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○次世代育成支援対策推進法施行令

(平成十五年八月八日)

(政令第三百七十二号)

次世代育成支援対策推進法施行令をここに公布する。

次世代育成支援対策推進法施行令

内閣は、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十九条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

1 次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)第十九条第一項の国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

各議院事務局の事務総長

各議院事務局の職員

各議院法制局の法制局長

各議院法制局の職員

国立国会図書館長

国立国会図書館の職員

裁判官弾劾裁判所事務局の事務局長

裁判官弾劾裁判所事務局の職員

裁判官訴追委員会事務局の事務局長

裁判官訴追委員会事務局の職員

内閣総理大臣

内閣官房、内閣府本府及びデジタル庁の職員

内閣法制局長官

内閣法制局の職員

各省大臣

各省の職員(中央労働委員会以外の各外局の職員を除く。)

会計検査院長

会計検査院の職員

人事院総裁

人事院の職員

宮内庁長官

宮内庁の職員

国家公安委員会及び中央労働委員会以外の各外局の長

国家公安委員会及び中央労働委員会以外の各外局の職員

警察庁長官

警察庁の職員

最高裁判所事務総長

裁判所の職員

地方公共団体の教育委員会

地方公共団体の教育委員会が任命する職員(都道府県の教育委員会については地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員(以下この欄において「県費負担教職員」という。)を除き、市町村の教育委員会については県費負担教職員を含む。)

警視総監又は道府県警察本部長

都道府県警察の職員

2 前項に規定するもののほか、法第十九条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものは、当該地方公共団体の規則で定めるものとし、それぞれ当該地方公共団体の規則で定める職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

附 則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年一月四日政令第三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附 則 (平成二〇年七月一八日政令第二三一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則 (平成二四年九月一四日政令第二三五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附 則 (令和三年七月二日政令第一九五号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、令和三年九月一日から施行する。