添付一覧
○介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第六十一条の三第二項第二号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額
(平成十七年九月七日)
(厚生労働省告示第四百十二号)
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の二第二項第二号及び第六十一条の二第二項第二号の規定に基づき、介護保険法第五十一条の二第二項第二号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第六十一条の二第二項第二号に規定する特定居宅サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額を次のように定め、平成十七年十月一日から適用する。
介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第六十一条の三第二項第二号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額
(平一八厚労告二五一・平二〇厚労告一九五・改称)
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の三第二項第二号に規定する特定介護保険施設等(同条第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第六十一条の三第二項第二号に規定する特定介護予防サービス事業者(同条第一項に規定する特定介護予防サービス事業者をいう。)における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
区分 |
額 |
ユニット型個室 |
一日につき二千六十六円 |
ユニット型個室的多床室 |
一日につき千七百二十八円 |
従来型個室(特養等) |
一日につき千二百三十一円 |
従来型個室(老健・医療院等) |
一日につき千七百二十八円 |
多床室Ⅰ(特養等) |
一日につき九百十五円 |
多床室Ⅱ(老健・医療院) |
一日につき六百九十七円 |
多床室Ⅲ(老健・医療院等) |
一日につき四百三十七円 |
備考
一 この表において「ユニット型個室」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)に規定する単独型ユニット型短期入所生活介護費、併設型ユニット型短期入所生活介護費、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)若しくはユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)、ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費、ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)、ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)、ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)、ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費、ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費、ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費のユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費、ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費のユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費若しくはユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費のユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)に規定するユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費若しくは経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)に規定するユニット型介護福祉施設サービス費、経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(i)若しくはユニット型介護保健施設サービス費(ii)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)のユニット型介護保健施設サービス費、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)のユニット型介護保健施設サービス費、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)のユニット型介護保健施設サービス費、ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費、ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)のユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費、ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費のユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費、ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費のユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費若しくはユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費のユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)に規定する単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費、併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(i)若しくはユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ii)、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)、ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)、ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)、ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費、ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)、ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)、ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)、ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費、ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費、ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費のユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費、ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費のユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費若しくはユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費のユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費を算定すべき者が利用する居室、療養室又は病室をいう。
二 この表において「ユニット型個室的多床室」とは、指定居宅サービス介護給付費単位数表に規定する経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費、経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)若しくは経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)の経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)、経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)、経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)、経過的ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費、経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)、経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)、経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)、ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)の経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費、ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)の経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費、ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費の経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費、ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費の経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費若しくはユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費の経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費、指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に規定する経過的ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費若しくは経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)、指定施設サービス等介護給付費単位数表に規定する経過的ユニット型介護福祉施設サービス費、経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)の経過的ユニット型介護保健施設サービス費(i)若しくは経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ii)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)の経過的ユニット型介護保健施設サービス費、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)の経過的ユニット型介護保健施設サービス費、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)の経過的ユニット型介護保健施設サービス費、ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)の経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費、ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)の経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費、ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費の経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費、ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費の経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費若しくはユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費の経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費又は指定介護予防サービス介護給付費単位数表に規定する経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費、経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(i)若しくは経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ii)、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)の経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)の経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費、経過的ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)、経過的ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)、経過的ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)、経過的ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費、経過的ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)、経過的ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)、経過的ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)、ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費、ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費、ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費の経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費、ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費の経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費若しくはユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費の経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費を算定すべき者が利用する居室、療養室又は病室をいう。
三 この表において「従来型個室(特養等)」とは、指定居宅サービス介護給付費単位数表に規定する単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)若しくは併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)、指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)若しくは経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)、指定施設サービス等介護給付費単位数表に規定する介護福祉施設サービス費(Ⅰ)若しくは経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)又は指定介護予防サービス介護給付費単位数表に規定する単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)若しくは併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)を算定すべき者が利用する居室をいう。
四 この表において「従来型個室(老健・医療院等)」とは、指定居宅サービス介護給付費単位数表に規定する介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)若しくは介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床短期入所療養介護費(ii)、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床短期入所療養介護費(iii)、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床短期入所療養介護費(ii)、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)の病院療養病床短期入所療養介護費(i)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)、診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)の診療所短期入所療養介護費(ii)、診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)の診療所短期入所療養介護費(iii)、診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)の診療所短期入所療養介護費(i)、Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(i)、Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)のⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(i)、Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)のⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(i)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(i)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(i)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(i)、Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費のⅠ型特別介護医療院短期入所療養介護費(i)若しくはⅡ型特別介護医療院短期入所療養介護費のⅡ型特別介護医療院短期入所療養介護費(i)、指定施設サービス等介護給付費単位数表に規定する介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(i)若しくは介護保健施設サービス費(ii)、介護保健施設サービス費(Ⅱ)の介護保健施設サービス費(i)、介護保健施設サービス費(Ⅲ)の介護保健施設サービス費(i)、介護保健施設サービス費(Ⅳ)の介護保健施設サービス費(i)、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のⅠ型介護医療院サービス(i)、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)のⅠ型介護医療院サービス費(i)、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)のⅠ型介護医療院サービス(i)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院サービス費(i)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)のⅡ型介護医療院サービス費(i)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院サービス費(i)、Ⅰ型特別介護医療院サービス費のⅠ型特別介護医療院サービス費(i)若しくはⅡ型特別介護医療院サービス費のⅡ型特別介護医療院サービス費(i)又は指定介護予防サービス介護給付費単位数表に規定する介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(i)若しくは介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ii)、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(i)、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(i)、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(i)、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ii)、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(iii)、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ii)、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(i)、病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(i)、病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(i)、診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の診療所介護予防短期入所療養介護費(ii)、診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の診療所介護予防短期入所療養介護費(iii)、診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の診療所介護予防短期入所療養介護費(i)、Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅠ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(i)、Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)のⅠ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(i)、Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)のⅠ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(i)、Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(i)、Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)のⅡ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(i)、Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(i)、Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費のⅠ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(i)若しくはⅡ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費のⅡ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(i)を算定すべき者が利用する療養室又は病室をいう。
五 この表において「多床室Ⅰ(特養等)」とは、指定居宅サービス介護給付費単位数表に規定する単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)若しくは併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)、指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)若しくは経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)、指定施設サービス等介護給付費単位数表に規定する介護福祉施設サービス費(Ⅱ)若しくは経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)又は指定介護予防サービス介護給付費単位数表に規定する単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)若しくは併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき者が利用する居室をいう。
六 この表において「多床室Ⅱ(老健・医療院)」とは、指定居宅サービス介護給付費単位数表に規定する介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)若しくは介護老人保健施設短期入所療養介護費(iv)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)若しくはⅡ型特別介護医療院短期入所療養介護費のⅡ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ii)、指定施設サービス等介護給付費単位数表に規定する介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(iii)若しくは介護保健施設サービス費(iv)、介護保健施設サービス費(Ⅱ)の介護保健施設サービス費(ii)、介護保健施設サービス費(Ⅲ)の介護保健施設サービス費(ii)、介護保健施設サービス費(Ⅳ)の介護保健施設サービス費(ii)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)のⅡ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院サービス費(ii)若しくはⅡ型特別介護医療院サービス費のⅡ型特別介護医療院サービス費(ii)又は指定介護予防サービス介護給付費単位数表に規定する介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(iii)若しくは介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(iv)、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ii)、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ii)、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ii)、Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ii)、Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)のⅡ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ii)、Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ii)若しくはⅡ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費のⅡ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ii)を算定すべき者が利用する療養室(介護老人保健施設並びに介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所及び指定介護予防短期入所療養介護事業所(七において「介護老人保健施設等」という。)の療養室にあっては、指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのイ及びロの注8、指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ(1)から(3)までの注7又は指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所療養介護費のイ(1)及び(2)の注6の室料相当額控除を算定している介護老人保健施設等に係るものに限り、介護医療院並びに介護医療院である指定短期入所療養介護事業所及び指定介護予防短期入所療養介護事業所(七において「介護医療院等」という。)の療養室にあっては、指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護医療院サービスのイからヘまでの注9、指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のホ(1)から(7)までの注8又は指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所療養介護費のホ(1)から(6)までの注7の室料相当額控除を算定している介護医療院等に係るものに限る。)をいう。
七 この表において「多床室Ⅲ(老健・医療院等)」とは、指定居宅サービス介護給付費単位数表に規定する介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)若しくは介護老人保健施設短期入所療養介護費(iv)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床短期入所療養介護費(iv)、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床短期入所療養介護費(v)、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床短期入所療養介護費(vi)、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床短期入所療養介護費(iii)、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床短期入所療養介護費(iv)、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)の病院療養病床短期入所療養介護費(ii)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)、診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)の診療所短期入所療養介護費(iv)、診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)の診療所短期入所療養介護費(v)、診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)の診療所短期入所療養介護費(vi)、診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)の診療所短期入所療養介護費(ii)、Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)、Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)のⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)、Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)のⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)、Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費のⅠ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ii)若しくはⅡ型特別介護医療院短期入所療養介護費のⅡ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ii)、指定施設サービス等介護給付費単位数表に規定する介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(iii)若しくは介護保健施設サービス費(iv)、介護保健施設サービス費(Ⅱ)の介護保健施設サービス費(ii)、介護保健施設サービス費(Ⅲ)の介護保健施設サービス費(ii)、介護保健施設サービス費(Ⅳ)の介護保健施設サービス費(ii)、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のⅠ型介護医療院サービス(ii)、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)のⅠ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)のⅠ型介護医療院サービス(ii)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)のⅡ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅰ型特別介護医療院サービス費のⅠ型特別介護医療院サービス費(ii)若しくはⅡ型特別介護医療院サービス費のⅡ型特別介護医療院サービス費(ii)又は指定介護予防サービス介護給付費単位数表に規定する介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(iii)若しくは介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(iv)、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ii)、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ii)、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ii)、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(iv)、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(v)、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(vi)、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(iii)、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(iv)、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ii)、病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ii)、病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ii)、診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の診療所介護予防短期入所療養介護費(iv)、診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の診療所介護予防短期入所療養介護費(v)、診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の診療所介護予防短期入所療養介護費(vi)、診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の診療所介護予防短期入所療養介護費(ii)、Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅠ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ii)、Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)のⅠ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ii)、Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)のⅠ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ii)、Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ii)、Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)のⅡ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ii)、Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ii)、Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費のⅠ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ii)若しくはⅡ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費のⅡ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ii)を算定すべき者が利用する療養室(介護老人保健施設等の療養室にあっては、指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのイ及びロの注8、指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ(1)から(3)までの注7又は指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所療養介護費のイ(1)及び(2)の注6の室料相当額控除を算定している介護老人保健施設等に係るものを除き、介護医療院等の療養室にあっては、指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護医療院サービスのイからヘまでの注9、指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のホ(1)から(7)までの注8又は指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所療養介護費のホ(1)から(6)までの注7の室料相当額控除を算定している介護医療院等に係るものを除く。)又は病室をいう。
改正文 (平成一八年三月三一日厚生労働省告示第二五一号) 抄
平成十八年四月一日から適用する。
改正文 (平成一八年六月三〇日厚生労働省告示第四二二号) 抄
平成十八年七月一日から適用する。
改正文 (平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第一九五号) 抄
平成二十年四月一日から適用する。
改正文 (平成二〇年四月一〇日厚生労働省告示第二七二号) 抄
平成二十年五月一日から適用する。
改正文 (平成二一年三月一三日厚生労働省告示第七八号) 抄
平成二十一年四月一日から適用する。
改正文 (平成二四年三月一三日厚生労働省告示第一〇八号) 抄
平成二十四年四月一日から適用する。
改正文 (平成二七年三月一九日厚生労働省告示第七八号) 抄
平成二十七年四月一日から適用する。
改正文 (平成二七年三月二三日厚生労働省告示第一〇七号) 抄
平成二十七年八月一日から適用する。
附 則 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第七八号) 抄
1 この告示は、平成三十年四月一日から適用する。
改正文 (平成三一年三月二八日厚生労働省告示第一〇一号) 抄
平成三十一年十月一日から適用する。
附 則 (令和三年三月一五日厚生労働省告示第七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。
附 則 (令和六年三月一五日厚生労働省告示第八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この告示は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第三十条、第三十三条、第三十五条及び第三十六条の規定 令和六年八月一日
四 第三条、第七条、第十二条、第二十四条、第二十六条、第三十一条、第三十四条、第三十八条、第五十二条及び第五十七条の規定並びに附則第十一条の規定 令和七年八月一日
