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4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(iii)及び(iv)、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ii)、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ii)並びに介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ii)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所については、室料相当額控除として、1日につき26単位を所定単位数から控除する。

7 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所については、夜勤職員配置加算として、1日につき24単位を所定単位数に加算する。

8 指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し、当該リハビリテーション計画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合は、個別リハビリテーション実施加算として、1日につき240単位を所定単位数に加算する。

9 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定介護予防短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注9を算定している場合は、算定しない。

11 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(i)及び(iii)並びにユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(i)及び(iii)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)として、1日につき51単位を、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ii)及び(iv)並びにユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ii)及び(iv)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)として、1日につき51単位を所定単位数に加算する。

12 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所において、利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。

13 次のいずれかに該当する者に対して、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費を支給する場合は、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(iii)若しくは(iv)、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ii)、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ii)又は介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ii)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室を利用する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

14 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1の規定による届出に相当する介護保健施設サービスに係る届出があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。

15 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定介護予防短期入所療養介護については、介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費は、算定しない。

16 (1)(二)及び(三)並びに(2)(二)及び(三)について、利用者に対して、指導管理等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、特別療養費として、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

17 (1)(二)及び(三)並びに(2)(二)及び(三)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、療養体制維持特別加算として、次に掲げる区分に応じ、それぞれ1日につき次に掲げる単位数を加算する。

(一) 療養体制維持特別加算(Ⅰ) 27単位

(二) 療養体制維持特別加算(Ⅱ) 57単位

18 (1)(四)又は(2)(四)を算定している介護老人保健施設については、注8及び注11は算定しない。

(3) 総合医学管理加算 275単位

1 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準に従い指定介護予防短期入所療養介護を行った場合に、10日を限度として1日につき所定単位数を加算する。

2 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。

(4) 口くう連携強化加算 50単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者が、口くうの健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口くう連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。

(5) 療養食加算 8単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った当該基準による食事の提供を行う指定介護予防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われていること。

(6) 認知症専門ケア加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して、専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位

(7) 緊急時施設療養費

利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。

(一) 緊急時治療管理(1日につき) 518単位

1 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。

2 同一の利用者について1月に1回、連続する3日を限度として算定する。

(二) 特定治療

注 医科診療報酬点数表第1章及び第2章において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第57条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。

(8) 生産性向上推進体制加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所において、利用者に対して指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位

(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位

(9) サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位

(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

(10) 介護職員等処遇改善加算

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の75に相当する単位数

(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の71に相当する単位数

(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数

(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数

2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数

(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数

(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数

(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数

(五) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の57に相当する単位数

(六) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の53に相当する単位数

(七) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の52に相当する単位数

(八) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数

(九) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数

(十) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数

(十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数

(十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数

(十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数

(十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数

ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

(1) 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(1日につき)

(一) 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

a 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(i)

i 要支援1 547単位

ii 要支援2 686単位

b 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ii)

i 要支援1 576単位

ii 要支援2 716単位

c 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(iii)

i 要支援1 566単位

ii 要支援2 706単位

d 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(iv)

i 要支援1 606単位

ii 要支援2 767単位

e 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(v)

i 要支援1 639単位

ii 要支援2 801単位

f 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(vi)

i 要支援1 627単位

ii 要支援2 788単位

(二) 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

a 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(i)

i 要支援1 515単位

ii 要支援2 644単位

b 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ii)

i 要支援1 530単位

ii 要支援2 661単位

c 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(iii)

i 要支援1 575単位

ii 要支援2 727単位

d 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(iv)

i 要支援1 593単位

ii 要支援2 745単位

(三) 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)

a 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(i)

i 要支援1 497単位

ii 要支援2 621単位

b 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ii)

i 要支援1 559単位

ii 要支援2 705単位

(2) 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(1日につき)

(一) 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

a 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(i)

i 要支援1 557単位

ii 要支援2 695単位

b 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ii)

i 要支援1 616単位

ii 要支援2 777単位

(二) 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

a 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(i)

i 要支援1 557単位

ii 要支援2 695単位

b 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ii)

i 要支援1 616単位

ii 要支援2 777単位

(3) ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(1日につき)

(一) ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

a 要支援1 632単位

b 要支援2 796単位

(二) ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

a 要支援1 662単位

b 要支援2 825単位

(三) ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)

a 要支援1 652単位

b 要支援2 815単位

(四) 経過的ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

a 要支援1 632単位

b 要支援2 796単位

(五) 経過的ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

a 要支援1 662単位

b 要支援2 825単位

(六) 経過的ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)

a 要支援1 652単位

b 要支援2 815単位

(4) ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(1日につき)

(一) ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費

a 要支援1 632単位

b 要支援2 796単位

(二) 経過的ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費

a 要支援1 632単位

b 要支援2 796単位

1 療養病床(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行ったものにおける当該届出に係る病棟(療養病床に係るものに限る。)において、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 (3)及び(4)について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防短期入所療養介護事業所については、病院療養病床療養環境減算として、1日につき25単位を所定単位数から減算する。

7 医師の配置について、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第49条の規定が適用されている病院については、1日につき12単位を所定単位数から減算する。

8 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 夜間勤務等看護(Ⅰ) 23単位

ロ 夜間勤務等看護(Ⅱ) 14単位

ハ 夜間勤務等看護(Ⅲ) 14単位

ニ 夜間勤務等看護(Ⅳ) 7単位

9 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定介護予防短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注9を算定している場合は、算定しない。

11 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所において、利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。

12 次のいずれかに該当する者に対して、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくは病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)又は病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)若しくは病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)を支給する場合は、それぞれ、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(iv)、(v)若しくは(vi)、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(iii)若しくは(iv)若しくは病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ii)又は病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ii)若しくは病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ii)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室を利用する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

13 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定介護予防短期入所療養介護については、療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費は、算定しない。

(5) 口くう連携強化加算 50単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者が、口くうの健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口くう連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。

(6) 療養食加算 8単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、当該基準による食事の提供を行う指定介護予防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われていること。

(7) 認知症専門ケア加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して、専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位

(8) 特定診療費

注 利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

(9) 生産性向上推進体制加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所において、利用者に対して指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位

(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位

(10) サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位

(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

(11) 介護職員等処遇改善加算

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数

(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数

(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数

(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数

2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数

(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数

(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数

(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数

(五) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数

(六) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数

(七) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数

(八) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数

(九) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数

(十) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の30に相当する単位数

(十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数

(十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数

(十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数

(十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数

ハ 診療所における介護予防短期入所療養介護費

(1) 診療所介護予防短期入所療養介護費(1日につき)

(一) 診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

a 診療所介護予防短期入所療養介護費(i)

i 要支援1 530単位

ii 要支援2 666単位

b 診療所介護予防短期入所療養介護費(ii)

i 要支援1 559単位

ii 要支援2 693単位

c 診療所介護予防短期入所療養介護費(iii)

i 要支援1 549単位

ii 要支援2 684単位

d 診療所介護予防短期入所療養介護費(iv)

i 要支援1 589単位

ii 要支援2 747単位

e 診療所介護予防短期入所療養介護費(v)

i 要支援1 623単位

ii 要支援2 780単位

f 診療所介護予防短期入所療養介護費(vi)

i 要支援1 612単位

ii 要支援2 769単位

(二) 診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

a 診療所介護予防短期入所療養介護費(i)

i 要支援1 471単位

ii 要支援2 588単位

b 診療所介護予防短期入所療養介護費(ii)

i 要支援1 537単位

ii 要支援2 678単位

(2) ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(1日につき)

(一) ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

a 要支援1 616単位

b 要支援2 775単位

(二) ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

a 要支援1 643単位

b 要支援2 804単位

(三) ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)

a 要支援1 634単位

b 要支援2 793単位

(四) 経過的ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

a 要支援1 616単位

b 要支援2 775単位

(五) 経過的ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

a 要支援1 643単位

b 要支援2 804単位

(六) 経過的ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)

a 要支援1 634単位

b 要支援2 793単位

1 診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行ったものにおける当該届出に係る病室において、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 (2)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防短期入所療養介護事業所については、診療所設備基準減算として、1日につき60単位を所定単位数から減算する。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防短期入所療養介護事業所については、1日につき25単位を所定単位数から減算する。

8 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定介護予防短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。

9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注8を算定している場合は、算定しない。

10 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所において、利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。

11 次のいずれかに該当する者に対して、診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)又は診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)を支給する場合は、それぞれ、診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の診療所介護予防短期入所療養介護費(iv)、(v)若しくは(vi)又は診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の診療所介護予防短期入所療養介護費(ii)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室を利用する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

12 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定介護予防短期入所療養介護については、診療所における介護予防短期入所療養介護費は、算定しない。

(3) 口くう連携強化加算 50単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者が、口くうの健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口くう連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。

(4) 療養食加算 8単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、当該基準による食事の提供を行う指定介護予防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われていること。

(5) 認知症専門ケア加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して、専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位

(6) 特定診療費

注 利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

(7) 生産性向上推進体制加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所において、利用者に対して指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位

(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位

(8) サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位

(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

(9) 介護職員等処遇改善加算

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数

(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数

(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数

(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数

2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数

(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数

(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数

(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数

(五) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数

(六) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数

(七) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数

(八) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数

(九) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数

(十) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の30に相当する単位数

(十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数

(十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数

(十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数

(十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数

ニ 削除

ホ 介護医療院における介護予防短期入所療養介護費

(1) Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)

(一) Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

a Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(i)

i 要支援1 603単位

ii 要支援2 741単位

b Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ii)

i 要支援1 666単位

ii 要支援2 827単位

(二) Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

a Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(i)

i 要支援1 591単位

ii 要支援2 731単位

b Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ii)

i 要支援1 654単位

ii 要支援2 815単位

(三) Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)

a Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(i)

i 要支援1 575単位

ii 要支援2 715単位

b Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ii)

i 要支援1 636単位

ii 要支援2 798単位

(2) Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)

(一) Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

a Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(i)

i 要支援1 574単位

ii 要支援2 703単位

b Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ii)

i 要支援1 637単位

ii 要支援2 787単位

(二) Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

a Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(i)

i 要支援1 558単位

ii 要支援2 685単位

b Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ii)

i 要支援1 621単位

ii 要支援2 771単位

(三) Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)

a Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(i)

i 要支援1 546単位

ii 要支援2 674単位

b Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ii)

i 要支援1 610単位

ii 要支援2 760単位

(3) 特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)

(一) Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費

a Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(i)

i 要支援1 547単位

ii 要支援2 679単位

b Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ii)

i 要支援1 606単位

ii 要支援2 759単位

(二) Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費

a Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(i)

i 要支援1 521単位

ii 要支援2 642単位

b Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ii)

i 要支援1 581単位

ii 要支援2 724単位

(4) ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)

(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

a ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費

i 要支援1 687単位

ii 要支援2 852単位

b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費

i 要支援1 687単位

ii 要支援2 852単位

(二) ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

a ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費

i 要支援1 677単位

ii 要支援2 841単位

b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費

i 要支援1 677単位

ii 要支援2 841単位

(5) ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)

(一) ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費

a 要支援1 703単位

b 要支援2 856単位

(二) 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費

a 要支援1 703単位

b 要支援2 856単位

(6) ユニット型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)

(一) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費

a ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費

i 要支援1 643単位

ii 要支援2 799単位

b 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費

i 要支援1 643単位

ii 要支援2 799単位

(二) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費

a ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費

i 要支援1 670単位

ii 要支援2 814単位

b 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費

i 要支援1 670単位

ii 要支援2 814単位

1 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行ったものにおける当該届出に係る療養棟(指定施設サービス等介護給付費単位数表に規定する療養棟をいう。)において、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、薬剤師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 (4)から(6)までについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防短期入所療養介護事業所について、療養環境減算として、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。

(一) 療養環境減算(Ⅰ) 25単位

(二) 療養環境減算(Ⅱ) 25単位

7 Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ii)、Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)のⅡ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ii)、Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ii)及びⅡ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ii)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所については、室料相当額控除として、1日につき26単位を所定単位数から控除する。

8 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 夜間勤務等看護(Ⅰ) 23単位

ロ 夜間勤務等看護(Ⅱ) 14単位

ハ 夜間勤務等看護(Ⅲ) 14単位

ニ 夜間勤務等看護(Ⅳ) 7単位

9 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定介護予防短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対して、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注9を算定している場合は、算定しない。

11 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所において、利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき134単位を所定単位数に加算する。

12 次のいずれかに該当する者に対して、Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)、Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)、介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)、Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費又はⅡ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費を支給する場合は、それぞれⅠ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅠ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ii)、Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ii)、介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ii)、Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費のⅠ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ii)又はⅡ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費のⅡ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ii)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

13 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1及び注8の規定による届出に相当する介護医療院サービス(法第8条第29項に規定する介護医療院サービスをいう。)に係る届出があったときは、注1及び注8の規定による届出があったものとみなす。

14 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定介護予防短期入所療養介護については、介護医療院における介護予防短期入所療養介護費は、算定しない。

15 ホ(3)又は(6)を算定している介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所については、(11)は算定しない。

(7) 口くう連携強化加算 50単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者が、口くうの健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口くう連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。

(8) 療養食加算 8単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、当該基準による食事の提供を行う指定介護予防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われていること。

(9) 緊急時施設診療費

利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。

イ 緊急時治療管理(1日につき) 518単位

1 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。

2 同一の利用者について1月に1回、連続する3日を限度として算定する。

ロ 特定治療

注 医科診療報酬点数表第1章及び第2章において、高齢者の医療の確保に関する法律第57条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。

(10) 認知症専門ケア加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、別に厚生労働大臣が定める者に対して、専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位

(11) 特別診療費

注 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所において、利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

(12) 生産性向上推進体制加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所において、利用者に対して指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位

(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位

(13) サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位

(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

(14) 介護職員等処遇改善加算

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数

(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数

(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数

(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数

2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数

(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数

(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数

(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数

(五) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数

(六) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数

(七) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数

(八) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数

(九) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数

(十) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の30に相当する単位数

(十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数

(十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数

(十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数

(十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数

8 介護予防特定施設入居者生活介護費

イ 介護予防特定施設入居者生活介護費(1日につき)

(1) 要支援1 183単位

(2) 要支援2 313単位

ロ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費(1月につき)

1 指定介護予防特定施設(指定介護予防サービス基準第230条第1項に規定する指定介護予防特定施設をいう。以下同じ。)において、イについては指定介護予防特定施設入居者生活介護(同項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この号において「利用者」という。)の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定するものとし、ロについては指定介護予防特定施設において、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス基準第253条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)を行い、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った場合に、別に厚生労働大臣が定めるサービスの種類及び当該サービスの単位数を基に得た当該外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る総単位数について、利用者の要支援状態区分ごとに別に厚生労働大臣が定める単位数を限度として算定する。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、イについては所定単位数の100分の10に相当する単位数を、ロについては所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

5 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防特定施設において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、(1)については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、(2)については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注6を算定している場合は、(1)は算定せず、(2)は1月につき100単位を所定単位数に算定する。

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

6 イについて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数が100を超える指定介護予防特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防特定施設において、利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。また、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している場合であって、かつ、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合は、個別機能訓練加算(Ⅱ)として、1月につき20単位を所定単位数に加算する。

7 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防特定施設において、若年性認知症入居者(介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要支援者となった入居者をいう。)に対して、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は、若年性認知症入居者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。

8 指定介護予防特定施設において、協力医療機関(指定介護予防サービス基準第242条第1項(指定介護予防サービス基準第262条において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関をいう。)との間で、利用者の同意を得て、当該利用者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合は、協力医療機関連携加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 当該協力医療機関が、指定介護予防サービス基準第242条第2項各号に掲げる要件を満たしている場合 100単位

(2) (1)以外の場合 40単位

9 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防特定施設の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口くうの健康状態のスクリーニング及び栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口くう・栄養スクリーニング加算として1回につき20単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に口くう・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。

10 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防特定施設が、利用者に対し指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は、科学的介護推進体制加算として、1月につき40単位を所定単位数に加算する。

(1) 利用者ごとのADL値、栄養状態、口くう機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

(2) 必要に応じて介護予防特定施設サービス計画(指定介護予防サービス基準第247条第2号に規定する介護予防特定施設サービス計画をいう。)を見直すなど、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たって、(1)に規定する情報その他指定介護予防特定施設入居者生活介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

ハ 退居時情報提供加算 250単位

注 イについて、利用者が退居し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該利用者の同意を得て、当該利用者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該利用者の紹介を行った場合に、利用者1人につき1回に限り算定する。

ニ 認知症専門ケア加算

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防特定施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し、専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位

ホ 高齢者施設等感染対策向上加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防特定施設が、利用者に対して指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位

(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位

ヘ 新興感染症等施設療養費(1日につき) 240単位

注 指定介護予防特定施設が、利用者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した利用者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。

ト 生産性向上推進体制加算

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防特定施設において、利用者に対して指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位

チ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防特定施設が、利用者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

リ 介護職員等処遇改善加算

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防特定施設が、利用者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の128に相当する単位数