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○介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額

(平成十七年九月七日)

(厚生労働省告示第四百十六号)

介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第五項第二号の規定に基づき、介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額を次のように定め、平成十七年十月一日から適用する。

介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額

介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第五項第二号に規定する特定介護老人福祉施設(同条第一項に規定する特定介護老人福祉施設をいう。)における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

区分

ユニット型個室

一日につき二千六円

ユニット型個室的多床室

一日につき千六百六十八円

従来型個室

一日につき千百七十一円

多床室

一日につき八百五十五円

備考

一 この表において「ユニット型個室」とは、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)に規定するユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費若しくは経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)又は指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)に規定するユニット型介護福祉施設サービス費若しくは経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)を算定すべき者が利用する居室をいう。

二 この表において「ユニット型個室的多床室」とは、指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に規定する経過的ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費若しくは経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)又は指定施設サービス等介護給付費単位数表に規定する経過的ユニット型介護福祉施設サービス費若しくは経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定すべき者が利用する居室をいう。

三 この表において「従来型個室」とは、指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)若しくは経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)又は指定施設サービス等介護給付費単位数表に規定する介護福祉施設サービス費(Ⅰ)若しくは経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)を算定すべき者が利用する居室をいう。

四 この表において「多床室」とは、指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)若しくは経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)又は指定施設サービス等介護給付費単位数表に規定する介護福祉施設サービス費(Ⅱ)若しくは経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定すべき者が利用する居室をいう。

改正文 (平成一八年三月三一日厚生労働省告示第二七七号) 抄

平成十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月一三日厚生労働省告示第一一〇号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月一九日厚生労働省告示第八〇号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月二三日厚生労働省告示第一〇九号) 抄

平成二十七年八月一日から適用する。

附 則 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第七八号) 抄

1 この告示は、平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (平成三一年三月二八日厚生労働省告示第一〇一号) 抄

平成三十一年十月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月一五日厚生労働省告示第七三号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。