アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準

(平成十三年七月十三日)

(厚生労働省告示第二百四十一号)

社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第七条第一項第五号の規定に基づき、社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則第七条第一項第五号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準を次のように定め、平成十五年四月一日から適用する。

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準

(平一九厚労告四〇六・平二〇厚労告五一四・改称)

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号。以下「養成施設規則」という。)第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年/文部科学省/厚生労働省/令第二号。以下「学校規則」という。)第五条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、次のとおりとする。

一 養成施設規則第五条第六号又は学校規則第五条第六号に規定する講習会(以下「介護教員講習会」という。)を行う者は、別表の分野の欄に定めるすべての科目について講習を行うことができる法人であること。

二 介護教員講習会の内容は、別表に定めるもの以上(介護教員講習会を行う者が、別表基礎分野の項及び専門基礎分野の項に定める科目について、当該介護教員講習会の受講者の申請により、当該受講者が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、大学院若しくは短期大学その他これに準ずる学校等又は当該介護教員講習会以外の介護教員講習会において修めた科目その他の科目が別表基礎分野の項及び専門基礎分野の項に定める内容と同等以上の内容を有すると認める場合にあっては、別表専門分野の項に定めるもの以上)であること。

三 介護教員講習会を行う者は、当該介護教員講習会の課程を修了した者その他当該介護教員講習会の課程においてその一部を修了した者であって養成施設規則第五条第六号又は学校規則第五条第六号に規定する専任教員課程修了者等であるものに対し、別記様式による介護教員講習会修了証を交付すること。

(平一九厚労告四〇六・平二〇厚労告五一四・一部改正)

改正文 (平成二〇年一一月一一日厚生労働省告示第五一四号) 抄

平成二十一年四月一日から適用する。

附 則 (令和元年五月七日厚生労働省告示第二号)

(適用期日)

第一条 この告示は、告示の日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示による改正前のそれぞれの告示で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表

(平二〇厚労告五一四・旧別表第一・全改)

分野

教育内容

科目

時間数

基礎分野

介護福祉の基盤強化

社会福祉学、生活学、人間関係論、心理学、哲学、倫理学、法学のうちいずれか二科目以上

各30

専門基礎分野

教育の基盤

教育学、教育方法、教員心理及び教育評価の四科目

計90

専門分野

介護福祉学

介護福祉学

30

 

介護教育方法

介護教育方法

30

 

学生指導

学生指導・カウンセリング

15

 

 

実習指導方法

15

 

介護教育演習

介護過程の展開方法

15

 

 

コミュニケーション技術

15

 

研究

研究方法

30

合計

300

別記様式

(令元厚労告2・全改)