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○指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準

(平成十八年三月十四日)

(厚生労働省告示第百二十九号)

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十八条第二項の規定に基づき、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成十八年四月一日から適用する。

指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準

一 指定介護予防支援に要する費用の額は、別表指定介護予防支援介護給付費単位数表により算定するものとする。

二 指定介護予防支援に要する費用の額は、別に厚生労働大臣が定める一単位の単価に別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。

三 前二号の規定により指定介護予防支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

改正文 (平成二一年三月三日厚生労働省告示第五二号) 抄

平成二十一年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月一八日厚生労働省告示第八三号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月二三日厚生労働省告示第八六号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成三一年三月二八日厚生労働省告示第一〇一号) 抄

平成三十一年十月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月一五日厚生労働省告示第七三号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

(基本報酬に係る経過措置)

第十二条 令和三年九月三十日までの間は、この告示による改正後の指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費のイからハまで及びイからハまでの注5、訪問入浴介護費のイ、訪問看護費のイからハまで、訪問リハビリテーション費のイ、居宅療養管理指導費のイからホまで、通所介護費のイからハまで、通所リハビリテーション費のイからハまで、短期入所生活介護費のイ及びロ、短期入所療養介護費のイの(1)から(3)まで、ロの(1)から(5)まで、ハの(1)から(3)まで、ニの(1)から(4)まで及びホの(1)から(7)まで並びに特定施設入居者生活介護費のイ及びハ、この告示による改正後の指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準別表指定居宅介護支援介護給付費単位数表のイ、この告示による改正後の指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのイ及びロ、介護保健施設サービスのイ及びロ、介護療養施設サービスのイの(1)から(4)まで、ロの(1)及び(2)並びにハの(1)から(3)まで並びに介護医療院サービスのイからヘまで、この告示による改正後の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のイ及びロ、夜間対応型訪問介護費のロ、地域密着型通所介護費のイ及びロ、認知症対応型通所介護費のイ及びロ、小規模多機能型居宅介護費のイ及びロ、認知症対応型共同生活介護費のイ及びロ、地域密着型特定施設入居者生活介護費のイ及びロ、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のイからニまで並びに複合型サービス費のイ及びロ、この告示による改正後の指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問入浴介護費のイ、介護予防訪問看護費のイ及びロ、介護予防訪問リハビリテーション費のイ、介護予防居宅療養管理指導費のイからホまで、介護予防通所リハビリテーション費のイ、介護予防短期入所生活介護費のイ及びロ、介護予防短期入所療養介護費のイの(1)及び(2)、ロの(1)から(4)まで、ハの(1)及び(2)、ニの(1)から(3)まで並びにホの(1)から(6)まで並びに介護予防特定施設入居者生活介護費のイ、この告示による改正後の指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型通所介護費のイ及びロ、介護予防小規模多機能型居宅介護費のイ及びロ並びに介護予防認知症対応型共同生活介護費のイ及びロ、この告示による改正後の指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準別表指定介護予防支援介護給付費単位数表のイ、この告示による改正後の厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数別表第一の1及び2並びに別表第二の1から3まで並びにこの告示による改正後の厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数別表の1から4までについて、それぞれの所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

別表

(平27厚労告86・全改、平31厚労告101・令3厚労告73・一部改正)

指定介護予防支援介護給付費単位数表

介護予防支援費

イ 介護予防支援費(1月につき) 438単位

1 介護予防支援費は、利用者に対して指定介護予防支援(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)を行い、かつ、月の末日において指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「基準」という。)第13条第1項の規定に基づき、同項に規定する文書を提出している指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)について、所定単位数を算定する。

2 利用者が月を通じて介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用介護予防居宅介護費を算定する場合を除く。)若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護(介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定する場合を除く。)を受けている場合は、当該月については、介護予防支援費は、算定しない。

ロ 初回加算 300単位

注 指定介護予防支援事業所(基準第2条に規定する指定介護予防支援事業所をいう。ハにおいて同じ。)において、新規に介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。ハにおいて同じ。)を作成する利用者に対し指定介護予防支援を行った場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。

ハ 委託連携加算 300単位

注 指定介護予防支援事業所が利用者に提供する指定介護予防支援を指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。)に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防サービス計画の作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。