合