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○介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額

(平成十七年九月七日)

(厚生労働省告示第四百十四号)

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の二第二項第二号及び第六十一条の二第二項第二号の規定に基づき、介護保険法第五十一条の二第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の二第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額を次のように定め、平成十七年十月一日から適用する。ただし、特定介護サービスを受ける日の属する月が平成二十七年七月である介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第八十三条の五第一号に掲げる者又は特定介護予防サービスを受ける日の属する月が平成二十七年七月である同令第九十七条の三第一号に掲げる者に係るこの告示の適用については、表の二の項中「一月から六月まで」とあるのは、「一月から七月まで」とする。

介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額

(平二〇厚労告一九七・改称)

介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額(以下「居住費等の負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)の区分及び中欄に掲げる居室等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の区分

居室等の区分

イ 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第八十三条の五第一号イ又はロに掲げる者

ロ 施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万円を超えるもの

ハ 施行規則第九十七条の三第一号イ又はロに掲げる者

ニ 施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万円を超えるもの

ホ 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、居住費等の負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば保護(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの

ヘ 施行規則第八十三条の五第四号に掲げる者であって、居住費等の負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば同号イの規定に該当しないこととなるもの

ユニット型個室

一日につき千三百十円


ユニット型個室的多床室

一日につき千三百十円


従来型個室(特養等)

一日につき八百二十円


従来型個室(老健・療養等)

一日につき千三百十円


多床室(特養等)

一日につき三百七十円


多床室(老健・療養等)

一日につき三百七十円

イ 施行規則第八十三条の五第一号ハに掲げる者

ロ 施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万円以下であるもの

ハ 施行規則第九十七条の三第一号ハに掲げる者

ニ 施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万円以下であるもの

ホ 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、居住費等の負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(前の項ホに掲げる者を除く。)

ユニット型個室

一日につき八百二十円


ユニット型個室的多床室

一日につき四百九十円


従来型個室(特養等)

一日につき四百二十円


従来型個室(老健・療養等)

一日につき四百九十円


多床室(特養等)

一日につき三百七十円


多床室(老健・療養等)

一日につき三百七十円

イ 施行規則第八十三条の五第一号ホ又は第九十七条の三第一号ホに掲げる者

ロ 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、居住費等の負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(一の項ホ及び前の項ホに掲げる者を除く。)

ハ 施行規則第八十三条の五第三号又は第九十七条の三第三号に掲げる者

ユニット型個室

一日につき八百二十円


ユニット型個室的多床室

一日につき四百九十円


従来型個室(特養等)

一日につき三百二十円


従来型個室(老健・療養等)

一日につき四百九十円


多床室(特養等)

一日につき零円


多床室(老健・療養等)

一日につき零円

備考

一 この表において「ユニット型個室」とは、介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第六十一条の三第二項第二号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成十七年厚生労働省告示第四百十二号。以下「居住費用告示」という。)の表備考一に規定するユニット型個室をいう。

二 この表において「ユニット型個室的多床室」とは、居住費用告示の表備考二に規定するユニット型個室的多床室をいう。

三 この表において「従来型個室(特養等)」とは、居住費用告示の表備考三に規定する従来型個室(特養等)をいう。

四 この表において「従来型個室(老健・療養等)」とは、居住費用告示の表備考四に規定する従来型個室(老健・療養等)をいう。

五 この表において「多床室(特養等)」とは、居住費用告示の表備考五に規定する多床室(特養等)をいう。

六 この表において「多床室(老健・療養等)」とは、居住費用告示の表備考六に規定する多床室(老健・療養等)をいう。

改正文 (平成一八年三月三一日厚生労働省告示第二七三号) 抄

平成十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第一九七号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月一三日厚生労働省告示第一〇九号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月一九日厚生労働省告示第七九号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月二三日厚生労働省告示第一〇八号) 抄

平成二十七年八月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月三一日厚生労働省告示第一九五号) 抄

第四及び第八の規定は、平成二十七年八月一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月二三日厚生労働省告示第八〇号) 抄

平成二十八年八月一日から適用する。

附 則 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第七八号) 抄

1 この告示は、平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年七月三〇日厚生労働省告示第二九一号) 抄

平成三十年八月一日から適用する。

改正文 (令和三年三月三一日厚生労働省告示第一三一号) 抄

令和三年八月一日から適用する。