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○居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針

(平成十七年九月七日)

(厚生労働省告示第四百十九号)

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第九十六条第四項、第百二十七条第四項、第百四十条の六第四項、第百四十五条第四項及び第百五十五条の五第四項、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第九条第四項及び第四十一条第四項、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第十一条第四項及び第四十二条第四項並びに指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号)第十二条第四項及び第四十二条第四項の規定に基づき、居住、滞在及び食事の提供に係る利用料等に関する指針を次のように定め、平成十七年十月一日から適用する。

居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針

(平一八厚労告二五〇・改称)

一 適正な手続の確保

指定通所介護事業者、指定通所リハビリテーション事業者、指定短期入所生活介護事業者、指定短期入所療養介護事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院、指定地域密着型通所介護事業者、指定認知症対応型通所介護事業者、指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定複合型サービス事業者、指定介護予防通所リハビリテーション事業者、指定介護予防短期入所生活介護事業者、指定介護予防短期入所療養介護事業者、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定通所介護事業所、指定通所リハビリテーション事業所、指定短期入所生活介護事業所、指定短期入所療養介護事業所、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院、指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定複合型サービス事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所、指定介護予防短期入所生活介護事業所、指定介護予防短期入所療養介護事業所、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「事業所等」という。)における居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る契約(以下「契約」という。)の適正な締結を確保するため、次に掲げるところにより、当該契約に係る手続を行うこと。

イ 当該契約の締結に当たっては、利用者等(指定通所介護事業所、指定通所リハビリテーション事業所、指定短期入所生活介護事業所、指定短期入所療養介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定複合型サービス事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所、指定介護予防短期入所生活介護事業所、指定介護予防短期入所療養介護事業所、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の利用者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院及び指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者及び入居者並びに指定介護療養型医療施設の入院患者をいう。以下同じ。)又はその家族に対し、当該契約の内容について文書により事前に説明を行うこと。

ロ 当該契約の内容について、利用者等から文書により同意を得ること(指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定地域密着型通所介護、指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能型居宅介護、指定複合型サービス、指定介護予防通所リハビリテーション、指定介護予防認知症対応型通所介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護を除く。)。

ハ 居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料について、その具体的内容、金額の設定及び変更に関し、運営規程(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百十九条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百三十一条の三の二、第百三十一条の四、第百三十一条の五、第百三十一条の六、第百三十一条の八、第百三十一条の八の二、第百三十四条、第百三十六条、第百三十八条、第百四十条の八、第百四十条の九、第百四十条の十、第百四十条の十一、第百四十条の二十四若しくは第百四十条の二十五又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則第百三十八条の規定に基づき、都道府県知事又は市町村長に提出する運営規程をいう。)への記載を行うとともに事業所等の見やすい場所に掲示を行うこと。

二 居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料

イ 居住、滞在及び宿泊(以下「居住等」という。)に係る利用料

(1) 居住等に係る利用料は、居住環境の違いに応じて、それぞれ次に掲げる額を基本とすること。

(i) ユニットに属する居室、療養室及び病室(以下「居室等」という。)、ユニットに属さない居室等のうち定員が一人のもの(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ(1)から(3)までの注14、ロ(1)から(5)までの注11、ハ(1)から(3)までの注10、ニ(1)から(4)までの注6及びホ(1)から(7)までの注10、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのイ及びロの注13並びに注14、介護療養施設サービスのイ(1)から(4)までの注15及び注16、ロ(1)及び(2)の注12及び注13、ハ(1)から(3)までの注10及び注11並びに介護医療院サービスのイからヘまでの注12及び注13並びに指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所療養介護費のイ(1)及び(2)の注10、ロ(1)から(4)までの注9、ハ(1)及び(2)の注8、ニ(1)から(3)までの注4並びにホ(1)から(6)までの注8に定める者(以下「従来型個室特例対象者」という。)が利用、入所又は入院するものは除く。)並びにユニットに属さない居室(指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防短期入所生活介護事業所の居室に限る。)のうち定員が二人以上のもの 室料及び光熱水費に相当する額

(ii) ユニットに属さない居室等(指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防短期入所生活介護事業所の居室を除く。)のうち定員が二人以上のもの並びに従来型個室特例対象者が利用、入所又は入院するもの 光熱水費に相当する額

(2) 居住等に係る利用料の水準の設定に当たって勘案すべき事項は、次のとおりとすること。

(i) 利用者等が利用する施設の建設費用(修繕費用、維持費用等を含み、公的助成の有無についても勘案すること。)

(ii) 近隣地域に所在する類似施設の家賃及び光熱水費の平均的な費用

ロ 食事の提供に係る利用料

食事の提供に係る利用料は、食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とすること。

三 その他

利用者等が選定する特別な居室等の提供又は特別な食事の提供に係る利用料は、前号に掲げる居住、滞在及び食事の提供に係る利用料と明確に区分して受領すること。

改正文 (平成一八年三月三一日厚生労働省告示第二五〇号) 抄

平成十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成一八年六月三〇日厚生労働省告示第四二四号) 抄

平成十八年七月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年四月一〇日厚生労働省告示第二七一号) 抄

平成二十年五月一日から適用する。

改正文 (平成二一年三月一三日厚生労働省告示第七七号) 抄

平成二十一年四月一日から適用する。

改正文 (平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一二三号) 抄

平成二十一年五月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月一三日厚生労働省告示第一一二号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月二三日厚生労働省告示第一一〇号) 抄

平成二十七年八月一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一二九号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

附 則 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第七八号) 抄

1 この告示は、平成三十年四月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月一五日厚生労働省告示第七三号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。