添付一覧
○児童福祉法施行規則第六条の二の三第一項第三号の指定保育士養成施設の修業教科目及び単位数並びに履修方法
(平成十三年五月二十三日)
(厚生労働省告示第百九十八号)
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第三十九条の二第一項第三号の規定に基づき、児童福祉法施行規則第三十九条の二第一項第三号の指定保育士養成施設の修業教科目及び単位数並びに履修方法を次のように定め、平成十四年四月一日から適用し、児童福祉法施行規則第三十九条の二第一項第三号の保育士を養成する学校その他の施設の修業教科目及び履修方法(昭和三十七年九月厚生省告示第三百二十八号)は、平成十四年三月三十一日限り廃止する。ただし、平成十四年三月三十一日以前に児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第十三条第一項第一号に規定する指定保育士養成施設に入所していた者については、なお従前の例による。
児童福祉法施行規則第六条の二の三第一項第三号の指定保育士養成施設の修業教科目及び単位数並びに履修方法
(平一五厚労告三六八・令四厚労告三〇八・令六こども庁告八・改称)
(修業教科目及び単位数)
第一条 児童福祉法施行規則第六条の二の三第一項第三号に規定する修業教科目及び単位数は、次の各号に掲げる教科目及び単位数とする。
一 必修科目 別表第一の教科目の欄に掲げるすべての教科目について、それぞれ同表の単位数の欄に掲げる単位数
二 選択必修科目 別表第二に掲げる系列のうちから十八単位以上(うち保育実習 三単位以上(うち保育実習Ⅱ(実習)又は保育実習Ⅲ(実習) 二単位以上、保育実習指導Ⅱ(演習)又は保育実習指導Ⅲ(演習) 一単位以上))
三 教養科目 十単位以上(うち外国語に関する演習 二単位以上、体育に関する講義及び実技 それぞれ一単位、これら以外の科目 六単位以上)
(平一五厚労告三六八・平二二厚労告二七八・令四厚労告三〇八・令六こども庁告八・一部改正)
(任意開設教科目及び単位数)
第二条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の六第一号に規定する指定保育士養成施設(以下「指定保育士養成施設」という。)は、必要があると認めるときは、前条各号に掲げる教科目及び単位数以外の教科目及び単位数を設けることができる。
(平一五厚労告三六八・一部改正)
(単位の算定方法)
第三条 各教科目に対する単位数は、短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第七条の例により算定するものとする。この場合において、実験、実習又は実技による授業に係る単位の計算方法については、同条第二項中「第十一条第一項に規定する」とあるのは「実験、実習又は実技の」と、「おおむね十五時間」とあるのは「三十時間」と読み替えるものとする。
(令四厚労告三〇八・一部改正)
(履修方法)
第四条 指定保育士養成施設は、入所者に対して、次の各号に掲げる教科目及び単位数を履修させるものとする。
一 必修科目 別表第一の教科目の欄に掲げるすべての教科目について、それぞれ同表の単位数の欄に掲げる単位数
二 選択必修科目 別表第二に掲げる系列のうちから九単位以上(うち保育実習 三単位以上(うち保育実習Ⅱ(実習)又は保育実習Ⅲ(実習) 二単位以上、保育実習指導Ⅱ(演習)又は保育実習指導Ⅲ(演習) 一単位以上))
三 教養科目 八単位以上(うち体育に関する講義及び実技 それぞれ一単位)
2 前項の規定にかかわらず、指定保育士養成施設は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号の規定により指定された学校若しくは養成施設又は同項第四号の規定により指定された高等学校若しくは中等教育学校を卒業した入所者については、次の各号に掲げる教科目の履修を免除することができる。
一 別表第一の教科目の欄に掲げる教科目のうち、子ども家庭福祉(講義)、社会福祉(講義)、子ども家庭支援論(講義)、社会的養護Ⅰ(講義)及び社会的養護Ⅱ(演習)
二 選択必修科目の一部又は全部(保育実習Ⅱ(実習)又は保育実習指導Ⅱ(演習)を除き、保育実習Ⅱ(実習)、保育実習Ⅲ(実習)、保育実習指導Ⅱ(演習)又は保育実習指導Ⅲ(演習)以外の教科目については、指定保育士養成施設が認めた教科目に限る。)
三 教養科目の一部又は全部(指定保育士養成施設が認めた教科目に限る。)
(平二二厚労告二七八・平三〇厚労告七・平三〇厚労告二一六・一部改正)
(選択履修科目)
第五条 指定保育士養成施設は、入所者に対して、前条第一項各号に掲げる教科目及び単位数以外の教科目及び単位数を選択して履修させることができる。
(平三〇厚労告七・一部改正)
改正文 (平成一五年一一月二五日厚生労働省告示第三六八号) 抄
平成十五年十一月二十九日から適用する。
改正文 (平成二二年七月一三日厚生労働省告示第二七八号) 抄
平成二十三年四月一日から適用する。ただし、平成二十三年三月三十一日以前に指定保育士養成施設(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の六第一号に規定する指定保育士養成施設をいう。以下同じ。)に入所していた者については、なお従前の例による。また、平成二十三年度に新たに指定保育士養成施設又は指定保育士養成施設の学部若しくは学科を設置する場合においては、同年度に当該指定保育士養成施設に入所した者の修業教科目及び単位数並びに履修方法について、この告示による改正後の児童福祉法施行規則第六条の二第一項第三号の指定保育士養成施設の修業教科目及び単位数並びに履修方法の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
改正文 (平成三〇年四月二七日厚生労働省告示第二一六号) 抄
平成三十一年四月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日以前に指定保育士養成施設(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の六第一号に規定する指定保育士養成施設をいう。以下同じ。)に入所していた者については、なお従前の例による。また、平成三十一年度に新たに指定保育士養成施設又は指定保育士養成施設の学部若しくは学科を設置する場合においては、同年度に当該指定保育士養成施設に入所した者の修業教科目及び単位数並びに履修方法について、この告示による改正後の児童福祉法施行規則第六条の二第一項第三号の指定保育士養成施設の修業教科目及び単位数並びに履修方法の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
改正文 (令和四年九月三〇日厚生労働省告示第三〇八号) 抄
令和四年十月一日から適用する。
附 則 (令和六年三月二九日こども家庭庁告示第八号) 抄
(適用期日)
1 この告示は、令和六年四月一日から適用する。
別表第一
(平二二厚労告二七八・平三〇厚労告二一六・一部改正)
系列 |
教科目 |
単位数 |
保育の本質・目的に関する科目 |
保育原理(講義) |
2 |
|
教育原理(講義) |
2 |
|
子ども家庭福祉(講義) |
2 |
|
社会福祉(講義) |
2 |
|
子ども家庭支援論(講義) |
2 |
|
社会的養護Ⅰ(講義) |
2 |
|
保育者論(講義) |
2 |
保育の対象の理解に関する科目 |
保育の心理学(講義) |
2 |
子ども家庭支援の心理学(講義) |
2 |
|
|
子どもの理解と援助(演習) |
1 |
|
子どもの保健(講義) |
2 |
|
子どもの食と栄養(演習) |
2 |
保育の内容・方法に関する科目 |
保育の計画と評価(講義) |
2 |
|
保育内容総論(演習) |
1 |
保育内容演習(演習) |
5 |
|
保育内容の理解と方法(演習) |
4 |
|
乳児保育Ⅰ(講義) |
2 |
|
乳児保育Ⅱ(演習) |
1 |
|
子どもの健康と安全(演習) |
1 |
|
|
障害児保育(演習) |
2 |
|
社会的養護Ⅱ(演習) |
1 |
|
子育て支援(演習) |
1 |
保育実習 |
保育実習Ⅰ(実習) |
4 |
|
保育実習指導Ⅰ(演習) |
2 |
総合演習 |
保育実践演習(演習) |
2 |
別表第二
(平二二厚労告二七八・平三〇厚労告二一六・一部改正)
一 保育の本質・目的に関する科目
二 保育の対象の理解に関する科目
三 保育の内容・方法に関する科目
四 保育実習