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○介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額

(平成十七年九月七日)

(厚生労働省告示第四百十一号)

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の二第二項第一号及び第六十一条の二第二項第一号の規定に基づき、介護保険法第五十一条の二第二項第一号及び第六十一条の二第二項第一号に規定する特定介護保険施設等及び特定居宅サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額を次のように定め、平成十七年十月一日から適用する。

介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額

(平一八厚労告二七二・平二〇厚労告一九四・改称)

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の三第二項第一号に規定する特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額及び同法第六十一条の三第二項第一号に規定する特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額は、一日につき千四百四十五円とする。

改正文 (平成一八年三月三一日厚生労働省告示第二七二号) 抄

平成十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第一九四号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成三一年三月二八日厚生労働省告示第一〇一号) 抄

平成三十一年十月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月一五日厚生労働省告示第七三号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第十条及び第十二条の規定は、令和三年八月一日から施行する。