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○指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(平成十八年三月十四日)

(厚生労働省令第三十五号)

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十四条第一項第二号並びに第百十五条の四第一項及び第二項の規定に基づき、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を次のように定める。

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 削除

第三章 介護予防訪問入浴介護

第一節 基本方針(第四十六条)

第二節 人員に関する基準(第四十七条・第四十八条)

第三節 設備に関する基準(第四十九条)

第四節 運営に関する基準(第四十九条の二―第五十五条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第五十六条・第五十七条)

第六節 基準該当介護予防サービスに関する基準(第五十八条―第六十一条)

第四章 介護予防訪問看護

第一節 基本方針(第六十二条)

第二節 人員に関する基準(第六十三条・第六十四条)

第三節 設備に関する基準(第六十五条)

第四節 運営に関する基準(第六十六条―第七十四条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第七十五条―第七十七条)

第五章 介護予防訪問リハビリテーション

第一節 基本方針(第七十八条)

第二節 人員に関する基準(第七十九条)

第三節 設備に関する基準(第八十条)

第四節 運営に関する基準(第八十一条―第八十四条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第八十五条・第八十六条)

第六章 介護予防居宅療養管理指導

第一節 基本方針(第八十七条)

第二節 人員に関する基準(第八十八条)

第三節 設備に関する基準(第八十九条)

第四節 運営に関する基準(第九十条―第九十三条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第九十四条・第九十五条)

第七章 削除

第八章 介護予防通所リハビリテーション

第一節 基本方針(第百十六条)

第二節 人員に関する基準(第百十七条)

第三節 設備に関する基準(第百十八条)

第四節 運営に関する基準(第百十八条の二―第百二十三条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第百二十四条―第百二十七条)

第九章 介護予防短期入所生活介護

第一節 基本方針(第百二十八条)

第二節 人員に関する基準(第百二十九条・第百三十条)

第三節 設備に関する基準(第百三十一条・第百三十二条)

第四節 運営に関する基準(第百三十三条―第百四十二条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第百四十三条―第百五十条)

第六節 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第一款 この節の趣旨及び基本方針(第百五十一条・第百五十二条)

第二款 設備に関する基準(第百五十三条・第百五十四条)

第三款 運営に関する基準(第百五十五条―第百五十九条)

第四款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第百六十条―第百六十四条)

第七節 共生型介護予防サービスに関する基準(第百六十五条―第百七十八条)

第八節 基準該当介護予防サービスに関する基準(第百七十九条―第百八十五条)

第十章 介護予防短期入所療養介護

第一節 基本方針(第百八十六条)

第二節 人員に関する基準(第百八十七条)

第三節 設備に関する基準(第百八十八条)

第四節 運営に関する基準(第百八十九条―第百九十五条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第百九十六条―第二百二条)

第六節 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第一款 この節の趣旨及び基本方針(第二百三条・第二百四条)

第二款 設備に関する基準(第二百五条)

第三款 運営に関する基準(第二百六条―第二百十条)

第四款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第二百十一条―第二百十五条)

第七節 削除

第十一章 介護予防特定施設入居者生活介護

第一節 基本方針(第二百三十条)

第二節 人員に関する基準(第二百三十一条・第二百三十二条)

第三節 設備に関する基準(第二百三十三条)

第四節 運営に関する基準(第二百三十四条―第二百四十五条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第二百四十六条―第二百五十二条)

第六節 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第一款 この節の趣旨及び基本方針(第二百五十三条・第二百五十四条)

第二款 人員に関する基準(第二百五十五条・第二百五十六条)

第三款 設備に関する基準(第二百五十七条)

第四款 運営に関する基準(第二百五十八条―第二百六十二条)

第五款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第二百六十三条・第二百六十四条)

第十二章 介護予防福祉用具貸与

第一節 基本方針(第二百六十五条)

第二節 人員に関する基準(第二百六十六条・第二百六十七条)

第三節 設備に関する基準(第二百六十八条)

第四節 運営に関する基準(第二百六十九条―第二百七十六条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第二百七十七条―第二百七十八条の二)

第六節 基準該当介護予防サービスに関する基準(第二百七十九条・第二百八十条)

第十三章 特定介護予防福祉用具販売

第一節 基本方針(第二百八十一条)

第二節 人員に関する基準(第二百八十二条・第二百八十三条)

第三節 設備に関する基準(第二百八十四条)

第四節 運営に関する基準(第二百八十五条―第二百八十九条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第二百九十条―第二百九十二条)

第十四章 雑則(第二百九十三条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 基準該当介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十四条第二項の厚生労働省令で定める基準、共生型介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の二の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。

一 法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五十七条第六号(第六十一条において準用する場合に限る。)、第五十八条、第五十九条、第百四十五条第六項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百八十条、第百八十一条、第二百六十七条(第二百八十条において準用する場合に限る。)及び第二百七十九条の規定による基準

二 法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百八十三条第一項第一号及び第二項第一号ロ並びに附則第四条(第百八十三条第二項第一号ロに係る部分に限る。)の規定による基準

三 法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十九条の二第一項(第六十一条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第四十九条の三(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の二の二(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の三第三項(第六十一条において準用する場合に限る。)、第五十三条の五(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十の二(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十七条第三号及び第四号(第六十一条において準用する場合に限る。)、第百三十三条第一項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百三十六条(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百三十九条の二第二項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百四十五条第七項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第二百七十三条第六項(第二百八十条において準用する場合に限る。)並びに第二百七十八条第八号及び第九号(第二百八十条において準用する場合に限る。)の規定による基準

四 法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第百八十二条の規定による基準

五 法第百十五条の二の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百三十条(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百四十五条第六項(第百六十六条において準用する場合に限る。)及び第百六十五条第二号の規定による基準

六 法第百十五条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百六十五条第一号の規定による基準

七 法第百十五条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十九条の三(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の二の二(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の五(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十の二(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百三十三条第一項(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百三十六条(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百三十九条の二第二項(第百六十六条において準用する場合に限る。)及び第百四十五条第七項(第百六十六条において準用する場合に限る。)の規定による基準

八 法第百十五条の四第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十七条、第四十八条、第五十七条第六号、第六十三条、第六十四条、第七十九条、第八十八条、第百十七条、第百二十九条、第百三十条、第百四十五条第六項、第百五十七条第二項及び第三項、第百六十一条第七項、第百八十七条、第二百八条第二項及び第三項、第二百三十一条、第二百三十二条、第二百五十五条、第二百五十六条、第二百六十六条、第二百六十七条、第二百八十二条並びに第二百八十三条並びに附則第十九条及び附則第二十条の規定による基準

九 法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百十八条第一項、第百三十二条第三項第一号及び第六項第一号ロ、第百五十三条第六項第一号イ(3)、第百八十八条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号(病室に係る部分に限る。)、第三号イ(病室に係る部分に限る。)及び第四号(療養室に係る部分に限る。)、第二百五条第一項(療養室に係る部分に限る。)、第二項(病室に係る部分に限る。)、第三項(病室に係る部分に限る。)及び第四項(療養室に係る部分に限る。)並びに附則第二条(第百三十二条第六項第一号ロに係る部分に限る。)、附則第八条及び附則第十二条の規定による基準

十 法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十九条の二第一項(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第四十九条の三(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の二の二(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の三第三項(第七十四条、第八十四条、第九十三条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の五(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の十(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の十の二(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十七条第三号及び第四号、第七十条、第七十六条第八号及び第九号、第七十七条第一項から第三項まで、第八十六条第十号及び第十一号、第九十五条第一項第三号及び第四号、第二項第三号及び第四号並びに第三項第三号及び第四号、第百二十一条第二項(第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十五条第十号及び第十一号、第百三十三条第一項(第百五十九条及び第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十六条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百三十九条の二第二項(第百五十九条、第二百四十五条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第百四十五条第七項、第百六十一条第八項、第百九十一条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第百九十八条、第二百条第六項、第二百十二条第七項、第二百三十四条第一項から第三項まで、第二百三十五条第一項及び第二項(第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第二百三十九条(第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第二百五十八条第一項から第三項まで、第二百七十三条第六項、第二百七十八条第八号及び第九号並びに第二百九十一条第七号及び第八号の規定による基準

十一 法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第百三十一条(第百五十四条において準用する場合を含む。)の規定による基準

十二 法第五十四条第一項第二号、第百十五条の二の二第一項第一号若しくは第二号又は第百十五条の四第一項若しくは第二項の規定により、法第五十四条第二項各号、第百十五条の二の二第二項各号及び第百十五条の四第三項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの

(平二三厚労令一二七・全改、平二四厚労令一一・平二七厚労令四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)

(定義)

第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 介護予防サービス事業者 法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業を行う者をいう。

二 指定介護予防サービス事業者又は指定介護予防サービス それぞれ法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者又は指定介護予防サービスをいう。

三 利用料 法第五十三条第一項に規定する介護予防サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

四 介護予防サービス費用基準額 法第五十三条第二項第一号又は第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)をいう。

五 法定代理受領サービス 法第五十三条第四項の規定により介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該介護予防サービス費に係る指定介護予防サービスをいう。

六 基準該当介護予防サービス 法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。

七 共生型介護予防サービス 法第百十五条の二の二第一項の申請に係る法第五十三条第一項本文の指定を受けた者による指定介護予防サービスをいう。

八 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(平三〇厚労令四・一部改正)

(指定介護予防サービスの事業の一般原則)

第三条 指定介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令三厚労令九・一部改正)

第二章 削除

(平二七厚労令四)

第四条から第四十五条まで 削除

(平二七厚労令四)

第三章 介護予防訪問入浴介護

第一節 基本方針

第四十六条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護(以下「指定介護予防訪問入浴介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の支援を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業員の員数)

第四十七条 指定介護予防訪問入浴介護の事業を行う者(以下「指定介護予防訪問入浴介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問入浴介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下この節から第五節までにおいて「介護予防訪問入浴介護従業者」という。)の員数は次のとおりとする。

一 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 一以上

二 介護職員 一以上

2 前項の介護予防訪問入浴介護従業者のうち一人以上は、常勤でなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第四十五条第一項に規定する指定訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪問入浴介護(指定居宅サービス等基準第四十四条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第四十五条第一項及び第二項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二七厚労令四・一部改正)

(管理者)

第四十八条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令六厚労令一六・一部改正)

第三節 設備に関する基準

第四十九条 指定介護予防訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪問入浴介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第四十七条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第四節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第四十九条の二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第五十三条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

イ 指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

ロ 指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二百九十三条第一項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一 第二項各号に規定する方法のうち指定介護予防訪問入浴介護事業者が使用するもの

二 ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(平二七厚労令四・追加、令五厚労令一六一・一部改正)

(提供拒否の禁止)

第四十九条の三 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、正当な理由なく指定介護予防訪問入浴介護の提供を拒んではならない。

(平二七厚労令四・追加)

(サービス提供困難時の対応)

第四十九条の四 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防訪問入浴介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、適当な他の指定介護予防訪問入浴介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(平二七厚労令四・追加)

(受給資格等の確認)

第四十九条の五 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の被保険者証に、法第百十五条の三第二項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護予防訪問入浴介護を提供するように努めなければならない。

(平二七厚労令四・追加)

(要支援認定の申請に係る援助)

第四十九条の六 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する三十日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(平二七厚労令四・追加)

(心身の状況等の把握)

第四十九条の七 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第三十条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(平二七厚労令四・追加)

(介護予防支援事業者等との連携)

第四十九条の八 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平二七厚労令四・追加)

(介護予防サービス費の支給を受けるための援助)

第四十九条の九 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第八十三条の九各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、介護予防サービス費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の介護予防サービス費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(平二七厚労令四・追加)

(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)

第四十九条の十 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防サービス計画(施行規則第八十三条の九第一号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防訪問入浴介護を提供しなければならない。

(平二七厚労令四・追加)

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

第四十九条の十一 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(平二七厚労令四・追加)

(身分を証する書類の携行)

第四十九条の十二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(平二七厚労令四・追加)

(サービスの提供の記録)

第四十九条の十三 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供した際には、当該指定介護予防訪問入浴介護の提供日及び内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(平二七厚労令四・追加)

(利用料等の受領)

第五十条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問入浴介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問入浴介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問入浴介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防訪問入浴介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問入浴介護を行う場合のそれに要する交通費

二 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用

4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第五十条の二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護予防訪問入浴介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(平二七厚労令四・追加)

(利用者に関する市町村への通知)

第五十条の三 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

一 正当な理由なしに指定介護予防訪問入浴介護の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(平二七厚労令四・追加)

(緊急時等の対応)

第五十一条 介護予防訪問入浴介護従業者は、現に指定介護予防訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定介護予防訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第五十二条 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定介護予防訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第五十三条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 営業日及び営業時間

四 指定介護予防訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額

五 通常の事業の実施地域

六 サービスの利用に当たっての留意事項

七 緊急時等における対応方法

八 虐待の防止のための措置に関する事項

九 その他運営に関する重要事項

(令三厚労令九・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第五十三条の二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防訪問入浴介護を提供できるよう、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護従業者によって指定介護予防訪問入浴介護を提供しなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護予防訪問入浴介護事業者は、全ての介護予防訪問入浴介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、適切な指定介護予防訪問入浴介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防訪問入浴介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(平二七厚労令四・追加、令三厚労令九・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第五十三条の二の二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三厚労令九・追加)

(衛生管理等)

第五十三条の三 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介護従業者に周知徹底を図ること。

二 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

三 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(平二七厚労令四・追加、令三厚労令九・一部改正)

(掲示)

第五十三条の四 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の見やすい場所に、第五十三条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定介護予防訪問入浴介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

(平二七厚労令四・追加、令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)

(秘密保持等)

第五十三条の五 指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(平二七厚労令四・追加)

(広告)

第五十三条の六 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(平二七厚労令四・追加)

(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)

第五十三条の七 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(平二七厚労令四・追加)

(苦情処理)

第五十三条の八 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に関し、法第二十三条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

5 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第百七十六条第一項第三号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(平二七厚労令四・追加)

(地域との連携等)

第五十三条の九 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防訪問入浴介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防訪問入浴介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防訪問入浴介護の提供を行うよう努めなければならない。

(平二七厚労令四・追加、令三厚労令九・一部改正)

(事故発生時の対応)

第五十三条の十 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(平二七厚労令四・追加)

(虐待の防止)

第五十三条の十の二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介護従業者に周知徹底を図ること。

二 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

三 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令三厚労令九・追加)

(会計の区分)

第五十三条の十一 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防訪問入浴介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(平二七厚労令四・追加)

(記録の整備)

第五十四条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

一 第四十九条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

二 第五十七条第四号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

三 第五十条の三の規定による市町村への通知に係る記録

四 第五十三条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録

五 第五十三条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平二七厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)

第五十五条 削除

(平二七厚労令四)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防訪問入浴介護の基本取扱方針)

第五十六条 指定介護予防訪問入浴介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問入浴介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。

(指定介護予防訪問入浴介護の具体的取扱方針)

第五十七条 介護予防訪問入浴介護従業者の行う指定介護予防訪問入浴介護の方針は、第四十六条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

一 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

二 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

三 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

五 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

六 指定介護予防訪問入浴介護の提供は、一回の訪問につき、看護職員一人及び介護職員一人をもって行うものとし、これらの者のうち一人を当該サービスの提供の責任者とする。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。

七 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、サービス提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービス提供ごとに消毒したものを使用する。

(令六厚労令一六・一部改正)

第六節 基準該当介護予防サービスに関する基準

(従業者の員数)

第五十八条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当介護予防訪問入浴介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業所」という。)ごとに置くべき基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下この節において「介護予防訪問入浴介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

一 看護職員 一以上

二 介護職員 一以上

2 基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問入浴介護(指定居宅サービス等基準第五十五条第一項に規定する基準該当訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第五十九条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業者は、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令六厚労令一六・一部改正)

(設備及び備品等)

第六十条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。

2 基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問入浴介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準第五十七条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二七厚労令四・一部改正)

(準用)

第六十一条 第一節、第四節(第四十九条の九、第五十条第一項、第五十三条の八第五項及び第六項並びに第五十五条を除く。)及び前節の規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、第四十九条の二及び第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第六十一条において準用する第五十三条」と、第四十九条の十三第一項中「内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第五十条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第五十条の二中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と読み替えるものとする。

(平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)

第四章 介護予防訪問看護

第一節 基本方針

第六十二条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問看護(以下「指定介護予防訪問看護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(看護師等の員数)

第六十三条 指定介護予防訪問看護の事業を行う者(以下「指定介護予防訪問看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問看護事業所」という。)ごとに置くべき看護師その他の指定介護予防訪問看護の提供に当たる従業者(以下「看護師等」という。)の員数は、次に掲げる指定介護予防訪問看護事業所の種類の区分に応じて、次に定めるとおりとする。

一 病院又は診療所以外の指定介護予防訪問看護事業所(以下「指定介護予防訪問看護ステーション」という。)

イ 保健師、看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、二・五以上となる員数

ロ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定介護予防訪問看護ステーションの実情に応じた適当数

二 病院又は診療所である指定介護予防訪問看護事業所(以下「指定介護予防訪問看護を担当する医療機関」という。) 指定介護予防訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数置くべきものとする。

2 前項第一号イの看護職員のうち一名は、常勤でなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問看護の事業と指定訪問看護(指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第六十条第一項及び第二項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第六十四条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

3 指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定介護予防訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。

(令六厚労令一六・一部改正)

第三節 設備に関する基準

第六十五条 指定介護予防訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定介護予防訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、当該指定介護予防訪問看護ステーションの同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする。

2 指定介護予防訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の指定介護予防訪問看護の事業の用に供する区画を確保するとともに、指定介護予防訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問看護の事業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第六十二条第一項又は第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第四節 運営に関する基準

(サービス提供困難時の対応)

第六十六条 指定介護予防訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定介護予防訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定介護予防訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師及び介護予防支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定介護予防訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第六十七条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護を提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び介護予防支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

第六十八条 削除

(平二〇厚労令七七)

(利用料等の受領)

第六十九条 指定介護予防訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問看護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問看護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問看護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定介護予防訪問看護に係る介護予防サービス費用基準額と、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第一項に規定する療養の給付若しくは同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十四条第一項に規定する療養の給付若しくは同法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護のうち指定介護予防訪問看護に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問看護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定介護予防訪問看護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(平二〇厚労令七七・一部改正)

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第七十条 指定介護予防訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供をさせてはならない。

(緊急時等の対応)

第七十一条 看護師等は、現に指定介護予防訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)

第七十二条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 営業日及び営業時間

四 指定介護予防訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額

五 通常の事業の実施地域

六 緊急時等における対応方法

七 虐待の防止のための措置に関する事項

八 その他運営に関する重要事項

(令三厚労令九・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第七十二条の二 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防訪問看護を提供できるよう、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、看護師等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、当該指定介護予防訪問看護事業所の看護師等によって指定介護予防訪問看護を提供しなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者は、看護師等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定介護予防訪問看護事業者は、適切な指定介護予防訪問看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三厚労令九・追加)

(記録の整備)

第七十三条 指定介護予防訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

一 第七十七条第二項に規定する主治の医師による指示の文書

二 介護予防訪問看護計画書

三 介護予防訪問看護報告書

四 次条において準用する第四十九条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

五 第七十六条第九号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

六 次条において準用する第五十条の三の規定による市町村への通知に係る記録

七 次条において準用する第五十三条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録

八 次条において準用する第五十三条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平二七厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)

(準用)

第七十四条 第四十九条の二、第四十九条の三、第四十九条の五から第四十九条の七まで、第四十九条の九から第四十九条の十三まで、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条及び第五十三条の二の二から第五十三条の十一までの規定は、指定介護予防訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「看護師等」と、第四十九条の二及び第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第七十二条」と、第四十九条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第五十三条の三第二項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と読み替えるものとする。

(平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防訪問看護の基本取扱方針)

第七十五条 指定介護予防訪問看護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者がその有する能力を最大限活用することができるよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針)

第七十六条 看護師等の行う指定介護予防訪問看護の方針は、第六十二条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

一 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

二 看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問看護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問看護計画書を作成し、主治の医師に提出しなければならない。

三 介護予防訪問看護計画書は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

四 看護師等は、介護予防訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

五 看護師等は、介護予防訪問看護計画書を作成した際には、当該介護予防訪問看護計画書を利用者に交付しなければならない。

六 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第二号に規定する介護予防訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うものとする。

七 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。

八 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

九 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

十 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

十一 特殊な看護等については、これを行ってはならない。

十二 看護師等は、介護予防訪問看護計画書に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問看護計画書に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防訪問看護計画書の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

十三 看護師等は、モニタリングの結果も踏まえつつ、訪問日、提供した看護内容等を記載した介護予防訪問看護報告書を作成し、当該報告書の内容について、当該指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該報告書について主治の医師に定期的に提出しなければならない。

十四 指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。

十五 看護師等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問看護計画書の変更を行い、変更後の当該計画を主治の医師に提出しなければならない。

十六 第一号から第十四号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問看護計画書の変更について準用する。

十七 当該指定介護予防訪問看護事業所が指定介護予防訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、第二号から第六号まで、第九号及び第十二号から前号までの規定にかかわらず、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作成及び提出は、診療録その他の診療に関する記録(以下「診療記録」という。)への記載をもって代えることができる。

(令六厚労令一六・一部改正)

(主治の医師との関係)

第七十七条 指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定介護予防訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。

4 前条第十七号の規定は、主治の医師の文書による指示について準用する。

(令六厚労令一六・一部改正)

第五章 介護予防訪問リハビリテーション

第一節 基本方針

第七十八条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問リハビリテーション(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

第七十九条 指定介護予防訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

一 医師 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数

二 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 一以上

2 前項第一号の医師は、常勤でなければならない。

3 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が法第百十五条の十一の規定により準用される法第七十二条第一項の規定により法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号。第百十七条第四項及び第百八十八条第一項第一号において「介護老人保健施設基準」という。)第二条又は介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号。第百十七条第四項及び第百八十八条第一項第四号において「介護医療院基準」という。)第四条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第七十五条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第七十六条第一項から第三項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平三〇厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)

第三節 設備に関する基準

第八十条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。

2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第七十七条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平三〇厚労令四・一部改正)

第四節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第八十一条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問リハビリテーションを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定介護予防訪問リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額と、健康保険法第六十三条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第一項に規定する療養の給付のうち指定介護予防訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問リハビリテーションを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(平二〇厚労令七七・一部改正)

(運営規程)

第八十二条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、事業所ごとに、次に掲げる運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 営業日及び営業時間

四 指定介護予防訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額

五 通常の事業の実施地域

六 虐待の防止のための措置に関する事項

七 その他運営に関する重要事項

(平一八厚労令一五六・令三厚労令九・一部改正)

(記録の整備)

第八十三条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

一 介護予防訪問リハビリテーション計画

二 次条において準用する第四十九条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

三 第八十六条第十一号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

四 次条において準用する第五十条の三の規定による市町村への通知に係る記録

五 次条において準用する第五十三条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録

六 次条において準用する第五十三条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平二七厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)

(準用)

第八十四条 第四十九条の二から第四十九条の七まで、第四十九条の九から第四十九条の十三まで、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の二の二から第五十三条の五まで、第五十三条の七から第五十三条の十一まで、第六十七条及び第七十二条の二の規定は、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第四十九条の二及び第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第八十二条」と、第四十九条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第五十三条の三第二項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と、第七十二条の二中「看護師等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と読み替えるものとする。

(平二〇厚労令七七・平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防訪問リハビリテーションの基本取扱方針)

第八十五条 指定介護予防訪問リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)

第八十六条 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、第七十八条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

一 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師からの情報伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議(介護予防訪問リハビリテーション計画又は介護予防通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、指定介護予防支援等基準第二条第一項に規定する担当職員及び同条第二項に規定する介護支援専門員、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等(法第八条の二第十六項に規定する指定介護予防サービス等をいう。第二百七十八条第四号及び第二百九十一条第三号において同じ。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

二 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問リハビリテーション計画を作成するものとする。

三 介護予防訪問リハビリテーション計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

四 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

五 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。

六 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該介護予防訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。

七 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(第百十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第百二十五条第二号から第六号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第二号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

八 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び介護予防訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。

九 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。

十 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

十一 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

十二 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

十三 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、それぞれの利用者について、介護予防訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告するものとする。

十四 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防訪問リハビリテーション計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

十五 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。

十六 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問リハビリテーション計画の変更を行うものとする。

十七 第一号から第十五号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問リハビリテーション計画の変更について準用する。

(平二七厚労令四・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)

第六章 介護予防居宅療養管理指導

第一節 基本方針

第八十七条 指定介護予防サービスに該当する介護予防居宅療養管理指導(以下「指定介護予防居宅療養管理指導」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(平二一厚労令三三・平三〇厚労令四・一部改正)

第二節 人員に関する基準

第八十八条 指定介護予防居宅療養管理指導の事業を行う者(以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「介護予防居宅療養管理指導従業者」という。)の員数は、次に掲げる指定介護予防居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に定めるとおりとする。

一 病院又は診療所である指定介護予防居宅療養管理指導事業所

イ 医師又は歯科医師

ロ 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士 その提供する指定介護予防居宅療養管理指導の内容に応じた適当数

二 薬局である指定介護予防居宅療養管理指導事業所 薬剤師

2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者(指定居宅サービス等基準第八十五条第一項に規定する指定居宅療養管理指導事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導(指定居宅サービス等基準第八十四条に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第八十五条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二一厚労令三三・平三〇厚労令四・一部改正)

第三節 設備に関する基準

第八十九条 指定介護予防居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所又は薬局であって、指定介護予防居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。

2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第八十六条第一項に規定する設備に関する基準をみたすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二一厚労令三三・平三〇厚労令四・一部改正)

第四節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第九十条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防居宅療養管理指導を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防居宅療養管理指導に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防居宅療養管理指導事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防居宅療養管理指導を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定介護予防居宅療養管理指導に係る介護予防サービス費用基準額と、健康保険法第六十三条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第一項に規定する療養の給付のうち指定介護予防居宅療養管理指導に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(平二〇厚労令七七・一部改正)

(運営規程)

第九十一条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 営業日及び営業時間

四 指定介護予防居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額

五 通常事業の実施地域

六 虐待の防止のための措置に関する事項

七 その他運営に関する重要事項

(平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)

(記録の整備)

第九十二条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定介護予防居宅療養管理指導の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

一 次条において準用する第四十九条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

二 第九十五条第一項第四号、第二項第四号及び第三項第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

三 次条において準用する第五十条の三の規定による市町村への通知に係る記録

四 次条において準用する第五十三条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録

五 次条において準用する第五十三条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平二七厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)

(準用)

第九十三条 第四十九条の二から第四十九条の七まで、第四十九条の十、第四十九条の十二、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の二の二から第五十三条の五まで、第五十三条の七から第五十三条の十一まで、第六十七条及び第七十二条の二の規定は、指定介護予防居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導従業者」と、第四十九条の二及び第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第九十一条」と、第四十九条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第四十九条の十二中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第五十三条の三第二項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と、第七十二条の二中「看護師等」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導従業者」と読み替えるものとする。

(平二〇厚労令七七・平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防居宅療養管理指導の基本取扱方針)

第九十四条 指定介護予防居宅療養管理指導は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定介護予防居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

(指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針)

第九十五条 医師又は歯科医師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。

一 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、介護予防支援事業者等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、介護予防サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行うものとする。

二 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行うものとする。

三 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

五 第二号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。

六 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な介護予防サービスが提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支援事業者若しくは介護予防サービス事業者から求めがあった場合は、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うものとする。

七 前号に規定する介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。

八 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。

九 それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録するものとする。

2 薬剤師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。

一 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定介護予防居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。

二 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。

三 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

五 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供するものとする。

六 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な介護予防サービスが提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支援事業者若しくは介護予防サービス事業者から求めがあった場合は、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うものとする。

七 前号に規定する介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。

八 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。

九 それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告するものとする。

3 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。

一 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。

二 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。

三 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

五 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供するものとする。

六 それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告するものとする。

(平二一厚労令三三・平三〇厚労令四・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)

第七章 削除

(平二七厚労令四)

第九十六条から第百十五条まで 削除

(平二七厚労令四)

第八章 介護予防通所リハビリテーション

第一節 基本方針

第百十六条 指定介護予防サービスに該当する介護予防通所リハビリテーション(以下「指定介護予防通所リハビリテーション」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

第百十七条 指定介護予防通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定介護予防通所リハビリテーション事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防通所リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(以下「介護予防通所リハビリテーション従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

一 医師 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数

二 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数

イ 指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者(当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防通所リハビリテーション又は指定通所リハビリテーションの利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が十人以下の場合は、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間」という。)を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が一以上確保されていること、又は、利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。

ロ イに掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が百又はその端数を増すごとに一以上確保されていること。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第二号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。

一 指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が十人以下の場合は、提供時間帯を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が一以上確保されていること、又は、利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。

二 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護予防通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、〇・一以上確保されること。

3 第一項第一号の医師は、常勤でなければならない。

4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が法第百十五条の十一の規定により準用される法第七十二条第一項の規定により法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、介護老人保健施設基準第二条又は介護医療院基準第四条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。