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○次世代育成支援対策推進法第十六条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

(平成十六年四月一日)

(厚生労働省告示第百八十八号)

次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十六条第二項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法第十六条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成十七年四月一日から適用する。

次世代育成支援対策推進法第十六条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)第十六条第二項の事業協同組合等の承認に関する基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一 法第十六条第二項の相談及び援助として、次に掲げる事業を実施し、又は実施することを予定していること。

イ 法第十六条第一項の次世代育成支援対策を推進するための措置(以下「措置」という。)の適用を受ける労働者の代替要員等又は措置の実施に係る労働者の確保を容易にするための、好事例の収集及び提供に係る事業

ロ イのほか、措置の適用を受ける労働者が雇用される事業所における雇用管理その他に係る講習会の開催、相談指導、先進的な事例に関する見学会の開催等の事業

二 前号の事業を行うのに適当と認められる事務処理の体制が整備されていること。

三 その構成員たる法第十二条第三項の中小事業主(以下「構成中小事業主」という。)の三分の一以上が、同項の届出を行っていること。

四 構成中小事業主の委託を受けて労働者の募集を行うに当たり、その募集に係る労働条件その他の募集の内容が適切なもので、かつ、労働者の利益に反しないことが見込まれること。