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○里親が行う養育に関する最低基準

(平成十四年九月五日)

(厚生労働省令第百十六号)

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十五条第一項の規定に基づき、里親が行う養育に関する最低基準を次のように定める。

里親が行う養育に関する最低基準

(この府令の趣旨)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託された児童(以下「委託児童」という。)について里親が行う養育に関する最低基準(以下「最低基準」という。)は、この府令の定めるところによる。

(平二九厚労令三八・令五厚労令四八・一部改正)

(最低基準の向上)

第二条 都道府県知事は、その管理に属する法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下この項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあっては、地方社会福祉審議会)の意見を聴いて、その監督に属する里親に対し、最低基準を超えて当該里親が行う養育の内容を向上させるよう、指導又は助言をすることができる。

2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあっては、前項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、「都道府県」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。

3 法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)にあっては、第一項中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の長」と、「法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下この項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事務を調査審議させる都道府県にあっては、地方社会福祉審議会)」とあるのは「法第八条第三項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関」と読み替えるものとする。

4 内閣総理大臣は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

(平一六厚労令二七・平一八厚労令八九・平二九厚労令三八・令五厚労令四八・一部改正)

(最低基準と里親)

第三条 里親は、最低基準を超えて、常に、その行う養育の内容を向上させるように努めなければならない。

(養育の一般原則)

第四条 里親が行う養育は、委託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の自立を支援することを目的として行われなければならない。

2 里親は、前項の養育を効果的に行うため、都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。)が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

(平一八厚労令八九・一部改正)

(児童を平等に養育する原則)

第五条 里親は、委託児童に対し、自らの子若しくは他の児童と比して、又は委託児童の国籍、信条若しくは社会的身分によって、差別的な養育をしてはならない。

(虐待等の禁止)

第六条 里親は、委託児童に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該委託児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(平二四厚労令四九・一部改正)

(教育)

第七条 里親は、委託児童に対し、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定に基づく義務教育のほか、必要な教育を受けさせるよう努めなければならない。

(健康管理等)

第八条 里親は、常に委託児童の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。

2 委託児童への食事の提供は、当該委託児童について、その栄養の改善及び健康の増進を図るとともに、その日常生活における食事についての正しい理解と望ましい習慣を養うことを目的として行わなければならない。

(衛生管理)

第九条 里親は、委託児童の使用する食器その他の設備又は飲用する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第九条の二 里親は、委託児童に係るこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

一 当該委託児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「委託児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。

二 委託児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

三 委託児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。

四 当該委託児童の委託が解除された場合には、速やかに、委託児童に係る金銭を当該委託児童に取得させること。

(平二三厚労令一二三・追加、令五厚労令四八・一部改正)

(自立支援計画の遵守)

第十条 里親は、児童相談所長があらかじめ作成する自立支援計画(法第十一条第一項第二号ト(5)に規定する計画をいう。)に従って、委託児童を養育しなければならない。

(平一七厚労令二二・平二九厚労令三八・令二厚労令四九・一部改正)

(秘密保持)

第十一条 里親は、正当な理由なく、その業務上知り得た委託児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

(記録の整備)

第十二条 里親は、委託児童の養育の状況に関する記録を整備しておかなければならない。

(苦情等への対応)

第十三条 里親は、その行った養育に関する委託児童からの苦情その他の意思表示に対し、迅速かつ適切に対応しなければならない。

2 里親は、その行った養育に関し、都道府県知事(指定都市にあっては市長とし、児童相談所設置市にあっては児童相談所設置市の長とする。以下同じ。)から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

(平一八厚労令八九・平二九厚労令三八・一部改正)

(都道府県知事への報告)

第十四条 里親は、都道府県知事からの求めに応じ、次に掲げる事項に関し、定期的に報告を行わなければならない。

一 委託児童の心身の状況

二 委託児童に対する養育の状況

三 その他都道府県知事が必要と認める事項

2 里親は、委託児童について事故が発生したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に届け出なければならない。

3 里親は、病気その他やむを得ない事由により当該委託児童の養育を継続することが困難となつたときは、遅滞なく、理由を付してその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(平二一厚労令三七・一部改正)

(関係機関との連携)

第十五条 里親は、委託児童の養育に関し、児童相談所、法第十一条第四項の規定により同条第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務の委託を受けた者、当該委託児童の就学する学校その他の関係機関と密接に連携しなければならない。

(平二一厚労令三七・一部改正)

(養育する委託児童の年齢)

第十六条 里親が養育する委託児童は、十八歳未満(法第三十一条第四項に定める延長者にあっては二十歳未満)の者とする。

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が委託児童、その保護者及び児童相談所長からの意見を勘案して必要と認めるときは、法第三十一条第二項の規定に基づき当該委託児童が満二十歳に達する日までの間、養育を継続することができる。

(平一六厚労令一七八・平二九厚労令三八・一部改正)

(養育する委託児童の人数の限度)

第十七条 里親が同時に養育する委託児童及び当該委託児童以外の児童の人数の合計は、六人(委託児童については四人)を超えることができない。

2 専門里親(児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の三十六に規定する専門里親をいう。以下同じ。)が同時に養育する委託児童の人数は、同条各号に掲げる者については、二人を超えることができない。

(平二一厚労令三七・平二一厚労令一五〇・一部改正)

(委託児童を養育する期間の限度)

第十八条 専門里親による委託児童(児童福祉法施行規則第一条の三十六各号に掲げる者に限る。)の養育は、当該養育を開始した日から起算して二年を超えることができない。ただし、都道府県知事が当該委託児童、その保護者及び児童相談所長からの意見を勘案して必要と認めるときは、当該期間を更新することができる。

(平一六厚労令一七八・平二一厚労令三七・平二一厚労令一五〇・一部改正)

(再委託の制限)

第十九条 里親は、次に掲げる場合を除き、委託児童を他の者に委託してはならない。

一 都道府県知事が、里親からの申請に基づき、児童相談所長と協議して、当該里親の心身の状況等にかんがみ、当該里親が養育する委託児童を一時的に他の者に委託することが適当であると認めるとき。

二 前号に掲げる場合のほか、特にやむを得ない事情があると都道府県知事が認めるとき。

(家庭環境の調整への協力)

第二十条 専門里親は、児童相談所長が児童家庭支援センター、里親支援センター、法第十一条第四項の規定により同条第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務の委託を受けた者、児童委員、福祉事務所等の関係機関と連携して行う委託児童の家庭環境の調整に協力しなければならない。

(平一六厚労令一七八・旧第二十条繰下、平二一厚労令三七・旧第二十一条繰上・一部改正、令五内府令七二・一部改正)

附 則

この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則 (平成一六年三月一五日厚生労働省令第二七号)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成一六年一二月二四日厚生労働省令第一七八号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

附 則 (平成一七年二月二五日厚生労働省令第二二号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第六条の規定は、同日以後に児童福祉司として任用しようとする者について適用する。

附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第八九号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二一年三月一六日厚生労働省令第三七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(里親が行う養育に関する最低基準の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この省令の施行の際現に里親が養育している委託児童の人数が四人を超えている場合には、当該委託児童の人数が四人以下となるまでの間は、第七条の規定による改正後の里親が行う養育に関する最低基準第十七条中「四人」とあるのは「現に養育している委託児童の人数」とする。

附 則 (平成二一年一〇月三〇日厚生労働省令第一五〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成二三年九月三〇日厚生労働省令第一二三号)

この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則 (平成二三年一二月二八日厚生労働省令第一五七号)

この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

附 則 (平成二四年三月二九日厚生労働省令第四九号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第三八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則 (令和二年三月二七日厚生労働省令第四九号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則 (令和四年一二月一六日厚生労働省令第一六七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年一一月一四日内閣府令第七二号) 抄

(施行期日)

1 この府令は、令和六年四月一日から施行する。