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○社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準

(平成十三年七月十三日)

(厚生労働省告示第二百四十一号)

社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第七条第一項第五号の規定に基づき、社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則第七条第一項第五号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準を次のように定め、平成十五年四月一日から適用する。

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準

(平一九厚労告四〇六・平二〇厚労告五一四・改称)

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号。以下「養成施設規則」という。)第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年/文部科学省/厚生労働省/令第二号。以下「学校規則」という。)第五条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、次のとおりとする。

一 養成施設規則第五条第六号又は学校規則第五条第六号に規定する講習会(以下「介護教員講習会」という。)を行う者は、別表に定める全ての科目について講習を行うことができる法人であること。

二 介護教員講習会の内容は、別表に定めるもの以上(介護教員講習会を行う者が、別表基礎分野の項及び専門基礎分野の項に定める科目について、当該介護教員講習会の受講者の申請により、当該受講者が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、大学院若しくは短期大学その他これに準ずる学校等又は当該介護教員講習会以外の介護教員講習会において修めた科目その他の科目が別表基礎分野の項及び専門基礎分野の項に定める内容と同等以上の内容を有すると認める場合にあっては、別表専門分野の項に定めるもの以上)であること。

三 介護教員講習会を行う者は、当該介護教員講習会の課程を修了した者その他当該介護教員講習会の課程においてその一部を修了した者であって養成施設規則第五条第六号又は学校規則第五条第六号に規定する専任教員課程修了者等であるものに対し、別記様式による介護教員講習会修了証を交付すること。

四 介護教員講習会の講師は、次のいずれかに該当する者であること。ただし、別表専門分野の項の講師については、次のいずれにも該当する者であること。

ア 学校教育法に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)の教授、准教授、助教又は講師として五年以上の経験を有する者

イ 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第一号から第三号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設の専任教員として五年以上の経験を有する者

五 介護教員講習会を行う者は、介護教員講習会に、別表の基礎分野、専門基礎分野及び専門分野の全般にわたる教育内容の編成に係る総合調整並びに介護教員講習会の実施後の教育内容の評価を行う者として、教育内容編成主任を置くこと。ただし、教育内容編成主任は、前号イに該当する者であること。

(平一九厚労告四〇六・平二〇厚労告五一四・令七厚労告二三・一部改正)

改正文 (平成二〇年一一月一一日厚生労働省告示第五一四号) 抄

平成二十一年四月一日から適用する。

附 則 (令和元年五月七日厚生労働省告示第二号)

(適用期日)

第一条 この告示は、告示の日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示による改正前のそれぞれの告示で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和七年二月一八日厚生労働省告示第二三号)

(施行期日)

1 この告示は、令和七年四月一日から適用する。ただし、第三号の次に次の二号を加える改正規定は、令和八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日前に、この告示による改正前の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準(以下「旧告示」という。)の規定による介護教員講習会の課程を修了した者は、この告示による改正後の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準(以下「新告示」という。)の規定による介護教員講習会の課程を修了したものとみなす。

3 この告示の適用の日前に、旧告示別表に規定する介護教員講習会の科目のうち一部の科目を修めた者は、新告示別表に規定する介護教員講習会の科目のうちこれに相当する科目を修めたものとみなす。

別表

(令七厚労告二三・全改)

分野

科目

時間数

基礎分野

介護福祉の基盤強化

社会福祉学、生活学、人間関係論、心理学、哲学、倫理学、法学のうちいずれか二科目

各30

計60

専門基礎分野

教育の基盤

教育学、教育方法、教育心理及び教育評価の四科目全て

計90

専門分野

介護福祉士養成教育の基礎

介護福祉学

30


介護教育方法

30



学生指導方法

15


介護福祉士養成教育の展開

介護総合演習及び実習指導方法

15


介護過程の指導方法

15



コミュニケーション技術の指導方法

15


介護福祉士養成教育の研さん

研究基礎と倫理

30


150

合計

300

別記様式

(令元厚労告2・全改)