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○厚生労働大臣が定める介護支援専門員等に係る研修の基準

(平成十八年三月三十一日)

(厚生労働省告示第二百十八号)

介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百十三条の四第三項、第百十三条の十六第三項及び第百十三条の十八第三項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める介護支援専門員等に係る研修の基準を次のように定め、平成十八年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に行われている介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第百五十四号)第一条の規定による改正前の介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十五条の二第一項の規定に基づく介護支援専門員実務研修については、なお従前の例による。

厚生労働大臣が定める介護支援専門員等に係る研修の基準

一 介護支援専門員実務研修(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修をいう。)は、次の表に定める課程により行われるものとする。

区分

科目

時間数

講義

介護保険制度の理念・現状及びケアマネジメント(居宅介護支援、施設における施設サービス計画の作成、サービスの利用援助及び施設サービス計画の実施状況の把握並びに介護予防支援をいう。以下同じ。)


ケアマネジメントに係る法令等の理解


地域共生社会の実現に向けた地域包括ケアシステムの深化及び地域の社会資源


生活の継続を支えるための医療との連携及び多職種協働の意義


人格の尊重及び権利擁護並びに介護支援専門員の倫理


ケアマネジメントのプロセス


実習オリエンテーション


ケアマネジメントの展開(1)

高齢者に多い疾患等(糖尿病、高血圧、脂質異常症、呼吸器疾患、腎臓病、肝臓病、筋骨格系疾患、廃用症候群等)の留意点の理解

講義及び演習

自立支援のためのケアマネジメントの基本

介護支援専門員に求められるマネジメント(チームマネジメント)


相談援助の専門職としての基本姿勢及び相談援助技術の基礎


利用者、多くの種類の専門職等への説明及び合意


ケアマネジメントに必要な基礎知識及び技術(1)

受付及び相談並びに契約


ケアマネジメントに必要な基礎知識及び技術(2)

アセスメント及びニーズの把握の方法


ケアマネジメントに必要な基礎知識及び技術(3)

居宅サービス計画等の作成


ケアマネジメントに必要な基礎知識及び技術(4)

サービス担当者会議の意義及び進め方


ケアマネジメントに必要な基礎知識及び技術(5)

モニタリング及び評価


実習振り返り


ケアマネジメントの展開(2)

生活の継続及び家族等を支える基本的なケアマネジメント


ケアマネジメントの展開(3)

脳血管疾患のある方のケアマネジメント


ケアマネジメントの展開(4)

認知症のある方及び家族等を支えるケアマネジメント


ケアマネジメントの展開(5)

たいけい部骨折のある方のケアマネジメント


ケアマネジメントの展開(6)

心疾患のある方のケアマネジメント


ケアマネジメントの展開(7)

えん性肺炎の予防のケアマネジメント


ケアマネジメントの展開(8)

看取りに関する事例


ケアマネジメントの展開(9)

地域共生社会の実現に向け他法他制度の活用が必要な事例のケアマネジメント


アセスメント及び居宅サービス計画等作成の総合演習


研修全体を振り返っての意見交換、講評及びネットワーク作り

実習

ケアマネジメントの基礎技術に関する実習


(注) 修了評価を実施すること。

二 再研修(法第六十九条の七第二項の厚生労働省令で定めるところにより行う研修をいう。)及び介護支援専門員証の交付を受けてから、その有効期間が満了するまでに介護支援専門員として実務に従事した経験を有しない者に対する更新研修(法第六十九条の八第二項に規定する更新研修をいう。次号において同じ。)は、次の表に定める課程により行われるものとする。

区分

科目

時間数

講義

介護保険制度の理念・現状及びケアマネジメント


ケアマネジメントに係る法令等の理解


地域共生社会の実現に向けた地域包括ケアシステムの深化及び地域の社会資源


生活の継続を支えるための医療との連携及び多職種協働の意義


人格の尊重及び権利擁護並びに介護支援専門員の倫理


ケアマネジメントの展開(1)

高齢者に多い疾患等(糖尿病、高血圧、脂質異常症、呼吸器疾患、腎臓病、肝臓病、筋骨格系疾患、廃用症候群等)の留意点の理解

講義及び演習

自立支援のためのケアマネジメントの基本

介護支援専門員に求められるマネジメント(チームマネジメント)


ケアマネジメントの展開(2)

生活の継続及び家族等を支える基本的なケアマネジメント


ケアマネジメントの展開(3)

脳血管疾患のある方のケアマネジメント


ケアマネジメントの展開(4)

認知症のある方及び家族等を支えるケアマネジメント


ケアマネジメントの展開(5)

たいけい部骨折のある方のケアマネジメント


ケアマネジメントの展開(6)

心疾患のある方のケアマネジメント


ケアマネジメントの展開(7)

えん性肺炎の予防のケアマネジメント


ケアマネジメントの展開(8)

看取りに関する事例


ケアマネジメントの展開(9)

地域共生社会の実現に向け他法他制度の活用が必要な事例のケアマネジメント


アセスメント及び居宅サービス計画等作成の総合演習

(注) 修了評価を実施すること。

三 介護支援専門員証の有効期間中に、介護支援専門員の業務に従事しているか又は従事していた経験を有する者に対する更新研修は、次の表に定める課程により行われるものとする。

区分

科目

時間数

講義

介護保険制度及び地域包括ケアシステムの現状


介護保険制度及び地域包括ケアシステムの今後の展開


対人個別援助技術(ソーシャルケースワーク)及び地域援助技術(コミュニティソーシャルワーク)


ケアマネジメントの実践における倫理(1)


ケアマネジメントの実践における倫理(2)


生活の継続を支えるための医療との連携及び多職種協働の実践


リハビリテーション及び福祉用具等の活用に関する理解(1)


リハビリテーション及び福祉用具等の活用に関する理解(2)


個人での学習及び介護支援専門員相互間の学習

講義及び演習

ケアマネジメントにおける実践の振り返り及び課題の設定

ケアマネジメントの演習(1)

生活の継続及び家族等を支える基本的なケアマネジメント


ケアマネジメントの演習(2)

脳血管疾患のある方のケアマネジメント


ケアマネジメントの演習(3)

認知症のある方及び家族等を支えるケアマネジメント


ケアマネジメントの演習(4)

たいけい部骨折のある方のケアマネジメント


ケアマネジメントの演習(5)

心疾患のある方のケアマネジメント


ケアマネジメントの演習(6)

えん性肺炎の予防のケアマネジメント


ケアマネジメントの演習(7)

看取り等における看護サービスの活用に関する事例


ケアマネジメントの演習(8)

家族への支援の視点や社会資源の活用に向けた関係機関との連携が必要な事例のケアマネジメント


ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表(1)

生活の継続及び家族等を支える基本的なケアマネジメント


ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表(2)

脳血管疾患のある方のケアマネジメント


ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表(3)

認知症のある方及び家族等を支えるケアマネジメント


ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表(4)

たいけい部骨折のある方のケアマネジメント


ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表(5)

心疾患のある方のケアマネジメント


ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表(6)

えん性肺炎の予防のケアマネジメント


ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表(7)

看取り等における看護サービスの活用に関する事例


ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表(8)

家族への支援の視点や社会資源の活用に向けた関係機関との連携が必要な事例のケアマネジメント


研修全体を振り返っての意見交換、講評及びネットワーク作り

(注1) この表に定める課程による研修の受講が二回目以降の場合には、当該課程中、介護保険制度及び地域包括ケアシステムの現状、対人個別援助技術(ソーシャルケースワーク)及び地域援助技術(コミュニティソーシャルワーク)、ケアマネジメントの実践における倫理(1)、生活の継続を支えるための医療との連携及び多職種協働の実践、リハビリテーション及び福祉用具等の活用に関する理解(1)、個人での学習及び介護支援専門員相互間の学習、ケアマネジメントにおける実践の振り返り及び課題の設定、ケアマネジメントの演習(1)生活の継続及び家族等を支える基本的なケアマネジメント、ケアマネジメントの演習(2)脳血管疾患のある方のケアマネジメント、ケアマネジメントの演習(3)認知症のある方及び家族等を支えるケアマネジメント、ケアマネジメントの演習(4)大たいけい部骨折のある方のケアマネジメント、ケアマネジメントの演習(5)心疾患のある方のケアマネジメント、ケアマネジメントの演習(6)誤えん性肺炎の予防のケアマネジメント、ケアマネジメントの演習(7)看取り等における看護サービスの活用に関する事例、ケアマネジメントの演習(8)家族への支援の視点や社会資源の活用に向けた関係機関との連携が必要な事例のケアマネジメント及び研修全体を振り返っての意見交換、講評及びネットワーク作りは免除する。

(注2) ケアマネジメントの演習(1)から(8)までのいずれかの科目において、リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例を用いた演習を行うこと。

(注3) ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表(1)から(8)までのいずれかの科目において、リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例を用いた演習を行うこと。

(注4) 修了評価を実施すること。

改正文 (平成二六年六月二日厚生労働省告示第二四八号) 抄

第三号の改正に係る部分については平成二十八年四月一日から、第一号及び第二号の改正に係る部分については平成二十八年度の介護支援専門員実務研修受講試験(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修受講試験をいう。)の合格発表の日から適用する。ただし、この告示の適用の際現にこの告示による改正前の厚生労働大臣が定める介護支援専門員等に係る研修の基準を満たす課程により行われている研修については、なお従前の例によることができる。

附 則 (令和五年二月一七日厚生労働省告示第三五号)

(適用日)

1 この告示は、令和六年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の際現にこの告示による改正前の厚生労働大臣が定める介護支援専門員等に係る研修の基準(次項において「旧介護支援専門員等研修基準」という。)を満たす課程により行われている研修及び介護保険法施行令第三十七条の十五第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準に従い行われている研修については、なお従前の例によることができる。

3 この告示による改正後の厚生労働大臣が定める介護支援専門員等に係る研修の基準(以下この項において「新介護支援専門員等研修基準」という。)第三号の表注1の規定は、この告示の適用の日以後に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第六十九条の八第二項に規定する更新研修を受講する者がこの告示の適用の日前に旧介護支援専門員等研修基準第三号の表に定める課程による研修を受講していた場合について準用する。この場合において、新介護支援専門員等研修基準第三号の表注1の規定中「この表に定める課程による研修の受講が二回目以降の」とあるのは「更新研修を受講する者が厚生労働大臣が定める介護支援専門員等に係る研修の基準及び介護保険法施行令第三十七条の十五第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示(令和五年厚生労働省告示第三十五号)第一条の規定による改正前のこの表に定める課程による研修を受講していた」と、「当該」とあるのは「この表に定める」と読み替えるものとする。