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○介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額

(平成十七年九月七日)

(厚生労働省告示第四百十三号)

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の二第二項第一号及び第六十一条の二第二項第一号の規定に基づき、介護保険法第五十一条の二第二項第一号及び第六十一条の二第二項第一号に規定する食費の負担限度額を次のように定め、平成十七年十月一日から適用する。ただし、特定介護サービスを受ける日の属する月が平成二十七年七月である介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第八十三条の五第一号に掲げる者又は特定介護予防サービスを受ける日の属する月が平成二十七年七月である同令第九十七条の三第一号に掲げる者に係るこの告示の適用については、表の四の項中「一月から六月まで」とあるのは、「一月から七月まで」とする。

介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額

(平二〇厚労告一九六・改称)

介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額(以下「食費の負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)の区分及び中欄に掲げる要介護被保険者の受ける特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者の受ける特定介護予防サービス(法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービスをいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の区分

特定介護サービス又は特定介護予防サービスの区分

イ 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第八十三条の五第一号イに掲げる者

ロ 施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が百二十万円を超えるもの

ハ 施行規則第九十七条の三第一号イに掲げる者

ニ 施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が百二十万円を超えるもの

ホ 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき千三百円であったとすれば保護(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの

短期入所生活介護(法第八条第九項に規定する短期入所生活介護をいう。以下同じ。)若しくは短期入所療養介護(法第八条第十項に規定する短期入所療養介護をいう。以下同じ。)又は介護予防短期入所生活介護(法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)若しくは介護予防短期入所療養介護(法第八条の二第八項に規定する介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。)

一日につき千三百円

イ 前の項イ及びロに掲げる者

ロ 施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき千三百六十円であったとすれば保護を必要としない状態となるもの

ハ 施行規則第八十三条の五第四号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき千三百六十円であったとすれば同号イの規定に該当しないこととなるもの

前の項に掲げる特定介護サービス以外の特定介護サービス

一日につき千三百六十円

イ 施行規則第八十三条の五第一号ロに掲げる者

ロ 施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万円を超え百二十万円以下であるもの

ハ 施行規則第九十七条の三第一号ロに掲げる者

ニ 施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万円を超え百二十万円以下であるもの

ホ 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき千円であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(一の項ホに掲げる者を除く。)

短期入所生活介護若しくは短期入所療養介護又は介護予防短期入所生活介護若しくは介護予防短期入所療養介護

一日につき千円

イ 前の項イ及びロに掲げる者

ロ 施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき六百五十円であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(二の項ロに掲げる者を除く。)

前の項に掲げる特定介護サービス以外の特定介護サービス

一日につき六百五十円

イ 施行規則第八十三条の五第一号ハに掲げる者

ロ 施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万円以下であるもの

ハ 施行規則第九十七条の三第一号ハに掲げる者

ニ 施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万円以下であるもの

ホ 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき六百円であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(一の項ホ及び三の項ホに掲げる者を除く。)

短期入所生活介護若しくは短期入所療養介護又は介護予防短期入所生活介護若しくは介護予防短期入所療養介護

一日につき六百円

イ 前の項イ及びロに掲げる者

ロ 施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき三百九十円であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(二の項ロ及び四の項ロに掲げる者を除く。)

前の項に掲げる特定介護サービス以外の特定介護サービス

一日につき三百九十円

イ 施行規則第八十三条の五第一号ホ又は第九十七条の三第一号ホに掲げる者

ロ 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき三百円であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(一の項ホ、二の項ロ、三の項ホ、四の項ロ、五の項ホ及び前の項ロに掲げる者を除く。)

ハ 施行規則第八十三条の五第三号又は第九十七条の三第三号に掲げる者

全ての特定介護サービス又は全ての特定介護予防サービス

一日につき三百円

改正文 (平成一八年三月三一日厚生労働省告示第二七一号) 抄

平成十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第一九六号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月三一日厚生労働省告示第一九五号) 抄

第四及び第八の規定は、平成二十七年八月一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月二三日厚生労働省告示第七九号) 抄

平成二十八年八月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年七月三〇日厚生労働省告示第二九一号) 抄

平成三十年八月一日から適用する。

改正文 (令和三年三月三一日厚生労働省告示第一三一号) 抄

令和三年八月一日から適用する。