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○社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定める者

(平成十三年七月十三日)

(厚生労働省告示第二百四十二号)

社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第七条第一項第五号の規定に基づき、社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則第七条第一項第五号に規定する厚生労働大臣が別に定める者を次のように定め、平成十五年四月一日から適用する。

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定める者

(平一九厚労告四〇六・平二〇厚労告五一五・改称)

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年/文部科学省/厚生労働省/令第二号)第五条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定める者は、次に掲げる者とする。

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、大学院又は短期大学その他これに準ずる学校等(第三号において「大学等」という。)において、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成十三年厚生労働省告示第二百四十一号。以下「基準告示」という。)別表基礎分野の項及び専門基礎分野の項に定める科目の全部又は一部について、同表に定める内容と同等以上の内容を有すると認められる科目を修めた者であって、基準告示に定める基準を満たす講習会(以下「基準講習会」という。)において当該科目以外の科目を修めた者

二 厚生労働大臣が認定した看護教員養成講習会の課程を修了した者であって、基準講習会において基準告示別表専門分野の項に定める科目を修めた者

三 社会福祉法人全国社会福祉協議会が行う介護福祉士養成施設介護担当教員特別研修課程(次号において「介護研修課程」という。)を修了した者であって、基準講習会において基準告示別表専門分野の項に定める科目のうち介護教育方法以外の科目を修め、かつ、前号に規定する看護教員養成講習会の課程を修了し、又は基準講習会若しくは大学等において基準告示別表基礎分野の項及び専門基礎分野の項に定める科目について同表に定める内容と同等以上の内容を有すると認められる科目を修めた者

四 基準講習会において基準告示別表専門分野の項に定める科目を教授する者(教授したことがある者を含む。以下同じ。)であって、基準講習会において基準告示別表専門分野の項に定める科目のうち当該教授する科目(教授したことがある科目を含む。以下同じ。)(介護教育方法、実習指導方法又は介護過程の展開方法を教授する者については、介護教育方法、実習指導方法及び介護過程の展開方法とし、介護教育方法以外の科目を教授する者であって介護研修課程を修了した者については、当該教授する科目及び介護教育方法とする。)以外の科目を修め、かつ、第二号に規定する看護教員養成講習会の課程を修了し、又は基準講習会若しくは大学等において基準告示別表基礎分野の項及び専門基礎分野の項に定める科目について同表に定める内容と同等以上の内容を有すると認められる科目を修めた者

五 平成十五年四月一日以前に学校教育法による大学院において、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第一号から第三号までの規定による指定を受けた学校又は養成施設において担当する科目に関連する分野に係る博士の学位を授与された者その他の者であって厚生労働大臣が認める者

改正文 (平成二〇年一一月一一日厚生労働省告示第五一五号) 抄

平成二十一年四月一日から適用する。

改正文 (平成二九年三月八日厚生労働省告示第六六号) 抄

平成二十九年四月一日から適用する。