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○介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額

(平成十七年九月七日)

(厚生労働省告示第四百十七号)

介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第五項第一号の規定に基づき、介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額を次のように定め、平成十七年十月一日から適用する。ただし、指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービスを受ける日の属する月が平成二十七年七月である介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百七十二条の二において準用する同令第八十三条の五第一号に掲げる者に係るこの告示の適用については、表の四の項中「一月から六月まで」とあるのは、「一月から七月まで」とする。

介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額

介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額(以下「食費の特定負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

区分

介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者(四の項に掲げる者を除く。)

一日につき六百五十円

施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、食費の特定負担限度額が一日につき六百五十円であったとすれば保護(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの

 

施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第四号に掲げる者であって、食費の特定負担限度額が一日につき六百五十円であったとすれば同号イの規定に該当しないこととなるもの

 

施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者であって、次に掲げる額の合計額が八十万円以下のもの

イ 指定地域密着型サービス(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいい、同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。以下同じ。)又は指定介護福祉施設サービス(同法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年の前年(当該指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービスを受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)

ロ 当該指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)

一日につき三百九十円

施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、食費の特定負担限度額が一日につき三百九十円であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(二の項に掲げる者を除く。)

 

施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者であって、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有するもの又はこれに準ずると認められる者

一日につき三百円(平成十七年九月三十日において廃止前の厚生労働大臣が定める旧措置入所者の所得の区分及び割合(平成十二年厚生省告示第六十三号)における表の下欄の割合が百分の九十五以上である者であって、かつ、介護保険法の施行の際現に施行法第二十条の規定による改正前の老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十八条第一項の規定により費用を徴収され、当該徴収されている費用の一日当たりの額(その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)が三百円未満であるものにあっては、当該額)

施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、食費の特定負担限度額が一日につき三百円であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(二の項及び五の項に掲げる者を除く。)

施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第三号に掲げる者

改正文 (平成一八年三月三一日厚生労働省告示第二七八号) 抄

平成十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二〇二号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月三一日厚生労働省告示第一九五号) 抄

第四及び第八の規定は、平成二十七年八月一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一六八号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年七月三〇日厚生労働省告示第二九一号) 抄

平成三十年八月一日から適用する。

改正文 (令和三年三月三一日厚生労働省告示第一三一号) 抄

令和三年八月一日から適用する。