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○指定介護機関介護担当規程

(平成十二年三月三十一日)

(厚生省告示第百九十一号)

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十四条の二第四項において準用する同法第五十条第一項の規定により、指定介護機関介護担当規程を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

指定介護機関介護担当規程

(指定介護機関の義務)

第一条 指定介護機関は、生活保護法に定めるところによるほか、この規程の定めるところにより、介護を必要とする被保護者(以下「要介護者」という。)の介護を担当しなければならない。

(提供義務)

第二条 指定介護機関は、保護の実施機関から要介護者の介護の委託を受けたときは、当該要介護者に対する介護サービスの提供を正当な事由がなく拒んではならない。

(介護券)

第三条 指定介護機関は、要介護者に対し介護サービスを提供するに当たっては、当該要介護者について発給された介護券が有効であることを確かめなければならない。

(援助)

第四条 指定介護機関は、要介護者に対し自ら適切な介護サービスを提供することが困難であると認めたときは、速やかに、要介護者が所定の手続をすることができるよう当該要介護者に対し必要な援助を与えなければならない。

(証明書等の交付)

第五条 指定介護機関は、その介護サービスの提供中の要介護者及び保護の実施機関から生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護につき、必要な証明書又は意見書等の交付を求められたときは、無償でこれを交付しなければならない。

(介護記録)

第六条 指定介護機関は、要介護者に関する介護記録に、介護保険の例によって介護サービスの提供に関し必要な事項を記載し、これを他の介護記録と区別して整備しなければならない。

(帳簿)

第七条 指定介護機関は、介護サービスの提供及び介護の報酬の請求に関する帳簿及び書類を完結の日から五年間保存しなければならない。

(通知)

第八条 指定介護機関は、要介護者について次のいずれかに該当する事実のあることを知った場合には、速やかに、意見を付して介護券を発給した保護の実施機関に通知しなければならない。

一 要介護者が正当な理由なくして、介護サービスの提供に関する指導に従わないとき。

二 要介護者が詐欺その他不正な手段により介護サービスの提供を受け、又は受けようとしたとき。