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○介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額

(平成十七年九月七日)

(厚生労働省告示第四百十八号)

介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第五項第二号の規定に基づき、介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額を次のように定め、平成十七年十月一日から適用する。ただし、指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービスを受ける日の属する月が平成二十七年七月である介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百七十二条の二において準用する同令第八十三条の五第一号に掲げる者に係るこの告示の適用については、表の三の項中「一月から六月まで」とあるのは、「一月から七月まで」とする。

介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額

介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額(以下「居住費の特定負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる所得の区分及び中欄に掲げる居室の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

所得の区分

居室の区分

イ 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者であって、平成十七年九月三十日において厚生労働大臣が定める旧措置入所者の所得の区分及び割合(平成十二年厚生省告示第六十三号)の表の下欄の割合が百分の九十五以上である者(以下「特定旧措置入所者」という。)以外のもの(三の項イ及び五のイに掲げる者を除く。)

ロ 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、居住費の特定負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば保護(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもので、かつ、特定旧措置入所者以外のもの

ハ 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第四号に掲げる者であって、居住費の特定負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば同号イの規定に該当しないこととなるもの

ユニット型個室

一日につき千三百十円

 

ユニット型個室的多床室

一日につき千三百十円

 

従来型個室

一日につき八百二十円

 

多床室

一日につき三百七十円

特定旧措置入所者であって、次のいずれかに該当するもの

イ 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者(四の項イ及び六の項イに掲げる者を除く。)

ロ 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、居住費の特定負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば保護を必要としない状態となるもの

ユニット型個室

一日につき千三百十円

 

ユニット型個室的多床室

従来型個室

多床室

一日につき零円

特定旧措置入所者以外の者であって、次のいずれかに該当するもの

イ 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者であって、次に掲げる額の合計額(以下「公的年金等の収入金額等の合計額」という。)が八十万円以下のもの

(1) 指定地域密着型サービス(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいい、同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。以下同じ。)又は指定介護福祉施設サービス(同法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年の前年(当該指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービスを受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)

(2) 当該指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)

ロ 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、居住費の特定負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(一の項ロに掲げる者を除く。)

ユニット型個室

一日につき八百二十円

 

ユニット型個室的多床室

一日につき四百九十円

 

従来型個室

一日につき四百二十円

 

多床室

一日につき三百七十円

特定旧措置入所者であって、次のいずれかに該当するもの

イ 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者であって、公的年金等の収入金額等の合計額が八十万円以下であるもの

ロ 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、居住費の特定負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(二の項ロに掲げる者を除く。)

ユニット型個室

一日につき八百二十円

 

ユニット型個室的多床室

一日につき四百九十円(基準額から当該基準額に百分の九十五を乗じて得た額を控除した額に食費の特定負担限度額(施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額をいう。以下同じ。)及び居住費の特定負担限度額を加えた額が、介護保険法の施行の際現に介護保険法施行法第二十条の規定による改正前の老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十八条第一項の規定により市町村の長が同項に規定する当該措置に係る者から徴収している額(以下「費用徴収額」という。)を上回る場合にあっては、一日につき零円)

 

従来型個室

一日につき四百二十円。ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に掲げる額とする。

イ 基準額から当該基準額に百分の九十五を乗じて得た額を控除した額に食費の特定負担限度額及び居住費の特定負担限度額を加えた額が、費用徴収額を上回る場合(ロに掲げる場合を除く。) 一日につき三百二十円

ロ 基準額から当該基準額に百分の九十五を乗じて得た額を控除した額に食費の特定負担限度額及び一日につき三百二十円とした居住費の特定負担限度額を加えた額が、費用徴収額を上回る場合 一日につき零円

 

多床室

一日につき三百七十円(基準額から当該基準額に百分の九十五を乗じて得た額を控除した額に食費の特定負担限度額及び居住費の特定負担限度額を加えた額が、費用徴収額を上回る場合にあっては、一日につき零円)

特定旧措置入所者以外の者であって、次のいずれかに該当するもの

イ 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者であって、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされ同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有するもの(以下「老齢福祉年金受給者」という。)

ロ 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、居住費の特定負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(一の項ロ及び三の項ロに掲げる者を除く。)

ハ 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第三号に掲げる者

ユニット型個室

一日につき八百二十円

 

ユニット型個室的多床室

一日につき四百九十円

 

従来型個室

一日につき三百二十円

 

多床室

一日につき零円

特定旧措置入所者であって、次のいずれかに該当するもの

イ 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者であって、老齢福祉年金受給者又はこれに準ずると認められるもの

ロ 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、居住費の特定負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(二の項ロ及び四の項ロに掲げる者を除く。)

ハ 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第三号に掲げる者

ユニット型個室

一日につき八百二十円

 

ユニット型個室的多床室

従来型個室

多床室

一日につき零円

備考

一 この表において「ユニット型個室」とは、介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成十七年厚生労働省告示第四百十六号。以下「特定居住費用告示」という。)の表備考一に規定するユニット型個室をいう。

二 この表において「ユニット型個室的多床室」とは、特定居住費用告示の表備考二に規定するユニット型個室的多床室をいう。

三 この表において「従来型個室」とは、特定居住費用告示の表備考三に規定する従来型個室をいう。

四 この表において「多床室」とは、特定居住費用告示の表備考四に規定する多床室をいう。

五 基準額は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のハ(1)若しくは(2)若しくはニ(1)若しくは(2)又は指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス費等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのイ(1)(一)若しくは(二)若しくは(2)(一)若しくは(二)若しくはロ(1)(一)若しくは(二)若しくは(2)(一)若しくは(二)に定める単位数に十円を乗じて算定するものとする。

改正文 (平成一八年三月三一日厚生労働省告示第二七九号) 抄

平成十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成一八年六月三〇日厚生労働省告示第四〇六号) 抄

平成十八年七月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月一三日厚生労働省告示第一一一号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月二三日厚生労働省告示第一〇一号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月三一日厚生労働省告示第一九五号) 抄

第四及び第八の規定は、平成二十七年八月一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一六八号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

附 則 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第七八号) 抄

1 この告示は、平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年七月三〇日厚生労働省告示第二九一号) 抄

平成三十年八月一日から適用する。

改正文 (令和三年三月三一日厚生労働省告示第一三一号) 抄

令和三年八月一日から適用する。